有料アダルト動画月額アダルト動画裏DVD美人フェラ高画質アダルト動画フェラ動画美人フェラ無修正アダルト動画フェラチオ動画無修正フェラ無修正フェラ動画アダルト動画無修正アニメ動画海外アダルト動画無修正DVDクレジットカード有料アダルト動画月額アダルト動画ウォーターサーバーアダルトグッズランジェリー無修正盗撮動画AV女優名教えて無修正パイパン動画美マンアーロンチェアジャポルノセックス動画無修正エロ動画
エロ動画テクノブレイクアダルト動画猫SNSSNS借金時計

-在日コリアン女性への訴訟-PART12011/09/02 00:58

-在日コリアン女性への訴訟-PART1

青の太字をクリックしてください。写真等が表示されます)

 

平成23年8月31日、妻(天野ベラ)の立教女学院中学・高等学校時代の同級生である在日コリアン女性に対する「契約不履行等損害賠償請求事件」の控訴審判決が言い渡されました。

今回は、妻の同級生に請求書を送付した6月18日付当ブログ記事「立教大学卒の女性(妻の同級生)に「請求書」をお送りしました。」のその後について記載するとともに、平成22年3月29日付「訴状」の全文を公開します。

まず、6月18日付当ブログ記事において、6月17日付けで、被告である妻の同級生に請求書を送付した結果、6月21日、元金42,300円と損害金2,556円の合計44,856円が、被告から振り込まれておりました(ATMコーナーご利用明細票)

 

妻が当初、被告である妻の同級生に平成22年1月18日付請求書を送付してから、請求書再送を経て1年5カ月後にようやく妻と妻の同級生間の口約束が履行されました。

 

そのため、ロンシャンバッグについての契約不履行は解消されました。

妻は「支払えなかったのなら、「今払いますよ!おいくらですの!?」などと、心にもないことを言わなければいいのに……」と申しておりました。




 

 

「訴状」全文は以下のとおりです。

――  1頁目 ――

訴  状

 

平成22年3月29日 

東京地方裁判所 御中

 

   〒1●●-●●●●

      東京都●●●●●●●●●●●アマノビル

      原  告      天 野   コ グ

      原  告  同所  天 野    ベ ラ

   (送達場所)

  〒1●●-●●●●

   東京都●●●●●●●●●●●アマノビル

      TEL:03-●●●●-●●●●

FAX:03-●●●●-●●●●

   原  告      天 野   コ グ

 

   〒2●●-●●●●

   東京都稲城市●●●●●●●●●●●●

   被  告      中 川   ● ●

 

――  2頁目 ――

契約不履行等損害賠償事件

 訴訟物の価格 204万2,800円

 貼用印紙額    1万6,000円

 

請 求 の 趣 旨

 

1 被告中川●●は,原告らに対し,別紙費用目録記載の合計金額4万2,800円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え

2 被告中川●●は,原告天野コグに対し,金100万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え

3 被告中川●●は,原告天野ベラに対し,金100万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え

4 訴訟費用は被告中川●●の負担とする

 との判決ならびに第1項ないし第3項につき仮執行の宣言を求める。

 

請 求 の 理 由

第1 当事者等

 1 原告天野コグ(以下「原告コグ」という。)と原告天野ベラ(以下「原告ベラ」という。)は夫婦であり,東京都●●●と長野県軽井沢町に居住し,両親の墓が若葉台駅近隣に存在する。

 2 原告ベラは,立教女学院中学・高等学校を卒業後,同年上智大学に合格,4年後に卒業した。翌月アラビア石油株式会社に新卒の正社員として勤務,同社退職後日本アイビーエム株式会社に正社員として人事部に従事,原告コグと職場結婚し,平成15年1月同社を退職,現在は専業主婦である。平成17年10月ペンネーム天野ベラで処女作「ルサンチマンは女の宿痾」を自費出版し,

 

――  3頁目 ――

被告に郵送した。

 3 被告は,立教女学院中学・高等学校・立教大学を卒業した。被告の旧姓は●●●で,立教女学院高等学校の卒業アルバムに「オールドミスになって呪って出る予定(ボッタ)」と記載した(甲1)とおり,「ボッタ」と呼ばれていた。

 4 原告ベラと被告は,中学2,3年及び高校1年時の3年間同じクラスに在籍する同級生であった(甲2)。

 5 被告は,●●●●●●●(株)に勤務する立教大学同級生の夫及び長女とともに,平成9年2月,夫が売買代金●●●●●●●●●●円の内●●●●●●●●●円の頭金支払で購入した若葉台駅近隣の分譲共同住宅に居住している(甲3)。

 6 被告は,現在「クープラン」ならびに全日本エレクトーン指導者協会に所属し,自宅で地域の幼老に楽器の指導を行なっている。

 7 平成15年4月,被告の義理の母親は,「メラノーマ」という病で慶応病院に入院しており,足を切断することになった。

 8 平成16年3月,被告の長女は,志望の大学への入学が叶わなかった。

第2 被告の契約不履行

   平成22年1月17日の電話において,原告ベラは,被告に,第一に,ロンシャン製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)代金(本件費用①),第二に,喫茶代金(本件費用②),第三に,処女作の返還を求めた。被告は,第一に,本件費用①の支払いを2回に亘って了解,第二に,本件費用②の支払いを即座に了承,具体的金額について原告ベラに問い詰め,第三に,処女作については,見つからなければ処女作代金を支払うと発言した。この結果,バッグ代金については,原告ベラが後に費用調査したうえで,被告宛に請求書を送付すると提案し,被告が合意したため,電話を切った。上記約束は,友人関係解消に至る緊迫した状況の最後に交わされた。

   その後,処女作代金について,原告ベラが,被告に,2,180円の支払い

 

――  4頁目 ――

を求める電子メールを振込先とともに送信し,バッグの代金は後日請求すると結んだ。

   原告らは,調査結果を反映し,平成22年1月18日付請求書(甲4)を被告に送ったが,原告らが支払い期限に指定した同年2月1日はおろか,1か月以上が経過するも,被告は,処女作代金として1月18日付けで2,180円を送金しただけである。したがって,別紙費用目録記載の本件費用①及び②を負担した原告らは,被告に対し42,800円を請求する権利を有する。

第3 名誉感情の侵害・違法性

 1 平成15年4月27日(日),初対面の原告コグに対して,被告は,「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」と発言した(これらの発言をまとめて,以下「本件発言①」という。)。

   平成22年1月17日(日),被告は「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」と発言し,原告ベラを欺いてきたことを自認し「仲良かったの私たち?」「友達だったのかなっていう」と発言して,原告ベラとは仲が良かったとは思っておらず,友達だったとの自覚すらなかったことを自白した。これらの発言は,被告が,本件発言①を述べた理由として腑に落ちるものであり,一連の言動も含めて,原告らを十分納得させるものであった。

   本件発言①は,侮辱的な言葉を用いて,原告ベラの人格を否定し攻撃するとともに,原告ベラの配偶者であり初対面の原告コグに対して,被告が,原告ベラを貶め,結婚相手の選択を誤ったとの誹謗中傷によって,原告コグの人格をも攻撃するものであって,原告らに精神的苦痛を与えるとともに,原告らの名誉感情は著しく侵害された。

 2 平成22年1月17日(日),原告ベラは,被告に電話を掛け「お別れするにしても理解し合ってね」と発言し理解を呼びかけたが,被告は,「理解はできない」と即答した。電話中,被告は,原告ベラに対して以下の発言を行った。

 

――  5頁目 ――

(1)  「あなたは嫌なの!」,「あなたは,嫌なんだからさ!」,「あなたが嫌なのよ!」「嫌なんだもん!」,「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言②」という。)

 被告は,原告ベラが,「それはね,もう,よく分かったから」などと発言し,本件発言②の中止を明確に求めているにもかかわらず,執拗に本件発言②を繰り返したもので,これらは,原告ベラを傷つける目的で故意に発せられた害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害であり,原告ベラに精神的・身体的損害を与えるものである。

(2)  「言えるよ,何回だって!」(以下「本件発言③」という。)

 被告は,原告ベラが「何度も言わなくたって……失礼ね」と発言して制しても,原告ベラを必要以上に傷つける本件発言②を中止しようとせず,さらに,原告ベラが「よく言えるよね……」と発言して,苦痛を露にしても,かえって,本件発言③とともに本件発言②の暴言履歴を重ねた。そのため,原告ベラは「そんなに人を傷つけて楽しいの?!」と発言するに至った。

 本件発言③は,原告ベラが発言中止を求めているにもかかわらず,被告が執拗に「あなたが嫌だ」などと繰り返し発言して,原告ベラの人格を激しく攻撃したものであって,原告ベラに対して,反省するどころか,故意によって,更なる暴言を吐き,精神的・身体的苦痛を与える害意ある嫌がらせであり,原告ベラの名誉感情は著しく侵害された。

(3)  「自分のことをさ,もうちょっと客観的に見つめたほうがいいよ」(以下「本件発言④」という。)「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言って悪いけどおめでたいよね」(以下「本件発言⑤」という。)

    本件発言④及び⑤は,原告ベラに対し,被告が,高圧的・露悪的に誹謗中傷して,精神的苦痛を与え,原告ベラの名誉感情を侵害するものである。

(4)  「本が理由な訳じゃないわよ。あなたとは嫌なの!」,「嫌なんだもん!」,

 

――  6頁目 ――

「不毛なのよ,この会話は」,「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言⑥」という。)

 本件発言⑥は,「こんなこと人に言える人なの?あなたって?」と発言し慄然としている原告ベラに対して,被告が,「そうよ!」と自認したうえで,かえって「だってあなたに対しては言えるわ!」と,原告ベラへの激しい個人攻撃を緩めなかったもので,原告ベラの人格を,被告が執拗且つ故意に攻撃する害意ある大人の苛めであり,原告ベラの名誉感情は著しく侵害された。

(5)  「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」(以下「本件発言⑦」という。)「じゃあ,良かったよ。今回それで分かって」(以下「本件発言⑧」という。)

 本件発言⑦は,「人(原告ベラ)を欺いていたんだよね?」との原告ベラの質問に,被告が確答したものであり,原告ベラは,被告の全発言を含めて「私が精神的苦痛を受けないとでも思ってる?この電話で?」,「これ大変なことだよ」,「死ぬ人もいるかも知れないよ。ここまで言われたら」と発言するに至った。

 すると,被告は,さらに,原告ベラに精神的・身体的苦痛を与えんと,本件発言⑧をたたみかけた。

 本件発言⑦及び⑧は,原告ベラを,被告が,長きに亘って「欺いてきた」と自認すると同時に,「良かったよ」との発言によって,故意に原告ベラの身体ならびに精神に苦痛を与える害意ある大人の苛めであり,原告ベラの人格権を激しく侵害するものである。

(6)  「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(以下「本件発言⑨」という。)「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(以下「本件発言⑩」という。)「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(以下「本件発言⑪」

 

――  7頁目 ――

     という。)

本件発言⑨ないし⑪は,原告ベラがペンネームで自費出版した処女作ならびに読者が抱いた感想について,被告が,邪推による侮辱的な言葉によって誹謗中傷し,原告ベラの名誉感情を著しく侵害するものであると同時に,感想を寄せた読者をも愚弄する極めて高圧的且つ尊大な発言である。

     なお,本件発言⑪は,原告ベラの「人間なのかしら?この人」との発言の後に続けられた。本件発言⑪は,被告が,被告の発言を正当化し,原告ベラを屈服させる目的の手段として原告ベラの処女作を常に利用し,即座に話をすり替えてきたことが特に明らかなものである。

 (7)「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」,「そんなことまでして,この本を出したかったのかなー,馬鹿だなーと思いながら」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言⑫」という。)「そういう風なことをさ活字に残すっていうこと自体,私には信じられなかったわね」(以下「本件発言⑬」という。)

     本件発言⑫及び⑬は,原告ベラの初出版行為ならびに原告ベラがペンネームで自費出版した処女作について,被告が,侮辱的な言葉によって誹謗中傷するもので,原告ベラの名誉感情を著しく侵害すると同時に,原告ベラのみならず,出版に深く携わり尽力した原告コグの名誉感情をも侵害するものである。さらに,本件発言⑫及び⑬は,ひいては,株式会社文芸社の編集者らを含む多くの社員をも愚弄する極めて高圧的且つ尊大な発言である。

 (8)「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(以下「本件発言⑭」という。)「そんなことした時,あなた,どうする?」(以下「本件発言⑮」という。)「感想としてそんなこと言ったら,あなたがどう言う訳?」(以下「本件発言⑯」という。)

     本件発言⑭ないし⑯は,原告ベラについて,被告が,邪推による一方的

 

――  8頁目 ――

な決め付けとともに,悪いレッテルを貼る印象操作によって,原告ベラの人格を攻撃し,その名誉感情を侵害するとともに,原告ベラについて,被告が,事実を歪曲して喧伝吹聴している可能性があり,今後実行する危険性も高いものである。

 (9)「言うとまたあなたがさ,この調子になったら大変だから」(以下「本件発言⑰」という。)

 本件発言⑰は,理解し合って円満に友人関係を解消したいとの意向を伝えている原告ベラについて,被告が,「また」「この調子」などと,事実に反する悪いレッテルを貼る一方的な印象操作によって,事実を歪曲して喧伝吹聴することを示唆する発言であり,原告ベラの人格を侵害するものである。

 (10)「お礼状じゃないよ。あれ,本が届いたっていうお知らせだよ」(以下「本件発言⑱」という。)「私は,あなたには,ありがとうっていう言葉は多分書いてないと思うな。『本届きました』って書いたと思うな」(以下「本件発言⑲」という。)「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(以下「本件発言⑳」という。)

     被告との電話での会話によれば,原告ベラから本が届いた被告を含む同級生らは,「みんな」で「相談し合って」「お礼状ぐらいは出しましょう」と決定したそうで,被告からも葉書が届いた。ところが,本件発言⑱ないし⑳は,被告が特異な対応をしたことを自白したもので,原告ベラは「葉書だったっていうのは覚えているよ。でもね,そういった算段のもとでね,葉書にしたかどうかっていうことまでは,こちらは分からないけれども」と発言した。本件発言⑱ないし⑳は,「相談し合って」としながらも,被告が,決定に従うことなく,他の同級生と異なる対応をした事実を暴露するとともに,原告ベラに,精神的・身体的苦痛を与える害意が含まれており,原告ベラの名誉感情を侵害するものである。

 

――  9頁目 ――

     なお,原告ベラは,「精神衛生上,悪いし」,「心に棘が刺したまま,刺されたまま,刺し合ったままで終わるのは(身体に)良くないし」,「キチンとしてからでないとお互い嫌じゃない?」「理解し合ったうえで,綺麗にお別れしましょう」と発言して伝えているにもかかわらず,被告は,一切耳を貸さず,「それが,よく分かんないんだよねー」,「刺さってないから大丈夫だよ」,「私,全然平気だよ」などと発言し,原告ベラから掛けている電話で自分ばかりが話し続けた。上記1及び2の(1)ないし(10)の記載は,いずれも,原告コグないし原告ベラを誹謗中傷し,その人格を容赦なく攻撃する害意を含んだ嫌がらせであり大人の苛めであって,原告ベラの名誉感情を著しく侵害した。

第4 ヤクザまがいの発言による被告の不法行為

   平成22年1月17日(日),電話において,原告ベラに対して「黙って引き下がらなかったらどうするの?」(以下「本件発言21」という。)との発言を行った。また,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(以下「本件発言22」という。),「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(以下「本件発言23」という。)と発言した。

   本件発言21は,原告ベラが「こんなね酷いこと言われてね,黙ってられないよ。あなた大人として分かるでしょう?私にだから何を言ってもいいと,本を書いた人だから,何を言ってもいいって思っているでしょう?大変なことだよ」と被告に反省を促し,「こんなね酷いことを言われてね,黙って引き下がれると思う?」と強く制したにもかかわらず,被告が,なおも,激しい口調で原告ベラに迫って来たもので,原告ベラは,「これ,脅しじゃないの?」と発言した後,本件発言22が,原告ベラの「どうするのじゃないでしょ?」との発言後に,本件発言23が,それぞれ被告により発せられたものである。こうした原告ベラの悲鳴とも言える発言を聞いても,被告の暴言はとどまるところを知らず,エスカレートさせるばかりであった。本件発言21ないし23を聞い

 

―― 10頁目 ――

た原告ベラは,「この言い方,ヤクザじゃないの?」と発言するに至った。

   原告ベラは,本件発言21ないし23を,凄みのある声とともに恫喝され,被告から,さらなる畏怖の念を生じさせられた。本件発言21ないし23は,被告が,原告ベラを精神的にどこまでも追い詰める目的で故意に行った挑発であり,これらは,原告ベラに対する過度の害意をもって成された不法行為である。したがって,民法709条の不法行為に基づき,原告ベラは,被告に対し,本件発言21ないし23よる精神的・身体的損害について損害賠償を求める権利がある。

第5 契約不履行及び損害賠償請求のまとめ

   被告の契約不履行は,上記第2のとおりであるから,本件費用①及び②を負担した原告らは,被告に対し42,800円を請求する権利を有する。

   また,被告の本件発言①及び⑫,⑬は,上記第3のとおり,原告らに対する害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害に該当する。さらに,被告の本件発言②ないし⑪及び⑭ないし⑳は,上記第3のとおり,原告ベラに対する害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害に該当する。

   さらに,被告の本件発言21ないし23は,上記第4のとおり,被告による過度の挑発・恫喝発言であり,それ自体が違法である。

   原告らは,被告の行為により,多大な精神的・身体的苦痛を被っており,少なくとも原告ベラ,原告コグそれぞれ100万円の損害賠償を求める権利を有する。

第6 本件訴訟に至る経緯

 1 平成15年4月27日,原告らは,洋菓子(「ベイクドフレッシュ」「エスカルゴ」)の詰合せを手土産に,若葉台駅前の軽食喫茶店「バードランド」で被告と会談し,喫茶代金(本件費用②)は,原告コグが支払った。軽食喫茶店での会談中,初対面の原告コグに対して,被告は,「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」(本件発言①)と質問し,原告コグは,被告の真

 

―― 11頁目 ――

意を計りかねて沈黙を押し通した。さらに,同店を出た後の別れ際に,被告は,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」(本件発言①)と発言して原告らを戦慄させた。

 2 原告ベラは,平成15年5月の連休,本件発言①について,被告に電話で問い合わせた。ところが,被告は,夫の母が「メラノーマ」という病で慶應病院に入院中であり,会談日の前日に同義母が足を切断しなければならなくなったと知らされたため,夫と話し込んで睡眠不足であったと伝え,多忙を極める中,会談に臨んだと繰り返した。

 3 被告に同情した原告ベラは,電話の翌日,多忙な中を会談に出掛けて来たことを感謝するとともに,被告の義母をお見舞いする言葉を絵葉書に書いて,軽井沢駅から被告宛に郵送した。

 4 平成15年12月20日,原告らは,被告の義母へのお見舞いを兼ねて,被告に,KIHACHIの焼き菓子を百貨店で購入し,翌年の壁掛けカレンダー・卓上三角カレンダー・ダイアリー・手帳とともに,コンビニエンス・ストアから発送した。こうして,原告らは,原告らが埋葬される予定の原告ら両親が永眠する墓に,被告宅から徒歩10分とかからない最寄り駅を利用して頻繁に墓参に訪れている事情ならびに,難病と聞かされた被告の義母の容態を案じ,被告を友人として気遣いながら,良好な関係維持に努めてきた。

 5 原告ベラは,被告から,長女が志望校の受験に失敗したと聞かされていたため,原告コグと相談して,百貨店を見て回り,平成16年5月9日,A4版のノートが入るロンシャン製のバッグ(ライトブルー)を百貨店で購入し,原告コグが被告宛に発送した(本件費用①)。原告コグは,税抜き価格4万円をダイアリーに記していた(甲5)。

   なお,ロンシャン(Longchamp)はフランスの有名ブランドであり,同社製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)と同等品の価格は,現在税込みで42,000円である(甲6)。

 

―― 12頁目 ――

  平成22年1月,大手インターネット会員制コミュニティサイトにおいて,原告ベラは,被告とトラブルになったため,被告に電話を掛けた。原告ベラは,「乱暴なやり方ではなく,理解し合ったうえで,きれいにお別れしましょう」と発言し,被告に意向を伝えたが,被告は,耳を貸さず,好戦的且つ威圧的なスタンスを押し通した。原告ベラが「お別れすることをね前提で全くね,気持ち良くね,もう50歳も過ぎているしね,ご縁を切ることはね,全く構わないから。気持ちを落ち着けて,お話して……」と,年齢を強調して被告をたしなめても,「昔から,先生,落ち着いてるよ」と発言して,聞き入れなかった。また,原告ベラが,「低姿勢で電話をしている」と伝えると,被告は「低姿勢じゃないじゃん!いきなり電話してきて!」と凄い剣幕で原告ベラを怒鳴りつけ,被告に電話を掛けたことについても喰ってかかってきた。

  こうして,被告は,原告ベラが「そういう言い方はね,ないんじゃない」「それはね,もう,よく分かったから」などと発言して,暴言の中止を求めても,「言えるよ,何回だって!」(本件発言③),「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(本件発言②),「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(本件発言⑥)と,いささかもひるむことなく必要以上の個人攻撃を繰り返しては原告ベラに直接苦痛を与えた(本件発言②ないし⑳)。また,被告は,原告ベラが「死ぬ人もいるかも知れないよ」と悲鳴をあげれば,さらにヤクザまがいの口調(本件発言21ないし23)をもって原告ベラを挑発・恫喝して,畏怖の念をも生じさせた。

  さらに,被告は,何度も「本が原因ではない」と発言する一方で,原告ベラの処女作ならびに出版行為だけを楯に取っては,自らの暴言を正当化する口実として利用しており,原告らの名誉感情をことさらに侵害した。挙句の果て,処女作とは無関係に,原告ベラのことが「嫌」でありながら欺いてきたと自認し,学生時代から原告ベラとは仲良くなかった,そもそも友達との自覚すらなかったと自白するに及んだ。これら一連の言動から,本件発言①は,被告の本

 

―― 13頁目 ――

音が暴露されたものであった事実が発覚した。

   そのため,原告ベラは,猛毒を飲まされたような不快感による強い憤りとともに,遂に被告を友達と思って送った品々を返してほしい,と被告に要求した。被告が直ちに「分かりましたよ」と発言したため,原告ベラは,「友達だと思うからこそ」原告らが被告に送った事実を伝え,「ロンシャンだったかしらね?……おんなじ物をね,あるいはその代金をね返してくださいよ」と発言して,バッグ代金(本件費用①)の返還を要求し,被告から「分かりました」と再度支払いを了解する発言が得られたため,「お会いしてお茶飲んで……友達だと思うから」と発言してお茶代とバッグ代の返還を要求すると,被告は「今,払いますよ!おいくらですの?」と,あくまで強気の姿勢を崩さず,喫茶代金(本件費用②)の支払いを即座に了承し,かえって具体的な金額を求めて原告ベラに迫ってきた。原告ベラは,「(現在お店が)もうないからね。500円か1000円ぐらいでしょう」と伝えた。最後に,本の返却を求めると,被告は,本代の支払にも同意した。原告ベラは,バッグの価格を知らなかったため,バッグ代金(本件費用①)について,「私が調べて,お宅に請求書を送ればいいのね?」と被告に確認した。被告も「どうぞ」と合意して電話は終了した。

 7 原告らは,被告の求めに応じて,代金調査のため,過去のダイアリーを探し,バッグを購入した百貨店に電話をして送料を聞き,インターネットで調べるなどして商品を確認した。調査過程で新たな送付物が発見されたため,その代金及び処女作の代金を含む金46,400円の請求書を,1月18日付配達証明郵便で被告宛に送った(甲4)。

8 原告らが支払期限として設定した2月1日に至るも,被告は,原告らの請求書(甲4)の送達を待たず処女作の代金2,180円のみを送金するにとどまった。3月を過ぎても状況に変化はなく,被告は,上記6記載の支払いの約束を果たさなかったが,原告らは,被告に支払いの督促をしなかった。

9 2月8日,原告コグは,被告宅の登記簿謄本(甲3)を法務局で入手した。

 

―― 14頁目 ――

10 被告は,1月27日,2月16日,3月19日の3度にわたって,原告ベラ宛に配達証明郵便を送付し,原告宅の郵便ポストに,「郵便物等お預かりのお知らせ」が3通届いた。原告ベラは,これらの通知が届くたびに,体調を崩すようになった。

11 被告は,封筒の裏側下に,「別便で配達証明を送りました。(3回目)今回受取ってもらえなければ,支払いません。尚,内容はこの封書の中味と同じ物です。」と封筒の外に記載された普通郵便を原告ベラ宛に送り付け,3月21日(日)原告宅の郵便ポストに届いた(甲7)。同日,原告コグは,被告から届いた普通郵便に「受取拒絶」「送り主に返却して下さい」とのスタンプを押して,郵便ポストに投函した(甲8)。なお,原告らは,封筒その物を誰もが読める便箋の如く利用した特異な封書を,受領したことはない。

12   被告は,原告ベラとの約束を守らないどころか,上記11記載の配達証明郵便3通,さらには,「別便の配達証明を今回受取らなければ,支払いません」と封筒の外に書き,センシティブな情報を晒したうえ,配達証明の受取を強要するという極めて特異な普通郵便(甲7)をも送り付けた。これによって,原告らは畏怖の念を生じさせられ,原告ベラは体調を悪化させた。さらに,被告は,精査や確認なく,邪推によって一方的に決め付けた悪意のレッテル貼りという印象操作によって,原告ベラについて,虚偽の内容を吹聴・喧伝する可能性が極めて高いことから,原告らは,被告にこれらの行為を止めさせるためには,法的手段によるほかないと考え,本件訴訟を提起したものである。

 第7 結論

   よって,請求の趣旨記載のとおり,原告らは,被告に対し,契約不履行による42,800円,原告コグは,被告に対し,損害賠償金額100万円,原告ベラは,被告に対し,損害賠償金額100万円,ならびにこれらに対する訴状送達の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めて本訴に及んだ。

 

―― 15頁目 ――

証 拠 方 法

 

甲1 立教女学院高等学校の卒業アルバム

甲2 写真

甲3 登記簿謄本・家屋

甲4 平成22年1月18日付請求書

甲5 ダイアリー

甲6 ロンシャン製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)の広告写真

甲7 普通郵便の封筒

甲8 受取拒絶した普通郵便の封筒

 

―― 16頁目 ――

付 属 書 類

 

1 訴状副本    1通

2 証拠説明書   1通

3 甲号各書写し 各1通

 

―― 17頁目 ――

費 用 目 録

 

1 「ロンシャン製」「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)(本件費用①)

              42,300円

     (内訳)定価 40,000円

         税   2,000円

           送料    300円

2 喫茶代金(本件費用②)

          推定(最低) 500円

3 本件費用合計金額

              42,800円

 

―― 18頁目 ――

発 言 目 録

 

1 平成15年4月27日(日),喫茶店において,原告ベラについて,原告コグに対する「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」との発言(これらの発言をまとめて,本件発言①)

2 平成22年1月17日(日),電話において,原告ベラに対する発言

(1)「あなたは嫌なの!」,「あなたは,嫌なんだからさ!」,「あなたが嫌なのよ!」「嫌なんだもん!」,「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(これらの発言をまとめて,本件発言②)

(2)「言えるよ,何回だって!」(本件発言③)

(3)「自分のことをさ,もうちょっと客観的に見つめたほうがいいよ」(本件発言④)

(4)「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言って悪いけどおめでたいよね」(本件発言⑤)

(5)「本が理由な訳じゃないわよ。あなたとは嫌なの!」,「嫌なんだもん!」,「不毛なのよ,この会話は」,「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(これらの発言をまとめて,本件発言⑥)

(6)「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」(本件発言⑦)

(7)「じゃあ,良かったよ。今回それで分かって」(本件発言⑧)

(8)「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(本件発言⑨)

(9)「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)

10)「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪)

11)「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」,「そんなことまでして,

 

―― 19頁目 ――

この本を出したかったのかなー,馬鹿だなーと思いながら」(これらの発言をまとめて,本件発言⑫)

12)「そういう風なことをさ活字に残すっていうこと自体,私には信じられなかったわね」(本件発言⑬)

13)「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(本件発言⑭)

14)「そんなことした時,あなた,どうする?」(本件発言⑮)

15)「感想としてそんなこと言ったら,あなたがどう言う訳?」(本件発言⑯)

16)「言うとまたあなたがさ,この調子になったら大変だから」(本件発言⑰)

17)「お礼状じゃないよ。あれ,本が届いたっていうお知らせだよ」(本件発言⑱)

18)「私は,あなたには,ありがとうっていう言葉は多分書いてないと思うな。『本届きました』って書いたと思うな」(本件発言⑲)

19)「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(本件発言⑳)

20)「黙って引き下がらなかったらどうするの?」(本件発言21

21)「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22

22)「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23




-在日コリアン女性への訴訟-PART22011/09/17 13:32

-在日コリアン女性への訴訟-PART2

青の太字をクリックしてください。写真等が表示されます)

 

平成18年12月16日、妻(天野ベラ)宛に、立教女学院高等学校の同級生から(差出人名記載なし)「脅迫状」が届きました。

今回は、東京地方裁判所に提訴した「契約不履行等損害賠償事件」(訴状は当ブログ)において、妻が平成22年11月3日付で提出した陳述書(甲第32号証)から、「25 脅迫状について」を紹介します。

25 脅迫状について
 平成18年12月16日に差出人名不明の封書が届きました(甲第13号証)。この書状を手にした私は,このような汚い言葉遣いの内容を平気で送りつける同級生が存在するとは夢にも思っておりませんでした。ところが,被告と本件電話で直接会話を交わしてみて,被告あるいは被告ないし被告の家族による脅迫状であったことをはっきりと認識させられました。

 まず,冒頭に「みんなの声を集めました。」(甲第13号証2行目)と書かれており,この「みんな」とは同級生を意味していると思われます。そして「みんな」との言葉は,本件電話で,次のように使われていることから,手紙は,被告あるいは被告と被告の家族によって作成された可能性が極めて高いものです。「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(本件発言⑨),「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(本件発言⑭)に対して私が「そんなことないでしょう。あなたが言っているじゃない」と反論した際,被告が「だから,今,私が言ってるだけで,その時にみんなどうする,どうする」と発言していること,「みんなで返事しましたね,多分」,「揚げ足取られたりしたら,嫌だなと思うから,みんな慎重に慎重に送ってる訳」との根拠不在の発言から明らかです。私に苦情を抱いていたのも,苦情を言えるのも「被告だけ」であることを,被告が自白しているのです。なお,私が同級生の揚げ足を取った事実はありませんから,これも,被告による一方的な口からのでまかせであり,看過することのできない発言です。

 次に,「ゴテゴテに着飾らせてプラダを着た小悪魔にするって。」と書かれており,私から,使用済みの衣類やサンダル等を知人の女性に譲った事実を聞いて,私が衣装持ちであることを知っていること,また,バーゲンでしか新品の衣装を買えないか或いは古着やお下がりの品物を集めていて,私から貰いたかった意思を伝えていた被告が書き手に当てはまります。この事実については,被告のブログ記事「VIVAバーゲン」で発表会の衣装をバーゲンで買っていたことからも明らかです。

 さらに,手紙には,「仕切屋」(甲第13号証3行目),「下品」(同4行目),「見栄っ張り」(同5行目),「自分が,自分が」(同6行目),「今でも人の悪口ばかり垂れ流して(い)る」(い抜きの文・同7行目),「欲求不満」(同8行目),「負け犬にもなれなくて」(同9行目)および「汚い声で吠えまくって(い)るんでしょ」(い抜きの文・同9行目)と書き手の私に対する中傷誹謗に満ち溢れていますが,このような陰険かつ過激な手法は,長きに亘って私を友達だと欺いていた被告のやり方にぴったりと符合するもので,私を完膚なきまでに痛打しようとの意図は,まさに本件発言①及び電話での本件発言②ないし23に通じています。読者の皆様からのメッセージ(甲第12号証)からも明らかなとおり,私のエッセイを読んで「人の悪口」としか受取れなかった同級生は「被告だけ」なのです。それは,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)「今はもうないもん,あんな本」との被告の暴言に通じるものです。なお,今はもうないと叫んだ私の本が,乙第1号証②ないし⑤として写真撮影され,被告の証拠に使用されている事実は,被告の発言がいかに感情的で口から出任せであるかを立証するものです。

 次に,脅迫文(甲第13号証)の書き手の属性と被告の属性を比較し,脅迫文の書き手が被告に一致することを立証します。文面の,①「子供でもいれば,少しはまともになったのかもね。」(同10行目)からは,書き手が,「子供のいる女性であること」から書き手の属性は被告の属性と一致します。

②「昔から更年期ヒステリーだったよね。そうそう一生涯更年期。」(同12ないし13行目)からは「更年期障害をも寄せ付けない元気な女性であること」が分かります。ミクシィで被告のトップページにアクセスした時,プロフィールに「音楽が大好きな『元気ママ』です」と書いてあったことから,書き手の属性は被告の属性と一致します。

③「アマノのこと好きだったやつって結局誰もいなかったじゃない。」(同16行目)からは書き手が「私のことを好きでなかったこと」から書き手の属性は以前から私を仲良くなかったと告白した被告の属性と一致します。また,書き手は『やつ』という言葉を使う女性であることが分かります。さらに,『じゃない』という言葉を使うことも分かります。

④「『猿珍マンは女の何とか』って本だってさあ,」(同18行目)からは,書き手が「私の自費出版作品の題名を知っている女性であること」から書き手の属性は被告の属性と一致します。また,「『さあ』という言葉を使う女性であること」が分かります。

⑤「やだねえ。恥かしいよね。あんな女が同じ学校だったなんて。」(同25行目)からは書き手が『あんな』を用いて私を見下すことのできる女性であることが分かります。被告が学生時代から上位に立って命令口調で私に接して来たことから,書き手の属性は被告の属性と一致します。「どっちだっていいけど,あんなところで出したらもう終わりだって。」(同20行目)からは,書き手が「自費出版作品の出版先である文芸社を,何の根拠もなく『あんなところ』呼ばわりする無礼な女性であること」が分かります。

⑥「まともな所はもう相手にしないってよ。」(同20ないし21行目)からは,書き手が「何の根拠も示さず自説を断定する乱暴な女性であること」が分かります。被告は本件電話で,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)と何の根拠なく私の初出版作品だけを攻撃材料にして一方的に断定・断罪していることから書き手の属性が被告の属性と一致します。

⑦「刑務所の中でも毎朝塗りたくって(い)るよ。きっと。」(い抜きの文・同24行目)からは「お化粧に興味がないか或いは塗りたくても塗る化粧品が買えない女性であること」が分かります。コスメやネイルの話をした時,被告が「口紅なんてブラウンしかつけない」と不機嫌そうに語ったこと,被告が「洋服はバーゲンでしか買わない」と言っていたことから書き手の属性が被告の属性と一致します。さらに「きっと刑務所の中でも毎朝塗りたくってるよ。」と書かず「刑務所の中でも毎朝塗りたくってるよ。きっと」と書いて,「きっと」という言葉を最後につけ加えるのは,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22)ならびに「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)と同様,被告の発言に顕著な特性です。「今でも人の悪口ばかり垂れ流して(い)る」(い抜きの文・同7行目)「汚い声で吠えまくって(い)るんでしょ」(い抜きの文・9行目)からは書き手が「い抜き言葉」を使うことが分かります。

 ⑧「とにかく下品だったよね。」(同4行目),「昔から更年期ヒステリーだったよね。」(同12行目),「ああはなりたくないよね。」(同15行目),「寂しい女だよね。」(同17行目),⑨「刑務所の中でも毎朝塗りたくって(い)るよ。」(同24行目)と記述しています。

結局,これらの事実から,書き手は「『い抜き言葉』で文章を書く女性であること」「『あんな女』と,ここでも執拗に「あんな」を用いて私を見下すことのできる女性であること」,『あんな』『やつ』,『じゃない』,『さあ』,『だよ』,『よね』,『るよ』といった言葉遣いをする女性であること」がわかります。

 そして,これらの事実から,脅迫文の文面と,被告の本件電話での発言内容を比較し,一致することを立証し,脅迫文の書き手が被告であることを立証します。 これら下品な言葉遣いの大半は,次のように被告が本件電話で話しています。

い抜き言葉」については「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いて(い)るのよ!だから!」(本件発言22),「昔から,先生,落ち着いて(い)るよ」と発言して,脅迫文の文章と一致します。

「『あんな女』と私を見下すことのできる女性であること」については,被告の「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪)「昔から,先生,落ち着いて(い)るよ」との発言から私を見下していることは明白ですから脅迫文の文章と一致します。私は,被告以外の同級生から偉そうな態度を取られたことや「あんな」と面罵されたことは一度もありません。

あんな」については被告の「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪),「今はもうないもん,あんな本」と発言していますから文章と口調が完全に一致します。

やつ」については「それが,今の私のやつが子どもの対応って,あなたの方がよっぽどそう思うよ」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。

じゃない」については「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩),「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」(本件発言⑫),「一応さ,届いたということはさ知らせなかったら,すごかったじゃない」,「結局そうじゃない。」と発言して,脅迫文と一致します。

さあ」については「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(本件発言⑳),「普通に話しててもあなたがさあ,そういう風にとるだけなのよ」,「なあさあ,それは,まあいつの話の何の話だかよく分からない」,「嫌な人とさあさんざんここで電話で話してても,全然さあ,」,「子どもなんかも読んでさあ呆れちゃったよ」,「私のさあ私とあなたの会話をいちいち全部覚えてて」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。

だよ」については「欺いてたってさ?ま,そうだよ」(本件発言⑦),「私は全然平気だよ」,「全然刺さってないから大丈夫だよ」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。

よね」については「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言ったら悪いけどおめでたいよね」(本件発言⑤)「それが,よく分かんないんだよねー」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。

るよ」については「言えるよ,何回だって!」(本件発言③)と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。「訴訟」(同22行目)や「刑務所」(同24行目)という文言からは,刑事事件を専門とする弁護士の存在もちらつきます。

上記の理由からも,この手紙の書き主は被告あるいは被告ないし被告の家族以外に存在しません。何よりも,この手紙から炙り出された書き手の考え方ならびに作風は,被告の物の言い方にぴったりと当てはまるものであり,ここまで大胆な,犯罪に近い手紙を,私に投函することのできる同級生は,被告以外にあり得ないと断言できます。

 そして,この手紙は「あなたのプロフィールから『立教女学院高等学校卒業』を至急削除してください。母校の名誉のためにも。」と結んであります。通常は,「母校の名誉のためにも,あなたのプロフィールから『立教女学院高等学校卒業』を至急削除してください。」と書くと思われますが,この文は,既に⑦で前述したとおり,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22),「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)との被告の発言と同様の表現がなされています。

さらに,私が「マイミクシィ追加リクエスト」を送信した時,被告は,ミクシィの「立教女学院」というコミュニティに参加していましたが,私のトップページにアクセスして,私が「立教女学院」のコミュニティに参加していると知ってから,早々にミクシィ上の「立教女学院」のコミュニティを退会した事実があります。この行為からは,脅迫状の文面にあるとおり「あんな女と同じ学校だったなんて」(甲第13号証25行目)という被告の不当な怒声が聞こえてくるようです。それは,答弁書2頁の「4について」でも,「原告ベラと被告とが,中学・高校時代同級生であったことがあることは認める」ともってまわった表現で書かれており,「同級生であったこと」を素直に認めたくないとする被告の強い感情が伝わるものです。そして,被告が誰よりも「立教」という母校を誇りに思っていることは,中学高校から大学まで立教,さらには就職先まで立教大学の職員という立教カラーに染まっていること,被告の父親が元立教中学の教員であったこと,被告の夫,被告訴訟代理弁護士が立教大卒であること,音楽教室「クープラン」の他の講師のように演奏中の写真は載せず,立教大卒と記載して,音楽とはまったく無関係の「目標管理体制研究」を専門と記載していたプロフィールからも明らかです。

 そして,この平成18年12月に届いた手紙には「今でも人の悪口ばかり垂れ流してる」(い抜きの文・同7行目)と書かれているとおり,手紙の書き手は,平成17年に立ち上げた私のホームページに掲載していたエッセイを閲覧して「今でも人の悪口ばかり」と解釈しています。従って,この手紙の書き手は,私の自費出版作品と私のホームページの両方を読んでいた人物で,そのどちらの内容をも「人の悪口」と乱暴に断定・断罪して「今でも」と書くことの出来た人物です。しかも,この「今でも人の悪口ばかり垂れ流してる」との書きぶりは,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)との発言とまったく同じ内容です。

  前述の「11の(15)被告が,私に尋常ならざる関心を寄せて,私の動静を追っていた事実ならびに私のホームページをもつぶさに閲覧していた事実について」で述べたように,被告が,私に,尋常ならざる不誠実な関心を寄せて,水面下で私の動静を探っていた事実があります。また,被告は,私が,本件電話で,私のホームページについて何ら尋ねていないにもかかわらず,「あなたのホームページなんか全然見たことないから」,「はっきり言ってあなたのホームページとか全然見たことないしアドレスも知らないから」と「全然」の言葉を用いて強調し,何度も繰り返しており,私はこの発言に強い違和感を覚えました。この発言は,被告が,私のホームページを閲覧していながら,その事実を知られたくなかったことを逆に強調して伝えた内容です。つまり,この脅迫状(甲第13号証)は,私に対する怒りの炎を密かに燃やし続けていながら欺いてきた女性,つまり私に強い嫌悪感を抱いていた女性,私に最も強く敵対する女性である被告単独あるいは被告ないし被告の家族が「みんなの声」と称して書いた脅迫状と断言いたします。これは,いくら被告が否認したところで,私は一切認めません。

 学生時代から私を友達だと思っていなかったと告白し,再会後は,私自身のみならず,私が大切にしている恩義ある最愛の主人,両親,墓参行為,同窓会,自費出版作品,読者にいただいた感想,ミクシィでの交信など総てをことごとく傷つけて破壊し,内心私を激しく憎みながら友達と欺き続けて,水面下で敵対し,その挙句,面と向かって私への生理的嫌悪感を平気で叫び続けた被告こそが,この卑劣な脅迫文(甲第13号証)を唯一私に送りつけることのできた張本人であるからです。

何よりも,私のことを「あなた」と呼ぶことのできる人間は,被告以外に存在しません。同級生は,皆,私を「天野」「天野さん」「天ジャン」と呼ぶからです(甲第12号証)。本件電話で私を「あなた」と呼び(甲第14号証・DVD),手紙に私を「あなた」と書く同級生(乙第13号証の1,乙第14号証の1,乙第15号証の1,乙第16号証の1)は,尊大で傲慢な被告ただひとりだけなのです。



 

-在日コリアン女性への訴訟-PART32011/09/23 23:57

-在日コリアン女性への訴訟-PART3 「墓参ができなくなった訳

青の太字をクリックしてください。写真等が表示されます)

 

平成23年の本日9月23日は「秋分の日」で、秋のお彼岸といえば、秋分の日を中日とする前後の7日間となります。お墓参りが中心の先祖供養です。

Wikipediaによれば、日蓮の『彼岸抄』では、彼岸の期間は善行・悪行共に過大な果報を生ずる特別な期間であるから、悪事を止め、善事に精進するよう勧められています。

私ども夫婦の両親の墓は、京王線「若葉台」を最寄駅としています。「若葉台」は、心浄化されるやすらぎの地であり、供花や好物を携えて月1度の墓参を欠かしませんでした。ところが、私ども夫婦が暴言を受けた訴訟の相手方被告女性(訴状は当ブログこちら)の住居に近いと聞かされてからというもの、腫れ物に触るように心がけ、良好な関係の維持に<_GoBack>務めてきました。ところで、被告女性は「○○でしょう?あの辺は庭みたいなもんよ!」と、自ら墓の場所を言い当てました。そのため、平成15年4月27日、墓参のついでに、若葉台の喫茶店で被告女性に会うこととなった経緯がありますが、本件訴訟において、被告女性は、墓の存在について「不知(知らない)」と虚偽の主張をしております。

そして、平成15年4月27日トラウマとなった暴言を吐かれた理由として、昨年1月17日、さらなる暴力的な発言を反復・継続して受け、残念ながら、現在は墓参に行くことが出来ない状況です。

なぜなら、トラウマの地に近づくと、妻がPTSDとなった暴言を思い出して気分が悪くなり、「過敏性腸症候群」の激しい腹痛を起こし、病院に緊急搬送される事態に陥るからです。友人関係を解消し、一切の連絡を断っている妻に対して、被告女性は、3か月にわたり「今後一切私と関わるな」との不必要な内容証明郵便を3回も送り付けるとともに、4回目には、「受け取らなければ支払わないぞ」と、受取を強要する脅しの文言を封筒の裏に書き記した普通郵便まで送付して、妻に畏怖の念を与えた事実があります。このような被告女性と顔を遭わせれば、何をされるかわからないとの怯えも妻にはあります。だからこそ、本件訴訟を提起して、法廷で顔を合わせ、正々堂々と主張を交換して闘い,穏当に心の着地点を見つけることが必要と考えました。ところが、被告女性が出廷を拒み続けたため、これも実現には至りませんでした。

今回は、平成23年6月2日付で東京高等裁判所に提出した「控訴理由書」の中から、「過敏性腸症候群が精神的ストレスにより増悪すること」をご覧になり、如何に過酷な病気であるかをご推察ください。そして、妻(原告・控訴人ベラ)が「腸」の病であることを知りながら(甲第91号証・手紙)、被告(被控訴人)女性が暴言を吐いたことが如何に罪深いか、さらに、この病を持っていればこそ、妻(原告・控訴人ベラ)が、同級生である被告(被控訴人)女性との、精神衛生上良からぬ、乱暴なお別れの仕方を避けて、円満な友人関係の解消に務めたことを理解していただけるでしょう。

 

―――――19頁目―――――

3 「過敏性腸症候群」が精神的ストレスにより増悪すること

 (1)「過敏性腸症候群」がストレスによる脳・腸相関の悪循環によって引き起こされること

 「過敏性腸症候群」の診断基準は,控訴人ベラが「過敏性腸症候群」と診断された

―――――20頁目―――――

平成14年当時と異なり,平成18(2006)年には国際的診断基準であるローマⅢによって明確に診断できるようになった(甲第61号証・4頁・2行目)。過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome)とは,腹痛と便通異常を主体とする消化器症状が持続するが,その原因としての器質的疾患を同定しえない機能的疾患(症候群)である(甲第59号証・35頁・1ないし3行目および甲第58号証・51頁・1ないし7行目)。病態生理として,IBSの病態の特徴として,腸管運動異常,腸管知覚過敏,心理的異常の3つがあげられる。そして,腹痛,下痢,あるいは種々の消化器症状を伴う(甲第60号証・1914頁)。病態として,種々のストレスに対し,便通異常や腹痛を誘発する消化管運動が亢進しやすいことが指摘されている(甲第56号証・46頁・図2の説明文1ないし2行目)。

 腸と脳には類似の神経伝達物質が多く存在すること,物理ストレス,化学的ストレス,心理的ストレスなどの各種ストレスは消化管(腸管)運動や知覚に大きな影響を及ぼすことにより,IBSの病態に「脳・腸相関」(brain-gut axis)が大きく関与することは明らかである(甲第59号証・35頁・5ないし9行目)。

そして,そのIBSの病態の中心は,ストレスが脳の中枢神経から腸管の腸内神経叢へと伝えられる,いわゆる脳・腸管相関であり,脳から腸管への遠心性信号だけでなく,腸管から脳への求心性信号の重要性も指摘されている。(甲第60号証・1914頁)。「腹が立つ」や「腸が煮えくり返る」などの言語を引用し,これらはストレスが消化管運動異常を発生させる「脳・腸相関」を意味していると解説している著者もいる(甲第56号証・140頁・12ないし15行目)。脳・腸相関とは,脳と腸における相互の機能的関連をさす。すなわち,ストレスなどを認知した脳からの信号によって腸の機能的変化が生じ,逆に消化管内に刺激が加わると,その信号が脳に伝達され,痛み症状あるいは情動が生じうる(甲第56号証・50頁・25行目ないし51頁・2行目及び甲第61号証・3頁・1ないし8行目)。つまり,ストレスなどによる中枢の変化が消化管に異常を招き,消化管の異常が中枢の変化を招くという悪循環が生じる。そして,この脳・腸相関の悪循環によって引き起こされる病態が,I

―――――21頁目―――――

BSである(甲第61号証・3頁・9ないし12行目)。一方,21世紀に入り,社会構造が大きく変化するに伴い,現代文明に特有のストレスによるIBSを含むストレス関連疾患の年々増加している。IBS症状によって患者の日常生活に影響し,QOL(quality of life:生活の質)を低下させ,仕事能率の低下から甚大な経済的社会的損失に至ることもあると言われている(甲第56号証・20頁・11ないし14行目)。

被控訴人に対して「腹が立つ」「腸が煮えくり返る」程の激しい怒りに駆られて,控訴人ベラが日常生活に支障を来していることは言わずもがなであろう。IBSは,患者の生活の質を低下させ,仕事能率の低下から甚大な経済的社会的損失に至らせることもあるそうだが,さらに医療費の負担が増大し,家計のみならず国家の財政をも揺るがそうとしている。このように考えれば,控訴人ベラのIBS症状を増悪させようと図る被控訴人は,控訴人ら夫婦のみならず日本国家を破滅へ追い込もうとする輩でもあり,それ自体が目的であるとも思われるから,日本人からすれば,非国民との誹りを免れない。

 (2)IBSの症状が精神的ストレスにより増悪すること

 IBSが,ストレスによる心理的変化と大腸運動が関連しており(甲第57号証 68頁・14ないし17行目),IBSにおいて,消化管運動が亢進しやすい刺激の代表的なものに精神的ストレスがある(甲第56号証・44頁・2ないし5行目)。ストレス負荷時に,IBS患者が正常者に比較してより副交感神経緊張状態に傾き,IBS患者の大腸運動を亢進すると紹介されている(甲第57号証・78頁・1ないし5行目)。

 また,IBS患者が健常者に比べストレスの感受性が高く,人工的なストレス刺激を与えられた健常者では大腸運動に変化がないのに,IBS患者では顕著な大腸運動の亢進がみられたことから,IBSの症状がストレスによって悪化するだけでなく,さらに,IBS患者は情動面にも影響することも明らかになっている(甲第61号証・4頁・7ないし13行目)。精神的ストレスによりIBSの症状が増悪(悪化)

―――――22頁目―――――

することはよく知られており(甲第56号証・45頁・4行目および甲第61号証・51頁・1ないし2行目および甲第59号証・35頁・3ないし5行目),日常臨床でも遭遇することは多く,IBSの症状を増悪させる重要な因子である

 また,過去のライフイベントが潜在的にトラウマとして背景に存在し,軽微なストレスや環境の変化が引き金となってIBSの症状を増悪させたり,難治化の因子となりうることも報告されており,臨床的に重要と考えられる(甲第59号証・37頁・20ないし26行目)。これについて本件発言①を例に考察すれば,被控訴人による過去の本件発言①が,潜在的に控訴人ベラのトラウマとして背景に存在し,しかも,本件発言①は,被控訴人が嫌悪の情を抱いていながら控訴人を欺いてきた悪意の発露であったと自認され「おめでたいよねえ」と嘲弄までされたことが引き金となって,IBSの症状を増悪させ,難治化の因子となった事実は,前述したとおりかつてない控訴人ベラの食欲不振による便秘,急激な体重減少,緊急入院・緊急通院や点滴治療の増加からも明白である。

 また,ストレス負荷時に消化管運動が亢進する機序としてストレス関連ホルモンであるCRFが抹梢の消化管においても重要な役割を果たしている(甲第56号証・45頁・14ないし16行目)と述べられている。

 一方,IBS患者は,健常者に比べ知覚閾値が低下していることが証明されている。また,ストレスが健常者に比べ特にIBSの知覚閾値の低下に影響を及ぼすことが,バロスタット法や,fMRIfunctional magnetic resonance imaginig)を用いた検討でも証明されている(甲第59号証・36頁・10ないし14行目)。そして,IBSにおける知覚閾値の低下や刺激に対する運動亢進の過敏症に副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン受容体(corticotropin releasing hormone receptor)が関与していることが明らかとなっている(甲第59号証・36頁・4ないし6行目)。

さらに,過去50年間の結果は,精神的もしくは環境的ストレスは腸内の細菌レベルを変化させうることを強く示唆している(甲第61号証・50頁・27ないし28行目)とし,腸内細菌と関連がある疾病や病態が精神的ストレスを受けた期間におい

―――――23頁目―――――

て悪化することがよく知られていることを考慮すると,ストレスにより誘起された腸内細菌の変化がもたらす健康への影響は決して不合理なものではない(甲第61号証・50頁・37行目ないし51頁・1行目)と記されている。

 (3)治癒には,ストレス因子を出来る限り避けることが重要であること

 IBSの発生には精神的要因が特に重視されており,(甲第57号証・138頁・7ないし9行目)IBSの治癒機転としては,ストレスからの解放が重要である。社会心理学的な要因がIBSの症状要因になっている患者には,精神的な支持勇気づけが大切である。生活指導としては緊張をほぐすようにする。(甲第57号証・140頁・2ないし6行目および23行目)。そして,患者のストレスを分析し,その対処法を指導する必要があり(甲第56号証・138頁・1ないし2行目),その対応を患者と共に考えストレスの軽減をはかることが重要である(甲第56号証・141頁・10ないし11行目)。ストレスにより自律神経のバランスが崩れた状態が機能性消化管障害であり,自律神経のバランスを保つことが必要である(甲第56号証・142頁・9ないし11行目)。

 日常的に強いストレス下におかれると,腹痛や下痢などの消化管機能障害に基づく症状が出現することは,多くの人が経験したことがあるであろう(甲第59号証・41頁・2ないし4行目)。生活指導には,①ストレス回避の為の直接的対応,②ストレス感受性を低下させるための間接的対応,③ストレス感受性を改善するための対応,そして日常生活のなかでの食事指導とが含まれる(甲第59号証・103頁・18ないし20行目)。IBSはストレスによって増悪することが多いので,ストレス感受性を改善することはIBS症状改善のために有用である(甲第59号証・105頁・16ないし18行目)。さらに,日常生活を規則的にし,ストレスを緩和する対策を講じる(甲第59号証・107頁・6ないし7行目)。

 (4)医師の立場から必要なこと

 患者の多くは感受性が鋭くまた知的レベルが高いため,治療意欲を持たない医師を即座に見抜いて,他の良医を求める“ドクターショッピング”を行う傾向があること

―――――24頁目―――――

に留意すべきである(甲第56号証・139頁・16ないし18行目)。

 IBS患者に,ストレスに起因する腸管運動異常,脳・腸相関,腸管の過敏性と過剰反応性などの病態生理を丁寧に説明することが必要である(甲第56号証・139頁・23ないし26行目)。

 患者に快い日常生活を送ってもあることが治療の目標であり,すなわち,単なる機能異常調節を目的とした薬物療法のみでなく,生活指導や食事療法に加えて精神面を考慮していくことが必須である(甲第58号証・52頁・4ないし7行目)。増悪因子となる睡眠不足・過労・精神的ストレスは極力さけ,十分な休息をとり適度の運動などで気分転換を図るように指導する。多くの場合,患者の知的レベルにあわせて病態をよく説明し,とくに器質的疾患がないこと,予後が良好なことをよく説明して,不安を取り除くようにすることが重要である(甲第58号証・53頁・16ないし19行目および同頁・31ないし34行目)。IBSの薬物療法の基本は腸管機能の正常化を図り,不安・緊張などの精神症状を取り除くための対処療法である(甲第58号証・54頁・1ないし4行目)。

 (5)IBSの薬物療法

 IBSの薬物には,1.大腸内吸水・膨化薬として「ポリフル」,2.腸管運動調律薬として下痢型には「セレキノン」,便秘型には「ガナトン」「ガスモチン」が,5.整腸薬として「ラックビー」「ビオフェルミン」が,8.抗コリン薬として,腸管運動・分泌抑制作用をもつ「ブスコパン」「チアトン」があり,いずれも控訴人ベラに処方され服用経験をもつ(甲第56号証・147頁)。




-在日コリアン女性への訴訟-PART42011/09/30 14:29

-在日コリアン女性への訴訟-PART4 「裁判官忌避申立

青の太字をクリックしてください。写真等が表示されます)

 

私ども夫婦は、平成22年3月29日に被告中川●●に対して訴訟を提起した事件(被告訴訟代理人弁護士は日韓弁護士協議会所属の鈴木利治弁護士)を指揮する当該裁判官について、裁判官忌避の申立を行っています。この申立書をご覧になれば、当該裁判官の訴訟指揮の下では、客観的にみても、不公正な裁判がなされることは間違いないと確信したことがご理解頂けるのではないかと思います。

具体的には、「第4」(10頁目以降)に書かれていますのでご覧ください。

 

全文は以下のとおりです。

 

平成22年(ワ)第●●●●●号契約不履行等損害賠償請求事件

申立人(原告) 天野 コグ,天野 ベラ

相手方(被告) 中川 ●●

 

裁判官忌避の申立書

 

 

平成22年12月9日

東京地方裁判所 民事部 御中

 

申立人 天 野 コ グ

申立人 天 野 ベ ラ

 

申立の趣旨

 

 裁判官布施雄士に対する忌避は理由あるものと認める。

との裁判を求める。

 

申立の理由

第1 申立人ら

 平成22年3月29日申立人らは,契約不履行等損害賠償訴訟を提起し,東京地方裁判所民事第50部に係属,裁判官布施雄士が審理を担当し,現在審理中である。

  申立人らは,裁判官布施雄士の訴訟指揮の下では,客観的にみて不公正な裁判がなされることに間違いなく,申立人らに対して,憲法上保障されている公平な裁判を受ける権利(憲法32条)が侵害されることは確実であるため,これ以上本件の審理を同裁判官が担当することがあってはならないとの結論に達し,本申し立てを行う。

―― 2頁目――

第2 本件の審理経過

1 裁判官布施雄士が単独審を担当した本件の審理経過

本件については,裁判官布施雄士が,第1回期日から第5回期日当日の審理を担当した。

 2 本件に対する裁判所対応の概要

 (1)第1回期日(平成22年5月21日)第1回口頭弁論

   申立人らは甲第9号証および平成22年5月20日付証拠説明書(2)を提出した。

    被告側は欠席,答弁書の擬制陳述をおこなった。

 (2)第2回期日(平成22年6月25日)第2回口頭弁論

    被告側は実質的な答弁書である平成22年6月25日付準備書面1を陳述した。布施雄士裁判官は,被告代理人に和解の意思を確認し,「解決策として,甲第4号証の請求額から2190円を引いた額を支払います」と被告代理人が和解を申し出た。

    布施雄士裁判官は,次回期日に当初1週間後(7月2日)を打診し,実際には2週間後ときわめて迅速に開かれた次回期日(7月9日)を決定した。

 (3)第3回期日(平成22年7月9日)第1回弁論準備

    和解室にて,布施雄士裁判官は,最初から申立人らと,被告代理人とを同席させ準備手続きを行なった。裁判官自らが弁論準備期日の設定を訴訟指揮の誤りと自認している。

    申立人らは被告側の実質的な答弁書である平成22年6月25日付準備書面1に対する反論としての平成22年日付準備書面1を提出した。さらに申立人らは甲第10号証ないし同11号証および平成22年7月8日付証拠説明書(3)を提出した。

    布施雄士裁判官は,次回期日に7月30日を打診したが,被告側が拒否した

―― 3頁目――

ため,夏休み明けの8月27日となった。

 (4)第4回期日(平成22年8月27日)第3回口頭弁論

    申立人ベラが前日の8月26日緊急入院したため審理を欠席した。

   布施雄士裁判官は,申立人らに本件電話内容(甲第14号証)の提出を命じた。

(5)申立人ベラへの期日呼出状

   平成22年9月1日,裁判所は第5回期日の期日呼出状を申立人ベラに特別送達郵便にて送達した。

 (6)第5回期日(平成22年11月4日)第4回口頭弁論

   申立人らは1週間前に甲第14号証および平成22年10月28日付証拠説明書(4)を提出した。

   申立人らは甲第15号証ないし同31号証および申立人ベラの陳述書(甲第32号証)および申立人コグの陳述書(甲第33号証)および平成22年11月3日付証拠説明書(5)を提出した。

   布施雄士裁判官は,被告側に本件電話内容(甲第14号証)についての確認を命じた。

 (7)第6回期日予定(平成22年12月17日)第5回口頭弁論

第3 忌避制度における「裁判の公正を妨げるべき事情」の解釈について

 1 忌避制度は「裁判を受ける権利」を実質的に保障するための制度である

  忌避制度は,そもそも,裁判の公正に対する訴訟制度利用者・国民の信頼を維持するため,公平の外観を備えない裁判官を個別事件ごとに排除する方策として法が定めた(『注釈民事訴訟法(1)裁判所・当事者(1)』329頁)制度である。これは,日本国憲法において,人権としての「裁判を受ける権利」(憲法32条)が実質的に保障されるためには,公平な裁判所による公正な審理を受けることが担保されなければならない,という観点から導かれるもので

―― 4頁目――

ある。人権としての『裁判を受ける権利』が公平な裁判所による公正な審理をうける権利であることは,昭和54年6月21日日本が批准した国際人権規約(自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))第14条1項「すべての者は,裁判所の前に平等とする。すべての者は,その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため,法律で設置された,権限のある,独立の,かつ,公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。」においても規定されている。

  民事訴訟法第24条1項に定められている忌避要件は,以上において述べたように,そもそも忌避制度が憲法上定められた「裁判を受ける権利」を実質的に保障するために設けられた制度であることを十分に踏まえた上で解釈されなければならない。

 2 「裁判の公正を妨げるべき事情」(法24条1項)の解釈

 法24条1項が忌避の要件として定める「裁判の公正を妨げるべき事情」とは,一般論としては「冷静な通常人の目からみて不公正な裁判がなされるのではないかとの懸念を抱くに足る客観的な事由」(新堂幸司・小島武司編『注釈民事訴訟法(1)裁判所・当事者(1)』330頁)をいい,ここにいう不公正な裁判への懸念は,裁判官のもつ不公平ないしは偏頗の外観に依拠するものであって,現実の不公平ないし偏頗(裁判官の内心)はここで直接に問われる問題でなく(谷口安平『口述民事訴訟法』393頁),「単に当事者側の抱く主観的な疑惑だけでは足りず,不公平な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足る客観的な事情がなければならない。」(『注解民事訴訟法(1)第2版』433頁)と解されている。したがって「実際の公正さというのは検証の殆ど不可能」なものあり,「むしろ外観において公正であることによって裁判制度の信用と正統性が担保されている」(谷口安平『口述民事訴訟法』393頁)とある。

―― 5頁目――

 「客観的な事情」については,申立人側が提出した証拠の申出が却下され,あるいは,訴訟指揮が不公平だというような,当事者が主観的に裁判官に不満を持った場合はこれに含まれないとされる。また,裁判官と当該具体的事件との関係が問題とされる点において,具体的事件と直接関係ない裁判官としての適格・行状・思想や法律上の見解などは忌避事由にあたらないと解されるのが一般的である。前述のような懸念を生じさせる客観的事由の存在が認められれば,現実の偏頗を問わず忌避は理由があることになる(畦上英治「忌避試論」『法曹時報』13巻1号15頁)。したがって,忌避事由とは「当該裁判官と事件当事者との特殊の関係のように,除斥事由に準ずべき,その存在によって一般的に右のような歪曲の可能性を合理的に推測せしめる外形的事実や,その裁判官の従来の言動等の外部にあらわれた徴憑的事実」で,不公正な裁判のおそれを合理的に基礎づけうるものを指すといわれている(東京高決1978年7月25日判時898号36頁)。たとえば裁判官が当事者の一方と親友であるとか内縁の夫婦であるとか,敵意を抱いているとか,財産上の利害関係を有するとか,その事件について裁判外で鑑定ないし助言をしたという場合がこれにあたる,裁判官と当事者間の親友ないし敵意の関係である場合に忌避原因が認められる点は,異論がない。(『注解民事訴訟法(1)第2版』433ないし434頁)

 もっとも,訴訟指揮ないし訴訟上の措置自体は裁判官の訴訟法上の当然の職務行為であって,たとえそれが違法・不当なものであってもその点は本来訴訟法がそのために用意している不服申立方法(民事訴訟法第150条(訴訟指揮等に対する異議)当事者が,口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し,異議を述べたときは,裁判所は,決定で,その異議について裁判をする。同283条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)終局判決前の裁判は,控訴裁判所の判

―― 6頁目――

断を受ける。ただし,不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は,この限りでない。)によって争うべきであり,そのこと自体は原則的に忌避の理由にならないとされる。

 しかしながら,一般論としては例外がありうることを明言する裁判例は多く,たとえば,「訴訟手続上の措置であっても,訴訟法規の定めるところから顕著に違反し,または,法規上与えられた裁量の範囲を著しく逸脱する結果,ひいて,当該裁判官または当該裁判所を構成する裁判官につきその裁判の公正をさまたげるべき事情が存することをうかがわせるにたりる客観的合理的事由のあるとき」(大阪地決1962年7月16日下民13巻7号1421頁),あるいは,今回の申立における「裁判長の訴訟指揮のあり方からして公正な裁判が期待できないとするためには,それが合議決定に基づかないで恣意的に独断専行し,しかも,もっぱら一方当事者に偏して行われるなどの不公平を疑わせるに足りる合理的な理由が存在する場合」(東京高決1975年12月19日東高民時報26巻12号249頁)は忌避事由に該当するとするものが存在し,さらに,「裁判官の〔訴訟指揮その他〕審理過程中の言動」であっても,「本来裁判官の考慮外に置かれるべきなんらかの手続外的要因によって動かされていることによるものと考えざるをえないようなもの,ないしは合理的にそう解しうるようなものである場合」には,その審理過程中の言動自体が忌避理由になりうることを認めるもの(東京高決1978年7月25日判時898号36頁。京都地決1976年1月16日判タ336号334頁も同旨)がある。

 このように,忌避申立は,憲法において保障された「裁判を受ける権利」を実効化するための制度であり,苟も司法権という国家権力の一翼を,憲法によって託されている裁判所としては,憲法上定められている「裁判を受ける権利」の保障のためにも,なにより裁判の公正さ及び公正らしさの保持に務め,国民の司法に対する信頼を自ら保持しなければならない。裁判の公正さ,及び公正

―― 7頁目――

らしさを守ることが,訴訟当事者及び国民に対して裁判の威信を維持することでもある。忌避制度は,これら制度の本来的な趣旨に則って運用されなければならない。

 この点を鑑みれば,忌避事由について「忌避権の範囲は,裁判秩序の維持の点と,当事者の当該裁判官に対する不信疑惑を避ける点との調和において発見せらるべきである。すなわちだれが見てもその裁判官の裁判を受けることを忍ばねばならぬとすることが客観的にみて甚だ酷であると考察される場合に,忌避権の行使を許容すべきものとする。」とし,「忌避は裁判官を問責するものではなく,疑惑をできるだけぬぐいとることにあることを思えば,当事者に対し裁判秩序に抵触しない限り,できるだけ広く認めるべきであろう。」(東京高等裁判所判事柳川真佐夫『労働判例』1971年7月1日号(126号)2頁)との論考は特筆に価する。

 また,同じく忌避事由について「通常人の判断を基準にする理由は,不公平の判断が当事者の主観に左右されるのを防止し,判断の客観性を確保するためであるが,客観化ないし抽象化を過度に強調することには,忌避申立てについて裁判する裁判官自身の評価をもって通常人の評価と同視し,『司法の自衛』に至る危険性があるという指摘もある(Wassermann,ZPO,§42Rdnr.3)。訴訟制度利用者の信頼を維持するための制度であるからには,通常人が当事者の立場に立って理性的にみた場合にどのように評価するかという視点から出発すべきである。」(『注釈民事訴訟法(1)裁判所・当事者(1)』331頁)との論考も参考となる。

 3 「忌避申立権喪失の例外」(法24条2項)の意味

 忌避申立権喪失の例外とは,当事者が忌避原因の存することを知らなかった場合である。もしそのような事情があるにかかわらず,当事者が単に過失で気づかなかった場合でも忌避申立権を喪失しない。弁論・申述をしたということ

―― 8頁目――

で忌避権を喪失させたのでは,酷であることを考慮したものである。(『注解民事訴訟法(1)第2版』433ないし434頁)

 4 世界観・思想・信仰,特定の法律問題等

 「裁判官の世界観,思想,信仰,特定の法律問題等についての一般的見解等に関してもいえる。例えば,或る裁判官が反共産主義の思想を抱いているからといって反共産主義或いは共産主義に関連した裁判について忌避さるべき事由を有するものとはいえない。したがって当該裁判官が当該事件の反共産または共産主義グループか何かに具体的な関係でも有しているというのならば格別,ただ反共産主義者であるというだけの事由による忌避申立はその存否等内容の審理に入るまでもなく排斥されるべきであり,憲法その他の法律解釈について特定の見解を有しているということも同様である」(畦上英治「忌避試論」『法曹時報』13巻1号11頁)とし,裁判官の思想・信仰については,忌避事由にあたらないとされる。しかし,一方の当事者と裁判官が同一の思想・信仰にある可能性が高いことが外観上指摘される場合には,忌避事由とすべきである。前述2で述べた通り,「すなわちだれが見てもその裁判官の裁判を受けることを忍ばねばならぬとすることが客観的にみて甚だ酷であると考察される場合に,忌避権の行使を許容すべきものとする。」(東京高等裁判所判事柳川真佐夫『労働判例』1971年7月1日号(126号)2頁)との見解が示す通り,労働事件でなく,民事訴訟においても,一方当事者と裁判官が同一の思想・信仰の可能性が高ければ,いくら,裁判官としての職責を果たすであろうと期待しても,一方当事者の同志を裏切って負かすことは出来ないことであるから,もう一方の当事者は,当然客観的にみても公正を妨げられると考えざるを得ない。

 5 予断・偏見の可能性

 「たとえば和解の試み(136条,現89条)がありますと和解のための話合いの過程で本音の部分が裁判所に知れてしまうことがあります。当事者が訴

―― 9頁目――

訟がそのまま進んだら出さなかったような資料まで裁判所が知ってしまいます。ところが,和解が成立しないで,判決ということになると,予断・偏見が入り込む可能性があります」(谷口安平『口述民事訴訟法』394頁)とし,和解による弁論準備手続の中で,和解を前提とした裁判官との話合いの過程で本音の部分が裁判所に知られ,判決ということになると,資料のみならず,発言内容から,その裁判官に予断・偏見が入り込む可能性が高いことが指摘されている。

 6 まとめ

 したがって,前述2の通り,忌避要件の有無の判断にあたっては,裁判を受ける権利を有する「通常人の目から見て」,「不公正な裁判がなされるのではないか」との懸念を抱かせる事由があるかどうか,具体的には「誰が見ても一方当事者の主張に対し予断を抱いていることが明らかで,その裁判官の下で審理を受けることが酷だと思われるか否か」がその判断において最も重視されるべきであり,訴訟外の客観的事情か否か(その典型例が訴訟当事者と裁判官との親戚関係)というような画一的・形式的な判断によって忌避事由の存否が決せられてはならない。

 また,法24条2項は,「当事者は,裁判官の面前において弁論をし,又は弁論準備手続において申述をしたときは,その裁判官を忌避することができない。」とするが,前述3の通り,忌避の原因があることを知らなかったときは忌避申立権は喪失しない。

 そして,前述4の通り,一方当事者と裁判官が同一の思想・信仰の可能性が高ければ,当然客観的にみても公正を妨げられると思わざるを得ず,さらに,前述5の通り,和解による弁論準備手続の中で,和解を前提とした裁判官との話合いの過程で本音の部分が裁判所に知られ,判決ということになると,発言内容からその裁判官に予断・偏見が入り込む可能性が高いから,忌避理由にな

――10頁目――

りうることが認められねばならない。

第4 布施雄士裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」があること

 1 訴状提出から2か月近い時間的猶予を被告側に与える第1回口頭弁論期日の設定

   第1回口頭弁論期日は,訴状を提出(3月29日)して約一か月後に開かれるのが通常だが,本件訴訟では,その倍近くの時間(5月21日)が費やされた。ところで,民事50部ろA係では審理が立て込んでいなかった。同係での審理が込み合っていない事実については,布施裁判官が,第2回口頭弁論期日の法廷で,第1回弁論準備期日決定時に「近いところで出来れば入れたい,7月2日(金)のご都合はどうか。裁判所は空きがあるので」と発言していることからも明白である。にも関わらず,第1回口頭弁論期日が2か月近くも遅れたことは,被告側に過度の時間的猶予を与えたもので全く納得できない。しかも,4月23日付答弁書には実質的内容は皆無であり,6月23日申立人ら宅に郵送され届いた準備書面1が実質的な答弁書となったので,訴状提出から実に3か月もの時間的猶予を被告側に与えた形となったなお,3か月という過度の準備・検討時間が与えられたことから,老齢の被告代理人弁護士は,感情のおもむくまま根拠不在の暴言(甲第14号証)を吐露した粗暴な被告に代わって,高齢者であっても十二分のゆとりを持って申立人ら初出版作品(乙第17号証)を熟読玩味し,同作品の瑕疵を掬い上げる弁護作業に専心する時間が捻出され,悠々自適のうちに反論材料をあげつらうことが可能とされたものである。被告が書証として提出した証拠写真に貼られた数多の付箋(乙第1号証写真・写真③④)からも明らかなとおり,訴状提出から第1回口頭弁論期日までの約2か月間は,被告に異例の時間的猶予を与えたもので,本件訴訟は出発点から大いに公平性・公正性に欠ける。

 2 第2回期日(平成22年6月25日)第2回口頭弁論における裁判官布施雄

――11頁目――

士の言動及び訴訟指揮

 (1)申立人らが提出した「訴訟進行に関する照会書」を無視し,弁論準備期日を設定したこと

 申立人らは「訴訟進行に関する照会書」の「和解について」の項目に「全く考えていない」と回答し,速やかに裁判所宛提出している。しかしながら,裁判官は,被告代理人に「被告側の方,和解でいかないですか」と尋ねて,和解の意思を確認し「解決策として,甲第4号証の請求額から2190円を引いた額を支払います」と被告代理人が法廷で証言するや,今度は大急ぎで,何と1週間後の7月2日を次回期日に打診,結局2週間後の7月9日が次回弁論準備期日と設定され,民事50部への出頭を命じられた。この決定も,申立人らの意向を無視するものであった。そして,弁論準備期日において,裁判官は,被告が前回述べた和解案について,被告に確認・提示させることは一切なく「粛々と進めていこうというお考えであれば,今回こうやって来ていただいたのは逆にかえって申し訳なかったかも分からないですけれども」と申立人らに発言して,裁判官自らが訴訟指揮の誤りを自認する有様であった。申立人らはこの日一体何のために出頭させられたのかと今なお理解に苦しんでいる。

 (2)次回期日を2週間後としたため,実質的な答弁書に対する反論である原告準備書面1の作成期間が2週間と狭められたこと

    次回期日が当初1週間後(7月2日)を打診され,実際には2週間後と,きわめて迅速に開かれた次回期日(7月9日)という大幅に遅延して開かれた第1回口頭弁論期日とは逆に裁判官の気分的なムラによって,超迅速に開かれたため,申立人らは,被告が提出した平成22年6月25日付準備書面1への反論を,きわめて短期間(2週間)の内に準備し提出しなければならなかった。

 3 第3回期日(平成22年7月9日)第1回弁論準備における裁判官布施雄士

――12頁目――

の言動及び訴訟指揮

 (1)被告側代理人に発言を求めない裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 7月9日第1回弁論準備期日,酷暑の最中,申立人らは,命じられたままに法廷から場所を移された民事50部へと出向いた。にもかかわらず,裁判官は,前回期日の法廷において和解案を提示した被告代理人への発言を一切求めることなく,被告代理人からの発言は一言もなかった。この事実についても,法廷で被告から解決策が提示されたことによってこの日出頭した申立人らにとってまったくもって理解の範疇外であり,到底納得出来ないものであった。翻って被告側にとっては,被告の諸事情により第3回口頭弁論期日の7月中の口頭弁論開催を阻止したうえ,さらに夏休み期間をも味方につけて2か月間もの時間的猶予が与えられたものであり,被告側にとってのみ有利にはたらく設定であった。このように,7月9日の出頭については,被告側にさらなる時間的猶予を与える目的以外に考えられず,申立人らばかりが時間的にも費用上からも不利益を受け無意味に翻弄されたとしか考えられない。

 しかも,前述第3の5の通り,和解による弁論準備手続の中で,和解を前提とした裁判官との話合いの過程で本音の部分が裁判所に知られ,判決ということになると,発言内容からその裁判官に予断・偏見が入り込む可能性が高いから,忌避理由になりうることが認められねばならない。

 (2)被告側代理人に原告準備書面1の反論を求めない裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 しかも,驚くことに,裁判官は,同期日,申立人らが日付原告準備書面1を提出したにも関わらず,被告側には,同準備書面に対する反論の提出を求めなかったのであった。この事実は,交互に主張を提出するという公平・公正の原則に則った審理を,裁判所自らが放棄したことにほかならないものである。申立人らは本件以外に他の訴訟の経験を持つが,提出した準備書面に対して,裁判官が被告に反論の提出を求めず,交互に主張を提出させない訴訟指揮は本件が初めてであり驚愕に値する。これは,平成22年7月当時,被告の長女が妊娠中で初出産予定ならびに出来婚が控えていたこと等,裁判官が被告代理人から非公式的に与えられていた被告の希望ならびに個人

――13頁目――

的な事情を最大限に考慮して,被告にとってのみ有利にはたらく時間的猶予を十二分に与えたものであり,看過できない。つまり,7月9日に不可解な弁論準備期日を設けてさえいなければ,通常どおり1か月後の7月下旬には第3回口頭弁論が開廷できていた筈である。結局,被告は,6月22日に実質的な答弁書を提出したのみで,新たな反論として書面の提出を求められることもなく,いわば空転した形で8月27日までの2か月という月日が無為に過ぎ去っただけであった。したがって,この不可解な弁論準備期日の設定こそが著しく公平性・公正性に欠けるとともに,最終的に,「裁判所は夏休みに入る」と述べて,次回期日(8月27日)を決定しただけであったことも,迅速な訴訟進行を裁判所自らが否定してまで被告の事情に迎合し加担したものと言わざるを得ない。

 (3)申立人らに本件電話の録音内容の提出を拒むとも受け取られかねない裁判官布施雄士の不可解な発言

 そして,同期日,裁判官は,「ものを証拠にするというのは基本的に裁判所として出来かねるところがあるので,場合によっては写真を出していただければ」などと発言して,申立人らに,本件訴訟において唯一無二の重要な証拠である本件電話の録音内容の提出を拒むとも受け取られかねない発言を行った。本来,証拠は,申立人らが自由に提出できるものであり,申立人らは,他の訴訟において,録音内容を裁判所に提出した経験があったため,この裁判官の発言にも違和感を覚えた。しかも,次回期日である第3回口頭弁論期日においては,第4回口頭弁論期日の1週間前までに申立人らに録音内容の提出を命じているから,その迷走振りは明らかである。

 (4)申立人らの本人尋問はおろか第三者による証人尋問まで言及した裁判官布施雄士の第5回期日(第4回口頭弁論)における本人尋問割愛発言

 さらに,同期日,裁判官は,今後の訴訟進行の流れについて説明し,申立人らに「法廷でお話になる,基本的に考えられるのはご本人だと思います。お二方ご本人の陳述書」と発言し,陳述書作成ならびに本人尋問を促したのみならず,「あるいは誰か別の方に証人を出す」「証拠として出て来るというのが,もしおありであるなら,もちろん証人として呼んでください」などと発言し,第三者による証人尋問にまで言及した。そのため申立人らは,この

――14頁目――

裁判官の発言に従って,陳述書および本人尋問の準備を進めてきた。ところが,第4回口頭弁論期日において,裁判官は,これらの一切を割愛する意向を明らかにする発言を展開させている。

 4 第3回口頭弁論期日(8月27日)での裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 (1)被告側におもねる形で質問した裁判官布施雄士の不可解な発言

 裁判官は,審理冒頭に,被告代理人に,申立人らが請求する3つの内のひとつである甲第4号証請求書に関わる精算を区別し,解決する意思があるかどうかを「それは無理ですか」と被告代理人におもねる形で質問し,被告代理人から,6月25日の第2回口頭弁論期日とは打って変わって「無理」との拒否証言を引き出している。この第3回口頭弁論期日における第2回口頭弁論期日で被告代理人が解決策として発言し提示した和解案についての裁判官の質問は,当然ながら第1回弁論準備期日において確認しなければならなかった内容であり,この期に及んで被告の意向を確認する行為自体が不適切である。しかも,自らの判断で決定を下すべき裁判官が,被告に「無理ですか」と尋ねてその意向に沿うべく「無理」と法廷で回答させたこと自体信じられない。神聖であるべき法廷において,被告代理人自らが証言した解決策を翻すのであれば,申立人らに対して書面にて正当な理由とともに提出すべきであって,裁判官と被告代理人による「無理ですか」「無理です」とのごく簡単なひと言のやりとりで済まされた事実は申立人コグ(申立人ベラは欠席)にとって到底納得のいくものではなく,この愚行は,裁判官が事前に被告と結託して実行した猿芝居の茶番劇と考えられても仕方がない。まさに,第1回弁論準備期日が被告への時間的猶予を与えただけの無意味なものであり,「解決策として,甲第4号証の請求額から2190円を引いた額を支払います」との被告代理人による6月25日法廷での解決策としての証言が虚偽であり,実際には解決金など支払いたくなかったにもかかわらず,単なる時間稼ぎとして発言しただけであったことが明らかとされた瞬間であった。

 (2)7月8日付原告準備書面1への反論を被告側に求めず,被告側に更なる時間的猶予を与えた布施雄士裁判官

 さらに,前述のとおり,第1回弁論準備期日と同様,裁判官は,7月8日付原告準備書面1への反論を被告に求めず,被告側に更なる時間的猶予を与

――15頁目――

えた。

 5 緊急入院のため第3回口頭弁論期日に欠席した申立人ベラへの「特別送達」という書面での期日呼出状送付による予納郵券の無駄使いについて

 第3回口頭弁論期日の前日,申立人ベラは被告によってもたらされた多大なストレスから「虚血性腸炎」で緊急入院し,10日間の入院生活を余儀なくされたため,同期日には申立人コグ一人が出席した。同期日,被告代理人の遅延による出廷前に,法廷で裁判官から申立人ベラの欠席について質問があり,申立人コグが欠席理由を伝えた。さらに,何日間程度入院するのかとの裁判官の質問に対して,申立人コグは,4~5日であろうと見積もって回答した。

 これらのやりとりが存在したにも関わらず,裁判所は,こともあろうに,入院中の申立人ベラ宛に「特別送達郵便」で,2か月以上も先の期日呼出状(第4回口頭弁論期日)を9月1日に送り付けた。そもそも,申立人らは夫婦であり,裁判所に指定した送達場所の住所地に同居する夫の申立人コグが出席しており,しかも,同期日の申立人コグとのやりとりから,裁判官は,申立人ベラが,急病で緊急入院中であると知り得ていた。にも関わらず,別件での訴訟経験において,他の民事部ではFAXで送信された期日呼出状を,「特別送達」という形で郵送し入院闘病中の申立人ベラに無用な圧力を加え,申立人らの予納郵券を勝手に無駄使いし,1000円以上も消費をさせたことには悪意が感じられ,納得できない。内容的にはFAXで送信すればこと足りるうえ,また80円の普通郵便による送付でも十分であった。さらに,申立人ベラの欠席理由についても裁判官ならびに書記官が承知しており,そのうえで,裁判所が,申立人らの予納郵券を安易かつ不適切に使用した事実については,申立人らへの配慮に欠けるとともに,申立人らを軽んじ愚弄する不適切かつ不当な行為と考えられる。なお,書記官のこうした細かな事務処理についてまで裁判官が知り得ており,書記官に代わって直ちに「やらざるを得ない。法律上」と回答したことについても理解に苦しむ。通常,細かな事務処理については書記官が回答すると思われるが,裁判官が即座に代理で回答したことから,申立人らはこの大いなる無駄使いならびに急病で入院中の申立人ベラへの「特別送達郵便」は,本件訴訟において,被告による執

――16頁目――

拗な内容証明郵便3通ならびに異常な普通郵便1通都合4通の郵便物(乙第13号証,同第14号証,同第15号証,同第16号証のそれぞれその1)の申立人ベラへの送達が,申立人ベラの精神的苦痛の原因との経緯を十分に知り得たうえでの「特別送達」という穏やかならざる書面送付であり,これも,被告の意に沿わんと,入院中の申立人ベラに更なる不必要な圧力をかけてストレスを与える害意ある嫌がらせ目的として意図的に実行されたものとすら申立人らは考えざるを得ない。さらに裁判官は「たとえば,送って,『出ます(出頭する)』という返信を頂ければ,それはそれで良かったんですけれども」との頓珍漢な発言までした。つまり,「法律上,特別送達でやらざるを得ない」と回答しておきながら,その後に「期日呼出状を他の方法(たとえばFAX)で送っても,期日に出るとさえ返信してもらえればそれで良かった」とする趣旨の発言をした事実は,どこまでも本人訴訟の申立人らを愚弄するものである。実際,裁判所からFAXの期日呼出状に対して,FAXによって期日請書の返信を送った経験があり,申立人ベラの次回期日呼出についてもFAXで法律上十二分に事足りる。となれば,配慮に欠けた不適切な事務処理によって不必要に使用された予納郵券について,申立人らとしては,返金を求めたい。

 6 第4回口頭弁論期日(11月5日)での裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 (1)本人尋問の申請を制限する不可解な訴訟指揮

 申立人らは,第4回口頭弁論期日当日,11月3日付陳述書をそれぞれ提出した。そして,申立人ら本人の証拠申出書の提出予定を発言した。すると,裁判官は,「もっともこういう話をしたいというのであれば,申請をまだいただいていませんので,そこは出していただかないと」と本人尋問に消極的であった。また,「法廷で時間をかけてどうこうという意味はあまり無いかもしれない」と尋問自体にも消極的であった。ところが,第1回弁論準備期日において,裁判官は,今後の訴訟指揮について説明する過程で,申立人らに本人尋問のみならず第三者による証人尋問にまで言及しておきながら,しかも,未だ証拠申出書を申立人らが提出していないにも関わらず,申立人らの主尋問を不要であるかのように否定する発言をした。

 (2)7月8日付原告準備書面1への反論を被告側に求めず,被告側に更なる時

――17頁目――

間的猶予を与えた布施雄士裁判官

 さらに,被告側には,本件電話について録音内容の真偽の確認を命じたのみで,またもや,前述のとおり,第1回弁論準備期日と同様,裁判官は,7月8日付原告準備書面1への反論を被告に求めず,被告側に更なる時間的猶予を与えた。

 (3)審理不尽のまま結審を仄めかす布施雄士裁判官

しかも,被告には,これまで一切交互の書面のやり取りを命じていなかったにも関わらず,「永遠に反論反論というものあれなんで,基本的には裁判所としては審理を終えて判決という方向にもっていきたいなというふうには考えております」と述べて,申立人らに最終準備書面すら提出させることなく,次回期日(第5回口頭弁論期日)での結審をほのめかした。ところが申立人らは,被告から実質的答弁書である準備書面1以外には書面を一切受領しておらず,第2回口頭弁論期日(6月25日)以降現在に至るも被告から反論は一切提出されておらず,準備書面のやりとりもまったく交わされていない。従って,裁判官の発言は誤りであるとともに,公正公平な審理を尽くさないままで審理を閉ざすという暴挙に打って出ようとしており,信頼出来るものではなく,度重なる迷走振りに強い憤りを隠せない。

 (4)被告不在の訴訟指揮する布施雄士裁判官

 前述のとおり,布施雄士裁判官は,被告に対し,被告代理人自らが解決策として法廷で和解案を提示したことから,2週間後の次回期日は法廷から舞台を移して民事50部和解準備室において開かれたが,同席上では,前回期日法廷において被告自らが提示した和解案を一切確認せず終いで,被告代理人は一切発言しなかった。さらには,申立人らが提出した準備書面に対して,反論の提出を求めることすらなかった。そのうえ,申立人らが陳述書を提出したにもかかわらず,被告に対しては,本人尋問はおろか陳述書の提出すら求めていない。

本件は,在日韓国人である被告中川●●(旧姓●●●●●)がいかに粗暴な人間性を有しているか,いかに好戦的・高圧的であるか,そして,慎み無く知性に欠けた日本語を軽視した被告が持ち前の激しく粗い気性と感情のおもむくままに反復・継続して発した暴言によっていかに申立人らを傷つけた

――18頁目――

かという被告の屈折・破綻した人格ならびに下劣な言動に直接触れての判断を抜きにして結審されることの許されないものである。被告が頑なに出廷を拒むのは,被告が法廷で虚偽の主張をしないと宣誓できないことならびに被告の粗暴な姿ならびにきわめて過激で女性にあるまじき言動が法廷で露とされることを避ける目的であり,被告が出廷することは,被告にとって大いに不利にはたらき,裁判官はじめ傍聴者に悪い心証を与えることにほかならず,被告が最大限に恐れているからである。本件は,立教女学院中学・高校における同級生間の争いであり,本人訴訟である申立人ベラが,被告中川●●から,「おめでたいよね」と欺かれては利用され,暴言を吐かれた事案であり,両者を並べて公平かつ公正な証拠調べが成されたうえでこそ,審理が尽くされる。そして,被告が出廷して,虚偽の主張ならびに根拠不在で激しく変遷する主張を感情的に述べ,書面にはあらわれない,何様かと憤りを感じるような人を人とも思わぬ傲慢不遜かつ尊大な態度を露にし,品性に欠けた言葉遣い,支離滅裂で理解不能な論理,稚拙な日本語による暴言,ヒステリックに騒ぎ立てる興奮状態,女ヤクザまがいの恫喝口調等などを呈し,さらにはジャージ姿で外出する身嗜みの無さ,柄の悪さ,野蛮さといった大人の女性にあるまじき慎みに欠けた乱暴きわまりない実像に裁判官が接すれば,必ずや被告に対する正しい心証が形成され,被告の敗訴が確定するのである。あまつさえ,被告が出廷できないのは,「脅迫状」(甲第13号証)を申立人ベラ宛に送付した事実について尋問されることを恐れているからである。

 本人訴訟が許されている以上,申立人らに,受けることの出来る正式な手続に基づいた審理を求める権利が存在することは明らかである。そして,正式な手続に必要な金額を既に申立人らが裁判所に納めている以上,本件訴訟は,申立人ら主導のうちに進められるべきであろう。裁判官は,申立人ベラへの特別送達郵便による「期日呼出状」について「正式な手続である」と述べたが,それならば,申立人らに有利にはたらく「正式な手続」をも採択するのが公平かつ公正であり,物事の道理であり,正しい筋道ではないか。

第5 結語

 布施裁判官の訴訟指揮は,過度かつあからさまに被告のみを優遇する恣意的なものであり,何度も被告への過度の時間的猶予を与えて審理を遅延させたうえ,

――19頁目――

いたずらに申立人らを翻弄して無駄な時間と費用を消費させた。さらに,被告代理人が法廷で提出した和解案については,次回期日に被告代理人に確認することなく,次々回期日には被告代理人との猿芝居の茶番劇をも披露し,また,申立人らが提出した準備書面に対しても,交互に提出すべきところ,被告には何と6か月にわたり一切反論の書面提出を求めず,被告側の諸事情ばかりを考慮して,2か月もの間審理を空転させた。しかも,本件訴訟は,被告による契約不履行ならびに暴言・暴論についてなどの訴訟であり,争点が多数存在しているにもかかわらず,申立人らの本人尋問を割愛すると共に,被告へは陳述書の提出すら求めようとせ,申立人らが必要とする被告への本人尋問をも免れさせたままで被告に都合良く結審しようとしているうえ,被告自身が提示した和解案について,「無理ですか」とおもねる形で被告代理人の意向を法廷で尋ねるという愚行をも呈しており言葉を失う。本件は,裁判官が,どこまでも被告に寄り添い,あからさまに被告に偏向する出来レースをさらけ出した審理を見せつけることによって,公正・公平な審理をないがしろにしているものであり,決して許されない。

 このような審理不尽は,被告世帯が多額の住宅ローンを抱えており(甲第3号証),被告が被告代理人に正規の着手金を支払うことが出来ない事情から,書面の提出を間引くなどして審理を手抜きせざるを得ない事情が窺えるところである。さらに,前述のとおり,被告が出廷して審理を尽くさない理由は,被告が脅迫状(甲第13号証)を申立人ベラ宛に送付していた事実について尋問されることを何より恐れている事情がある。

 布施裁判官の態度は,被告代理人鈴木利治氏が高齢者であり,第1回口頭弁論期日6月25日の3日前である6月22日,被告が裁判所に出向いて準備書面1を提出したため,申立人らが受領したのは期日の2日前である6月23日であったことならびに第2および第3回口頭弁論期日には毎回10分以上も開廷時間に遅れて入廷するなど行動ならびに作業のペースが通常人に比して格段に遅い特性に対して格段の配慮をしたものであるとともに,鈴木利治弁護士が,在日韓国人の権益擁護・生活安定・文化向上を旗印にする「日韓弁護士協議会」に所属する重鎮であり,自民党の元総理大臣安倍晋三氏の弁護を務めた経験もあることなどから,一貫して被告におもねへつらい,一方的な便宜を図ってきたものであって,布施裁判官による公平・公正な審理は最早考えられ得ない。畢竟,布施雄士裁判

――20頁目――

官が,最初から被告代理人である鈴木利治弁護士に萎縮して,媚びへつらい,被告へ特段の時間的猶予を与えたうえ,被告へは長期に渡り書面提出を求めないという異常な配慮を見せているもので,中立の立場にあるとは到底考えられない。これらからは,裁判官に与えられた訴訟指揮の権限を逸脱した,申立人らに対する不公正且つ,偏頗な訴訟指揮がうかがえるのであって,到底公正・公平な裁判は期待し得ない。申立人らの立場特に病気療養中である申立人ベラの立場を考慮し,中立の見地から,被告に対して,好戦的な態度や過激な暴言を諌め,過去の言動への反省を促す判決文を書くことなど決して出来はしないと申立人らは確信する。

 したがって,申立人らは,本人訴訟である申立人らをことごとく軽視し翻弄する布施裁判官の忌避を申立てるものである。また,客観的に,だれが,いかに見ようとも,申立人らにとって,布施雄士裁判官の裁判を受けることを忍ばねばならないとすることは,はなはだ酷であるから,忌避権の行使は当然許容されねばならない。

以 上