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貴重な冬の陽射し2011/03/10 21:38

貴重な冬の陽射し
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防犯カメラ撤去等請求事件の原告夫妻が、使用済み便器の置き土産とともに引越し、平成19年8月から3年6カ月経った今年3月、やっと遮光のカーテンを開けることができました。

いきさつについては、平成18年12月の(現在は閲覧できません)侍蟻さんのブログに書かれています。

>「夜間、『天野さん宅から光が照射された、盗撮された』と虚報の110番通報をされ、いきなり天野さん宅前に、通報者の夫婦と生活保護受給者が勢ぞろいし、警察官を派遣させた。」(連載5)、

>「やれ深夜に『光を照射された』だの『隣家の家人から攻撃を受けた』だの、虚偽の通報によって逐一駆けつける警察もどうかしている。」(連載9)、

>「天野家から光を照射されただの度重なる虚偽の110番通報で警察からの事情聴取を余儀なくされ…。」(連載11

このようにして、原告夫妻は、馴染みの巡査を通じて、原告ら家族(原告夫妻と女児)が私道を通行中は、「窓を開けるな、音を立てるな」との、異常としか言いようのない要求を、私ども夫婦に突きつけてきたのでした。そして、その要求に従って遮光のカーテンを購入したのでした。

もぐらのような生活を余儀なくされ、そこから脱却した現在、窓からは太陽の光が射してきます。厳しい冬の季節、太陽の光は貴重な暖かさを与えてくれます。人間は朝太陽の光を浴びて目覚め、活動を始めます。窓のない部屋に住まわれている方々には申し訳ないのですが、これからは、UVに気を付けながら、日光を浴びる喜びとともに生活してまいります。そして、組織的ハラスメントを受けることがあれば、被害者として妻と生活を守るとともに粘り強く防衛してまいります。

参考:アマノビル付近に出没する不審者たち(ごく一部)
    私どもの延長空間・日常生活に密着した空間
    元日本IBM社員による、つきまとい行為の証拠保全が困難に
    猟奇じみた企てが透けて見える
    シャッター騒音
    またしても騒音改善依頼はぬか喜び
    改善依頼はぬか喜びに
    防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで
    6匹の鼠の死骸投げ入れ
    グループハラスメントとは

不気味な空室-定点アジトか2010/01/14 23:44

不気味な空室-定点アジトか
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すでに当ブログでも「改善依頼はぬか喜びに」と「またしても騒音改善依頼はぬか喜び」で取り上げたが、金属騒音(カン音)のあらすじを整理する。
2006年の嫌がらせ記念日である8月28日および29日の日付けの代わる前に、金属騒音(カン音)が拙宅寝室を襲った。そして、翌2007年の嫌がらせ記念日である8月28日から深夜・早朝にカン音が襲うようになった。そして、9月21日、妻が家主の娘さんに電話でカン音について話ができ、娘さん自身も「そう言えばこの頃あの音大きいなあと思ってて」と理解をも得られたことから、改善されると喜んでいた。
しかし、かえってカン音が激しくなってきた折も折、偶然(?)再会した娘さんに私が電話したことによって、10月29日の娘さんからの電話で、娘さんは「オーナーと相談します」と発言し、自ら1週間の期限を設定して改善を検討し、拙宅へ連絡するとの約束を交わして、電話を終えた。ところが、期限である11月5日になっても電話はなく、回答は得られず終いであった。
そのため、私は、アパート家主である娘さんの両親宛に、11月10日付配達記録郵便(甲第7号証1頁目同2頁目)を郵送し、12日に配達された。そして、11月20日の回答期限になっても何ら返信が届かなかったため、さらに、22日には内容証明郵便(甲第8号証1頁目同2頁目同3頁目同4頁目)を郵送し、24日に配達が完了(甲第9号証)したが、アパートの家主夫妻は、この内容証明郵便をも捨て置いたままであった。

耳栓をつけて寝ていたが、とうとう妻はめまいや耳の閉そく感が強くなり、11月13日、外出先の耳鼻科で「突発性難聴」の診断を受けた(甲第23号証・診断書)。カン音は、バランス式風呂釜の着火音であり、通常1ないし2回くらいで着火すると思われる。しかし、最高38回もの乱打というのもあり、裁判所においても「異常な操作方法による着火音」との事実認定がなされた(判決文参照)。

少し脱線するが、昭和37(1962年)、東京ガスでは屋外空気を直接取入れ、屋外に排出するバランス型給排気式風呂釜(BF式)の開発に着手し、昭和38(1963)年から採用された圧電着火方式を採用して、昭和40(1965)年量産化に成功した。研究開発を委託した公団は同年採用を決定し、同時に風呂釜規格統一などの設計合理化にも努め、普及拡大に貢献した(甲75号証・お風呂とお湯をめぐる話1頁目同2頁目)、しかし、同方式では、セラミック製の圧電素子をハンマーで叩き火花を出す時にハンマー(金属)音、つまりカン音を発生させる。バランス型シャワー付ガス風呂釜の取扱説明書の一例(甲第86号証)

2007年11月30日から12月6日までの1週間、寝室窓の外の騒音レベルは平均60.2デシベルであった。12月3日午前1時16分には、カン音13回、58.5デシベルを記録した。電話をかけ、手紙も出したが、何ら回答は得られず無視されただけであったため、私どもは、止む無く騒音差止請求訴訟を提起した(訴状請求の趣旨の変更申立書)。

その寝室の窓より4メートル以上離れた窓の室内で騒音レベルを測定した結果、2007年12月7日から2008年2月10日、騒音レベルLmax値の最大は2008年2月9日の55.7デシベル、騒音レベルLmax値の平均は49.8デシベルであった。2007年12月12日午前1時48分には、52.2デシベル、カン音2回、さらに午前3時43分にも、50.7デシベル、カン音4回を記録した。2008年1月18日、騒音差止請求訴訟の第1回期日の朝、午前8時12分には、49.7デシベル、カン音38回を記録した。2008年2月14日から5月9日、騒音レベルLmax値の最大は2008年2月26日の53.2デシベルであった(甲第46号証・騒音測定報告書1頁目同2頁目同3頁目同4頁目同5頁目)。

ところで、アマノビルを含む住宅地域における行政の規制基準値は、午前八時から午後七時までが50デシベル、それ以外の夜間・深夜・早朝時間帯は45デシベルである。私どもは、深夜及び早朝に関わらず、法令で定められているとおり、敷地境界線上で概ね60ないし70デシベルの行政の規制基準値を超える「カン音」が発生していることから「騒音」と言っている。そして、寝室から4メートル以上離れた、騒音源より遠い測定場所である室内に概ね50デシベルの騒音を侵入させたのである。当然寝室内にも50デシベル程度の騒音が侵入している。

また、公害白書では、騒音と人間生活の影響について、大阪市において行われたアンケート調査の結果で、騒音レベルが55ないし59ホンに達すると、全体の50%程度の人が騒がしさを訴える。また「気分がいらいらする」「腹が立つ」「不愉快になる」「安静が保たれない」という情緒的影響を訴える者も55~59ホンでは約50%に達する(甲第28号証、昭和44年版公害白書、第3章騒音その他の公害、第1節騒音第2-3-1図参照)とされている。
さらに、厚生省の生活環境審議会の中に設けられた騒音に関する環境基準専門委員会が、従来のデータを整理したところによると、45ホン(デシベル)程度で、聴取明瞭度が80%、会話可能距離が4mであるが、60ホンになると聴取明瞭度60%に低下し、会話可能距離が1メートルに短縮する。
そして、睡眠妨害については、各種の騒音を被験者に聞かし、その際生ずる脳波の覚醒反応の出現を指標としてその影響をみると、40ホンで睡眠に影響が現れている。また、その他、朝の覚醒を促進する限度は40から45ホンであるとする研究報告がある(甲第28号証)。また、前記騒音環境基準専門委員会が整理した資料から、騒音の睡眠への影響をみると、たとえば、睡眠前後の血液中の成分の変動は34~40ホンで出現することが認められている(甲第29号証、昭和45年版公害白書、第3章騒音その他の公害、第2節騒音による被害、第2-3-4図参照)。

前述のとおり、カン音は60ないし70デシベルの騒音を立て、私どもの寝室内を概ね50デシベルで襲うわけであり、さらに前記のとおり、朝の覚醒を促進する限度は40から45ホンであるとする研究報告、また、睡眠前後の血液中の成分の変動は34~40ホンで出現することが、科学的にも認められている。

とすれば、私どもがカン音によって必ず目が覚めることはご理解頂けるだろう。そして、通常、1ないし2回程度のカン音で着火するところを、38回を筆頭に何回もの乱打を発生させるに至っては間違いなく異常な操作方法なのである。

また、カン音乱打が発生した日付は、その1年前に私どもと防犯カメラ訴訟の原告夫妻との間に生じたトラブルと符号することからも、カン音の発生には、防犯カメラ訴訟原告夫妻ならびに彼らと行動を伴にする同志・同胞の関与を否定することはできない。
ひとつ例を挙げれば、2007年9月28日にはカン音19回の乱打が発生しているが、2006年9月28日には、防犯カメラ訴訟の原告夫妻と家族も同然の同志・同胞が、南側私道に洗濯物を干して通行を妨害しており(乙3号証・写真)、カン音19回という乱打発生が洗濯物による私道の通行妨害からちょうど1年後の同じ日に発生した事実から、カン音もまた組織的近隣ハラスメントの一環と考えられる。他にも符号する日付がいくつも存在する。

ここで、アマノビルは公道と私道に挟まれた一角に存在し(図参照)。騒音発生源は、ちょうど私どもの寝室近くである。しかし、私どもの東隣のお宅(甲第71号証)には、人が住んでいる気配がまったくない。また、北隣の3階建のアパートは、騒音発生の最中には、騒音発生源に近い東側の1階から3階の部屋は総て空室であり(乙第240号証・写真右①)カーテンもかかっておらず、5月になってようやく入居が決まっている(同写真左②)。とすれば、カン音に関する騒音について、私どもが最も悪影響を受けた被害者である。このように、約1年近くに及ぶ深夜・早朝のカン音が、私どもだけをターゲットとし、狙い撃ちのように悪影響を受け、現在も妻は耳に不快感と違和感が残っている事実からも、この騒音を、組織的近隣ハラスメントと判断することができる。
以上のとおり、1階から3階まで未入居のアパートが存在した時期があったり、人の気配がしない家が長く存在する地域は非常に不気味である。暴力組織のアジトなのかそれとも公安組織の定点アジトなのか、いずれにしても、入居者のいないままの空室ほど不気味なものはない。

(注)本文中の証拠は甲号証、乙号証ともに私どもが裁判所に提出したものです。

早すぎる孤独死2010/01/13 20:33

早すぎる孤独死
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女性一人の孤独死が目に付く。

女優の大原麗子さん(本名同じ)が、2009年8月6日に東京都世田谷区の自宅で死後2週間以上経過の遺体で発見された。死因は、不整脈による内出血で、享年62歳。

タレントの飯島愛さん(本名・大久保 松恵=おおくぼ まつえ)が、2008年12月24日に東京都渋谷区の自宅マンションで遺体で発見された。死因は肺炎で、享年36歳。

はるか昔には、女優で公明党参院議員の沢(さわ)たまきさん(本名・山本昌子=やまもと・まさこ)が、2003年8月9日午前3時ごろ、東京都千代田区紀尾井町の参院議員清水谷宿舎2階の女性用共同浴場から湯があふれ出ているのに気付いた宿直職員が、沢さんが洗い場でうつぶせに倒れているのを発見した。沢さんは政界入りする前まで、四谷三丁目まで徒歩数分の東京都新宿区愛住町の自宅マンション(写真1写真2)に住んでいた。午前1時、死因は虚血性心不全で、享年66歳。


さらに、私の妻の母親は、1999年12月31日、アマノビル2階の風呂場で亡くなった。死因は、虚血性心疾患(写真1写真2)。生前引っ越して来てから、近隣の深夜・早朝の風呂場での大声、何かを叩く金属の騒音、5時過ぎにゴミ車が立てる騒音、また、チェーンを引く騒音に悩み続けていた。妻の両親と愛犬が相次いで亡くなり、ひとりになった妻は、私に、あなたがいなかったら孤独死していたかもしれないと言い、しきりに感謝している。
妻の亡き両親

妻の亡き両親

妻の亡き両親
妻の母親を除いたいずれのケースでも、生活の本拠における一人住まいの女性の死であり、死に至る原因や経過はあるものの、不明のままに終わる。大原さん、飯嶋さんの死後はマスコミ報道がなされたが、プレイガールの「あねご」役など多才ぶりで一世を風靡(ふうび)した沢さんの報道はほとんど見られずひっそりと済まされた。

彼女たちの死後、マスコミに登場して、故人の悪口を言う方々も散見されるが、生きているとき本人に言えばよいのであって、死後の「死人に口なし」の状況では慎まれるのがよかろうと思う。

一人住まいの女性は、特に、組織的ハラスメント、近隣トラブルに気を付けて、精一杯長生きしてもらいたいと願っている。

シャッター騒音2010/01/09 23:36

シャッター騒音

2004年5月から2005年4月の間、高田氏(仮名)によるシャッター開閉騒音に悩まされた。勤務明けの早朝や出勤前の夕刻にシャッター騒音を立て始めたのだ。

2004年5月15日(土)午前6時5分、拙宅アマノビル南側に位置するアパート2階XXX号室に居住していた高田氏が、突然大きなシャッター騒音を立て始めるようになった。同アパートには、各部屋にシャッター2台が設置されており、同室では、北側向きのアマノビル南側に面した窓の大きなシャッターと東側向きの小窓用の小さいシャッターの都合2台が設置されている。

シャッターを閉める時の騒音は轟音とも言えるもので、5月16日(日)には、午前5時5分に大騒音を発しながら大きなシャッターを閉めた。私どもはアパートの賃貸契約を受け持つ不動産会社に苦情を申し立てたが、騒音が止むことはなかった。

2004年6月10日(木)午後7時13分頃にも大きなシャッターが強く閉められた。この日は、私が勤務していた日本IBMの夏期賞与支給日だ。轟音を緩和させるためにテレビの音を大きくした。高田氏の住むアパートの他の住民もこの騒音については認めている。

カスタム社製騒音計
そのため、8月7日(土)よりカスタム社製騒音測定器(上の写真)を購入し、騒音測定を開始した。騒音レベルをアマノビル2階ベランダで測定すると、8月10日(火)午後6時34分98.6dBを記録したことから、私どもは警察に相談し、同日、19時警察官が高田氏宅を訪問した。その際の口上は、「生活騒音だ」の一点張りであった。「このシャッターは閉める時必ず大きな音になる」とも高田氏が説明した。通常の生活において100dBという地下鉄車内の騒音にも匹敵する轟音を立てておいて、「生活騒音だ」はないだろう。

警察署からの注意にも関わらず、騒音は止まなかった。
8月19日(木)午前5時台には96.6デシベル、8月20日(金)午前5時台には94.8デシベル、8月21日(土)午前6時台には96デシベルをそれぞれ記録した。

さらに、アパートの経営者に電話で連絡しても止むことはなかった。

ところが、2005年の4月8日(金)に、高田氏が、アパートの鍵を店に忘れて来たため、自室に入れず、アパートの敷地内に設置された受水槽の上に登って、2階ベランダから入ろうとした時、滑って1階に落下して大怪我をし、救急車で運ばれるという事件が起こった。
騒音問題は、この事件によって解決をみたと、当時は考えていた。

しかし、これは私の出勤時にタイミング良く高田氏を搬送する救急車が止まっており、さらに、その場でタイミング良く出遭った警官が直接私に語った話ではあるが、今考えれば、真偽の程は疑わしく、「茶番劇」と思われる。
その後、2007年7月末に高田氏はアパートから引越し、同年8月2日(火)には、高田氏の名前が書かれた服用していたと思われる近くの花○医院と書かれた薬の袋と私服およびお店での写真の数々などがアマノビル南側私道に散乱していた。

これらシャッターを閉める様子などの一部始終は、総て、私どもに対して防犯カメラ撤去等の請求訴訟を起こしてきた夫妻宅窓から見ることが可能だ。

余談だが、叩きつけるようなシャッターの閉め方から只者ではないと思っていた高田氏は、姿こそ中年女性だが、実は男性であった。

またしても騒音改善依頼はぬか喜び2010/01/07 21:17

またしても騒音改善依頼はぬか喜び

2007年9月21日、アパート家主に2回電話を掛け騒音改善依頼を行ったことは既に述べた

その経緯を詳述すると、2007年8月28日以降、深夜を中心に不快な金属騒音(カン音)が私どもの寝室に侵入したことにより近隣トラブルが端を発した。私どもは、2007年4月23日、「○○に戻ってまいりました」と、わざわざ伝える平成19年度町会費の集金に訪れたアパート○○家主の娘さんと初めて面識をもった。その際、「何でもおっしゃってください」との発言を受けた。そのため、9月21日、娘さんの発言を思い出した妻が、アパートから発せられる早朝のカン音を改善してもらおうと、電話帳で調べた○○宅に電話を掛けた。
この2回目の電話で妻は「深夜になると、カンカンカンという音が寝室の耳元に聞こえて、その度に睡眠が妨げられるので、申し訳ないのですが、何とかしていただけないでしょうか……」と丁重に窮状を伝え、改善を呼びかけた。その結果、私どもが録音したカン音を、受話器を通して聞いた娘さん自らの口から「2階の古い湯沸器の着火音である」と発せられたのだった。そのうえに「私も最近あの音やけに大きいなと思っていた」との理解まで得られ、「本件入居者に注意を与える」との約束をも結ぶことができた。「良かった!これで改善していただける」と妻が大喜びしたのも束の間・・・。ここまでは、既に述べた。

耳栓
娘さんへ掛けた9月21日の電話以降、却って深夜時間帯でのカン音が激しくなったため、私どもは10月25日に通信販売で購入した耳栓(上の写真)を毎夜装着して寝なければならなくなった。

騒音差止請求の裁判では、私どもからの電話があった翌日(2007年9月22日)、アパート○○家主であり娘さんの母親は、賃借人に対し湯沸かし器の着火音について注意するよう要請した、と主張した。しかし、賃借人に対し湯沸かし器の着火音について注意するよう実際に要請していたとすれば、何らかの改善が成される筈だが、それどころか、かえって、この2回目の電話の後で、更に深夜の騒音が激しくなった事実がある。1回当たりの騒音回数も増えた。9月8日、9日、21日は3回だったものが、9月21日の電話後は、9月23日、27日は9回、10月3日、4日、23日、24日は6回と2~3倍となっている。(甲18号証前部参照

しかも、その時点で母親が湯沸かし器の着火音について注意を要請したことが事実であれば、町内会のブロック役員でもある娘さんは、私どもにその旨を電話連絡して伝えるか、あるいは3回目の電話の時に伝えることくらいはできたはずであるが、何らなかった。

そんな折も折、10月29日人間ドック受診の帰路、私どもは最寄り駅で娘さんと遭遇。「その後いかがですか」と話しかけられ、又も「何でもおっしゃってください」との言葉に誘われて、彼女の携帯電話に電話を掛けると、娘さんから電話が掛かってきた(3回目)。
私は「1カ月以上経過したが、改善が見られないどころかさらに激しくなった」と伝え、改善を依頼するのみならず、湯沸器修理や交換等費用の相談にも「うちが出しますよ」と誠意を持って応じる旨をも申し出た。娘さんは「オーナー(娘さんの父母)と相談します」と話し、「1週間ぐらいお時間頂いてそれよりも早いうちに。それよりも早いうちに、結論を連絡させて頂きたいと思います。」と、期限を1週間しかも「それよりも早いうちに」とまで自ら設定し、私どもの電話番号に結果を連絡するとの約束が交わされた。

さて、この1年前の2006年10月29日とは、どんな日であったのか?私どもは墓参のため外出していた。この日、翌年防犯カメラ撤去を求め提訴してきた原告夫が、私どもに謝罪したいと私どもを訪問したとのことである。原告夫妻は、私どもの在不在がカーテン越しの灯火により確認できる夕刻でなく、手土産持参で昼間に訪問したとされており、裁判所に提出した陳述書には、「応答してもらえなかった」として、あたかも私どもが居留守を使ったような書き方をもって手紙を届けたとしている。結局、私どもは手土産ももらっていないし、謝罪も受けてはいない。
近隣では「嫌がらせ記念日」とも言い得る特定日に集中して何らかの事件が発生しており、8月28日という日がその最たるものであることについても、折に触れ述べてきた。この1年後の10月29日に娘さんが私どもに遭遇してきたのは、偶然を装ってはいるが、偶然ではないと思われる。そして、原告夫妻とアパート○○家主と娘さんらが、私どもをターゲットとして結託していることについても、容易に理解できるのである。

騒音差止請求訴訟の準備書面で、娘さんは次のように主張した。
2回目の電話内容については、「私どもの単なる推測による発言に誘導されたにすぎず、カン音の発生源を特定したわけではない」(平成20年3月24日付被告準備書面2)。
そのため、甲第17号証の1の録音テープを提出すると、娘さんは、主張を変遷させ、「各部屋の構造や本件賃借人の生活状況を全て正確に把握していないにもかかわらず、妻の電話に対し、返答を求められたため、やむなく知っている建物の構造等の範囲で推測に基づいた返答をしたにすぎず、カン音の発生源を特定したものではない」と主張を変遷させた。しかし、甲第17号証の1(テープ・2回目の電話)内容において、「やむなく返答した」とうかがえるような口調や発言はまったくなく、むしろ自ら得意げに語っている。

3回目の電話内容について、娘さんは、携帯電話に登録されている電話番号以外は通常応答しない上、ことにこの着信の際は重要な用事をしていたため、応答できない状況であったにもかかわらず、度々着信があったことからやむなく連絡した。また、いきなり私が、名前も名乗らず、「1ヵ月以上経過したが、改善がみられないどころが、更に激しくなった」と強い口調で言われ、娘さんは、「当初、あまりに驚いて、誰なのか、何の話かもわからない状況のまま、たたみかけるように「被害者いるんだからどうにかしろ、泣き寝入りしろというのか、湯沸かし器修理や交換の費用を出すから早く直せ」という剣幕であった」と私の電話がまるで恫喝口調であったかの主張を展開させてきた。
さらに、娘さんは「1週間の期限を設定して改善を検討し、原告宅へ連絡するとの約束を交わしたこと」を認めず、私が「凄い剣幕であったため、怖くなり、できるだけ私どもの意向にそえるよう検討する旨答えたにすぎず、約束などしていない」と主張するに至ったのだ。

裁判所に提出した甲第17号証の2(反訳書・録音内容をテープ起こししたもの)の実際の会話内容の録音はこちら
いきなり私は名前も名乗らずと主張されているが、録音内容から、私が真っ先に、「はい、天野です。」と応答していることがおわかりいただけると思う。度々着信があったことからやむなく連絡したとの主張であるが、10月29日に、私が娘さんの携帯電話に電話したのは2回のみで、1回目は発信者番号が非通知であったため、私からの電話かどうかは確認できないはずである。私どもの電話番号は既に9月、第2回目の電話で妻から娘さんの父親には伝えてある。私は電話中に、「いいですか今時間は?電話大丈夫ですか?」と配慮の言葉をかけ、娘さんは「はい。」と応答している。
「1週間の期限を設定して改善を検討し、原告宅へ連絡するとの約束を交わしたこと」をも認めていないが、前述のように、娘さんは「オーナー(娘さんの父母)と相談します」と話し、「1週間ぐらいお時間頂いてそれよりも早いうちに。それよりも早いうちに、結論を連絡させて頂きたいと思います。」との証拠があり、実際に娘さんが口にしている事実もある。

訴訟で関わった近隣住民たちに強く感じたことは、ここまでの嘘を平気でつかれては、もはやコミュニケーションなど成立しない。ということであり、私どもは強く憤慨するとともに呆れ果ててもいる。

また、娘さんが、町内会費の徴収に訪れた際に、「何かあったら(仰ってください)」の趣旨は「町内会のことについて」述べたにすぎず、アパート居住の建物についてのことではない。」として、「何でも言ってください」とは町内のことだったと主張しているが、金属音(カン音)についてであっても、同じ町内会管内で発生している騒音であるから、町内でカン音が発生し、困っている事実を町内のブロック役員である娘さんに相談したとしても、何の問題もなく、私どもが責められるべき筋合いではないと思う。
9月21日に妻が娘さんに電話で相談し、10月29日に最寄駅改札口で顔を遭わせた時には、娘さんから「その後どうですか?」と妻に声を掛けたので、妻は婉曲に「耳栓しているんですよ」とだけ回答している。これは、私が娘さんに電話で「こちらは、ほら、そのー、あのー、まあうちの方はね、色々優しくね、女房の方は言っているかも知れないですけどね、耳栓してるからねいいんだとか、そういう問題じゃないと思うんでね。」(甲第17号証の2の動画の7分48秒)と話し、娘さんが「はい、そうですね。」と応えていることからも、何でも仰ってくださいとは、カン音についてのことと限定できるものである。

10月29日に3回めの電話で、娘さんに改善を依頼してからも深夜のカン音が止むことはなかった (甲18号証参照)。そして、案の定、約束の期限である11月5日になっても娘さんから連絡はなく、回答は得られず終いであった。この時点で、私どもは、娘さんへの電話による連絡を断念せざるを得なくなった。
配達記録郵便1頁目
配達記録郵便2頁目
私は家主である娘さんのご両親宛に、11月10日付配達記録郵便(甲第7号証・上の写真)を作成し郵送、12日に配達された。しかしながら、10日後の11月20日になっても何ら返信は届かない。電話の一本ない。深夜・早朝のカン音だけが止むことなく続いている。

内容証明郵便1頁目
内容証明郵便2頁目
内容証明郵便3頁目
内容証明郵便最終頁
そんな折、11月13日妻が「突発性難聴」と診断された。これではたまらないと、同月22日には内容証明郵便(甲第8号証・上の写真)をも作成し郵送。24日に配達が完了した(甲第9号証)ひと言で配達記録郵便、内容証明郵便の送付とは、簡単なようであるが、作成や配達の手続に手間ひまがかかりひと苦労である。回答を待っている間もストレスが募る。だが、こうした被害者側である私ども隣人の気持ちを、家主らが汲むことは一切なく、家主らは、この内容証明郵便をも捨て置いたままであった。

なお、娘さんの親御さんは、1回目の通話途中で突然電話を切っている事実があるが、最後まで「切ってなどいない」と主張し続けた。親御さんから電話を切られたため、妻が再ダイアル・ボタンを押して直ちに電話を掛け直した事実があり、そのため、親御さんは「すみません、申し訳ございません。」と詫びており、その事実が明らかとされているのにである。しかるに、親御さんが電話を切ったとの認識がないとすれば、なぜ即座に妻に謝罪したのであろうか。どこまでも虚偽の主張を貫きシラを切り通すことの出来る恐ろしい人間性がここでも明らかとされている。
こうした人間にとって、録音テープや防犯カメラの映像は、この上なく都合の悪いシロモノであろう。