交通事故撲滅キャンペーン ― 2010/11/08 13:13
(青の太字をクリックすると写真などが表示されます。) 平成22年11月7日付警視庁総務部広報課発行の「けいしちょう」1面によれば、「交通ルールを守り、ゆとりある行動を」、「高齢者の交通事故防止」と題してキャンペーンを実施しています。「高齢者の皆さん、注意してください!!警視庁管内の交通事故で亡くなった歩行者のうち、約6割が65歳以上の高齢者です。」と、ドライバーに注意を与えるのではなく、高齢者に注意を呼びかけています。
しかし、交通事故は、もちろん車両と歩行者だけでなく、車両同士も起こり得ます。そして、事故に遭った被害者のドライバーや同乗者は交通事故の後遺症に悩まされ、場合によっては、死にも優る苦痛を被ります。さらに、加害者も事故のショックならびに損害賠償補償という重い荷物を背負います。つまり、交通事故は、被害者のみならず加害者の人生をも台無しにしかねません。
重大な交通事故は、被害者ばかりが同情されがちですが、それ以上に加害者の人生も悲惨です。多額の損害賠償金によって、加害者の人生は終わったも同然です。
金銭的に窮乏し、支払に行き詰った人々や、多額の借金を抱えた人々が、自由な意思を持つことは、極めて困難です。
“組織的ハラスメント”実行グループに従属させられ、職場で、地域で、ネットでのトラブル仕掛人として配置され、地縁もなく親類もいない場所へと移り住まなければならないかもしれませんね。
このような交通事故をなくすためにも、とある判例から事故の悲惨さを学び、交通事故撲滅キャンペーンを企画しました。
判例は、D1-Law.com判例体系 【判例ID】29004297です。判例その1はこちら。 判例その2はこちら。
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