-在日コリアン女性への訴訟-PART2 ― 2011/09/17 13:32
-在日コリアン女性への訴訟-PART2
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平成18年12月16日、妻(天野ベラ)宛に、立教女学院高等学校の同級生から(差出人名記載なし)「脅迫状」が届きました。
今回は、東京地方裁判所に提訴した「契約不履行等損害賠償事件」(訴状は当ブログ)において、妻が平成22年11月3日付で提出した陳述書(甲第32号証)から、「25 脅迫状について」を紹介します。
25 脅迫状について
平成18年12月16日に差出人名不明の封書が届きました(甲第13号証)。この書状を手にした私は,このような汚い言葉遣いの内容を平気で送りつける同級生が存在するとは夢にも思っておりませんでした。ところが,被告と本件電話で直接会話を交わしてみて,被告あるいは被告ないし被告の家族による脅迫状であったことをはっきりと認識させられました。
まず,冒頭に「みんなの声を集めました。」(甲第13号証2行目)と書かれており,この「みんな」とは同級生を意味していると思われます。そして「みんな」との言葉は,本件電話で,次のように使われていることから,手紙は,被告あるいは被告と被告の家族によって作成された可能性が極めて高いものです。「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(本件発言⑨),「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(本件発言⑭)に対して私が「そんなことないでしょう。あなたが言っているじゃない」と反論した際,被告が「だから,今,私が言ってるだけで,その時にみんなどうする,どうする」と発言していること,「みんなで返事しましたね,多分」,「揚げ足取られたりしたら,嫌だなと思うから,みんな慎重に慎重に送ってる訳」との根拠不在の発言から明らかです。私に苦情を抱いていたのも,苦情を言えるのも「被告だけ」であることを,被告が自白しているのです。なお,私が同級生の揚げ足を取った事実はありませんから,これも,被告による一方的な口からのでまかせであり,看過することのできない発言です。
次に,「ゴテゴテに着飾らせてプラダを着た小悪魔にするって。」と書かれており,私から,使用済みの衣類やサンダル等を知人の女性に譲った事実を聞いて,私が衣装持ちであることを知っていること,また,バーゲンでしか新品の衣装を買えないか或いは古着やお下がりの品物を集めていて,私から貰いたかった意思を伝えていた被告が書き手に当てはまります。この事実については,被告のブログ記事「VIVAバーゲン」で発表会の衣装をバーゲンで買っていたことからも明らかです。
さらに,手紙には,「仕切屋」(甲第13号証3行目),「下品」(同4行目),「見栄っ張り」(同5行目),「自分が,自分が」(同6行目),「今でも人の悪口ばかり垂れ流して(い)る」(い抜きの文・同7行目),「欲求不満」(同8行目),「負け犬にもなれなくて」(同9行目)および「汚い声で吠えまくって(い)るんでしょ」(い抜きの文・同9行目)と書き手の私に対する中傷誹謗に満ち溢れていますが,このような陰険かつ過激な手法は,長きに亘って私を友達だと欺いていた被告のやり方にぴったりと符合するもので,私を完膚なきまでに痛打しようとの意図は,まさに本件発言①及び電話での本件発言②ないし23に通じています。読者の皆様からのメッセージ(甲第12号証)からも明らかなとおり,私のエッセイを読んで「人の悪口」としか受取れなかった同級生は「被告だけ」なのです。それは,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)「今はもうないもん,あんな本」との被告の暴言に通じるものです。なお,今はもうないと叫んだ私の本が,乙第1号証②ないし⑤として写真撮影され,被告の証拠に使用されている事実は,被告の発言がいかに感情的で口から出任せであるかを立証するものです。
次に,脅迫文(甲第13号証)の書き手の属性と被告の属性を比較し,脅迫文の書き手が被告に一致することを立証します。文面の,①「子供でもいれば,少しはまともになったのかもね。」(同10行目)からは,書き手が,「子供のいる女性であること」から書き手の属性は被告の属性と一致します。
②「昔から更年期ヒステリーだったよね。そうそう一生涯更年期。」(同12ないし13行目)からは「更年期障害をも寄せ付けない元気な女性であること」が分かります。ミクシィで被告のトップページにアクセスした時,プロフィールに「音楽が大好きな『元気ママ』です」と書いてあったことから,書き手の属性は被告の属性と一致します。
③「アマノのこと好きだったやつって結局誰もいなかったじゃない。」(同16行目)からは書き手が「私のことを好きでなかったこと」から書き手の属性は以前から私を仲良くなかったと告白した被告の属性と一致します。また,書き手は『やつ』という言葉を使う女性であることが分かります。さらに,『じゃない』という言葉を使うことも分かります。
④「『猿珍マンは女の何とか』って本だってさあ,」(同18行目)からは,書き手が「私の自費出版作品の題名を知っている女性であること」から書き手の属性は被告の属性と一致します。また,「『さあ』という言葉を使う女性であること」が分かります。
⑤「やだねえ。恥かしいよね。あんな女が同じ学校だったなんて。」(同25行目)からは書き手が『あんな』を用いて私を見下すことのできる女性であることが分かります。被告が学生時代から上位に立って命令口調で私に接して来たことから,書き手の属性は被告の属性と一致します。「どっちだっていいけど,あんなところで出したらもう終わりだって。」(同20行目)からは,書き手が「自費出版作品の出版先である文芸社を,何の根拠もなく『あんなところ』呼ばわりする無礼な女性であること」が分かります。
⑥「まともな所はもう相手にしないってよ。」(同20ないし21行目)からは,書き手が「何の根拠も示さず自説を断定する乱暴な女性であること」が分かります。被告は本件電話で,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)と何の根拠なく私の初出版作品だけを攻撃材料にして一方的に断定・断罪していることから書き手の属性が被告の属性と一致します。
⑦「刑務所の中でも毎朝塗りたくって(い)るよ。きっと。」(い抜きの文・同24行目)からは「お化粧に興味がないか或いは塗りたくても塗る化粧品が買えない女性であること」が分かります。コスメやネイルの話をした時,被告が「口紅なんてブラウンしかつけない」と不機嫌そうに語ったこと,被告が「洋服はバーゲンでしか買わない」と言っていたことから書き手の属性が被告の属性と一致します。さらに「きっと刑務所の中でも毎朝塗りたくってるよ。」と書かず「刑務所の中でも毎朝塗りたくってるよ。きっと」と書いて,「きっと」という言葉を最後につけ加えるのは,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22)ならびに「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)と同様,被告の発言に顕著な特性です。「今でも人の悪口ばかり垂れ流して(い)る」(い抜きの文・同7行目)「汚い声で吠えまくって(い)るんでしょ」(い抜きの文・9行目)からは書き手が「い抜き言葉」を使うことが分かります。
⑧「とにかく下品だったよね。」(同4行目),「昔から更年期ヒステリーだったよね。」(同12行目),「ああはなりたくないよね。」(同15行目),「寂しい女だよね。」(同17行目),⑨「刑務所の中でも毎朝塗りたくって(い)るよ。」(同24行目)と記述しています。
結局,これらの事実から,書き手は「『い抜き言葉』で文章を書く女性であること」「『あんな女』と,ここでも執拗に「あんな」を用いて私を見下すことのできる女性であること」,『あんな』『やつ』,『じゃない』,『さあ』,『だよ』,『よね』,『るよ』といった言葉遣いをする女性であること」がわかります。
そして,これらの事実から,脅迫文の文面と,被告の本件電話での発言内容を比較し,一致することを立証し,脅迫文の書き手が被告であることを立証します。 これら下品な言葉遣いの大半は,次のように被告が本件電話で話しています。
「い抜き言葉」については「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いて(い)るのよ!だから!」(本件発言22),「昔から,先生,落ち着いて(い)るよ」と発言して,脅迫文の文章と一致します。
「『あんな女』と私を見下すことのできる女性であること」については,被告の「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪)「昔から,先生,落ち着いて(い)るよ」との発言から私を見下していることは明白ですから脅迫文の文章と一致します。私は,被告以外の同級生から偉そうな態度を取られたことや「あんな」と面罵されたことは一度もありません。
「あんな」については被告の「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪),「今はもうないもん,あんな本」と発言していますから文章と口調が完全に一致します。
「やつ」については「それが,今の私のやつが子どもの対応って,あなたの方がよっぽどそう思うよ」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「じゃない」については「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩),「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」(本件発言⑫),「一応さ,届いたということはさ知らせなかったら,すごかったじゃない」,「結局そうじゃない。」と発言して,脅迫文と一致します。
「さあ」については「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(本件発言⑳),「普通に話しててもあなたがさあ,そういう風にとるだけなのよ」,「なあさあ,それは,まあいつの話の何の話だかよく分からない」,「嫌な人とさあさんざんここで電話で話してても,全然さあ,」,「子どもなんかも読んでさあ呆れちゃったよ」,「私のさあ私とあなたの会話をいちいち全部覚えてて」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「だよ」については「欺いてたってさ?ま,そうだよ」(本件発言⑦),「私は全然平気だよ」,「全然刺さってないから大丈夫だよ」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「よね」については「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言ったら悪いけどおめでたいよね」(本件発言⑤)「それが,よく分かんないんだよねー」と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。
「るよ」については「言えるよ,何回だって!」(本件発言③)と発言していますから脅迫文の文章と口調が一致します。「訴訟」(同22行目)や「刑務所」(同24行目)という文言からは,刑事事件を専門とする弁護士の存在もちらつきます。
上記の理由からも,この手紙の書き主は被告あるいは被告ないし被告の家族以外に存在しません。何よりも,この手紙から炙り出された書き手の考え方ならびに作風は,被告の物の言い方にぴったりと当てはまるものであり,ここまで大胆な,犯罪に近い手紙を,私に投函することのできる同級生は,被告以外にあり得ないと断言できます。
そして,この手紙は「あなたのプロフィールから『立教女学院高等学校卒業』を至急削除してください。母校の名誉のためにも。」と結んであります。通常は,「母校の名誉のためにも,あなたのプロフィールから『立教女学院高等学校卒業』を至急削除してください。」と書くと思われますが,この文は,既に⑦で前述したとおり,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22),「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23)との被告の発言と同様の表現がなされています。
さらに,私が「マイミクシィ追加リクエスト」を送信した時,被告は,ミクシィの「立教女学院」というコミュニティに参加していましたが,私のトップページにアクセスして,私が「立教女学院」のコミュニティに参加していると知ってから,早々にミクシィ上の「立教女学院」のコミュニティを退会した事実があります。この行為からは,脅迫状の文面にあるとおり「あんな女と同じ学校だったなんて」(甲第13号証25行目)という被告の不当な怒声が聞こえてくるようです。それは,答弁書2頁の「4について」でも,「原告ベラと被告とが,中学・高校時代同級生であったことがあることは認める」ともってまわった表現で書かれており,「同級生であったこと」を素直に認めたくないとする被告の強い感情が伝わるものです。そして,被告が誰よりも「立教」という母校を誇りに思っていることは,中学高校から大学まで立教,さらには就職先まで立教大学の職員という立教カラーに染まっていること,被告の父親が元立教中学の教員であったこと,被告の夫,被告訴訟代理弁護士が立教大卒であること,音楽教室「クープラン」の他の講師のように演奏中の写真は載せず,立教大卒と記載して,音楽とはまったく無関係の「目標管理体制研究」を専門と記載していたプロフィールからも明らかです。
そして,この平成18年12月に届いた手紙には「今でも人の悪口ばかり垂れ流してる」(い抜きの文・同7行目)と書かれているとおり,手紙の書き手は,平成17年に立ち上げた私のホームページに掲載していたエッセイを閲覧して「今でも人の悪口ばかり」と解釈しています。従って,この手紙の書き手は,私の自費出版作品と私のホームページの両方を読んでいた人物で,そのどちらの内容をも「人の悪口」と乱暴に断定・断罪して「今でも」と書くことの出来た人物です。しかも,この「今でも人の悪口ばかり垂れ流してる」との書きぶりは,「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)との発言とまったく同じ内容です。 学生時代から私を友達だと思っていなかったと告白し,再会後は,私自身のみならず,私が大切にしている恩義ある最愛の主人,両親,墓参行為,同窓会,自費出版作品,読者にいただいた感想,ミクシィでの交信など総てをことごとく傷つけて破壊し,内心私を激しく憎みながら友達と欺き続けて,水面下で敵対し,その挙句,面と向かって私への生理的嫌悪感を平気で叫び続けた被告こそが,この卑劣な脅迫文(甲第13号証)を唯一私に送りつけることのできた張本人であるからです。 何よりも,私のことを「あなた」と呼ぶことのできる人間は,被告以外に存在しません。同級生は,皆,私を「天野」「天野さん」「天ジャン」と呼ぶからです(甲第12号証)。本件電話で私を「あなた」と呼び(甲第14号証・DVD),手紙に私を「あなた」と書く同級生(乙第13号証の1,乙第14号証の1,乙第15号証の1,乙第16号証の1)は,尊大で傲慢な被告ただひとりだけなのです。
前述の「11の(15)被告が,私に尋常ならざる関心を寄せて,私の動静を追っていた事実ならびに私のホームページをもつぶさに閲覧していた事実について」で述べたように,被告が,私に,尋常ならざる不誠実な関心を寄せて,水面下で私の動静を探っていた事実があります。また,被告は,私が,本件電話で,私のホームページについて何ら尋ねていないにもかかわらず,「あなたのホームページなんか全然見たことないから」,「はっきり言ってあなたのホームページとか全然見たことないしアドレスも知らないから」と「全然」の言葉を用いて強調し,何度も繰り返しており,私はこの発言に強い違和感を覚えました。この発言は,被告が,私のホームページを閲覧していながら,その事実を知られたくなかったことを逆に強調して伝えた内容です。つまり,この脅迫状(甲第13号証)は,私に対する怒りの炎を密かに燃やし続けていながら欺いてきた女性,つまり私に強い嫌悪感を抱いていた女性,私に最も強く敵対する女性である被告単独あるいは被告ないし被告の家族が「みんなの声」と称して書いた脅迫状と断言いたします。これは,いくら被告が否認したところで,私は一切認めません。
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