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不気味な空室-定点アジトか2010/01/14 23:44

不気味な空室-定点アジトか
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すでに当ブログでも「改善依頼はぬか喜びに」と「またしても騒音改善依頼はぬか喜び」で取り上げたが、金属騒音(カン音)のあらすじを整理する。
2006年の嫌がらせ記念日である8月28日および29日の日付けの代わる前に、金属騒音(カン音)が拙宅寝室を襲った。そして、翌2007年の嫌がらせ記念日である8月28日から深夜・早朝にカン音が襲うようになった。そして、9月21日、妻が家主の娘さんに電話でカン音について話ができ、娘さん自身も「そう言えばこの頃あの音大きいなあと思ってて」と理解をも得られたことから、改善されると喜んでいた。
しかし、かえってカン音が激しくなってきた折も折、偶然(?)再会した娘さんに私が電話したことによって、10月29日の娘さんからの電話で、娘さんは「オーナーと相談します」と発言し、自ら1週間の期限を設定して改善を検討し、拙宅へ連絡するとの約束を交わして、電話を終えた。ところが、期限である11月5日になっても電話はなく、回答は得られず終いであった。
そのため、私は、アパート家主である娘さんの両親宛に、11月10日付配達記録郵便(甲第7号証1頁目同2頁目)を郵送し、12日に配達された。そして、11月20日の回答期限になっても何ら返信が届かなかったため、さらに、22日には内容証明郵便(甲第8号証1頁目同2頁目同3頁目同4頁目)を郵送し、24日に配達が完了(甲第9号証)したが、アパートの家主夫妻は、この内容証明郵便をも捨て置いたままであった。

耳栓をつけて寝ていたが、とうとう妻はめまいや耳の閉そく感が強くなり、11月13日、外出先の耳鼻科で「突発性難聴」の診断を受けた(甲第23号証・診断書)。カン音は、バランス式風呂釜の着火音であり、通常1ないし2回くらいで着火すると思われる。しかし、最高38回もの乱打というのもあり、裁判所においても「異常な操作方法による着火音」との事実認定がなされた(判決文参照)。

少し脱線するが、昭和37(1962年)、東京ガスでは屋外空気を直接取入れ、屋外に排出するバランス型給排気式風呂釜(BF式)の開発に着手し、昭和38(1963)年から採用された圧電着火方式を採用して、昭和40(1965)年量産化に成功した。研究開発を委託した公団は同年採用を決定し、同時に風呂釜規格統一などの設計合理化にも努め、普及拡大に貢献した(甲75号証・お風呂とお湯をめぐる話1頁目同2頁目)、しかし、同方式では、セラミック製の圧電素子をハンマーで叩き火花を出す時にハンマー(金属)音、つまりカン音を発生させる。バランス型シャワー付ガス風呂釜の取扱説明書の一例(甲第86号証)

2007年11月30日から12月6日までの1週間、寝室窓の外の騒音レベルは平均60.2デシベルであった。12月3日午前1時16分には、カン音13回、58.5デシベルを記録した。電話をかけ、手紙も出したが、何ら回答は得られず無視されただけであったため、私どもは、止む無く騒音差止請求訴訟を提起した(訴状請求の趣旨の変更申立書)。

その寝室の窓より4メートル以上離れた窓の室内で騒音レベルを測定した結果、2007年12月7日から2008年2月10日、騒音レベルLmax値の最大は2008年2月9日の55.7デシベル、騒音レベルLmax値の平均は49.8デシベルであった。2007年12月12日午前1時48分には、52.2デシベル、カン音2回、さらに午前3時43分にも、50.7デシベル、カン音4回を記録した。2008年1月18日、騒音差止請求訴訟の第1回期日の朝、午前8時12分には、49.7デシベル、カン音38回を記録した。2008年2月14日から5月9日、騒音レベルLmax値の最大は2008年2月26日の53.2デシベルであった(甲第46号証・騒音測定報告書1頁目同2頁目同3頁目同4頁目同5頁目)。

ところで、アマノビルを含む住宅地域における行政の規制基準値は、午前八時から午後七時までが50デシベル、それ以外の夜間・深夜・早朝時間帯は45デシベルである。私どもは、深夜及び早朝に関わらず、法令で定められているとおり、敷地境界線上で概ね60ないし70デシベルの行政の規制基準値を超える「カン音」が発生していることから「騒音」と言っている。そして、寝室から4メートル以上離れた、騒音源より遠い測定場所である室内に概ね50デシベルの騒音を侵入させたのである。当然寝室内にも50デシベル程度の騒音が侵入している。

また、公害白書では、騒音と人間生活の影響について、大阪市において行われたアンケート調査の結果で、騒音レベルが55ないし59ホンに達すると、全体の50%程度の人が騒がしさを訴える。また「気分がいらいらする」「腹が立つ」「不愉快になる」「安静が保たれない」という情緒的影響を訴える者も55~59ホンでは約50%に達する(甲第28号証、昭和44年版公害白書、第3章騒音その他の公害、第1節騒音第2-3-1図参照)とされている。
さらに、厚生省の生活環境審議会の中に設けられた騒音に関する環境基準専門委員会が、従来のデータを整理したところによると、45ホン(デシベル)程度で、聴取明瞭度が80%、会話可能距離が4mであるが、60ホンになると聴取明瞭度60%に低下し、会話可能距離が1メートルに短縮する。
そして、睡眠妨害については、各種の騒音を被験者に聞かし、その際生ずる脳波の覚醒反応の出現を指標としてその影響をみると、40ホンで睡眠に影響が現れている。また、その他、朝の覚醒を促進する限度は40から45ホンであるとする研究報告がある(甲第28号証)。また、前記騒音環境基準専門委員会が整理した資料から、騒音の睡眠への影響をみると、たとえば、睡眠前後の血液中の成分の変動は34~40ホンで出現することが認められている(甲第29号証、昭和45年版公害白書、第3章騒音その他の公害、第2節騒音による被害、第2-3-4図参照)。

前述のとおり、カン音は60ないし70デシベルの騒音を立て、私どもの寝室内を概ね50デシベルで襲うわけであり、さらに前記のとおり、朝の覚醒を促進する限度は40から45ホンであるとする研究報告、また、睡眠前後の血液中の成分の変動は34~40ホンで出現することが、科学的にも認められている。

とすれば、私どもがカン音によって必ず目が覚めることはご理解頂けるだろう。そして、通常、1ないし2回程度のカン音で着火するところを、38回を筆頭に何回もの乱打を発生させるに至っては間違いなく異常な操作方法なのである。

また、カン音乱打が発生した日付は、その1年前に私どもと防犯カメラ訴訟の原告夫妻との間に生じたトラブルと符号することからも、カン音の発生には、防犯カメラ訴訟原告夫妻ならびに彼らと行動を伴にする同志・同胞の関与を否定することはできない。
ひとつ例を挙げれば、2007年9月28日にはカン音19回の乱打が発生しているが、2006年9月28日には、防犯カメラ訴訟の原告夫妻と家族も同然の同志・同胞が、南側私道に洗濯物を干して通行を妨害しており(乙3号証・写真)、カン音19回という乱打発生が洗濯物による私道の通行妨害からちょうど1年後の同じ日に発生した事実から、カン音もまた組織的近隣ハラスメントの一環と考えられる。他にも符号する日付がいくつも存在する。

ここで、アマノビルは公道と私道に挟まれた一角に存在し(図参照)。騒音発生源は、ちょうど私どもの寝室近くである。しかし、私どもの東隣のお宅(甲第71号証)には、人が住んでいる気配がまったくない。また、北隣の3階建のアパートは、騒音発生の最中には、騒音発生源に近い東側の1階から3階の部屋は総て空室であり(乙第240号証・写真右①)カーテンもかかっておらず、5月になってようやく入居が決まっている(同写真左②)。とすれば、カン音に関する騒音について、私どもが最も悪影響を受けた被害者である。このように、約1年近くに及ぶ深夜・早朝のカン音が、私どもだけをターゲットとし、狙い撃ちのように悪影響を受け、現在も妻は耳に不快感と違和感が残っている事実からも、この騒音を、組織的近隣ハラスメントと判断することができる。
以上のとおり、1階から3階まで未入居のアパートが存在した時期があったり、人の気配がしない家が長く存在する地域は非常に不気味である。暴力組織のアジトなのかそれとも公安組織の定点アジトなのか、いずれにしても、入居者のいないままの空室ほど不気味なものはない。

(注)本文中の証拠は甲号証、乙号証ともに私どもが裁判所に提出したものです。