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-在日コリアン女性への訴訟-PART52011/10/09 23:14

-在日コリアン女性への訴訟-PART5 「契約不履行等損害賠償請求訴訟を提起するに至ったわけ

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平成22年1月、妻は、妻の同級生との電話での約束にしたがい求めに応じて料金を調査し、請求書を送付しました。すると、同級生は、妻の自費出版作品の代金2180円を送金しただけで、ロンシャンのバッグ代金等については一向に送金されませんでした。それでも私たち夫婦は何ら支払を督促することなく、一切関わりをもちませんでした。

普通郵便封筒裏


ところが、同級生はその後3か月以上にわたり、執拗に配達証明付内容証明郵便3通(下記写真)および内容証明郵便の受取を強要し、受領しなければ支払わないぞと恫喝する文言を封筒の裏に自署でさらすという常軌を逸した普通郵便1通(上記写真)をも妻宛に送りつけてきたのです。友人関係を解消してからも、毎月、毎月拙宅に届く内容証明郵便ならびに受け取らないと支払わないぞと脅す封筒を見た妻は、畏怖の念を禁じ得ず、体調を悪化させました。エスカレートする一方の同級生の行為を止めさせるため、私は郵便物の受領を拒否し、同級生に対する訴訟を提起しました。

内容証明郵便1回目


内容証明郵便2回目

内容証明郵便3回目


訴訟を提起した中で明らかとなりましたが、内容証明郵便には、支払にあたって何ら義務のない一方的な交換条件が付されていました。そもそも、この内容証明郵便はその文言からして非常識きわまりない内容です。とりわけ、「今後一切私と関わらず」の記載に至っては論外で無礼にも程があります。私の妻が同級生にいったいどのような関わりを持ったというのか、いかなる関わり方をすればこのような記載が許されるのでしょうか。

最初に関わって来たのは同級生の方からでした。同級生からクリスマスカードや年賀状が届き、第2回同窓会で牧師をさせてくれに始まり、妻は同級生に同窓会費1万円を他の参加者には内緒で返還させられ、同級生からの電話で同情させられ、お見舞品や激励の品、カード類を送りました。両親の墓や所有する家が同級生の住所地の近くにあることから、何とか同級生との良好な関係を維持しようと、腫れ物に触るように低姿勢で接してきました。ところが、妻は欺かれており、都合良く利用されただけだったのですから言語道断です。

同級生が、自ら結んだ約束にしたがって、請求書の金額を支払ってさえいれば、紛争が拡大することもなく、契約不履行等損害賠償請求訴訟を提起する必要もなかったのです。同級生を避けて何ら関わりをもっていない妻に対して、あらためて絶縁を迫ったうえ、自分の発言の責任は果たさず、支払と交換に新たな要求を突き付ける凄まじいお金への執着心とあまりの図図しさに呆れました。

 

以下は私の陳述書(甲第33号証)からの抜粋です。

 

――11頁――

そのうえ,私たち夫婦が中川さんに対して,支払いの督促を送らなかったにもかかわらず,中川さんは,1月から3月まで毎月の配達証明3通ならびに配達証明郵便の受取を強要する文言を封筒の外に書いて晒すという理解することの出来ない特異な普通郵便まで送りつけてくるようになりました。その都度私たち夫婦は悩まされ,病気療養中の妻は強く怯えるとともに不眠や頭痛に襲われ,食欲不振,消化不良を訴えるようになって体調を乱していきました。

中川さんは,従前の妻との付き合いにおいて,妻から病気療養中である事実を伝えられており,妻の体調不良について認知していました。ですから,中川さんが本件電話で繰り返し発した暴言ならびにこの4通もの手紙こそ「執拗」と呼ぶに相応しいもので,病身の妻に故意にストレスを与える害意ある,嫌がらせ行為の最たるものでした。私は,中川さんは大切に育てられていないから,おっとりした柔和なところがなく,他人への思いやりがないと思います。そもそも中川さんが,本件電話で,健康状態について理解してもらいたかった妻の話を聞こうとさえしなかったことからも,悪質さの度合いは強度なものです。

妻の健康を第一に考え,早期定年退職をして妻の通院に付き添い,家事を代行している私は,本件電話での妻への暴言に飽き足らず,一人暮らしならばともかく,妻と共に私という配偶者が住んでいることを承知しながら,平気で私たち夫婦の自宅にまで,執拗に,しかも異常な書状をも送り付けてくるという尋常ならざる行為を中川さんに止めさせるためには,法的手段によるほかないと考え,本件訴訟を提起しました。

――12頁――

にもかかわらず中川さんは,電話での支払いの約束を守りませんでした。さらに,中川さんは妻に対して「あなたと交渉したくないので今回はお金を支払います。今後一切私と関わらず,インターネット,出版物などに私に関しての記述を一切しないということを約束してください。」(乙第13号証の1,同第14号証の1,同第15号証の1=>上記写真,同第16号証の1)と伝えていたことが本件訴訟提起後に分かりました。しかし,この主張は本件電話の内容とは異なり,友人関係解消のために無条件で支払う約束を破棄するとともに,妻に対して,中川さん自らが,「まあなんとでも!この後何か色々私についてお書きになっても構わないですよ」および「もう,どうぞ!どうぞ!どうぞ!」と発言し,自身についての記述を許可とともに強く勧めておきながら,「記述を一切しないことを約束せよ」と記載してあり,電話の内容とは正反対の新たな条件付支払いへと発言内容を大きく変遷させています。このような新たな条件こそ,法的根拠のないものであり,内容証明郵便を含む4通の郵便物に書き残した「今回はお金を支払います」(乙第13号証の1,同第14号証の1,同第15号証の1=>上記写真,同第16号証の1)との記載どおりに,お金の支払を被告に求める権利があります。

(中略)

 要するに,払いますと約束したうえに自ら代金を調べさせた中川さんが,請求書どおりの代金を無条件で支払う義務は当然ながら生じます。ところが,中川さんが支払いに当たって新たな条件を付けてきたのは,結局支払いたくないことによる悪あがきに過ぎず,不当であると思います。中川さんが,本件電話での約束通り支払っていれば,それで済んでいた話だったのです。

 



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