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悪い在日朝鮮・韓国人は完全無視するに限ります2011/08/17 17:17

悪い在日朝鮮・韓国人は完全無視するに限ります

―通名や特徴などを研究・把握しましょう―

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有名女優の夫である俳優が、フジテレビは韓流番組の放映が多いから見ないとツイッターでつぶやいたことから、所属事務所を退社させられ、俳優生命も危ういとの報道が過熱していました。

しかし、もはや事はフジテレビだけでは済まないでしょう。マスコミすなわち放送界のみならず、法曹界においても、朝鮮・韓国人およびその子孫が日本での支配を虎視眈々と狙ってきたことを、私ども夫婦は身をもって体験しました。さらに、企業において、他人を押しのけがむしゃらにトップに上りつめた役員には、朝鮮・韓国の出自をもつケースが多いことも確認しています。 

そして、自由かつまっとうな発言すなわち、朝鮮・韓国批判もしくは在日朝鮮・韓国人であるとは知らずにその人間の発言や態度について批判すれば、それがいかに小さな発言であっても、たとえ真実であったとしても、否、真実であればあるほど、在日朝鮮・韓国人は、直ちに集団を形成し、寄ってたかってその発言者に強い圧力を加え抹殺にかかります。企業におけるその形態は、かつての日本に存在しなかった「パワー・ハラスメント」であり、「セクシャル・ハラスメント」であり、ひいては「リストラ」なのです。

身体を壊し退職を余儀なくされても、その先に、思いもよらない「近隣トラブル」が待ちかまえていることがあります。無職で暇を持て余した在日朝鮮・コリアン一家が、発言者が住む一軒家の隣に引っ越して来て、住環境を悪くさせ、何かと因縁をつけてきます。生活保護受給者の在日朝鮮・コリアンも助っ人として引っ越して来て、日本人苛めに進んで加担します。強引にトラブルを仕掛けて、ターゲットである発言者を消耗させ、憔悴させる目的を果たしたところで、在日朝鮮・コリアン一家は引っ越して行きます。 

日本人は、自由闊達な意見やまっとうな発言をする機会を奪われたうえ、歩み寄りや相互理解を求めたところで、「問答無用!」「理由を言う必要などない!」との過激な対応により話しにならず、何もわからないまま、ただ、在日朝鮮・コリアンらの要求がまかりとおってしまうというヤクザじみた日本の社会が、そこかしこで形成されているのです。

朝鮮・韓国を出自にもつ人々は、「赤信号みんなで渡れば怖くない」のブラックジョークそのままに、「集団」となり、群れを形成して、日本人に襲いかかってくるのが特徴です。もともと穏やかでのんびりおっとりしたお人良しという日本人の特性を知り尽くしたうえでいたぶり楽しんでいるのです。その集団は、特定の企業や、大阪、川崎、新大久保といった特定の地域にとどまることなく、今や、金満となった成金の在日朝鮮・コリアンらが上部支配している日本の企業全体ならびに日本国全土に及んでいます。

さらに、日本が日本人にとって住みにくくなっている理由の一つとして、治安の悪化が挙げられます。在日朝鮮・コリアンらの犯罪は目に余るものがありますが、マスコミ報道においては、在日朝鮮・コリアンらが犯罪を犯しても、実名ではなく通名すなわち日本人名で報道されるだけですから、日本人による犯罪とみなされてしまいます。通名については、既に当ブログ「通名は百害あって一利なし」において取り上げました。この不条理については、さすがに多くの方々も指摘しておられますから、今さら申し上げるまでもないと思います。

このように、日本人への劣等感と一方的な逆恨みから、日本人に対してならば何を言っても良い、何をしても良い、と信じる礼節を知らない悪い在日朝鮮・コリアンらの負のパワーには計り知れないものがあります。農耕民族の気質が備わっており、もともと静かに暮らすのが好きな日本人が、出自をバネにした過激な生きざまを誇りとする闘争好きな在日集団から被害を受ければ、泣き寝入りするケースがほとんどではないでしょうか。何しろ、悪い在日朝鮮・コリアンらは、徒党を組んで、組織的に、まっとうな発言をする日本人をターゲットとして、執拗なピンポイント攻撃を重ねるので、目の敵にされたほとんどの日本人はひとたまりもないでしょう(グループハラスメント)。

 当ブログの「
“起訴猶予”処分は大変なこと」で既にご紹介しておりますが、私ども夫婦は、誰もが通行可能な私道をいきなり封鎖されるという通行妨害や、買い物に出かけた時、下着姿の男性からいきなり「通らせないぞ」と言われ、手を振り上げられて追い返されるという傷害未遂のみならず、拙宅前の外車への深夜放火事件、拙宅敷地上に乗り上げたままの長時間無断駐車、拙宅敷地内に上がり立小便しようとした近隣専門学校女子生徒への傷害未遂犯(逮捕されました)、拙宅敷地内へのパソコンモニター不法投棄各種騒音被害、深夜・早朝の異常な操作方法によるカン音などきわめて理不尽な近隣トラブルを仕掛けられた経験があります。その際、自治会のブロック役員・地元交番の警官・人権派を標榜する反日左翼弁護士ら総てが、在日朝鮮・コリアンによる揃い踏みでした。すなわち、地域の在日朝鮮・コリアンらが総力を結集して、悪い在日朝鮮・コリアンを擁護するという構図を目の当たりにさせられ、-「在日朝鮮・コリアンによる有無を言わさぬ日本人支配」-を明確に認識した事実があります。

 日本人の声に耳を貸してやるものか!日本人の言い分など聞かない!日本人と交渉するのは嫌だ!!という自民族中心主義を前面に打ち出した自分たちさえ良ければいいという悪い在日コリアンらのやり方は、韓国・鬱陵(ウルルン)島を視察しようとした自民党議員を、合理的な理由の説明もないまま追い返したという強硬措置にも顕著に表れています。つまり、日本人は、朝鮮・韓国人との紛争において、強引に、納得のいかない理不尽な結末へねじ伏せられてしまうという訳です。

もともと日本人と争いたい、戦いたくてしかたがないという本能を持つ、勝ち気で凶暴な悪い在日コリアンらは、まるで「当たり屋」のように、目立つ日本人という車につっこんできては、高く買ってくれる喧嘩を仕掛けてきます。バックに「日韓弁護士協議会」・「LAZAK」・「原後綜合法律事務所」等に所属する弁護士を従えているため、安心かつ強気で喧嘩を仕掛けることのできる悪質な在日コリアンらに対処するには、悪い在日朝鮮・コリアン気質を素早く見抜いて、接しないこと、暴言を吐かれても、粗野な態度を取られても、そもそも日本人とは気質が違う、文化が違うと割り切って、決して相手にしないこと以外にありません。
 
 このことについては、妻の立教女学院中学・高校時代の同級生で立教大学に進学した女性による、昨年の契約不履行ならびに理解不能な
暴言 訴訟において、その女性の訴訟代理人弁護士が立教大学卒業で「日韓弁護士協議会」所属という事実からも、遅まきながら認識し、強く心に刻んだ次第です。

特に、日本人の美徳である同情心、共感、互譲の精神、穏便さ、柔和さ、といった仏心は禁物です。なぜなら、日本人から搾取するばかりの在日朝鮮・コリアンには、日本人の心情が絶対に理解できないからです。そのためにも、悪い在日朝鮮・コリアンが利用している「通名(苗字)」および彼等の「特徴」を把握しておくと、少しは身を守れるのではないでしょうか。在日朝鮮・コリアンならではの性格・習性や行動パターンにも注意を払う必要があります。

そして、彼等がにやにやして近づいてきても、欺かれるだけですから、完全無視あるのみ。決して関わってはなりません。悪い在日さんは平気で嘘をつきますから、証拠のない打ち明け話や不幸話にやすやすと同情してもいけません。いかに配慮し援助したところで、最終的には利用された揚句、ストレスの嵐を受けて、身体を壊すのが関の山であると、肝に銘じることが賢明です。

この動画をご覧ください。

“起訴猶予”処分は大変なこと2011/01/01 01:05

“起訴猶予”処分は大変なこと
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2005年(平成17年)から始った板材設置による私道閉塞・私道上での洗濯物干しによる通行妨害、天野ベラが受けた私道通行妨害ならびに傷害未遂事件。被告訴人Aの行為について私天野コグ自身が告訴状を作成し、東京地検に送付しました。天野コグは検察庁で検察官に説明し、映像をご覧頂きました。また、後日検事は事件現場に出向かれたそうです。
本事件は、「事件にならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」ではなく、「起訴猶予」であり、犯罪として成立していると認められているのですから、"起訴猶予"となっても、この事件は大変なことなのです。なお、事件のそもそもの原因となった被告訴人B夫婦については「嫌疑なし」とされています。
では、告訴状をご覧あれ。

告  訴  状

                       2008年(平成20)年 4月18日
東京地方検察庁 御中

       告訴人  天 野 コ グ
       告訴人  天 野 ベ ラ

告 訴 人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
      職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・早期定年退職者)
      氏 名 天 野 コ グ
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
      電 話 (03)XXXX-XXXX番
      FAX (03)XXXX-XXXX番
告 訴 人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
      職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・専業主婦)
      氏 名 天 野 ベ ラ
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
      電 話 (03)XXXX-XXXX番
      FAX (03)XXXX-XXXX番
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
 ハイムXX XXX号室
      職 業 生活保護受給者
      氏 名 A
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
      職 業 不明(どこかに勤務している模様)
      氏 名 B1
          生年月日不明(XX歳前後)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
      職 業 出版関係とのこと(土曜日曜を除く平日の長女の
          迎えのため1日1回外出する以外は1日中在宅)
      氏 名 B2
          生年月日不明(XX歳前後)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
第1 告訴の趣旨
    被告訴人A,同B1,同B2ら3名の下記所為(告訴事実1ないし7,9,10)は,刑法第124条1項(往来妨害罪)に該当し,下記所為(告訴事実8,10)は,刑法第223条1項(強要罪)若しくは刑法第222条1項(脅迫罪)と考えるので,被告訴人ら3名の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2 告訴事実
 1 生活保護受給者である被告訴人A(甲1ないし2,添付資料1)は,2005年(平成17年) 6月18日(土)午前,東京都XX区アパート「ハイムXX」(甲3)南西角から南東角にわたり,公衆の通行の用に供されている(甲4)幅員2メートル未満の物件目録(甲5)記載の舗装私道(以下「本件道路」という。)上に,板材を設置し(甲6の①ないし④),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 2 被告訴人Aは,同年6月19日(日),本件道路上に,昨日とは別の形で板材を設置し,道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。また,「ハイムXX」南西側私道に「これより私有地私道に付き関係者以外立入禁止 家主XX」との立看板が物件目録別紙図面(あ)の位置に設置されていた(甲6の⑤) 。
 3 また,被告訴人Aは,2005年(平成17)年 6月から2007年(平成19年) 8月28日(甲6の⑫)の前日までの期間,物件目録別紙図面(あ)及び(い)の位置に立看板を設置しており,(い)の位置には本件道路上の半分近くを立看板とそれを支えるための(花を植える)プランターボックスを設置し(甲6の⑥ないし⑩),道路として使用できないようにし,もって陸路の一部を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 4 被告訴人Aは,2006年(平成18年)9月28日(木)午前7時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑥),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 5 被告訴人Aは,平成18年 9月30日(土)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑦),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 6 被告訴人Aは,平成18年10月 7日(土)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑧),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 7 被告訴人Aは,平成18年10月13日(金)午前7時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑨),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 8 被告訴人Aは,平成18年10月26日(木)13時35分頃,肌着に腹巻ともも引きという下着姿で,告訴人天野ベラが本件道路を通行中,「通らせないぞ」と恫喝し,通行を妨害された(甲7の1ないし4,6)。被告訴人Aは,危害をも加えかねない勢いだったため,告訴人天野ベラは,後ろから通行してきた女性(甲7の5)に「この人だって通っているじゃないの」と助けを求め,近隣住民らに呼びかけたが叶わなかったため,自宅に戻って(甲7の7)警察に通報した。被告訴人Aは鍵屋とともにハイムXXへと向かいその後自宅に戻った(甲7の8,9)。告訴人天野ベラは警官3名を伴って被告訴人A宅に向かった(甲7の10ないし13)。一旦,自宅の戸締りを確認しに告訴人天野ベラは自宅へ向かい再度現場に戻った(甲7の14ないし16)。14時頃には,駆けつけた警官数名が傍にいるにもかかわらず,なおも被告訴人Aは手を振り上げながら恐ろしい形相で告訴人天野ベラに詰め寄り迫ってきた(甲7の17ないし20)。
   そのため,警官らは被告訴人Aを告訴人天野ベラから遠ざけた(甲7の21,22)。被告訴人Aは,捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いて下着姿のまま警官らに連れられてハイムXX側公道の方へ立ち去った。その後しばらくして全員が引き上げた。(甲7の23ないし25)
 9 被告訴人Aは,平成18年12月13日(水)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑩),道路として使用できないようにし,もって陸路の一部を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 10 被告訴人B1及び被告訴人B2は,被告訴人Aに前記1ないし9所為の相談を持ち掛け,その実行を依頼したものである。
第3 告訴の事情
 1 当事者告訴人ら
   告訴人天野コグと告訴人天野ベラとは,夫婦であり,告訴人天野ベラは,1997年(平成9年)10月に同じXX区から現住居に引越して来た。告訴人夫婦はXXXX年(平成XX年)XX月結婚し,告訴人夫婦所有の鉄筋コンクリートXX屋根X階建,床面積がXXX.XX平方メートルの住宅に居住している。
   告訴人らは,従前は互いに外資系大手IT企業である日本アイ・ビー・エム株式会社に勤務していた。告訴人天野コグは,36年間勤続・早期定年退職後の昨年9月,関西棋院囲碁アマチュア最高峰八段の免状を取得し,元財務大臣塩川正十郎関西棋院理事長から表彰を受けて,その記事が囲碁雑誌に掲載された(添付資料2)。また,毎年正月には日本棋院女流プロの方々と和やかに碁を打って楽しむ,温厚な人格者であり,判断能力は的確かつ冷静である。一方,告訴人天野ベラは上智大学経営学科を次席で卒業し,「学業奨励賞」(添付資料3)を当時学長であったヨゼフ・ピタウ氏から授与され,学業への熱意と優秀さを称えられた至って生真面目で明朗な女性である。また,告訴人天野ベラは,芥川賞作家である池澤夏樹氏とは,はとこの血縁関係にあたり,趣味の執筆を続け,2005年(平成17年)10月には処女作「ルサンチマンは女の宿痾」を自費出版している(添付資料4)。
 2 当事者被告訴人Bら
   被告訴人B1と被告訴人B2は夫婦であり,1999年(平成11年)3月港区から現住所に引越し,被告訴人夫婦所有の木造スレート葺X階建,床面積がXX.XX平方メートルの住宅(添付資料5)に,現在幼い長女(X歳と思われる)とともに居住している。土地及び建物の持分は,被告訴人B1が20分の17被告訴人B2の持分は20分の3となっており,2002年(平成14年)2月時点で1,650万円の住宅ローンを被告訴人B1 1人が背負っている(添付資料6)ことから,被告訴人B2には定職がないと思われ,一定の収入がない若しくは収入が少ないことが考えられる。
 3 当事者被告訴人A
   被告訴人Aは,平成12年6月,同じXX区から現住居に引越して来た(添付資料1)。
 4 告訴人夫婦と被告訴人B夫婦との関係
   平成11年に引越してきたとされる被告訴人B2は告訴人夫婦とは平成18年10月22日まで外で顔を合わせたことも,会話を交わしたこともない。しかし,告訴人夫婦は被告訴人B1とはクリスマスカードや年賀状のほか,菓子や土産物をやり取りし,平成18年7月までは「双方はごく円満な近隣関係にあった」との認識をもっていた。ところが,平成19年4月被告訴人B夫婦から事前に何らの要求や交渉もなくいきなり「テレビカメラ2台の撤去と名誉毀損の慰謝料400万円を支払え」との訴訟を提起され,現在,東京地方裁判所民事部で審理中である。
 5 告訴人夫婦と被告訴人Aの関係
   被告訴人Aとは会話はおろか挨拶を交わしたこともなく,近所付き合いは一切ない。
   但し,2005年(平成17年)頃,ハイムXX南西角のゴミ集積所が近いため,告訴人天野コグがゴミを出した際,被告訴人Aから「ここにゴミを捨てるな,あんたはXX(宅)の方だ」と突然叱責されて以来それに従ったことがある。
   告訴人夫婦は,被告訴人Aの数々の不法行為に対し猛省を促すため,看板撤去等請求訴訟を平成19年XX月XX日に提起し,現在,東京地方裁判所民事部で審理中である。
 6 被告訴人B夫婦と被告訴人Aの関係
   被告訴人B夫婦と被告訴人Aは,互いの居宅を度々訪問し合い,何につけ相談し合っており,特に親しい関係にある。被告訴人B夫婦が,告訴人夫婦を虚報によりしばしばXX署に通報した際は,常に被告訴人Aの姿があり,被告訴人B夫婦と被告訴人Aは一心同体の関係にある。
 7 被告訴人B夫婦は,幼い長女が本件道路を通行し,本件道路で遊ぶなどもするため,バイク等の車両との衝突による危険を避けるため,被告訴人Aに,本件道路の封鎖を要望した(告訴事実1ないし7,9,10)。
 8 被告訴人Aは本件道路の板材による封鎖は解除したが,上記7と同様の理由により,本件道路上に立看板を設置し続けた(告訴事実3)。なお,物件目録別紙図面(あ)の位置にある立看板については,告訴人夫婦が民事訴訟を提起した(告訴の事情5)ため,2008年(平成20年)1月13日以降に撤去されている。
 9 被告訴人B夫婦は,平成18年8月31日から早朝7時台に騒音(添付資料7)とともに補助椅子付き自転車で幼い長女をどこかに預けに出掛け,告訴人天野コグが当時出勤する時刻の8時10分台に当初自転車を飛ばして,わざわざ遠回りをしてまで出勤しようとしている告訴人天野コグの背後から戻って来るようになった。
10  9月23日(土),告訴人天野ベラが被告訴人B1宛てに毎朝7時台の不必要な自転車騒音の改善を要望するため「(告訴人天野コグの)出勤前にまるで鉢合わせが目的であるかのように自転車で後方から急接近する行為はストレスになるから改善してほしいと」の趣旨の親展文の手紙を投函し,翌9月24日(日)配達された(甲11頁3下から2行目)。
しかし,この手紙に対する返信はなく,9月25日(月)には被告訴人B2と長女が被告訴人A宅を「手紙の相談」と称して訪問している(甲11頁3下から1行目)姿を告訴人天野ベラに目視させ,その翌日である9月26日(火)には,被告訴人B1が,出勤する告訴人天野コグを待ち伏せして(添付資料8)駐輪場へと誘い込まんと「静かに(自転車操作)できるならやってみせろ」と詰め寄る待ち伏せ事件が発生し,告訴人天野ベラは告訴人天野コグを出勤させるため,自宅から寝巻き姿にガウンのまま私道まで飛び出さねばならなかった。告訴人天野コグは被告訴人B1の待ち伏せによるショックから気分が悪くなり,翌日9月27日は勤務先から半日の有給休暇を取得し帰宅している。
その待ち伏せ事件から2日後の9月28日(木)には第1回目の洗濯物干しによる往来妨害(告訴事実4)が開始された。このことから,被告訴人B夫婦による被告訴人Aへの上記「手紙の相談」が,被告訴人Aの往来妨害を惹起した事実は,その発生日時からも明らかである。
11  被告訴人B1は,平成18年9月28日,告訴人宅西側私道を北から南に向かって進み,告訴人天野コグの出勤時刻を狙って告訴人天野コグが告訴人宅玄関を出たとたんに背後から自転車を押して急接近するストーカーまがいの行為を行なった。それまで被告訴人B1は,近道であり駐輪場への入りやすさも容易く楽な本件道路から自転車で戻って来ることが多かったが,被告訴人B夫婦は被告訴人Aと共謀し,本件道路を被告訴人Aの洗濯物干しによって通行不能のため告訴人天野夫婦宅前私道の被告訴人B1の通行を正当化し,告訴人天野コグに出勤前のストレスを与える目的で,ストーカーまがいの行為をする大義名分づくりとして,被告訴人Aに本件道路の往来妨害(告訴事実4ないし7,9)を繰り返させた。ところで,被告訴人ら3名は告訴人天野夫婦が当時開設していたホームページ(添付資料9)を9月24日の時点で既に閲覧しており,告訴人天野コグへストレスを与えることは,唯一の家族である同人を大切にしている告訴人天野ベラへのストレスへと直結していることを十分熟知していた。平成19年4月に被告訴人B夫婦から民事訴訟を提起されてからも,平成20年1月16(水) 8時43分頃,告訴人天野コグがアマノビル1階南側私道で,敷地内にペットボトルを置いて,告訴人宅へ戻ろうとすると,被告訴人B1は告訴人天野コグが外に出ているのを承知していながら,ゴミ袋を持って告訴人天野コグを大股で追いかけてきた。そして,告訴人天野コグの背後約3メートル後ろを通行した。告訴人天野夫婦はXX警察署に出向き,被告訴人B1に,「告訴人天野コグに近づかない」旨を話してもらうよう依頼した。告訴人天野ベラは吉X義X氏(町内会会長)に電話をして,近隣トラブルで訴訟を起してきた相手なので,訴訟中は危険だから近寄らないで欲しいと伝え,自分の考えが間違っているかどうか聞いたところ,同会長は「もっともです」と答え「必ず伝えます」と話した。
12  平成18年10月24日,告訴人夫婦は毎年のアマノビル防犯強化のため防犯カメラを増設した。それに対して,被告訴人B夫婦が被告訴人Aに告訴人夫婦への脅迫の相談を持ちかけたことは,10月26日,被告訴人Aが捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いたことからも,また,被告訴人Aによる告訴人天野ベラへの通行妨害(告訴事実8)が,被告訴人B夫婦が現在撤去を求めている防犯カメラを増設した10月24日の翌々日に発生したことから,日時に接近性があり,両者の共謀による計画的な犯罪であった事実が明白である(告訴事実10)。被告訴人Aは,「コープとうきょうXX店」へ買い物に行く途中で,告訴人天野ベラが本件道路を通行中,脅迫し,通行妨害を行なった(告訴事実8)ものであるから,告訴人天野ベラには本件道路を通行させない目的があったことは明白である。
第4 民事訴訟における被告訴人(被告)Aの請求原因への認否と告訴人夫婦の反論
1 告訴事実1ないし2(甲8訴状頁5下から2行目から頁6の8行目参照)については,答弁書で「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので,看板を設置したのは交番からバイク等の通行を禁止するなら看板を設置してくれないと取り締まれないといわれて,近隣住民や私道の所有者の了解を得て設置したものである。」と主張し,告訴事実1ないし2を認めている(甲9答弁書頁2下から5行目)。  
2 告訴事実3(甲8訴状頁4の7行目から20行目参照)については,答弁書で「立看板は私道の端に設置したもので,何等近隣住民の通行の妨げにはならない。(証拠として原告らが提出した看板は被告が不在の間に原告らが道路中央に移動して撮影したものと思われる。)」と主張し(甲9答弁書頁2の7行目ないし12行目),立看板の設置は認めているものの,証拠として告訴人(原告ら)夫婦が提出した写真中(甲7の⑥ないし⑩)の看板は被告訴人(被告) Aが不在の間に告訴人(原告ら)夫婦が道路中央に移動して撮影したとして立看板の設置位置については争っている。
  しかし,告訴人(原告ら)夫婦がプランターボックス,立看板や金属棒に絡み合う針金状の金属若しくは植物の根らしき物(以下「立看板類」という。)を変形させたり,傷つけたりせず,立看板共々,道路端にあったそれらを中央に移動し,撮影後,一部の隙もなく元の位置に戻すことは容易ではない。両証拠写真(甲7の⑥と⑦)の立看板や立看板類が本件道路上の全く同位置に撮影されている事実からも,告訴事実3に疑いはない。まして,被告訴人(被告) Aへの恐怖からかかる大それた行為など決して出来ない。
3 告訴事実4ないし7,9(甲8訴状頁6の9行目から頁8の15行目参照)については,答弁書で「被告が本件私道の端に洗濯物を干したのは事実であるが…原告が提出している写真(甲6の⑥ないし⑩)は私道中央に干してあるように見えるが実際は道路の端に干していたもので通行の邪魔になっていない(この写真も被告がいないあいだに干してある位置を移動して道路中央に移動して撮影したものと思われる)」と主張し本件道路の閉塞を否認している(甲9答弁書頁3の4行目~12行目)。
  しかし,告訴人(原告)天野コグが洗濯物を本件道路端から中央に移動後写真撮影し,その後,また洗濯物を元の位置に戻すことは容易ではない。なぜなら,被告訴人(被告)Aは,立看板についても道路端に設置してあったものを道路中央に移動して写真撮影していると主張しているから,告訴人(原告)天野コグは,洗濯物のみならず,立看板や立看板類も本件道路端から中央に移動し,その後,洗濯物,立看板や立看板類も元の位置に戻さなければならないからこれらすべてを2回移動し,何等洗濯物,立看板や立看板類に影響を与えず,寸部の違いもなく元の位置に戻すことは大変困難である。翻って,告訴人(原告)天野コグが提出している証拠写真(甲6の⑥ないし⑩)には洗濯物と立看板が同時に撮影されているから,前の第2項でも,立看板や立看板類だけではなく,洗濯物も本件道路上を2回も移動しなければならなくなり,移動は大変困難である事実からも,告訴事実4ないし7,9に疑いはない。
4 告訴事実8(甲12訴状頁3下から9行目から頁4の7行目参照)については,「原告ベラが被告がいるときに通行してきたため,全く見慣れない人物だったので,学校関係者ですか,と聴いたところ,あんたに何処の誰か言う必要はない,とすごい剣幕で言い返してきたという事実を指している…私道の通行を妨害したり,おそろしい形相でつめよったなる事実は一切ない。」と主張し(甲9答弁書頁1下から3行目~頁2の6行目)脅迫・強要の事実そのものを否認している。  
  しかし,告訴事実8での証拠である甲第7号証写真から被告訴人の主張は全くの虚偽であることは明らかである。
  なお,告訴人夫婦は恐怖のため,事件後,約1年間程本件道路を通行することができなかったが,告訴人天野ベラを脅迫した上で,本件道路を通行して「コープとうきょうXX店」に行かなくても,「XX商店街は甲2号証図面(甲3地図)の上部方向にあるので本件私道をとおらずに行けるので本件私道をとおらなくても何等生活上支障はない。」との義務なきことをも行なわせて,他人の権利の行使を妨害せんとする被告訴人Aの主張(甲9答弁書2頁の16ないし17行目)も強要罪と考えられる。
5 告訴事実10について述べる。上記1について,幼い幼女を守ろうとする過保護な近隣住民で,私道封鎖により最も好都合なのは被告訴人B夫婦であることは明白である(告訴の事情7)。
  また,上記2について,上記1と同様に「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので」とあるように立看板設置を要望した近隣住民が被告訴人B夫婦であることは明白である。
  さらに,上記3について,平成18年9月25日(月)には被告訴人B2と長女が被告訴人A宅を訪問している姿を告訴人天野ベラに目視させており訪問の事実を認めている (甲11頁3下から1行目)。その3日後の9月28日(木)には第1回目の洗濯物干しによる往来妨害(告訴事実4)が開始されていることから,被告訴人B夫婦による被告訴人Aへの相談が,被告訴人Aの往来妨害を惹起した事実は,その発生日時からも明らかである。しかも,上記1と同様に「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので」とあるように立看板設置を要望した近隣住民とは被告訴人B夫婦を指すことはこれまた明白である。
  最後に,上記4について,告訴人夫婦が平成18年10月24日被告訴人B夫婦が現在撤去を求めている防犯カメラを設置した翌々日の10月26日,被告訴人Aが捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いたことからも,被告訴人B夫婦が加害意思をもって被告訴人Aに脅迫の相談を持ちかけたことは,日時に接近性があり,他に告訴人天野ベラがその通行を被告訴人Aに妨害される理由がないことからも明白である。
  以上の理由から,告訴事実10は疑いがない。
6 上記1ないし5記載の通り,被告訴人Aは,告訴事実4ないし9を認めず,謝罪はおろか何ら反省もないどころか,被告訴人Aの代理人からは「被告が生活保護を受けていることを知りませんでしたか」「生活保護者だから慰謝料とろうとしても無駄ですよと忠告してあげたんだ」との不届きな発言が聞かれ(甲2),且つ「重篤な病気にかかっており,原告らを恫喝したり有形力を行使したりするような体調にない」などと述べ,被告訴人Aが人一倍元気で本件道路に誰よりも多く登場し,凶器となりうる先の尖った竹を何本も本件道路に並べたり,引越しの手伝いか何かで荷物を運ぶなど大活躍していながら,かような診断書を民事裁判所に提出するに至っては,開いた口が塞がらない。
  このように,被告訴人B夫婦と被告訴人Aら3名が,告訴人夫婦に対してどこまでも不誠実であり続けることから,このままでは告訴人夫婦が安心且つ安全に権利として本件道路を通行することは不可能である。
第5 民事訴訟における被告訴人(原告ら)B夫婦の準備書面(1)での認否
 1 告訴事実8について,告訴人(被告ら)夫婦は,被告訴人(原告ら)B夫婦との訴訟において平成19年7月30日準備書面4の第6で,「A氏と原告らの関係(1) 第1の(1)記載の「A氏による恫喝,通行妨害事件」の翌日である2006年10月27日(金),被告ベラは,原告B1宛にA氏の「オメェがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との侮辱罪にあたる暴言について問い合わせる手紙を書き,翌日,配達記録郵便にて郵送した。29日11時21分に配達は完了したが(乙第36号証手紙),回答はなかった。」と主張した(甲10頁8下から7ないし2行目)。
   すると,被告訴人Aと一体である被告訴人(原告ら)B夫婦の訴訟代理人小町谷育子弁護士作成の平成19年11月26日付け準備書面(1)で,「2006年10月26日に,訴外A氏が,原告(B)宅前の私道において,被告ベラを通行させなかったことは認める」として昨年来既に認めており(甲11頁3の3ないし4行目),また,「2006年10月27日付けで,被告ベラが,原告B1あてに,手紙を配達記録郵便で郵送したことは認め」として同様に認めており(甲11頁3下から1行目ないし頁4の2行目),この事実からも,「私道の通行を妨害した…事実は一切ない。」との被告訴人Aの主張は全く信用出来ない。
第6 結語
 第2記載の「告訴事実」,第3記載の「告訴の事情」,第4記載の「民事訴訟における被告訴人(被告)Aの請求原因への認否と告訴人夫婦の反論」,第5記載の「民事訴訟における被告訴人(原告)B夫婦の準備書面(1)での認否」を整理すると,
 ①被告訴人B夫婦が幼い長女の車両事故を防ぐ(告訴の事情7)という自らの利益追求のためだけに,身勝手にも,近隣住民である告訴人夫婦に何らの断りもなく,生活保護受給者で,重病とされる(第4の6)老人の被告訴人A(告訴の事情3,5)に公衆の用に供されている本件道路の封鎖(告訴事実1ないし2)を要望し(告訴事実10,第4の5),被告訴人Aは近隣住民の要望による本件道路封鎖の事実を認めている(第4の1)。 板材による封鎖は解除されたものの,被告訴人Aは,本件道路上に立看板を設置し続け(告訴事実3,告訴の事情8, 第4の5),立看板の設置は認めているものの,その設置位置については本件道路端であると主張し争ってはいるが,証拠写真通りの道路位置に設置していたことには疑いがない(第4の2)。 ②多額の住宅ローンを妻1人が背負っている被告訴人B夫婦(告訴の事情2)が,一見すると周辺においてはやや金持ちそうな中高年の告訴人天野夫婦(告訴の事情1)に狙いを付け,③長女を預けるため早朝7時台に補助椅子付き自転車の操作で騒音を立て,告訴人天野コグが当時出勤する時刻の8時10分台に,出勤しようとしている告訴人天野コグの背後から戻り,急接近して脅かし不安と迷惑を与える軽犯罪まがいの行為を繰り返すようになった(告訴の事情9)。 ④告訴人天野ベラが手紙で苦情を伝えると「手紙の相談」と称する以下記載の陰謀を生活保護者の被告訴人Aと計画し,これを改善せず,逆に居直り,告訴人天野コグの出勤時刻に合わせて待ち伏せし,「静かに(自転車操作)できるならやってみせろ」とばかりに詰め寄り,そのショックから告訴人天野コグに翌日半日の有給休暇を取得せしめ(告訴の事情10),⑤被告訴人Aに洗濯物干し(告訴の事情4ないし7,9,第4の3)で本件道路の閉塞を共謀し(第4の5),⑥被告訴人B1が,その送りの際,告訴人天野夫婦宅前を通行せざるを得ないような状況を意図的に構築させ(告訴の事情11),⑥告訴人宅のセコムのドアチャイムの音ならびに玄関内電子錠の音が鳴るのを聞きつけて,告訴人天野コグの出勤時刻に合わせて自転車を押しながら身を潜めていた公道から飛び出し,出勤しようとする告訴人天野コグが玄関門を出たところをストレスを与える目的で後方から急接近し(告訴の事情11),⑦ひいては,告訴人天野コグを大切にしている告訴人天野ベラに心配させることによって告訴人天野夫婦を挑発し,⑧告訴人夫婦が毎年行なってきたアマノビル防犯強化のため防犯カメラを増設すると,被告訴人Aと相談し(第4の5),設置の2日後に早速告訴人天野ベラを脅迫・強要させ(告訴事実8,告訴の事情12, 第4の4,第5),⑨告訴人夫婦に対しては事前に要求を一切伝えることなく,告訴人夫婦の身に覚えのない容疑で警察に3度も通報し(告訴の事情6),⑩逆に名誉毀損だ400万円出せ,防犯カメラ2台を撤去せよ,との訴訟を提起した(告訴の事情4)。 ⑪告訴人天野コグは応訴のため36年間勤続した勤務先を早期定年退職し(告訴の事情1),この訴訟に応酬している。 ⑫告訴人夫婦が,被告訴人Aの不法行為について民事訴訟を提起すると,被告訴人Aは「生活保護者だから支払い能力はないし,重病(本件道路で誰よりも大活躍しているにもかかわらず)だから脅迫や強要など出来る力はない」と告訴人夫婦の鼻を明かすような主張をした(第4の6)。
 このように,被告訴人B夫婦と被告訴人Aら3名が,告訴人夫婦に対する一切の債務や罪を免れんとの態度は不遜極まりなく,さらに,このままでは告訴人夫婦が安心且つ安全に権利として本件道路を通行することが不可能(第4の6)なため,せめて,日本国における治安維持に邁進していただきたいとの結論に達し,告訴するに至った。公訴時効が迫っているので,早急なご対応をお願いする。
第6 立証方法
 甲1 被告訴人Aの訴訟委任状
 甲2 発言報告書
 甲3 ゼンリン住宅地図
 甲4 通行報告書
 甲5 物件目録
 甲6 写真撮影報告書
 甲7 写真
 甲8 平成19年XX月XX日付訴状…告訴人ら作成
 甲9 平成20年2月2日答弁書…高松滋被告訴人A(被告)訴訟代理人弁護士作成
 甲10 平成19年7月30日被告準備書面4…告訴人ら(被告ら)作成
 甲11 平成19年11月26日付原告準備書面(1)…小町谷育子被告訴人(原告) 
     B夫婦訴訟代理人弁護士作成
第6 添付資料
 1 <略>  1通
 2 雑誌囲碁関西の記事(写し)  1通
 3 学業奨励賞の写真   1通
 4 著書「ルサンチマンは女の宿痾」表紙  1通
 5 被告訴人B1及びB2宅の全部事項証明書(建物)(写し)  1通
 6 被告訴人B1及びB2宅の全部事項証明書(土地)(写し)  1通
 7 写真撮影報告書  1通
 8 写真撮影報告書  1通
 9 告訴人らホームページ  1通
10 往来妨害に関する判例  1通
11 被告訴人Aが告訴人夫婦宅を睨み威嚇した写真の一部  1通
2006年(平成18年)12月28日の写真(①告訴人夫婦宅西側私道で被告訴人Aが進行方向右側の告訴人夫婦宅を睨んだ,②同,③告訴人夫婦宅に向き直って仁王立ちし睨んだ)
以 上

お粗末なホームセキュリティ2010/03/20 17:26

お粗末なホームセキュリティ
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妻の同級生からの薦めによって、セコムのホームセキュリティを9年以上利用してきた。ところが、セキュリティ機器のひとつである硝子センサーが誤作動を起こし機器異常を知らせる誤報があったようだ。セコムによれば、硝子センサーは、硝子の破壊を検知して警報を出す装置であるという。

セコム硝子センサーの誤報による侵入
なぜ、すぐ自宅に戻れない時ばかり警報が出て、警備員が侵入するのか?!
硝子センサーの警報は過去に2回あった。1回目は、忘れもしない、私ども自身の結婚披露宴の日だった。会場のホテルオークラに向かうため、午前10時4分に外出警備をセットした。すると、外出して約1時間後の11時3分に硝子センサーの警報が出たとされ(写真上=システムご利用状況報告書)、セコムの警備員に侵入されたが、これは誤報であった(硝子は割れていない)。
しかし、なぜ、「この日」に限って誤報があったのか?この日は、ひとたび外出すれば、その日のうちに私どもが拙宅に戻ることの出来ない特別な日なのである。また、この時は、まだ、事前の連絡による入室許可がなくても、自宅に侵入して良いとの設定になっていた。
2回目は、2008年11月17日夜、拙宅の防犯カメラ撤去等の訴訟を提起した原告ら夫妻の主尋問が終わった日であった。この日も硝子センサーの警報が出た。この時、私どもは在宅であったため、警備員の入室を翌日にしてもらった。硝子センサーが硝子に密着していなかったとのことだったが、硝子が割れていた訳ではない。

セコムは否定するが、誰かがある種の行為を起こせば、結果的に、硝子を破壊することなく、硝子センサーの誤報を装うことが可能であると私は思っている。したがって、2回目の警報があったとする直後、3回目を怖れた私は、硝子センサーを撤去してもらった。

セコム空間センサーにゴキブリが貼り付き?
セコムの空間センサーが感知した侵入異常
この種の警報は1回あった。2007年9月12日、私どもが軽井沢に向かった日には、5匹目の鼠の死骸がアマノビル南側敷地内に投げ入れられていた。私どもが軽井沢の自宅に到着した午後7時2分(写真下=システムご利用状況報告書)から約30分後の午後7時33分(写真上=システムご利用状況報告書)、東京のアマノビルに侵入異常の警報が出て、セコム警備員が侵入した。警備員の話では、ゴキブリが、じっと空間センサーに貼り付いていて離れなかったため感知したとのことだった。
軽井沢自宅に到着30分後にゴキブリが侵入?
あたかも、私どもが東京の自宅に直ぐには戻れない(軽井沢の自宅に到着した)状態を確認したうえで、警備員が侵入したかのようだ。ゴキブリがいたとされる場所(写真下1)は、何ら食べ物が貯蔵してない場所であったことから、納得がいかない。ゴキブリが、警備員の入室前から、侵入後も、動かずに、じっと空間センサー(写真下2)の上にとどまっているとは考えにくい。さらに、この時は、事前の入室許可が得られなければ侵入はしない約束になっていたのだが、入室を求める電話はかかってこなかった。
ゴキブリが貼り付いていたとされる空間センサー1
ゴキブリが貼り付いていたとされる空間センサー2

すぐには自宅に戻れない時に2回の警報
この例のように、外出時の警報が2回出ているが、2回とも、なぜか、すぐに拙宅には戻れない状況下の日時であったことから、妄想と呼ばれることを怖れずに書けば、まるで、私どもの長い不在時をを狙って、何らかの目的を遂げようとしたのではないかと勘ぐりたくなるのだ。
他にも、外出時の警報が1件出ているが、これは、セコム導入時の設計に問題があり、使用頻度が高い室内のドアが自然に開いたことによるもので、これも、外部からの侵入ではなかった。

セコム警備員 小学校巡回中に職員室物色 窃盗未遂容疑で逮捕
警備で巡回中の小学校で金品を盗もうとしたとして、県警は2009年5月25日、大分市金池南、警備会社セコムの大分統括支社所属の警備員、大島貴臣容疑者(22)を建造物侵入、窃盗未遂容疑で逮捕した。容疑を認めているという。

セコム監視 機能せず
報道によれば、2008年1月、横浜のホテルで3人が死傷した火災があり、このホテルと契約していたセコムの火災監視サービスが、配線ミスで役に立たなかったことがわかった。万が一の時を考えて、セコムと火災監視サービスを契約していたのであろうホテルからすれば、何のことはない、実際の火災時に役立たないサービスに無駄金を支払わされていたのである。

亡父宛の介護付有料老人ホームの見学会のお知らせ
セコム関連会社から介護付き有料老人ホームの見学会のお知らせ
2008年3月3日、数年前に亡くなった私どもの父親宛に「介護付き有料老人ホームの見学会」のお知らせが届いた。雛祭りの日に、セコムの関連会社からのお知らせが届いたことで、亡き父を思い出した妻は涙を流した。既に亡くなっている人宛のこの種のお知らせを受取った遺族に対して、遺族がどういう感情を抱くかということを考えれば、手紙1つでも、安易には送付できないと思う。古い名簿を利用したとの説明と謝罪があったが、罪なことだ。当月、すでに契約のひとつが解約される矢先の出来事だった。

韓国サムソン・セコム系列の警備員が担当宅へ強盗と性的暴行
自分が警備を担当していた顧客宅に凶器を持って押し入り、強盗事件を起こしたサムスン系列の民間警備大手、エスワン(日本のセコムとサムスンの合弁会社)の警備員(31)が被害者の女性に性的暴行を加えようとしていたことが2007年9月12日、明らかになった

セコム機器撤去時の態度
セコムホームセキュリティを解約したので、2009年8月、機器撤去のために、セコムさんが業者さんを連れてやって来た。無線の送信機が箪笥に隠れていた。すると、業者さんではなくセコムの社員さんが、箪笥を持ち上げるでもなく、畳の上をずらした。普通の会社であれば、畳が傷むから顧客にこのような態度は示さない、。

セコム解約後の対応
解約した後、しばらくするとセコムさんから解約覚書2枚が届いた。一枚は控えで、もう一枚に住所氏名を書き捺印し返送する。
契約開始日、解約日、返金額、5年以上利用していた場合、保証金返金額2万円、撤去費用額などが記載されている。そして、返金額があれば、どの銀行口座に返金額を入金してもうらうかを記載する。
ところが、どうも事務の女性の方がおひとりで作成しているようで、一箇所、間違っていたようだ。だが、間違いに気がつかなければ、間違ったままで終わってしまう。間違いに気づけば、電話しなければならなくなり、手間暇がかかる。電話をすれば、相手は謝るものの、反省する様子は伝わって来ない。
一件は、返金額が少なく記載されていた。もう一件は、契約日が実際よりも9年後となっていた。返金額は正しかったのだが、利用期間が半年そこそことの記載だった。二件とも担当の女性に電話をしなければならなかった。これらの対応を見れば、セコムさんは、客に二度手間を強要していると言われても仕方がない。つまり、時間を奪うという生活妨害にも匹敵する杜撰な事務処理であった。
しかも、撤去費用が馬鹿にならない。2名で来られて、3時間弱で3万数千円だったので、明細書を頂いた。この明細も、こちらから要求しない限り、入手することはできない。

セコムを止め、東京ガスに変更
そこで、セコム・ホームセキュリティを解約、東京ガス・ホームセキュリティを契約した。当然、防犯サービスも契約しており、外出時には、外出警備モードにセットする。

東京ガスでも委託している警備員が侵入
ところが、3月のある日、意図せぬ出来事が発生した。外出時、監視センターに通報があったとして、拙宅に警備員が侵入したのだ。ところが、内部点検「異常なし」との報告だった。

なぜ、通報が出たのか?
では、なぜ、通報が監視センターにあがったのだろう?それが、実に不可解なのである。

東京ガス ホームセキュリティご利用の手引き
手引きによれば、防犯サービスには、お出かけの際に家を守る「外出モード」と、在宅時およびおやすみの際に家を守る「在宅警備モード」があります。
●外出モード
■外出警備モードのセット方法
外出される際には、必ず外出モードにセットしてください。
[外出前の操作]
1XXXXXXXXXX
2XXXXXXXXXX
●外出ランプ(緑色)点灯
音声「外出警備がセットされました」
[外出中]
警備を開始します
侵入者を検知すると
音声:
「侵入です。侵入です」と音声が鳴り、「侵入」が点灯します。
また、監視センターへ通報します。
■外出警備モードの解除方法
お帰りになった際は、センサが検知して「ピーロピーロ」というガード音が鳴り始めます。ガード音が鳴り止む前に、以下の手順にしたがって警備状態を解除してください。
[帰宅後の操作]
3XXXXXXXXXX
4XXXXXXXXXX
音声「外出警備が解除されました」

警備員侵入の当日の出来事
当日、私は「外出警備モードのセット方法」にしたがって[外出前の操作1、2を正常に実施し、妻と伴に外出した。
11:10 ガード開始
11:13ころ 私と妻がマスクを忘れて取りに再入室(外出から戻った)
      ピーロピーロという「ガード音」が聞こえなかったし、緑色の「外出ランプ」が消えていた
      …つまり、外出警備が解除されていた
      「ガード音」が聞こえなかったため、[帰宅後の操作3、4]を実行していない
11:14ころ 外出した
11:16 監視センターに警報が出た

外出警備をセットしたはずが解除されていた
外出時に外出警備をセットし、ガードが開始(11:10)された後で拙宅に戻った(11:13ころ)ところ、外出警備が解除(ガードが外れていた)されていたのだ。しかし、通常と状況が変わっていたのだが、「ガード音」が鳴らなかったため、[帰宅後の操作3、4]=外出警備の解除を実行していない。

外出警備がセットされていないのに何故警報がでたのか
なぜ、外出警備が解除されていたのに、監視センターに警報が出た(11:16)かが不可解である。

なぜ、警備員は事前登録された2つの連絡先電話番号に電話しなかったのか
そして、警備員が室内に侵入する際には、登録してある2つの連絡先電話番号に電話をして、事前の入室許可を得ることになっているが、警備員は、1つの連絡先電話番号に、1回しか電話を掛けていない。電話が鳴った際は、大変騒がしい状態に置かれていたため、私は電話が鳴っていることに気づかなかった。
そして、警備員が室内に侵入した。2回目の電話があったのは、1回目の電話から33分後である。今度は私と警備員の間で通話ができた。警備員は、「報告書を記入し郵便ポストに入れておきます」と話した。また、警備員からの「再入室したのですか?」との問い合わせに、私は「はい」と回答した。

「報告書記入し郵便ポストに入れておきます(そして、立ち去る)」との電話発言とは異なる対応
なぜ、警備員は再度入室したのか
ところが2回目の電話から1時間36分後、私どもが拙宅に戻ると、まだ拙宅内に警備員がいた。つまり、報告書を拙宅の外で記入した後、さらに、再入室していたのだ。

なぜ、警備員は事前登録された2つの連絡先電話番号に電話し、入室許可を得なかったのか
警備員は、2回目の入室時には私どもの入室許可を得ていない。入室の前には電話連絡をして許可を得るとの約束(契約)が反故にされたのである。

なぜ、警備員は合計2時間弱も入室していたのか
結局、アマノビル内には、1回目の入室は31分間、2回目の入室は私どもが戻るまでの1時間23分間もの長い時間侵入していたこととなる。たとえ、2回目の入室中に、拙宅設置のコントロールボックスとセンター側でのテストを、入室後の24分後、34分後、44分後、81分後の4回実施したとしても、この滞在(侵入)時間の長さについては不可解である。

コントロールボックスに異常なし
東京ガスでは、コントロールボックスのメンテナンスを実施したいとして、あたかも、コントロールボックスの不具合にしたいと考えられなくもないが、当日夜、私どもが外出警備のテストを行ったところ、何の不具合も発見できなかった。
午後7時55分46秒に[外出前の操作]の2が完了し、●外出ランプ(緑色)点灯するとともに、音声「外出警備がセットされました」が聞こえた。そして、ガードが開始された後、帰宅しすると「外出ランプ」が点灯しており、[帰宅後の操作]の3、4が完了し、●「外出ランプ」が消灯するとともに、音声「外出警備が解除されました」が聞こえたのだった。

不具合の整理
[外出前の操作]の操作が完了し、外出した後、ガード開始(11:10)後にもかかわらず、帰宅(再入室11:13ころ)した際に、なぜ、「ピーロピーロ」音が鳴らなかったのか?
そして、なぜ「外出ランプ」(緑色)が点灯していなかったのか?
[外出前の操作]の2が完了し、外出ランプ(緑色)が点灯していたのに、なぜ消えたのか?
つまり、11:13ころの時点で、外出警備モードが解除されていたにもかかわらず、なぜ、11:16に監視センターに警報(侵入)がなされたのか?
11:13の私どもの再入室によって、監視センターに警報がなされたのであれば、なぜ、警報が直ちに鳴らずに、3分も遅延したのか?通常、在宅モードにしていて、誤って窓を開けたりすると、瞬時に「侵入です。侵入です」との声とともに、「侵入ランプ」が点灯し、警告音が発せられ、次第に大きさを増してくる。

やって来た警備員は、アマノビルの外周を丹念に見て、緊急性がないとの判断をしたと思われる。にもかかわらず、なぜ警備員は、1回目に侵入する時、登録してある2つの携帯番号に電話をすることになっていたのだが、1つの携帯の電話番号に、しかも、たったの1回しか電話を掛けずに、侵入したのか?
そして、警備員は、私に「報告書を記入したら郵便ポストに入れておく」と話したにもかかわらず、なぜ、その後、室内に2回目の侵入をしたのか?2回目の侵入の際に、私どもの携帯に電話して再入室の許可をなぜ得なかったのか?
さらに、警備員は、なぜ、1回目は31分、2回目は私どもが戻るまで1時間23分もの長時間侵入していたのか?

不可解な点の解明が必要
後日、東京ガスの正社員さんが拙宅に説明に来られることになったが、この不可解な点を解明して頂きたいものである。さほど難解でもない操作手順(定石)にもかかわらず、ご利用の手引きに沿わない動き(定石外れ)をされると、ホームセキュリティ・サービス(囲碁)そのものが台無しになってしまいますよ。

ホームセキュリティは合法的に侵入できる点に注意
ホームセキュリティも防犯対策のひとつとして有効ではあるが、どちらのホームセキュリティ会社にも鍵を預ける関係上、外出時には、いつでも合法的に室内に侵入される諸刃の剣であるから注意が必要だ。
事前の約束を守って頂かない入室については、私どもは、客として承服しかねると申し上げたい。

私道から目出つ日本人を追い出せ2010/02/28 03:36

私道から目出つ日本人を追い出せ
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プリンスホテル新聞記事
プリンスホテルが、クリスマスケーキの消費期限を1日延ばしていたとの報道があった(記事=写真上)。儲けのためには手段を選ばない姿勢が窺える。

プリンスホテルには、別荘新築のため軽井沢プリンスホテル・イーストに一泊したことがある。フロントを通り過ぎると直ぐの右側の部屋だ。兎に角、床が埃っぽく掃除している様子が窺われず、良い印象はない。

プリンスホテルと言えば、不動産事業部は、かつて株式会社コクド(国土計画)が所有していた不動産を引き継いでいる。私どもが公道に出るためには、プリンスホテルが所有している私道を通るしかない。
その私道はT字路(乙第31号証地図)で、東西に伸びた幅員約1.7メートルほどの細い南側通路と、その通路の中央付近から北側に伸びた西側私道が繋がっている。南側私道には原告ら及びその西隣のアパート1階に生活保護受給者が住んでいる。

乙第31号証④設置された板材
2005年6月18日、突然、南側通路が板材によって閉そくされる事態が発生した(乙第31号証③同④=写真上)。2つの造作物によって閉そくされた。私どもは、写真上の造作物が、健常者でも安全に通行できないことを実験により証明した(実験動画)。翌19日には、立看板まで設置された(乙第31号証⑤)。そして、板材は約1か月設置されたままだった。生活保護受給者は、造作物による私道閉そくは近隣住民の要望で設置したと主張し、要望した者について「もちろん、○○さん(原告らの名字)もいます」と「もちろん」との文言とともに法廷で供述した。原告ら以外に要望した近隣住民の具体的な名前は出なかった。

従って、私どもは、2005年当時2歳の原告らの幼児が、南側私道に飛び出して交通事故に遭わないためだけに、危険防止目的で、生活保護受給者に造作物を南側通路に設置させ、私道を閉そくしたと主張してきたが、裁判所は沈黙を守りこの事実を決して認定しようとしない。

乙第31号証⑥立看板
立看板は2つ設置され、原告宅と生活保護受給者の境の立看板(乙第31号証⑥=写真上)は2007年8月28日まで設置された。
乙第31号証⑪南側私道上に設置された立看板
また、アパートの南西角の立看板(乙第31号証⑪=写真上)は2008年1月13日までは設置されたままだった。

乙第31号証⑥南側私道上に干された洗濯物
私どもは、2006年の8月28日を境に、騒音を中心とする総花的な組織的近隣ハラスメントの攻撃を受けたが、1か月後の9月28日には、2000年6月から住んでいる生活保護受給者が、初めて、南側私道上を塞ぐ形で下着類など恥ずかしい洗濯物を干すようになった(乙第31号証⑥=写真上)。

同年9月27日の朝、近くの専門学校へ通う学生と思しき足のご不自由な男性が、東側公道から西側公道に通り抜けるため、南側私道を通行していた(乙第322号証③同④)。ところが、翌28日朝、その男性は生活保護受給者の干した洗濯物(乙第31号証⑥)を見て、案の定、南側私道の通行を諦め、西側私道に迂回し大きな遠回りを強いられた(乙第322号証地図同①同②)。

見るのもはばかられる洗濯物を発見し、これでは足のご不自由な男性が通行できないだろうと不憫に思った妻は、男性の通行にさきがけて警察に洗濯物をどけてもらうよう頼んだ。さらに、妻は、私道の所有者であるプリンスホテルの木村(仮名)氏にも電話をした。木村(仮名)氏は「警察官であるとか、区役所であるとか、そういうところと、少し相談をさせていただきます。」と回答した。妻は、求めに応じて、プリンスホテルに洗濯物干しの写真をファックスした。
伊藤(仮名)巡査の話では、生活保護受給者は「洗濯物をこういうふうにぜんめん(全面)に押し出してということは絶対やらない」とは言ったと話したので、安心していると、さらに9月30日(乙第31号証⑦)、10月7日(乙第31号証⑧)、10月13日(乙第31号証⑨)にも洗濯物を干した。

一向に洗濯物干しが中止されないことから、さらに、10月13日朝、妻はプリンスホテルに洗濯物のファックスを2枚送信し、電話を掛けた。プリンスホテル社員から妻に電話があり、「まず木村(仮名)の方からいただいている資料を直接の担当の方と見まして、来週に現場に行く予定をしておりますと。まず、それを天野様にお伝えするようにということだったんです。」との木村(仮名)氏からのメッセージが伝えられた。

10月16日午前、プリンスホテルの木村(仮名)氏から妻あてに電話があった。木村(仮名)氏は「ええ、真ん中に道路の真ん中にこういう物(立看板)を置いてはいけないという話はしてるんじゃないかと思いますけれども」、「(プリンスホテルが)許可をしたということにはなってないと思いますよ」、「私どもが道路に何か置いていいっていうことを言うってことはないですよ。通路ですから。」と話した。
生活保護受給者は、「プリンスホテルの不動産部の人に現地を見てもらい、(立看板設置の)了解をとってあります。この時貰った名刺を添付致します。」と陳述しているが、木村(仮名)氏とは食い違いを見せている。
株式会社コクドは、旧社名を株式会社国土計画といい、2004年の西武鉄道における有価証券報告書虚偽記載事件を受け、西武グループの再編を行なうこととなり、2006年2月1日プリンスホテルに吸収合併され、解散している。
そして、名刺(写真)はプリンスホテル不動産事業部の渡部氏となっているが、2005年6月当時プリンスホテルに不動産事業部は存在せず、私道の所有者は、株式会社コクドであった。この事実から、生活保護受給者がもらった名刺は、その当時貰ったものではなく、当時了解をとっていなかったと自白したこととなろう。
虚偽の陳述書を正当化するために用意した小道具の名刺が逆効果となったのだ。

10月18日、プリンスホテル木村(仮名)氏からのメッセージが留守電に残っていたため、妻が、午後木村(仮名)氏に電話を掛けた。木村(仮名)氏は、直接の担当者である渡部氏が「洗濯物を干すのはご自分の家の中で干してください。」と話すと、生活保護受給者は「分かった」と発言したと妻に伝えた。渡部氏はさらに、「ええ、私どもとしては、洗濯物かけられちゃうと私どもはそれいいですよと目をつぶるわけにはいかないんですよと、ま、私道の所有者としてですね。ということはもうきちんと、申し上げています。」と伝えたとのことだった。

しかし、生活保護受給者は、私道所有者のプリンスホテル渡部氏と、洗濯物を家の中で干すことを承知したにもかかわらず、12月2日、13日(乙第31号証⑩)にも私道上に洗濯物を干した。そこで、妻が、木村(仮名)氏に電話を掛け、状況を話すと、「もう一度ですね△△さん(生活保護受給者)の方には私の方から連絡します。」、「ちょっと対応の方検討して行きたいと思います。」とのことだった。

正義感の強い妻は、足のご不自由な杖を付いた男性の事を考え、生活保護受給者の私道上での醜悪な洗濯物干しを止めさせようと東奔西走し疲弊した事実がある。結局、生活保護受給者はもちろんだが、伊藤(仮名)巡査、プリンスホテルの渡部氏、木村(仮名)氏らにのらりくらりと振り回され続けたとも言える。さらに、足のご 不自由な男性がアマノビル南側私道を経由して西側公道に出ていた期間が、2006年9月4日頃から原告らの訴状が送達された2007年5月11日の4日後の15日頃であったことから、今から考えれば、この足のご不自由な男性も一枚かんでいたのであろう。

ここで、プリンスホテル不動産部(旧コクド)を支配していた堤清二氏は、私どもが「防犯カメラ撤去訴訟」を提起された原告夫妻の代理人である小町谷育子弁護士の所属する弁護士事務所の創設者原後山治氏と、東大時代、一緒に学生運動を闘った仲であり、原後氏について「正義感が強かった。私は資本家の道に入ったが、公私ともに長い付き合いだった」と話していることは既に当ブログの記事「四谷三丁目界隈はさながら韓国模様」で紹介した。

とすれば、生活保護受給者が板材で閉塞したり、立看板を設置したり、洗濯物を干したりした私道、つまり、拙宅の目の前にあって、私どもも自由に通行することが許されている南側私道が、プリンスホテルの所有であり、堤清二氏と公私ともに長い付き合いのあった原後山治氏が創設した弁護士事務所に所属している小町谷育子弁護士が、いわくつきの南側私道に向けて設置した私どもの防犯カメラの撤去訴訟を提起した原告ら夫妻の代理人であったという事実を鑑みれば、私どもが、生活保護受給者と原告夫妻の三人を中心とする「組織的ハラスメント」を仕掛けられたことは明確であろう。

さらに、私は、2005年6月14日、プリンスホテル(当時は株式会社コクド)の木村(仮名)氏に電話したことがある。私が、アマノビルの南側通路部分の土地を購入したい意思を伝えると、木村氏から「関係者全員の総意が必要だ」との回答を頂いた。
その4日後の6月18日、関係者である私どもの承諾なく、南側私道が板材によって閉そくされたことから(乙第31号証③同④同⑤)、関係者全員の総意がなくても、私道閉そくが出来るのだとの実行行為を私どもに見せたとも考えられる。とすれば、私どもの意思が木村氏から渡部氏そして原告ら代理人弁護士、原告ら、生活保護受給者に伝達された可能性も否定できない。

一泊した軽井沢プリンスホテル・イーストのコテージでは、加藤和彦さんが自殺されたと報道されている。にもかかわらず、意図的に、プリンスホテルではなく、加藤さんご自身の別荘で亡くなられたと改竄した番組があったが、これも、プリンスホテルらしい偽装工作ではなかろうと頭をよぎった。昨年、ご冥福を祈って妻と「悲しくてやりきれない」「あの素晴らしい愛をもう一度」を歌ったので、よろしければ聞いてください。

「画像掲示版がむしゃら」の常時閲覧を伝えて来た原告夫妻2010/02/27 03:16

「画像掲示版がむしゃら」の常時閲覧を伝えて来た原告夫妻
(青の太字をクリックしてください。写真等が表示されます。)

甲第35号証「お気に入りサイト」
原告夫妻が提出した4つの書証(甲第9号証同お気に入りサイト甲第14号証同お気に入りサイト甲第25号証同お気に入りサイト甲第35号証同お気に入りサイト=写真上)には、本件ホームページの記事がパソコンの画面とともに印刷してあった。画面の左側には、原告らが常時閲覧している「お気に入り」に登録されたサイトの名前が表示されていた。

プライバシー侵害の「防犯カメラ撤去訴訟」を提起しており、ごく近隣に住む原告夫妻が、いかなるサイトをお気に入りとし、常時覗いているかについて、書証という形で積極的に私どもに開示し知らせて来たものであるが、その意図は計り知れない。

乙第272号証「画像ちゃねる」
そのサイト名は、逮捕者まで出た、違法かつ下劣きわまりない無修正の動画サイト「画像掲示版がむしゃら」をはじめ同様のサイト「フラッシュ&動画投稿ファイルマン」、「みんなでつくるネットTVAmebaVision」が含まれており、原告夫妻が、アダルト系の動画サイトを好んで閲覧していることがわかる。

「画像掲示版がむしゃら」(乙第272号証1頁目同2頁目)は、全国最大規模をもつワイセツ画像掲示板のサイトで、猥褻図面公然陳列(刑法第175条)の容疑で、2007年5月23日、同掲示番運営会社社長やアルバイトなど7人が逮捕され、同月閉鎖されている。これは、運営会社のサーバー内に男女の性器等ワイセツ画像を露骨・詳細に撮影して、記憶・蔵置させ、インターネットを利用する不特定多数の者に、上記画像を閲覧可能な状況を設定し、上記画像にアクセスしてきた閲覧者にこれを受信させて閲覧させ、公然と猥褻な図画を陳列してきたものであり、無修正のわいせつ画像が違法に公開されていた。

「画像掲示板がむしゃら」と同様に、「フラッシュ&動画投稿ファイルマン」(乙第273号証の1同その2同その3)もアダルト動画の投稿が満載であり、トップページには、関東エリアのデリヘル検索情報「デリヘルコンビニクラブ」(乙第273号証の1同その2)が紹介されている。同サイトには「盗撮のぞきっくす」(乙第273号証の3)なるいかがわしい情報も紹介されていた。

さらに、幼い子供を持つ原告ら両親が閲覧することさえ汚らわしく、悪趣味極まりない「子供の名付け(命名)DQNネーム」サイトや、いわずと知れた誹謗中傷満載で犯罪の温床である「2ちゃんねる」、これも現在は閉鎖されている低俗な噂話のサイト「uwasa tv」、そして、やはり現在閉鎖されている、おどろおどろしく薄気味の悪い迷信やつくり話の投稿サイト「現代特殊民話」も含まれていた。

乙第274号証の1「DQNネーム」1頁目
「子供の名付け(命名)DQNネーム」(乙第274の1・1頁目=写真上同2頁目)なるサイトは、幼い子供に「戦争(せんそう)」「煮物(にもの)」「亜成(あなる)」「羽姫芽(わきが)」「桃桃(ぴんぴん)」など常軌を逸した名前や暴走族が好む当て字でつけた名前が陳列されており、それを、「DQN度ランキング」なる表にして、どの子供の名前が最も異常であるかを閲覧者たちに投票させて楽しむという、きわめて愚劣かつ悪趣味なサイトであり、幼い子供を持つ原告夫妻がアクセスすること自体異常ではないか。

また、「現代特殊民話」(乙第274の2・1頁目同2頁目同3頁目同4頁目同5頁目同6頁目同7頁目同8頁目同9頁目)は、おどろおどろしい言いつたえや噂話、迷信を投稿するオカルトめいたサイトであり、これも現在閉鎖され、92項目残されている投稿は、どれも薄気味の悪いものばかりで、お気に入り登録までして噂話を楽しむような人間がまともであるとはとても思えない。「uwasa tv」も何の根拠もない噂話で構成されたサイトであった。

なお、個人情報保護を楯に、法廷での尋問時にも何ら回答せず開示しなかった原告夫妻が、何ゆえ、本来隠したいはずのネットの「お気に入り登録サイト名」を裁判所に提出したのか、私どもには理解できない。
これも民族性の違いと言ってしまえばそれまでだろう。

本記事の理解を助けるために、この動画をご覧ください。