-在日コリアン女性への訴訟-PART1 ― 2011/09/02 00:58
-在日コリアン女性への訴訟-PART1
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平成23年8月31日、妻(天野ベラ)の立教女学院中学・高等学校時代の同級生である在日コリアン女性に対する「契約不履行等損害賠償請求事件」の控訴審判決が言い渡されました。
今回は、妻の同級生に請求書を送付した6月18日付当ブログ記事「立教大学卒の女性(妻の同級生)に「請求書」をお送りしました。」のその後について記載するとともに、平成22年3月29日付「訴状」の全文を公開します。
まず、6月18日付当ブログ記事において、6月17日付けで、被告である妻の同級生に請求書を送付した結果、6月21日、元金42,300円と損害金2,556円の合計44,856円が、被告から振り込まれておりました(ATMコーナーご利用明細票)。
妻が当初、被告である妻の同級生に平成22年1月18日付請求書を送付してから、請求書再送を経て1年5カ月後にようやく妻と妻の同級生間の口約束が履行されました。
そのため、ロンシャンバッグについての契約不履行は解消されました。
妻は「支払えなかったのなら、「今払いますよ!おいくらですの!?」などと、心にもないことを言わなければいいのに……」と申しておりました。
「訴状」全文は以下のとおりです。
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訴 状
平成22年3月29日
東京地方裁判所 御中
〒1●●-●●●●
東京都●●●●●●●●●●●アマノビル
原 告 天 野 コ グ
原 告 同所 天 野 ベ ラ
(送達場所)
〒1●●-●●●●
東京都●●●●●●●●●●●アマノビル
TEL:03-●●●●-●●●●
FAX:03-●●●●-●●●●
原 告 天 野 コ グ
〒2●●-●●●●
東京都稲城市●●●●●●●●●●●●
被 告 中 川 ● ●
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契約不履行等損害賠償事件
訴訟物の価格 204万2,800円
貼用印紙額 1万6,000円
請 求 の 趣 旨
1 被告中川●●は,原告らに対し,別紙費用目録記載の合計金額4万2,800円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え
2 被告中川●●は,原告天野コグに対し,金100万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え
3 被告中川●●は,原告天野ベラに対し,金100万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え
4 訴訟費用は被告中川●●の負担とする
との判決ならびに第1項ないし第3項につき仮執行の宣言を求める。
請 求 の 理 由
第1 当事者等
1 原告天野コグ(以下「原告コグ」という。)と原告天野ベラ(以下「原告ベラ」という。)は夫婦であり,東京都●●●と長野県軽井沢町に居住し,両親の墓が若葉台駅近隣に存在する。
2 原告ベラは,立教女学院中学・高等学校を卒業後,同年上智大学に合格,4年後に卒業した。翌月アラビア石油株式会社に新卒の正社員として勤務,同社退職後日本アイビーエム株式会社に正社員として人事部に従事,原告コグと職場結婚し,平成15年1月同社を退職,現在は専業主婦である。平成17年10月ペンネーム天野ベラで処女作「ルサンチマンは女の宿痾」を自費出版し,
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被告に郵送した。
3 被告は,立教女学院中学・高等学校・立教大学を卒業した。被告の旧姓は●●●で,立教女学院高等学校の卒業アルバムに「オールドミスになって呪って出る予定(ボッタ)」と記載した(甲1)とおり,「ボッタ」と呼ばれていた。
4 原告ベラと被告は,中学2,3年及び高校1年時の3年間同じクラスに在籍する同級生であった(甲2)。
5 被告は,●●●●●●●(株)に勤務する立教大学同級生の夫及び長女とともに,平成9年2月,夫が売買代金●●●●●●●●●●円の内●●●●●●●●●円の頭金支払で購入した若葉台駅近隣の分譲共同住宅に居住している(甲3)。
6 被告は,現在「クープラン」ならびに全日本エレクトーン指導者協会に所属し,自宅で地域の幼老に楽器の指導を行なっている。
7 平成15年4月,被告の義理の母親は,「メラノーマ」という病で慶応病院に入院しており,足を切断することになった。
8 平成16年3月,被告の長女は,志望の大学への入学が叶わなかった。
第2 被告の契約不履行
平成22年1月17日の電話において,原告ベラは,被告に,第一に,ロンシャン製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)代金(本件費用①),第二に,喫茶代金(本件費用②),第三に,処女作の返還を求めた。被告は,第一に,本件費用①の支払いを2回に亘って了解,第二に,本件費用②の支払いを即座に了承,具体的金額について原告ベラに問い詰め,第三に,処女作については,見つからなければ処女作代金を支払うと発言した。この結果,バッグ代金については,原告ベラが後に費用調査したうえで,被告宛に請求書を送付すると提案し,被告が合意したため,電話を切った。上記約束は,友人関係解消に至る緊迫した状況の最後に交わされた。
その後,処女作代金について,原告ベラが,被告に,2,180円の支払い
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を求める電子メールを振込先とともに送信し,バッグの代金は後日請求すると結んだ。
原告らは,調査結果を反映し,平成22年1月18日付請求書(甲4)を被告に送ったが,原告らが支払い期限に指定した同年2月1日はおろか,1か月以上が経過するも,被告は,処女作代金として1月18日付けで2,180円を送金しただけである。したがって,別紙費用目録記載の本件費用①及び②を負担した原告らは,被告に対し42,800円を請求する権利を有する。
第3 名誉感情の侵害・違法性
1 平成15年4月27日(日),初対面の原告コグに対して,被告は,「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」と発言した(これらの発言をまとめて,以下「本件発言①」という。)。
平成22年1月17日(日),被告は「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」と発言し,原告ベラを欺いてきたことを自認し「仲良かったの私たち?」「友達だったのかなっていう」と発言して,原告ベラとは仲が良かったとは思っておらず,友達だったとの自覚すらなかったことを自白した。これらの発言は,被告が,本件発言①を述べた理由として腑に落ちるものであり,一連の言動も含めて,原告らを十分納得させるものであった。
本件発言①は,侮辱的な言葉を用いて,原告ベラの人格を否定し攻撃するとともに,原告ベラの配偶者であり初対面の原告コグに対して,被告が,原告ベラを貶め,結婚相手の選択を誤ったとの誹謗中傷によって,原告コグの人格をも攻撃するものであって,原告らに精神的苦痛を与えるとともに,原告らの名誉感情は著しく侵害された。
2 平成22年1月17日(日),原告ベラは,被告に電話を掛け「お別れするにしても理解し合ってね」と発言し理解を呼びかけたが,被告は,「理解はできない」と即答した。電話中,被告は,原告ベラに対して以下の発言を行った。
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(1) 「あなたは嫌なの!」,「あなたは,嫌なんだからさ!」,「あなたが嫌なのよ!」「嫌なんだもん!」,「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言②」という。)
被告は,原告ベラが,「それはね,もう,よく分かったから」などと発言し,本件発言②の中止を明確に求めているにもかかわらず,執拗に本件発言②を繰り返したもので,これらは,原告ベラを傷つける目的で故意に発せられた害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害であり,原告ベラに精神的・身体的損害を与えるものである。
(2) 「言えるよ,何回だって!」(以下「本件発言③」という。)
被告は,原告ベラが「何度も言わなくたって……失礼ね」と発言して制しても,原告ベラを必要以上に傷つける本件発言②を中止しようとせず,さらに,原告ベラが「よく言えるよね……」と発言して,苦痛を露にしても,かえって,本件発言③とともに本件発言②の暴言履歴を重ねた。そのため,原告ベラは「そんなに人を傷つけて楽しいの?!」と発言するに至った。
本件発言③は,原告ベラが発言中止を求めているにもかかわらず,被告が執拗に「あなたが嫌だ」などと繰り返し発言して,原告ベラの人格を激しく攻撃したものであって,原告ベラに対して,反省するどころか,故意によって,更なる暴言を吐き,精神的・身体的苦痛を与える害意ある嫌がらせであり,原告ベラの名誉感情は著しく侵害された。
(3) 「自分のことをさ,もうちょっと客観的に見つめたほうがいいよ」(以下「本件発言④」という。)「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言って悪いけどおめでたいよね」(以下「本件発言⑤」という。)
本件発言④及び⑤は,原告ベラに対し,被告が,高圧的・露悪的に誹謗中傷して,精神的苦痛を与え,原告ベラの名誉感情を侵害するものである。
(4) 「本が理由な訳じゃないわよ。あなたとは嫌なの!」,「嫌なんだもん!」,
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「不毛なのよ,この会話は」,「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言⑥」という。)
本件発言⑥は,「こんなこと人に言える人なの?あなたって?」と発言し慄然としている原告ベラに対して,被告が,「そうよ!」と自認したうえで,かえって「だってあなたに対しては言えるわ!」と,原告ベラへの激しい個人攻撃を緩めなかったもので,原告ベラの人格を,被告が執拗且つ故意に攻撃する害意ある大人の苛めであり,原告ベラの名誉感情は著しく侵害された。
(5) 「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」(以下「本件発言⑦」という。)「じゃあ,良かったよ。今回それで分かって」(以下「本件発言⑧」という。)
本件発言⑦は,「人(原告ベラ)を欺いていたんだよね?」との原告ベラの質問に,被告が確答したものであり,原告ベラは,被告の全発言を含めて「私が精神的苦痛を受けないとでも思ってる?この電話で?」,「これ大変なことだよ」,「死ぬ人もいるかも知れないよ。ここまで言われたら」と発言するに至った。
すると,被告は,さらに,原告ベラに精神的・身体的苦痛を与えんと,本件発言⑧をたたみかけた。
本件発言⑦及び⑧は,原告ベラを,被告が,長きに亘って「欺いてきた」と自認すると同時に,「良かったよ」との発言によって,故意に原告ベラの身体ならびに精神に苦痛を与える害意ある大人の苛めであり,原告ベラの人格権を激しく侵害するものである。
(6) 「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(以下「本件発言⑨」という。)「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(以下「本件発言⑩」という。)「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(以下「本件発言⑪」
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という。)
本件発言⑨ないし⑪は,原告ベラがペンネームで自費出版した処女作ならびに読者が抱いた感想について,被告が,邪推による侮辱的な言葉によって誹謗中傷し,原告ベラの名誉感情を著しく侵害するものであると同時に,感想を寄せた読者をも愚弄する極めて高圧的且つ尊大な発言である。
なお,本件発言⑪は,原告ベラの「人間なのかしら?この人」との発言の後に続けられた。本件発言⑪は,被告が,被告の発言を正当化し,原告ベラを屈服させる目的の手段として原告ベラの処女作を常に利用し,即座に話をすり替えてきたことが特に明らかなものである。
(7)「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」,「そんなことまでして,この本を出したかったのかなー,馬鹿だなーと思いながら」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言⑫」という。)「そういう風なことをさ活字に残すっていうこと自体,私には信じられなかったわね」(以下「本件発言⑬」という。)
本件発言⑫及び⑬は,原告ベラの初出版行為ならびに原告ベラがペンネームで自費出版した処女作について,被告が,侮辱的な言葉によって誹謗中傷するもので,原告ベラの名誉感情を著しく侵害すると同時に,原告ベラのみならず,出版に深く携わり尽力した原告コグの名誉感情をも侵害するものである。さらに,本件発言⑫及び⑬は,ひいては,株式会社文芸社の編集者らを含む多くの社員をも愚弄する極めて高圧的且つ尊大な発言である。
(8)「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(以下「本件発言⑭」という。)「そんなことした時,あなた,どうする?」(以下「本件発言⑮」という。)「感想としてそんなこと言ったら,あなたがどう言う訳?」(以下「本件発言⑯」という。)
本件発言⑭ないし⑯は,原告ベラについて,被告が,邪推による一方的
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な決め付けとともに,悪いレッテルを貼る印象操作によって,原告ベラの人格を攻撃し,その名誉感情を侵害するとともに,原告ベラについて,被告が,事実を歪曲して喧伝吹聴している可能性があり,今後実行する危険性も高いものである。
(9)「言うとまたあなたがさ,この調子になったら大変だから」(以下「本件発言⑰」という。)
本件発言⑰は,理解し合って円満に友人関係を解消したいとの意向を伝えている原告ベラについて,被告が,「また」「この調子」などと,事実に反する悪いレッテルを貼る一方的な印象操作によって,事実を歪曲して喧伝吹聴することを示唆する発言であり,原告ベラの人格を侵害するものである。
(10)「お礼状じゃないよ。あれ,本が届いたっていうお知らせだよ」(以下「本件発言⑱」という。)「私は,あなたには,ありがとうっていう言葉は多分書いてないと思うな。『本届きました』って書いたと思うな」(以下「本件発言⑲」という。)「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(以下「本件発言⑳」という。)
被告との電話での会話によれば,原告ベラから本が届いた被告を含む同級生らは,「みんな」で「相談し合って」「お礼状ぐらいは出しましょう」と決定したそうで,被告からも葉書が届いた。ところが,本件発言⑱ないし⑳は,被告が特異な対応をしたことを自白したもので,原告ベラは「葉書だったっていうのは覚えているよ。でもね,そういった算段のもとでね,葉書にしたかどうかっていうことまでは,こちらは分からないけれども」と発言した。本件発言⑱ないし⑳は,「相談し合って」としながらも,被告が,決定に従うことなく,他の同級生と異なる対応をした事実を暴露するとともに,原告ベラに,精神的・身体的苦痛を与える害意が含まれており,原告ベラの名誉感情を侵害するものである。
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なお,原告ベラは,「精神衛生上,悪いし」,「心に棘が刺したまま,刺されたまま,刺し合ったままで終わるのは(身体に)良くないし」,「キチンとしてからでないとお互い嫌じゃない?」「理解し合ったうえで,綺麗にお別れしましょう」と発言して伝えているにもかかわらず,被告は,一切耳を貸さず,「それが,よく分かんないんだよねー」,「刺さってないから大丈夫だよ」,「私,全然平気だよ」などと発言し,原告ベラから掛けている電話で自分ばかりが話し続けた。上記1及び2の(1)ないし(10)の記載は,いずれも,原告コグないし原告ベラを誹謗中傷し,その人格を容赦なく攻撃する害意を含んだ嫌がらせであり大人の苛めであって,原告ベラの名誉感情を著しく侵害した。
第4 ヤクザまがいの発言による被告の不法行為
平成22年1月17日(日),電話において,原告ベラに対して「黙って引き下がらなかったらどうするの?」(以下「本件発言21」という。)との発言を行った。また,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(以下「本件発言22」という。),「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(以下「本件発言23」という。)と発言した。
本件発言21は,原告ベラが「こんなね酷いこと言われてね,黙ってられないよ。あなた大人として分かるでしょう?私にだから何を言ってもいいと,本を書いた人だから,何を言ってもいいって思っているでしょう?大変なことだよ」と被告に反省を促し,「こんなね酷いことを言われてね,黙って引き下がれると思う?」と強く制したにもかかわらず,被告が,なおも,激しい口調で原告ベラに迫って来たもので,原告ベラは,「これ,脅しじゃないの?」と発言した後,本件発言22が,原告ベラの「どうするのじゃないでしょ?」との発言後に,本件発言23が,それぞれ被告により発せられたものである。こうした原告ベラの悲鳴とも言える発言を聞いても,被告の暴言はとどまるところを知らず,エスカレートさせるばかりであった。本件発言21ないし23を聞い
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た原告ベラは,「この言い方,ヤクザじゃないの?」と発言するに至った。
原告ベラは,本件発言21ないし23を,凄みのある声とともに恫喝され,被告から,さらなる畏怖の念を生じさせられた。本件発言21ないし23は,被告が,原告ベラを精神的にどこまでも追い詰める目的で故意に行った挑発であり,これらは,原告ベラに対する過度の害意をもって成された不法行為である。したがって,民法709条の不法行為に基づき,原告ベラは,被告に対し,本件発言21ないし23よる精神的・身体的損害について損害賠償を求める権利がある。
第5 契約不履行及び損害賠償請求のまとめ
被告の契約不履行は,上記第2のとおりであるから,本件費用①及び②を負担した原告らは,被告に対し42,800円を請求する権利を有する。
また,被告の本件発言①及び⑫,⑬は,上記第3のとおり,原告らに対する害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害に該当する。さらに,被告の本件発言②ないし⑪及び⑭ないし⑳は,上記第3のとおり,原告ベラに対する害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害に該当する。
さらに,被告の本件発言21ないし23は,上記第4のとおり,被告による過度の挑発・恫喝発言であり,それ自体が違法である。
原告らは,被告の行為により,多大な精神的・身体的苦痛を被っており,少なくとも原告ベラ,原告コグそれぞれ100万円の損害賠償を求める権利を有する。
第6 本件訴訟に至る経緯
1 平成15年4月27日,原告らは,洋菓子(「ベイクドフレッシュ」「エスカルゴ」)の詰合せを手土産に,若葉台駅前の軽食喫茶店「バードランド」で被告と会談し,喫茶代金(本件費用②)は,原告コグが支払った。軽食喫茶店での会談中,初対面の原告コグに対して,被告は,「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」(本件発言①)と質問し,原告コグは,被告の真
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意を計りかねて沈黙を押し通した。さらに,同店を出た後の別れ際に,被告は,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」(本件発言①)と発言して原告らを戦慄させた。
2 原告ベラは,平成15年5月の連休,本件発言①について,被告に電話で問い合わせた。ところが,被告は,夫の母が「メラノーマ」という病で慶應病院に入院中であり,会談日の前日に同義母が足を切断しなければならなくなったと知らされたため,夫と話し込んで睡眠不足であったと伝え,多忙を極める中,会談に臨んだと繰り返した。
3 被告に同情した原告ベラは,電話の翌日,多忙な中を会談に出掛けて来たことを感謝するとともに,被告の義母をお見舞いする言葉を絵葉書に書いて,軽井沢駅から被告宛に郵送した。
4 平成15年12月20日,原告らは,被告の義母へのお見舞いを兼ねて,被告に,KIHACHIの焼き菓子を百貨店で購入し,翌年の壁掛けカレンダー・卓上三角カレンダー・ダイアリー・手帳とともに,コンビニエンス・ストアから発送した。こうして,原告らは,原告らが埋葬される予定の原告ら両親が永眠する墓に,被告宅から徒歩10分とかからない最寄り駅を利用して頻繁に墓参に訪れている事情ならびに,難病と聞かされた被告の義母の容態を案じ,被告を友人として気遣いながら,良好な関係維持に努めてきた。
5 原告ベラは,被告から,長女が志望校の受験に失敗したと聞かされていたため,原告コグと相談して,百貨店を見て回り,平成16年5月9日,A4版のノートが入るロンシャン製のバッグ(ライトブルー)を百貨店で購入し,原告コグが被告宛に発送した(本件費用①)。原告コグは,税抜き価格4万円をダイアリーに記していた(甲5)。
なお,ロンシャン(Longchamp)はフランスの有名ブランドであり,同社製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)と同等品の価格は,現在税込みで42,000円である(甲6)。
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6 平成22年1月,大手インターネット会員制コミュニティサイトにおいて,原告ベラは,被告とトラブルになったため,被告に電話を掛けた。原告ベラは,「乱暴なやり方ではなく,理解し合ったうえで,きれいにお別れしましょう」と発言し,被告に意向を伝えたが,被告は,耳を貸さず,好戦的且つ威圧的なスタンスを押し通した。原告ベラが「お別れすることをね前提で全くね,気持ち良くね,もう50歳も過ぎているしね,ご縁を切ることはね,全く構わないから。気持ちを落ち着けて,お話して……」と,年齢を強調して被告をたしなめても,「昔から,先生,落ち着いてるよ」と発言して,聞き入れなかった。また,原告ベラが,「低姿勢で電話をしている」と伝えると,被告は「低姿勢じゃないじゃん!いきなり電話してきて!」と凄い剣幕で原告ベラを怒鳴りつけ,被告に電話を掛けたことについても喰ってかかってきた。
こうして,被告は,原告ベラが「そういう言い方はね,ないんじゃない」「それはね,もう,よく分かったから」などと発言して,暴言の中止を求めても,「言えるよ,何回だって!」(本件発言③),「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(本件発言②),「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(本件発言⑥)と,いささかもひるむことなく必要以上の個人攻撃を繰り返しては原告ベラに直接苦痛を与えた(本件発言②ないし⑳)。また,被告は,原告ベラが「死ぬ人もいるかも知れないよ」と悲鳴をあげれば,さらにヤクザまがいの口調(本件発言21ないし23)をもって原告ベラを挑発・恫喝して,畏怖の念をも生じさせた。
さらに,被告は,何度も「本が原因ではない」と発言する一方で,原告ベラの処女作ならびに出版行為だけを楯に取っては,自らの暴言を正当化する口実として利用しており,原告らの名誉感情をことさらに侵害した。挙句の果て,処女作とは無関係に,原告ベラのことが「嫌」でありながら欺いてきたと自認し,学生時代から原告ベラとは仲良くなかった,そもそも友達との自覚すらなかったと自白するに及んだ。これら一連の言動から,本件発言①は,被告の本
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音が暴露されたものであった事実が発覚した。
そのため,原告ベラは,猛毒を飲まされたような不快感による強い憤りとともに,遂に被告を友達と思って送った品々を返してほしい,と被告に要求した。被告が直ちに「分かりましたよ」と発言したため,原告ベラは,「友達だと思うからこそ」原告らが被告に送った事実を伝え,「ロンシャンだったかしらね?……おんなじ物をね,あるいはその代金をね返してくださいよ」と発言して,バッグ代金(本件費用①)の返還を要求し,被告から「分かりました」と再度支払いを了解する発言が得られたため,「お会いしてお茶飲んで……友達だと思うから」と発言してお茶代とバッグ代の返還を要求すると,被告は「今,払いますよ!おいくらですの?」と,あくまで強気の姿勢を崩さず,喫茶代金(本件費用②)の支払いを即座に了承し,かえって具体的な金額を求めて原告ベラに迫ってきた。原告ベラは,「(現在お店が)もうないからね。500円か1000円ぐらいでしょう」と伝えた。最後に,本の返却を求めると,被告は,本代の支払にも同意した。原告ベラは,バッグの価格を知らなかったため,バッグ代金(本件費用①)について,「私が調べて,お宅に請求書を送ればいいのね?」と被告に確認した。被告も「どうぞ」と合意して電話は終了した。
7 原告らは,被告の求めに応じて,代金調査のため,過去のダイアリーを探し,バッグを購入した百貨店に電話をして送料を聞き,インターネットで調べるなどして商品を確認した。調査過程で新たな送付物が発見されたため,その代金及び処女作の代金を含む金46,400円の請求書を,1月18日付配達証明郵便で被告宛に送った(甲4)。
8 原告らが支払期限として設定した2月1日に至るも,被告は,原告らの請求書(甲4)の送達を待たず処女作の代金2,180円のみを送金するにとどまった。3月を過ぎても状況に変化はなく,被告は,上記6記載の支払いの約束を果たさなかったが,原告らは,被告に支払いの督促をしなかった。
9 2月8日,原告コグは,被告宅の登記簿謄本(甲3)を法務局で入手した。
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10 被告は,1月27日,2月16日,3月19日の3度にわたって,原告ベラ宛に配達証明郵便を送付し,原告宅の郵便ポストに,「郵便物等お預かりのお知らせ」が3通届いた。原告ベラは,これらの通知が届くたびに,体調を崩すようになった。
11 被告は,封筒の裏側下に,「別便で配達証明を送りました。(3回目)今回受取ってもらえなければ,支払いません。尚,内容はこの封書の中味と同じ物です。」と封筒の外に記載された普通郵便を原告ベラ宛に送り付け,3月21日(日)原告宅の郵便ポストに届いた(甲7)。同日,原告コグは,被告から届いた普通郵便に「受取拒絶」「送り主に返却して下さい」とのスタンプを押して,郵便ポストに投函した(甲8)。なお,原告らは,封筒その物を誰もが読める便箋の如く利用した特異な封書を,受領したことはない。
12 被告は,原告ベラとの約束を守らないどころか,上記11記載の配達証明郵便3通,さらには,「別便の配達証明を今回受取らなければ,支払いません」と封筒の外に書き,センシティブな情報を晒したうえ,配達証明の受取を強要するという極めて特異な普通郵便(甲7)をも送り付けた。これによって,原告らは畏怖の念を生じさせられ,原告ベラは体調を悪化させた。さらに,被告は,精査や確認なく,邪推によって一方的に決め付けた悪意のレッテル貼りという印象操作によって,原告ベラについて,虚偽の内容を吹聴・喧伝する可能性が極めて高いことから,原告らは,被告にこれらの行為を止めさせるためには,法的手段によるほかないと考え,本件訴訟を提起したものである。
第7 結論
よって,請求の趣旨記載のとおり,原告らは,被告に対し,契約不履行による42,800円,原告コグは,被告に対し,損害賠償金額100万円,原告ベラは,被告に対し,損害賠償金額100万円,ならびにこれらに対する訴状送達の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めて本訴に及んだ。
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証 拠 方 法
甲1 立教女学院高等学校の卒業アルバム
甲2 写真
甲3 登記簿謄本・家屋
甲4 平成22年1月18日付請求書
甲5 ダイアリー
甲6 ロンシャン製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)の広告写真
甲7 普通郵便の封筒
甲8 受取拒絶した普通郵便の封筒
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付 属 書 類
1 訴状副本 1通
2 証拠説明書 1通
3 甲号各書写し 各1通
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費 用 目 録
1 「ロンシャン製」「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)(本件費用①)
42,300円
(内訳)定価 40,000円
税 2,000円
送料 300円
2 喫茶代金(本件費用②)
推定(最低) 500円
3 本件費用合計金額
42,800円
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発 言 目 録
1 平成15年4月27日(日),喫茶店において,原告ベラについて,原告コグに対する「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」との発言(これらの発言をまとめて,本件発言①)
2 平成22年1月17日(日),電話において,原告ベラに対する発言
(1)「あなたは嫌なの!」,「あなたは,嫌なんだからさ!」,「あなたが嫌なのよ!」「嫌なんだもん!」,「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(これらの発言をまとめて,本件発言②)
(2)「言えるよ,何回だって!」(本件発言③)
(3)「自分のことをさ,もうちょっと客観的に見つめたほうがいいよ」(本件発言④)
(4)「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言って悪いけどおめでたいよね」(本件発言⑤)
(5)「本が理由な訳じゃないわよ。あなたとは嫌なの!」,「嫌なんだもん!」,「不毛なのよ,この会話は」,「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(これらの発言をまとめて,本件発言⑥)
(6)「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」(本件発言⑦)
(7)「じゃあ,良かったよ。今回それで分かって」(本件発言⑧)
(8)「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(本件発言⑨)
(9)「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)
(10)「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪)
(11)「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」,「そんなことまでして,
―― 19頁目 ――
この本を出したかったのかなー,馬鹿だなーと思いながら」(これらの発言をまとめて,本件発言⑫)
(12)「そういう風なことをさ活字に残すっていうこと自体,私には信じられなかったわね」(本件発言⑬)
(13)「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(本件発言⑭)
(14)「そんなことした時,あなた,どうする?」(本件発言⑮)
(15)「感想としてそんなこと言ったら,あなたがどう言う訳?」(本件発言⑯)
(16)「言うとまたあなたがさ,この調子になったら大変だから」(本件発言⑰)
(17)「お礼状じゃないよ。あれ,本が届いたっていうお知らせだよ」(本件発言⑱)
(18)「私は,あなたには,ありがとうっていう言葉は多分書いてないと思うな。『本届きました』って書いたと思うな」(本件発言⑲)
(19)「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(本件発言⑳)
(20)「黙って引き下がらなかったらどうするの?」(本件発言21)
(21)「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22)
(22)「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)
-在日コリアン女性への訴訟-PART2 ― 2011/09/17 13:32
-在日コリアン女性への訴訟-PART2
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平成18年12月16日、妻(天野ベラ)宛に、立教女学院高等学校の同級生から(差出人名記載なし)「脅迫状」が届きました。
今回は、東京地方裁判所に提訴した「契約不履行等損害賠償事件」(訴状は当ブログ)において、妻が平成22年11月3日付で提出した陳述書(甲第32号証)から、「25 脅迫状について」を紹介します。
25 脅迫状について
平成18年12月16日に差出人名不明の封書が届きました(甲第13号証)。この書状を手にした私は,このような汚い言葉遣いの内容を平気で送りつける同級生が存在するとは夢にも思っておりませんでした。ところが,被告と本件電話で直接会話を交わしてみて,被告あるいは被告ないし被告の家族による脅迫状であったことをはっきりと認識させられました。
まず,冒頭に「みんなの声を集めました。」(甲第13号証2行目)と書かれており,この「みんな」とは同級生を意味していると思われます。そして「みんな」との言葉は,本件電話で,次のように使われていることから,手紙は,被告あるいは被告と被告の家族によって作成された可能性が極めて高いものです。「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(本件発言⑨),「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(本件発言⑭)に対して私が「そんなことないでしょう。あなたが言っているじゃない」と反論した際,被告が「だから,今,私が言ってるだけで,その時にみんなどうする,どうする」と発言していること,「みんなで返事しましたね,多分」,「揚げ足取られたりしたら,嫌だなと思うから,みんな慎重に慎重に送ってる訳」との根拠不在の発言から明らかです。私に苦情を抱いていたのも,苦情を言えるのも「被告だけ」であることを,被告が自白しているのです。なお,私が同級生の揚げ足を取った事実はありませんから,これも,被告による一方的な口からのでまかせであり,看過することのできない発言です。
次に,「ゴテゴテに着飾らせてプラダを着た小悪魔にするって。」と書かれており,私から,使用済みの衣類やサンダル等を知人の女性に譲った事実を聞いて,私が衣装持ちであることを知っていること,また,バーゲンでしか新品の衣装を買えないか或いは古着やお下がりの品物を集めていて,私から貰いたかった意思を伝えていた被告が書き手に当てはまります。この事実については,被告のブログ記事「VIVAバーゲン」で発表会の衣装をバーゲンで買っていたことからも明らかです。
さらに,手紙には,「仕切屋」(甲第13号証3行目),「下品」(同4行目),「見栄っ張り」(同5行目),「自分が,自分が」(同6行目),「今でも人の悪口ばかり垂れ流して(い)る」(い抜きの文・同7行目),「欲求不満」(同8行目),「負け犬にもなれなくて」(同9行目)および「汚い声で吠えまくって(い)るんでしょ」(い抜きの文・同9行目)と書き手の私に対する中傷誹謗に満ち溢れていますが,このような陰険かつ過激な手法は,長きに亘って私を友達だと欺いていた被告のやり方にぴったりと符合するもので,私を完膚なきまでに痛打しようとの意図は,まさに本件発言①及び電話での本件発言②ないし23に通じています。読者の皆様からのメッセージ(甲第12号証)からも明らかなとおり,私のエッセイを読んで「人の悪口」としか受取れなかった同級生は「被告だけ」なのです。それは,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)「今はもうないもん,あんな本」との被告の暴言に通じるものです。なお,今はもうないと叫んだ私の本が,乙第1号証②ないし⑤として写真撮影され,被告の証拠に使用されている事実は,被告の発言がいかに感情的で口から出任せであるかを立証するものです。
次に,脅迫文(甲第13号証)の書き手の属性と被告の属性を比較し,脅迫文の書き手が被告に一致することを立証します。文面の,①「子供でもいれば,少しはまともになったのかもね。」(同10行目)からは,書き手が,「子供のいる女性であること」から書き手の属性は被告の属性と一致します。
②「昔から更年期ヒステリーだったよね。そうそう一生涯更年期。」(同12ないし13行目)からは「更年期障害をも寄せ付けない元気な女性であること」が分かります。ミクシィで被告のトップページにアクセスした時,プロフィールに「音楽が大好きな『元気ママ』です」と書いてあったことから,書き手の属性は被告の属性と一致します。
③「アマノのこと好きだったやつって結局誰もいなかったじゃない。」(同16行目)からは書き手が「私のことを好きでなかったこと」から書き手の属性は以前から私を仲良くなかったと告白した被告の属性と一致します。また,書き手は『やつ』という言葉を使う女性であることが分かります。さらに,『じゃない』という言葉を使うことも分かります。
④「『猿珍マンは女の何とか』って本だってさあ,」(同18行目)からは,書き手が「私の自費出版作品の題名を知っている女性であること」から書き手の属性は被告の属性と一致します。また,「『さあ』という言葉を使う女性であること」が分かります。
⑤「やだねえ。恥かしいよね。あんな女が同じ学校だったなんて。」(同25行目)からは書き手が『あんな』を用いて私を見下すことのできる女性であることが分かります。被告が学生時代から上位に立って命令口調で私に接して来たことから,書き手の属性は被告の属性と一致します。「どっちだっていいけど,あんなところで出したらもう終わりだって。」(同20行目)からは,書き手が「自費出版作品の出版先である文芸社を,何の根拠もなく『あんなところ』呼ばわりする無礼な女性であること」が分かります。
⑥「まともな所はもう相手にしないってよ。」(同20ないし21行目)からは,書き手が「何の根拠も示さず自説を断定する乱暴な女性であること」が分かります。被告は本件電話で,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)と何の根拠なく私の初出版作品だけを攻撃材料にして一方的に断定・断罪していることから書き手の属性が被告の属性と一致します。
⑦「刑務所の中でも毎朝塗りたくって(い)るよ。きっと。」(い抜きの文・同24行目)からは「お化粧に興味がないか或いは塗りたくても塗る化粧品が買えない女性であること」が分かります。コスメやネイルの話をした時,被告が「口紅なんてブラウンしかつけない」と不機嫌そうに語ったこと,被告が「洋服はバーゲンでしか買わない」と言っていたことから書き手の属性が被告の属性と一致します。さらに「きっと刑務所の中でも毎朝塗りたくってるよ。」と書かず「刑務所の中でも毎朝塗りたくってるよ。きっと」と書いて,「きっと」という言葉を最後につけ加えるのは,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22)ならびに「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)と同様,被告の発言に顕著な特性です。「今でも人の悪口ばかり垂れ流して(い)る」(い抜きの文・同7行目)「汚い声で吠えまくって(い)るんでしょ」(い抜きの文・9行目)からは書き手が「い抜き言葉」を使うことが分かります。
⑧「とにかく下品だったよね。」(同4行目),「昔から更年期ヒステリーだったよね。」(同12行目),「ああはなりたくないよね。」(同15行目),「寂しい女だよね。」(同17行目),⑨「刑務所の中でも毎朝塗りたくって(い)るよ。」(同24行目)と記述しています。
結局,これらの事実から,書き手は「『い抜き言葉』で文章を書く女性であること」「『あんな女』と,ここでも執拗に「あんな」を用いて私を見下すことのできる女性であること」,『あんな』『やつ』,『じゃない』,『さあ』,『だよ』,『よね』,『るよ』といった言葉遣いをする女性であること」がわかります。
そして,これらの事実から,脅迫文の文面と,被告の本件電話での発言内容を比較し,一致することを立証し,脅迫文の書き手が被告であることを立証します。 これら下品な言葉遣いの大半は,次のように被告が本件電話で話しています。
「い抜き言葉」については「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いて(い)るのよ!だから!」(本件発言22),「昔から,先生,落ち着いて(い)るよ」と発言して,脅迫文の文章と一致します。
「『あんな女』と私を見下すことのできる女性であること」については,被告の「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪)「昔から,先生,落ち着いて(い)るよ」との発言から私を見下していることは明白ですから脅迫文の文章と一致します。私は,被告以外の同級生から偉そうな態度を取られたことや「あんな」と面罵されたことは一度もありません。
「あんな」については被告の「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪),「今はもうないもん,あんな本」と発言していますから文章と口調が完全に一致します。
「やつ」については「それが,今の私のやつが子どもの対応って,あなたの方がよっぽどそう思うよ」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「じゃない」については「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩),「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」(本件発言⑫),「一応さ,届いたということはさ知らせなかったら,すごかったじゃない」,「結局そうじゃない。」と発言して,脅迫文と一致します。
「さあ」については「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(本件発言⑳),「普通に話しててもあなたがさあ,そういう風にとるだけなのよ」,「なあさあ,それは,まあいつの話の何の話だかよく分からない」,「嫌な人とさあさんざんここで電話で話してても,全然さあ,」,「子どもなんかも読んでさあ呆れちゃったよ」,「私のさあ私とあなたの会話をいちいち全部覚えてて」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「だよ」については「欺いてたってさ?ま,そうだよ」(本件発言⑦),「私は全然平気だよ」,「全然刺さってないから大丈夫だよ」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「よね」については「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言ったら悪いけどおめでたいよね」(本件発言⑤)「それが,よく分かんないんだよねー」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「るよ」については「言えるよ,何回だって!」(本件発言③)と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。「訴訟」(同22行目)や「刑務所」(同24行目)という文言からは,刑事事件を専門とする弁護士の存在もちらつきます。
上記の理由からも,この手紙の書き主は被告あるいは被告ないし被告の家族以外に存在しません。何よりも,この手紙から炙り出された書き手の考え方ならびに作風は,被告の物の言い方にぴったりと当てはまるものであり,ここまで大胆な,犯罪に近い手紙を,私に投函することのできる同級生は,被告以外にあり得ないと断言できます。
そして,この手紙は「あなたのプロフィールから『立教女学院高等学校卒業』を至急削除してください。母校の名誉のためにも。」と結んであります。通常は,「母校の名誉のためにも,あなたのプロフィールから『立教女学院高等学校卒業』を至急削除してください。」と書くと思われますが,この文は,既に⑦で前述したとおり,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22),「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)との被告の発言と同様の表現がなされています。
さらに,私が「マイミクシィ追加リクエスト」を送信した時,被告は,ミクシィの「立教女学院」というコミュニティに参加していましたが,私のトップページにアクセスして,私が「立教女学院」のコミュニティに参加していると知ってから,早々にミクシィ上の「立教女学院」のコミュニティを退会した事実があります。この行為からは,脅迫状の文面にあるとおり「あんな女と同じ学校だったなんて」(甲第13号証25行目)という被告の不当な怒声が聞こえてくるようです。それは,答弁書2頁の「4について」でも,「原告ベラと被告とが,中学・高校時代同級生であったことがあることは認める」ともってまわった表現で書かれており,「同級生であったこと」を素直に認めたくないとする被告の強い感情が伝わるものです。そして,被告が誰よりも「立教」という母校を誇りに思っていることは,中学高校から大学まで立教,さらには就職先まで立教大学の職員という立教カラーに染まっていること,被告の父親が元立教中学の教員であったこと,被告の夫,被告訴訟代理弁護士が立教大卒であること,音楽教室「クープラン」の他の講師のように演奏中の写真は載せず,立教大卒と記載して,音楽とはまったく無関係の「目標管理体制研究」を専門と記載していたプロフィールからも明らかです。
そして,この平成18年12月に届いた手紙には「今でも人の悪口ばかり垂れ流してる」(い抜きの文・同7行目)と書かれているとおり,手紙の書き手は,平成17年に立ち上げた私のホームページに掲載していたエッセイを閲覧して「今でも人の悪口ばかり」と解釈しています。従って,この手紙の書き手は,私の自費出版作品と私のホームページの両方を読んでいた人物で,そのどちらの内容をも「人の悪口」と乱暴に断定・断罪して「今でも」と書くことの出来た人物です。しかも,この「今でも人の悪口ばかり垂れ流してる」との書きぶりは,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)との発言とまったく同じ内容です。 学生時代から私を友達だと思っていなかったと告白し,再会後は,私自身のみならず,私が大切にしている恩義ある最愛の主人,両親,墓参行為,同窓会,自費出版作品,読者にいただいた感想,ミクシィでの交信など総てをことごとく傷つけて破壊し,内心私を激しく憎みながら友達と欺き続けて,水面下で敵対し,その挙句,面と向かって私への生理的嫌悪感を平気で叫び続けた被告こそが,この卑劣な脅迫文(甲第13号証)を唯一私に送りつけることのできた張本人であるからです。 何よりも,私のことを「あなた」と呼ぶことのできる人間は,被告以外に存在しません。同級生は,皆,私を「天野」「天野さん」「天ジャン」と呼ぶからです(甲第12号証)。本件電話で私を「あなた」と呼び(甲第14号証・DVD),手紙に私を「あなた」と書く同級生(乙第13号証の1,乙第14号証の1,乙第15号証の1,乙第16号証の1)は,尊大で傲慢な被告ただひとりだけなのです。
前述の「11の(15)被告が,私に尋常ならざる関心を寄せて,私の動静を追っていた事実ならびに私のホームページをもつぶさに閲覧していた事実について」で述べたように,被告が,私に,尋常ならざる不誠実な関心を寄せて,水面下で私の動静を探っていた事実があります。また,被告は,私が,本件電話で,私のホームページについて何ら尋ねていないにもかかわらず,「あなたのホームページなんか全然見たことないから」,「はっきり言ってあなたのホームページとか全然見たことないしアドレスも知らないから」と「全然」の言葉を用いて強調し,何度も繰り返しており,私はこの発言に強い違和感を覚えました。この発言は,被告が,私のホームページを閲覧していながら,その事実を知られたくなかったことを逆に強調して伝えた内容です。つまり,この脅迫状(甲第13号証)は,私に対する怒りの炎を密かに燃やし続けていながら欺いてきた女性,つまり私に強い嫌悪感を抱いていた女性,私に最も強く敵対する女性である被告単独あるいは被告ないし被告の家族が「みんなの声」と称して書いた脅迫状と断言いたします。これは,いくら被告が否認したところで,私は一切認めません。
-在日コリアン女性への訴訟-PART3 ― 2011/09/23 23:57
-在日コリアン女性への訴訟-PART3 「墓参ができなくなった訳」
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平成23年の本日9月23日は「秋分の日」で、秋のお彼岸といえば、秋分の日を中日とする前後の7日間となります。お墓参りが中心の先祖供養です。
Wikipediaによれば、日蓮の『彼岸抄』では、彼岸の期間は善行・悪行共に過大な果報を生ずる特別な期間であるから、悪事を止め、善事に精進するよう勧められています。 私ども夫婦の両親の墓は、京王線「若葉台」を最寄駅としています。「若葉台」は、心浄化されるやすらぎの地であり、供花や好物を携えて月1度の墓参を欠かしませんでした。ところが、私ども夫婦が暴言を受けた訴訟の相手方被告女性(訴状は当ブログこちら)の住居に近いと聞かされてからというもの、腫れ物に触るように心がけ、良好な関係の維持に<_GoBack>/_GOBACK>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>務めてきました。ところで、被告女性は「○○でしょう?あの辺は庭みたいなもんよ!」と、自ら墓の場所を言い当てました。そのため、平成15年4月27日、墓参のついでに、若葉台の喫茶店で被告女性に会うこととなった経緯がありますが、本件訴訟において、被告女性は、墓の存在について「不知(知らない)」と虚偽の主張をしております。 そして、平成15年4月27日トラウマとなった暴言を吐かれた理由として、昨年1月17日、さらなる暴力的な発言を反復・継続して受け、残念ながら、現在は墓参に行くことが出来ない状況です。 なぜなら、トラウマの地に近づくと、妻がPTSDとなった暴言を思い出して気分が悪くなり、「過敏性腸症候群」の激しい腹痛を起こし、病院に緊急搬送される事態に陥るからです。友人関係を解消し、一切の連絡を断っている妻に対して、被告女性は、3か月にわたり「今後一切私と関わるな」との不必要な内容証明郵便を3回も送り付けるとともに、4回目には、「受け取らなければ支払わないぞ」と、受取を強要する脅しの文言を封筒の裏に書き記した普通郵便まで送付して、妻に畏怖の念を与えた事実があります。このような被告女性と顔を遭わせれば、何をされるかわからないとの怯えも妻にはあります。だからこそ、本件訴訟を提起して、法廷で顔を合わせ、正々堂々と主張を交換して闘い,穏当に心の着地点を見つけることが必要と考えました。ところが、被告女性が出廷を拒み続けたため、これも実現には至りませんでした。 今回は、平成23年6月2日付で東京高等裁判所に提出した「控訴理由書」の中から、「過敏性腸症候群が精神的ストレスにより増悪すること」をご覧になり、如何に過酷な病気であるかをご推察ください。そして、妻(原告・控訴人ベラ)が「腸」の病であることを知りながら(甲第91号証・手紙)、被告(被控訴人)女性が暴言を吐いたことが如何に罪深いか、さらに、この病を持っていればこそ、妻(原告・控訴人ベラ)が、同級生である被告(被控訴人)女性との、精神衛生上良からぬ、乱暴なお別れの仕方を避けて、円満な友人関係の解消に務めたことを理解していただけるでしょう。 ―――――19頁目――――― 3 「過敏性腸症候群」が精神的ストレスにより増悪すること (1)「過敏性腸症候群」がストレスによる脳・腸相関の悪循環によって引き起こされること 「過敏性腸症候群」の診断基準は,控訴人ベラが「過敏性腸症候群」と診断された ―――――20頁目――――― 平成14年当時と異なり,平成18(2006)年には国際的診断基準であるローマⅢによって明確に診断できるようになった(甲第61号証・4頁・2行目)。過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome)とは,腹痛と便通異常を主体とする消化器症状が持続するが,その原因としての器質的疾患を同定しえない機能的疾患(症候群)である(甲第59号証・35頁・1ないし3行目および甲第58号証・51頁・1ないし7行目)。病態生理として,IBSの病態の特徴として,腸管運動異常,腸管知覚過敏,心理的異常の3つがあげられる。そして,腹痛,下痢,あるいは種々の消化器症状を伴う(甲第60号証・1914頁)。病態として,種々のストレスに対し,便通異常や腹痛を誘発する消化管運動が亢進しやすいことが指摘されている(甲第56号証・46頁・図2の説明文1ないし2行目)。 腸と脳には類似の神経伝達物質が多く存在すること,物理ストレス,化学的ストレス,心理的ストレスなどの各種ストレスは消化管(腸管)運動や知覚に大きな影響を及ぼすことにより,IBSの病態に「脳・腸相関」(brain-gut axis)が大きく関与することは明らかである(甲第59号証・35頁・5ないし9行目)。 そして,そのIBSの病態の中心は,ストレスが脳の中枢神経から腸管の腸内神経叢へと伝えられる,いわゆる脳・腸管相関であり,脳から腸管への遠心性信号だけでなく,腸管から脳への求心性信号の重要性も指摘されている。(甲第60号証・1914頁)。「腹が立つ」や「腸が煮えくり返る」などの言語を引用し,これらはストレスが消化管運動異常を発生させる「脳・腸相関」を意味していると解説している著者もいる(甲第56号証・140頁・12ないし15行目)。脳・腸相関とは,脳と腸における相互の機能的関連をさす。すなわち,ストレスなどを認知した脳からの信号によって腸の機能的変化が生じ,逆に消化管内に刺激が加わると,その信号が脳に伝達され,痛み症状あるいは情動が生じうる(甲第56号証・50頁・25行目ないし51頁・2行目及び甲第61号証・3頁・1ないし8行目)。つまり,ストレスなどによる中枢の変化が消化管に異常を招き,消化管の異常が中枢の変化を招くという悪循環が生じる。そして,この脳・腸相関の悪循環によって引き起こされる病態が,I ―――――21頁目――――― BSである(甲第61号証・3頁・9ないし12行目)。一方,21世紀に入り,社会構造が大きく変化するに伴い,現代文明に特有のストレスによるIBSを含むストレス関連疾患の年々増加している。IBS症状によって患者の日常生活に影響し,QOL(quality of life:生活の質)を低下させ,仕事能率の低下から甚大な経済的社会的損失に至ることもあると言われている(甲第56号証・20頁・11ないし14行目)。 被控訴人に対して「腹が立つ」「腸が煮えくり返る」程の激しい怒りに駆られて,控訴人ベラが日常生活に支障を来していることは言わずもがなであろう。IBSは,患者の生活の質を低下させ,仕事能率の低下から甚大な経済的社会的損失に至らせることもあるそうだが,さらに医療費の負担が増大し,家計のみならず国家の財政をも揺るがそうとしている。このように考えれば,控訴人ベラのIBS症状を増悪させようと図る被控訴人は,控訴人ら夫婦のみならず日本国家を破滅へ追い込もうとする輩でもあり,それ自体が目的であるとも思われるから,日本人からすれば,非国民との誹りを免れない。 (2)IBSの症状が精神的ストレスにより増悪すること IBSが,ストレスによる心理的変化と大腸運動が関連しており(甲第57号証 68頁・14ないし17行目),IBSにおいて,消化管運動が亢進しやすい刺激の代表的なものに精神的ストレスがある(甲第56号証・44頁・2ないし5行目)。ストレス負荷時に,IBS患者が正常者に比較してより副交感神経緊張状態に傾き,IBS患者の大腸運動を亢進すると紹介されている(甲第57号証・78頁・1ないし5行目)。 また,IBS患者が健常者に比べストレスの感受性が高く,人工的なストレス刺激を与えられた健常者では大腸運動に変化がないのに,IBS患者では顕著な大腸運動の亢進がみられたことから,IBSの症状がストレスによって悪化するだけでなく,さらに,IBS患者は情動面にも影響することも明らかになっている(甲第61号証・4頁・7ないし13行目)。精神的ストレスによりIBSの症状が増悪(悪化) ―――――22頁目――――― することはよく知られており(甲第56号証・45頁・4行目および甲第61号証・51頁・1ないし2行目および甲第59号証・35頁・3ないし5行目),日常臨床でも遭遇することは多く,IBSの症状を増悪させる重要な因子である。 また,過去のライフイベントが潜在的にトラウマとして背景に存在し,軽微なストレスや環境の変化が引き金となってIBSの症状を増悪させたり,難治化の因子となりうることも報告されており,臨床的に重要と考えられる(甲第59号証・37頁・20ないし26行目)。これについて本件発言①を例に考察すれば,被控訴人による過去の本件発言①が,潜在的に控訴人ベラのトラウマとして背景に存在し,しかも,本件発言①は,被控訴人が嫌悪の情を抱いていながら控訴人を欺いてきた悪意の発露であったと自認され「おめでたいよねえ」と嘲弄までされたことが引き金となって,IBSの症状を増悪させ,難治化の因子となった事実は,前述したとおりかつてない控訴人ベラの食欲不振による便秘,急激な体重減少,緊急入院・緊急通院や点滴治療の増加からも明白である。 また,ストレス負荷時に消化管運動が亢進する機序としてストレス関連ホルモンであるCRFが抹梢の消化管においても重要な役割を果たしている(甲第56号証・45頁・14ないし16行目)と述べられている。 一方,IBS患者は,健常者に比べ知覚閾値が低下していることが証明されている。また,ストレスが健常者に比べ特にIBSの知覚閾値の低下に影響を及ぼすことが,バロスタット法や,fMRI(functional magnetic resonance imaginig)を用いた検討でも証明されている(甲第59号証・36頁・10ないし14行目)。そして,IBSにおける知覚閾値の低下や刺激に対する運動亢進の過敏症に副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン受容体(corticotropin releasing hormone receptor)が関与していることが明らかとなっている(甲第59号証・36頁・4ないし6行目)。 さらに,過去50年間の結果は,精神的もしくは環境的ストレスは腸内の細菌レベルを変化させうることを強く示唆している(甲第61号証・50頁・27ないし28行目)とし,腸内細菌と関連がある疾病や病態が精神的ストレスを受けた期間におい ―――――23頁目――――― て悪化することがよく知られていることを考慮すると,ストレスにより誘起された腸内細菌の変化がもたらす健康への影響は決して不合理なものではない(甲第61号証・50頁・37行目ないし51頁・1行目)と記されている。 (3)治癒には,ストレス因子を出来る限り避けることが重要であること IBSの発生には精神的要因が特に重視されており,(甲第57号証・138頁・7ないし9行目)IBSの治癒機転としては,ストレスからの解放が重要である。社会心理学的な要因がIBSの症状要因になっている患者には,精神的な支持や勇気づけが大切である。生活指導としては緊張をほぐすようにする。(甲第57号証・140頁・2ないし6行目および23行目)。そして,患者のストレスを分析し,その対処法を指導する必要があり(甲第56号証・138頁・1ないし2行目),その対応を患者と共に考えストレスの軽減をはかることが重要である(甲第56号証・141頁・10ないし11行目)。ストレスにより自律神経のバランスが崩れた状態が機能性消化管障害であり,自律神経のバランスを保つことが必要である(甲第56号証・142頁・9ないし11行目)。 日常的に強いストレス下におかれると,腹痛や下痢などの消化管機能障害に基づく症状が出現することは,多くの人が経験したことがあるであろう(甲第59号証・41頁・2ないし4行目)。生活指導には,①ストレス回避の為の直接的対応,②ストレス感受性を低下させるための間接的対応,③ストレス感受性を改善するための対応,そして日常生活のなかでの食事指導とが含まれる(甲第59号証・103頁・18ないし20行目)。IBSはストレスによって増悪することが多いので,ストレス感受性を改善することはIBS症状改善のために有用である(甲第59号証・105頁・16ないし18行目)。さらに,日常生活を規則的にし,ストレスを緩和する対策を講じる(甲第59号証・107頁・6ないし7行目)。 (4)医師の立場から必要なこと 患者の多くは感受性が鋭くまた知的レベルが高いため,治療意欲を持たない医師を即座に見抜いて,他の良医を求める“ドクターショッピング”を行う傾向があること ―――――24頁目――――― に留意すべきである(甲第56号証・139頁・16ないし18行目)。 IBS患者に,ストレスに起因する腸管運動異常,脳・腸相関,腸管の過敏性と過剰反応性などの病態生理を丁寧に説明することが必要である(甲第56号証・139頁・23ないし26行目)。 患者に快い日常生活を送ってもあることが治療の目標であり,すなわち,単なる機能異常調節を目的とした薬物療法のみでなく,生活指導や食事療法に加えて精神面を考慮していくことが必須である(甲第58号証・52頁・4ないし7行目)。増悪因子となる睡眠不足・過労・精神的ストレスは極力さけ,十分な休息をとり適度の運動などで気分転換を図るように指導する。多くの場合,患者の知的レベルにあわせて病態をよく説明し,とくに器質的疾患がないこと,予後が良好なことをよく説明して,不安を取り除くようにすることが重要である(甲第58号証・53頁・16ないし19行目および同頁・31ないし34行目)。IBSの薬物療法の基本は腸管機能の正常化を図り,不安・緊張などの精神症状を取り除くための対処療法である(甲第58号証・54頁・1ないし4行目)。 (5)IBSの薬物療法 IBSの薬物には,1.大腸内吸水・膨化薬として「ポリフル」,2.腸管運動調律薬として下痢型には「セレキノン」,便秘型には「ガナトン」「ガスモチン」が,5.整腸薬として「ラックビー」「ビオフェルミン」が,8.抗コリン薬として,腸管運動・分泌抑制作用をもつ「ブスコパン」「チアトン」があり,いずれも控訴人ベラに処方され服用経験をもつ(甲第56号証・147頁)。
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