“起訴猶予”処分は大変なこと ― 2011/01/01 01:05
“起訴猶予”処分は大変なこと
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2005年(平成17年)から始った板材設置による私道閉塞・私道上での洗濯物干しによる通行妨害、天野ベラが受けた私道通行妨害ならびに傷害未遂事件。被告訴人Aの行為について私天野コグ自身が告訴状を作成し、東京地検に送付しました。天野コグは検察庁で検察官に説明し、映像をご覧頂きました。また、後日検事は事件現場に出向かれたそうです。
本事件は、「事件にならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」ではなく、「起訴猶予」であり、犯罪として成立していると認められているのですから、"起訴猶予"となっても、この事件は大変なことなのです。なお、事件のそもそもの原因となった被告訴人B夫婦については「嫌疑なし」とされています。
では、告訴状をご覧あれ。
告 訴 状
2008年(平成20)年 4月18日
東京地方検察庁 御中
告訴人 天 野 コ グ
告訴人 天 野 ベ ラ
告 訴 人 住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・早期定年退職者)
氏 名 天 野 コ グ
昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
電 話 (03)XXXX-XXXX番
FAX (03)XXXX-XXXX番
告 訴 人 住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・専業主婦)
氏 名 天 野 ベ ラ
昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
電 話 (03)XXXX-XXXX番
FAX (03)XXXX-XXXX番
被告訴人 住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
ハイムXX XXX号室
職 業 生活保護受給者
氏 名 A
昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人 住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
職 業 不明(どこかに勤務している模様)
氏 名 B1
生年月日不明(XX歳前後)
国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人 住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
職 業 出版関係とのこと(土曜日曜を除く平日の長女の
迎えのため1日1回外出する以外は1日中在宅)
氏 名 B2
生年月日不明(XX歳前後)
国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
第1 告訴の趣旨
被告訴人A,同B1,同B2ら3名の下記所為(告訴事実1ないし7,9,10)は,刑法第124条1項(往来妨害罪)に該当し,下記所為(告訴事実8,10)は,刑法第223条1項(強要罪)若しくは刑法第222条1項(脅迫罪)と考えるので,被告訴人ら3名の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2 告訴事実
1 生活保護受給者である被告訴人A(甲1ないし2,添付資料1)は,2005年(平成17年) 6月18日(土)午前,東京都XX区アパート「ハイムXX」(甲3)南西角から南東角にわたり,公衆の通行の用に供されている(甲4)幅員2メートル未満の物件目録(甲5)記載の舗装私道(以下「本件道路」という。)上に,板材を設置し(甲6の①ないし④),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
2 被告訴人Aは,同年6月19日(日),本件道路上に,昨日とは別の形で板材を設置し,道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。また,「ハイムXX」南西側私道に「これより私有地私道に付き関係者以外立入禁止 家主XX」との立看板が物件目録別紙図面(あ)の位置に設置されていた(甲6の⑤) 。
3 また,被告訴人Aは,2005年(平成17)年 6月から2007年(平成19年) 8月28日(甲6の⑫)の前日までの期間,物件目録別紙図面(あ)及び(い)の位置に立看板を設置しており,(い)の位置には本件道路上の半分近くを立看板とそれを支えるための(花を植える)プランターボックスを設置し(甲6の⑥ないし⑩),道路として使用できないようにし,もって陸路の一部を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
4 被告訴人Aは,2006年(平成18年)9月28日(木)午前7時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑥),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
5 被告訴人Aは,平成18年 9月30日(土)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑦),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
6 被告訴人Aは,平成18年10月 7日(土)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑧),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
7 被告訴人Aは,平成18年10月13日(金)午前7時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑨),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
8 被告訴人Aは,平成18年10月26日(木)13時35分頃,肌着に腹巻ともも引きという下着姿で,告訴人天野ベラが本件道路を通行中,「通らせないぞ」と恫喝し,通行を妨害された(甲7の1ないし4,6)。被告訴人Aは,危害をも加えかねない勢いだったため,告訴人天野ベラは,後ろから通行してきた女性(甲7の5)に「この人だって通っているじゃないの」と助けを求め,近隣住民らに呼びかけたが叶わなかったため,自宅に戻って(甲7の7)警察に通報した。被告訴人Aは鍵屋とともにハイムXXへと向かいその後自宅に戻った(甲7の8,9)。告訴人天野ベラは警官3名を伴って被告訴人A宅に向かった(甲7の10ないし13)。一旦,自宅の戸締りを確認しに告訴人天野ベラは自宅へ向かい再度現場に戻った(甲7の14ないし16)。14時頃には,駆けつけた警官数名が傍にいるにもかかわらず,なおも被告訴人Aは手を振り上げながら恐ろしい形相で告訴人天野ベラに詰め寄り迫ってきた(甲7の17ないし20)。
そのため,警官らは被告訴人Aを告訴人天野ベラから遠ざけた(甲7の21,22)。被告訴人Aは,捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いて下着姿のまま警官らに連れられてハイムXX側公道の方へ立ち去った。その後しばらくして全員が引き上げた。(甲7の23ないし25)
9 被告訴人Aは,平成18年12月13日(水)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑩),道路として使用できないようにし,もって陸路の一部を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
10 被告訴人B1及び被告訴人B2は,被告訴人Aに前記1ないし9所為の相談を持ち掛け,その実行を依頼したものである。
第3 告訴の事情
1 当事者告訴人ら
告訴人天野コグと告訴人天野ベラとは,夫婦であり,告訴人天野ベラは,1997年(平成9年)10月に同じXX区から現住居に引越して来た。告訴人夫婦はXXXX年(平成XX年)XX月結婚し,告訴人夫婦所有の鉄筋コンクリートXX屋根X階建,床面積がXXX.XX平方メートルの住宅に居住している。
告訴人らは,従前は互いに外資系大手IT企業である日本アイ・ビー・エム株式会社に勤務していた。告訴人天野コグは,36年間勤続・早期定年退職後の昨年9月,関西棋院囲碁アマチュア最高峰八段の免状を取得し,元財務大臣塩川正十郎関西棋院理事長から表彰を受けて,その記事が囲碁雑誌に掲載された(添付資料2)。また,毎年正月には日本棋院女流プロの方々と和やかに碁を打って楽しむ,温厚な人格者であり,判断能力は的確かつ冷静である。一方,告訴人天野ベラは上智大学経営学科を次席で卒業し,「学業奨励賞」(添付資料3)を当時学長であったヨゼフ・ピタウ氏から授与され,学業への熱意と優秀さを称えられた至って生真面目で明朗な女性である。また,告訴人天野ベラは,芥川賞作家である池澤夏樹氏とは,はとこの血縁関係にあたり,趣味の執筆を続け,2005年(平成17年)10月には処女作「ルサンチマンは女の宿痾」を自費出版している(添付資料4)。
2 当事者被告訴人Bら
被告訴人B1と被告訴人B2は夫婦であり,1999年(平成11年)3月港区から現住所に引越し,被告訴人夫婦所有の木造スレート葺X階建,床面積がXX.XX平方メートルの住宅(添付資料5)に,現在幼い長女(X歳と思われる)とともに居住している。土地及び建物の持分は,被告訴人B1が20分の17被告訴人B2の持分は20分の3となっており,2002年(平成14年)2月時点で1,650万円の住宅ローンを被告訴人B1 1人が背負っている(添付資料6)ことから,被告訴人B2には定職がないと思われ,一定の収入がない若しくは収入が少ないことが考えられる。
3 当事者被告訴人A
被告訴人Aは,平成12年6月,同じXX区から現住居に引越して来た(添付資料1)。
4 告訴人夫婦と被告訴人B夫婦との関係
平成11年に引越してきたとされる被告訴人B2は告訴人夫婦とは平成18年10月22日まで外で顔を合わせたことも,会話を交わしたこともない。しかし,告訴人夫婦は被告訴人B1とはクリスマスカードや年賀状のほか,菓子や土産物をやり取りし,平成18年7月までは「双方はごく円満な近隣関係にあった」との認識をもっていた。ところが,平成19年4月被告訴人B夫婦から事前に何らの要求や交渉もなくいきなり「テレビカメラ2台の撤去と名誉毀損の慰謝料400万円を支払え」との訴訟を提起され,現在,東京地方裁判所民事部で審理中である。
5 告訴人夫婦と被告訴人Aの関係
被告訴人Aとは会話はおろか挨拶を交わしたこともなく,近所付き合いは一切ない。
但し,2005年(平成17年)頃,ハイムXX南西角のゴミ集積所が近いため,告訴人天野コグがゴミを出した際,被告訴人Aから「ここにゴミを捨てるな,あんたはXX(宅)の方だ」と突然叱責されて以来それに従ったことがある。
告訴人夫婦は,被告訴人Aの数々の不法行為に対し猛省を促すため,看板撤去等請求訴訟を平成19年XX月XX日に提起し,現在,東京地方裁判所民事部で審理中である。
6 被告訴人B夫婦と被告訴人Aの関係
被告訴人B夫婦と被告訴人Aは,互いの居宅を度々訪問し合い,何につけ相談し合っており,特に親しい関係にある。被告訴人B夫婦が,告訴人夫婦を虚報によりしばしばXX署に通報した際は,常に被告訴人Aの姿があり,被告訴人B夫婦と被告訴人Aは一心同体の関係にある。
7 被告訴人B夫婦は,幼い長女が本件道路を通行し,本件道路で遊ぶなどもするため,バイク等の車両との衝突による危険を避けるため,被告訴人Aに,本件道路の封鎖を要望した(告訴事実1ないし7,9,10)。
8 被告訴人Aは本件道路の板材による封鎖は解除したが,上記7と同様の理由により,本件道路上に立看板を設置し続けた(告訴事実3)。なお,物件目録別紙図面(あ)の位置にある立看板については,告訴人夫婦が民事訴訟を提起した(告訴の事情5)ため,2008年(平成20年)1月13日以降に撤去されている。
9 被告訴人B夫婦は,平成18年8月31日から早朝7時台に騒音(添付資料7)とともに補助椅子付き自転車で幼い長女をどこかに預けに出掛け,告訴人天野コグが当時出勤する時刻の8時10分台に当初自転車を飛ばして,わざわざ遠回りをしてまで出勤しようとしている告訴人天野コグの背後から戻って来るようになった。
10 9月23日(土),告訴人天野ベラが被告訴人B1宛てに毎朝7時台の不必要な自転車騒音の改善を要望するため「(告訴人天野コグの)出勤前にまるで鉢合わせが目的であるかのように自転車で後方から急接近する行為はストレスになるから改善してほしいと」の趣旨の親展文の手紙を投函し,翌9月24日(日)配達された(甲11頁3下から2行目)。
しかし,この手紙に対する返信はなく,9月25日(月)には被告訴人B2と長女が被告訴人A宅を「手紙の相談」と称して訪問している(甲11頁3下から1行目)姿を告訴人天野ベラに目視させ,その翌日である9月26日(火)には,被告訴人B1が,出勤する告訴人天野コグを待ち伏せして(添付資料8)駐輪場へと誘い込まんと「静かに(自転車操作)できるならやってみせろ」と詰め寄る待ち伏せ事件が発生し,告訴人天野ベラは告訴人天野コグを出勤させるため,自宅から寝巻き姿にガウンのまま私道まで飛び出さねばならなかった。告訴人天野コグは被告訴人B1の待ち伏せによるショックから気分が悪くなり,翌日9月27日は勤務先から半日の有給休暇を取得し帰宅している。
その待ち伏せ事件から2日後の9月28日(木)には第1回目の洗濯物干しによる往来妨害(告訴事実4)が開始された。このことから,被告訴人B夫婦による被告訴人Aへの上記「手紙の相談」が,被告訴人Aの往来妨害を惹起した事実は,その発生日時からも明らかである。
11 被告訴人B1は,平成18年9月28日,告訴人宅西側私道を北から南に向かって進み,告訴人天野コグの出勤時刻を狙って告訴人天野コグが告訴人宅玄関を出たとたんに背後から自転車を押して急接近するストーカーまがいの行為を行なった。それまで被告訴人B1は,近道であり駐輪場への入りやすさも容易く楽な本件道路から自転車で戻って来ることが多かったが,被告訴人B夫婦は被告訴人Aと共謀し,本件道路を被告訴人Aの洗濯物干しによって通行不能のため告訴人天野夫婦宅前私道の被告訴人B1の通行を正当化し,告訴人天野コグに出勤前のストレスを与える目的で,ストーカーまがいの行為をする大義名分づくりとして,被告訴人Aに本件道路の往来妨害(告訴事実4ないし7,9)を繰り返させた。ところで,被告訴人ら3名は告訴人天野夫婦が当時開設していたホームページ(添付資料9)を9月24日の時点で既に閲覧しており,告訴人天野コグへストレスを与えることは,唯一の家族である同人を大切にしている告訴人天野ベラへのストレスへと直結していることを十分熟知していた。平成19年4月に被告訴人B夫婦から民事訴訟を提起されてからも,平成20年1月16(水)
8時43分頃,告訴人天野コグがアマノビル1階南側私道で,敷地内にペットボトルを置いて,告訴人宅へ戻ろうとすると,被告訴人B1は告訴人天野コグが外に出ているのを承知していながら,ゴミ袋を持って告訴人天野コグを大股で追いかけてきた。そして,告訴人天野コグの背後約3メートル後ろを通行した。告訴人天野夫婦はXX警察署に出向き,被告訴人B1に,「告訴人天野コグに近づかない」旨を話してもらうよう依頼した。告訴人天野ベラは吉X義X氏(町内会会長)に電話をして,近隣トラブルで訴訟を起してきた相手なので,訴訟中は危険だから近寄らないで欲しいと伝え,自分の考えが間違っているかどうか聞いたところ,同会長は「もっともです」と答え「必ず伝えます」と話した。
12 平成18年10月24日,告訴人夫婦は毎年のアマノビル防犯強化のため防犯カメラを増設した。それに対して,被告訴人B夫婦が被告訴人Aに告訴人夫婦への脅迫の相談を持ちかけたことは,10月26日,被告訴人Aが捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いたことからも,また,被告訴人Aによる告訴人天野ベラへの通行妨害(告訴事実8)が,被告訴人B夫婦が現在撤去を求めている防犯カメラを増設した10月24日の翌々日に発生したことから,日時に接近性があり,両者の共謀による計画的な犯罪であった事実が明白である(告訴事実10)。被告訴人Aは,「コープとうきょうXX店」へ買い物に行く途中で,告訴人天野ベラが本件道路を通行中,脅迫し,通行妨害を行なった(告訴事実8)ものであるから,告訴人天野ベラには本件道路を通行させない目的があったことは明白である。
第4 民事訴訟における被告訴人(被告)Aの請求原因への認否と告訴人夫婦の反論
1 告訴事実1ないし2(甲8訴状頁5下から2行目から頁6の8行目参照)については,答弁書で「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので,看板を設置したのは交番からバイク等の通行を禁止するなら看板を設置してくれないと取り締まれないといわれて,近隣住民や私道の所有者の了解を得て設置したものである。」と主張し,告訴事実1ないし2を認めている(甲9答弁書頁2下から5行目)。
2 告訴事実3(甲8訴状頁4の7行目から20行目参照)については,答弁書で「立看板は私道の端に設置したもので,何等近隣住民の通行の妨げにはならない。(証拠として原告らが提出した看板は被告が不在の間に原告らが道路中央に移動して撮影したものと思われる。)」と主張し(甲9答弁書頁2の7行目ないし12行目),立看板の設置は認めているものの,証拠として告訴人(原告ら)夫婦が提出した写真中(甲7の⑥ないし⑩)の看板は被告訴人(被告) Aが不在の間に告訴人(原告ら)夫婦が道路中央に移動して撮影したとして立看板の設置位置については争っている。
しかし,告訴人(原告ら)夫婦がプランターボックス,立看板や金属棒に絡み合う針金状の金属若しくは植物の根らしき物(以下「立看板類」という。)を変形させたり,傷つけたりせず,立看板共々,道路端にあったそれらを中央に移動し,撮影後,一部の隙もなく元の位置に戻すことは容易ではない。両証拠写真(甲7の⑥と⑦)の立看板や立看板類が本件道路上の全く同位置に撮影されている事実からも,告訴事実3に疑いはない。まして,被告訴人(被告) Aへの恐怖からかかる大それた行為など決して出来ない。
3 告訴事実4ないし7,9(甲8訴状頁6の9行目から頁8の15行目参照)については,答弁書で「被告が本件私道の端に洗濯物を干したのは事実であるが…原告が提出している写真(甲6の⑥ないし⑩)は私道中央に干してあるように見えるが実際は道路の端に干していたもので通行の邪魔になっていない(この写真も被告がいないあいだに干してある位置を移動して道路中央に移動して撮影したものと思われる)」と主張し本件道路の閉塞を否認している(甲9答弁書頁3の4行目~12行目)。
しかし,告訴人(原告)天野コグが洗濯物を本件道路端から中央に移動後写真撮影し,その後,また洗濯物を元の位置に戻すことは容易ではない。なぜなら,被告訴人(被告)Aは,立看板についても道路端に設置してあったものを道路中央に移動して写真撮影していると主張しているから,告訴人(原告)天野コグは,洗濯物のみならず,立看板や立看板類も本件道路端から中央に移動し,その後,洗濯物,立看板や立看板類も元の位置に戻さなければならないからこれらすべてを2回移動し,何等洗濯物,立看板や立看板類に影響を与えず,寸部の違いもなく元の位置に戻すことは大変困難である。翻って,告訴人(原告)天野コグが提出している証拠写真(甲6の⑥ないし⑩)には洗濯物と立看板が同時に撮影されているから,前の第2項でも,立看板や立看板類だけではなく,洗濯物も本件道路上を2回も移動しなければならなくなり,移動は大変困難である事実からも,告訴事実4ないし7,9に疑いはない。
4 告訴事実8(甲12訴状頁3下から9行目から頁4の7行目参照)については,「原告ベラが被告がいるときに通行してきたため,全く見慣れない人物だったので,学校関係者ですか,と聴いたところ,あんたに何処の誰か言う必要はない,とすごい剣幕で言い返してきたという事実を指している…私道の通行を妨害したり,おそろしい形相でつめよったなる事実は一切ない。」と主張し(甲9答弁書頁1下から3行目~頁2の6行目)脅迫・強要の事実そのものを否認している。
しかし,告訴事実8での証拠である甲第7号証写真から被告訴人の主張は全くの虚偽であることは明らかである。
なお,告訴人夫婦は恐怖のため,事件後,約1年間程本件道路を通行することができなかったが,告訴人天野ベラを脅迫した上で,本件道路を通行して「コープとうきょうXX店」に行かなくても,「XX商店街は甲2号証図面(甲3地図)の上部方向にあるので本件私道をとおらずに行けるので本件私道をとおらなくても何等生活上支障はない。」との義務なきことをも行なわせて,他人の権利の行使を妨害せんとする被告訴人Aの主張(甲9答弁書2頁の16ないし17行目)も強要罪と考えられる。
5 告訴事実10について述べる。上記1について,幼い幼女を守ろうとする過保護な近隣住民で,私道封鎖により最も好都合なのは被告訴人B夫婦であることは明白である(告訴の事情7)。
また,上記2について,上記1と同様に「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので」とあるように立看板設置を要望した近隣住民が被告訴人B夫婦であることは明白である。
さらに,上記3について,平成18年9月25日(月)には被告訴人B2と長女が被告訴人A宅を訪問している姿を告訴人天野ベラに目視させており訪問の事実を認めている (甲11頁3下から1行目)。その3日後の9月28日(木)には第1回目の洗濯物干しによる往来妨害(告訴事実4)が開始されていることから,被告訴人B夫婦による被告訴人Aへの相談が,被告訴人Aの往来妨害を惹起した事実は,その発生日時からも明らかである。しかも,上記1と同様に「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので」とあるように立看板設置を要望した近隣住民とは被告訴人B夫婦を指すことはこれまた明白である。
最後に,上記4について,告訴人夫婦が平成18年10月24日被告訴人B夫婦が現在撤去を求めている防犯カメラを設置した翌々日の10月26日,被告訴人Aが捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いたことからも,被告訴人B夫婦が加害意思をもって被告訴人Aに脅迫の相談を持ちかけたことは,日時に接近性があり,他に告訴人天野ベラがその通行を被告訴人Aに妨害される理由がないことからも明白である。
以上の理由から,告訴事実10は疑いがない。
6 上記1ないし5記載の通り,被告訴人Aは,告訴事実4ないし9を認めず,謝罪はおろか何ら反省もないどころか,被告訴人Aの代理人からは「被告が生活保護を受けていることを知りませんでしたか」「生活保護者だから慰謝料とろうとしても無駄ですよと忠告してあげたんだ」との不届きな発言が聞かれ(甲2),且つ「重篤な病気にかかっており,原告らを恫喝したり有形力を行使したりするような体調にない」などと述べ,被告訴人Aが人一倍元気で本件道路に誰よりも多く登場し,凶器となりうる先の尖った竹を何本も本件道路に並べたり,引越しの手伝いか何かで荷物を運ぶなど大活躍していながら,かような診断書を民事裁判所に提出するに至っては,開いた口が塞がらない。
このように,被告訴人B夫婦と被告訴人Aら3名が,告訴人夫婦に対してどこまでも不誠実であり続けることから,このままでは告訴人夫婦が安心且つ安全に権利として本件道路を通行することは不可能である。
第5 民事訴訟における被告訴人(原告ら)B夫婦の準備書面(1)での認否
1 告訴事実8について,告訴人(被告ら)夫婦は,被告訴人(原告ら)B夫婦との訴訟において平成19年7月30日準備書面4の第6で,「A氏と原告らの関係(1) 第1の(1)記載の「A氏による恫喝,通行妨害事件」の翌日である2006年10月27日(金),被告ベラは,原告B1宛にA氏の「オメェがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との侮辱罪にあたる暴言について問い合わせる手紙を書き,翌日,配達記録郵便にて郵送した。29日11時21分に配達は完了したが(乙第36号証手紙),回答はなかった。」と主張した(甲10頁8下から7ないし2行目)。
すると,被告訴人Aと一体である被告訴人(原告ら)B夫婦の訴訟代理人小町谷育子弁護士作成の平成19年11月26日付け準備書面(1)で,「2006年10月26日に,訴外A氏が,原告(B)宅前の私道において,被告ベラを通行させなかったことは認める」として昨年来既に認めており(甲11頁3の3ないし4行目),また,「2006年10月27日付けで,被告ベラが,原告B1あてに,手紙を配達記録郵便で郵送したことは認め」として同様に認めており(甲11頁3下から1行目ないし頁4の2行目),この事実からも,「私道の通行を妨害した…事実は一切ない。」との被告訴人Aの主張は全く信用出来ない。
第6 結語
第2記載の「告訴事実」,第3記載の「告訴の事情」,第4記載の「民事訴訟における被告訴人(被告)Aの請求原因への認否と告訴人夫婦の反論」,第5記載の「民事訴訟における被告訴人(原告)B夫婦の準備書面(1)での認否」を整理すると,
①被告訴人B夫婦が幼い長女の車両事故を防ぐ(告訴の事情7)という自らの利益追求のためだけに,身勝手にも,近隣住民である告訴人夫婦に何らの断りもなく,生活保護受給者で,重病とされる(第4の6)老人の被告訴人A(告訴の事情3,5)に公衆の用に供されている本件道路の封鎖(告訴事実1ないし2)を要望し(告訴事実10,第4の5),被告訴人Aは近隣住民の要望による本件道路封鎖の事実を認めている(第4の1)。 板材による封鎖は解除されたものの,被告訴人Aは,本件道路上に立看板を設置し続け(告訴事実3,告訴の事情8, 第4の5),立看板の設置は認めているものの,その設置位置については本件道路端であると主張し争ってはいるが,証拠写真通りの道路位置に設置していたことには疑いがない(第4の2)。 ②多額の住宅ローンを妻1人が背負っている被告訴人B夫婦(告訴の事情2)が,一見すると周辺においてはやや金持ちそうな中高年の告訴人天野夫婦(告訴の事情1)に狙いを付け,③長女を預けるため早朝7時台に補助椅子付き自転車の操作で騒音を立て,告訴人天野コグが当時出勤する時刻の8時10分台に,出勤しようとしている告訴人天野コグの背後から戻り,急接近して脅かし不安と迷惑を与える軽犯罪まがいの行為を繰り返すようになった(告訴の事情9)。 ④告訴人天野ベラが手紙で苦情を伝えると「手紙の相談」と称する以下記載の陰謀を生活保護者の被告訴人Aと計画し,これを改善せず,逆に居直り,告訴人天野コグの出勤時刻に合わせて待ち伏せし,「静かに(自転車操作)できるならやってみせろ」とばかりに詰め寄り,そのショックから告訴人天野コグに翌日半日の有給休暇を取得せしめ(告訴の事情10),⑤被告訴人Aに洗濯物干し(告訴の事情4ないし7,9,第4の3)で本件道路の閉塞を共謀し(第4の5),⑥被告訴人B1が,その送りの際,告訴人天野夫婦宅前を通行せざるを得ないような状況を意図的に構築させ(告訴の事情11),⑥告訴人宅のセコムのドアチャイムの音ならびに玄関内電子錠の音が鳴るのを聞きつけて,告訴人天野コグの出勤時刻に合わせて自転車を押しながら身を潜めていた公道から飛び出し,出勤しようとする告訴人天野コグが玄関門を出たところをストレスを与える目的で後方から急接近し(告訴の事情11),⑦ひいては,告訴人天野コグを大切にしている告訴人天野ベラに心配させることによって告訴人天野夫婦を挑発し,⑧告訴人夫婦が毎年行なってきたアマノビル防犯強化のため防犯カメラを増設すると,被告訴人Aと相談し(第4の5),設置の2日後に早速告訴人天野ベラを脅迫・強要させ(告訴事実8,告訴の事情12, 第4の4,第5),⑨告訴人夫婦に対しては事前に要求を一切伝えることなく,告訴人夫婦の身に覚えのない容疑で警察に3度も通報し(告訴の事情6),⑩逆に名誉毀損だ400万円出せ,防犯カメラ2台を撤去せよ,との訴訟を提起した(告訴の事情4)。 ⑪告訴人天野コグは応訴のため36年間勤続した勤務先を早期定年退職し(告訴の事情1),この訴訟に応酬している。 ⑫告訴人夫婦が,被告訴人Aの不法行為について民事訴訟を提起すると,被告訴人Aは「生活保護者だから支払い能力はないし,重病(本件道路で誰よりも大活躍しているにもかかわらず)だから脅迫や強要など出来る力はない」と告訴人夫婦の鼻を明かすような主張をした(第4の6)。
このように,被告訴人B夫婦と被告訴人Aら3名が,告訴人夫婦に対する一切の債務や罪を免れんとの態度は不遜極まりなく,さらに,このままでは告訴人夫婦が安心且つ安全に権利として本件道路を通行することが不可能(第4の6)なため,せめて,日本国における治安維持に邁進していただきたいとの結論に達し,告訴するに至った。公訴時効が迫っているので,早急なご対応をお願いする。
第6 立証方法
甲1 被告訴人Aの訴訟委任状
甲2 発言報告書
甲3 ゼンリン住宅地図
甲4 通行報告書
甲5 物件目録
甲6 写真撮影報告書
甲7 写真
甲8 平成19年XX月XX日付訴状…告訴人ら作成
甲9 平成20年2月2日答弁書…高松滋被告訴人A(被告)訴訟代理人弁護士作成
甲10 平成19年7月30日被告準備書面4…告訴人ら(被告ら)作成
甲11 平成19年11月26日付原告準備書面(1)…小町谷育子被告訴人(原告)
B夫婦訴訟代理人弁護士作成
第6 添付資料
1 <略> 1通
2 雑誌囲碁関西の記事(写し) 1通
3 学業奨励賞の写真 1通
4 著書「ルサンチマンは女の宿痾」表紙 1通
5 被告訴人B1及びB2宅の全部事項証明書(建物)(写し) 1通
6 被告訴人B1及びB2宅の全部事項証明書(土地)(写し) 1通
7 写真撮影報告書 1通
8 写真撮影報告書 1通
9 告訴人らホームページ 1通
10 往来妨害に関する判例 1通
11 被告訴人Aが告訴人夫婦宅を睨み威嚇した写真の一部 1通
2006年(平成18年)12月28日の写真(①告訴人夫婦宅西側私道で被告訴人Aが進行方向右側の告訴人夫婦宅を睨んだ,②同,③告訴人夫婦宅に向き直って仁王立ちし睨んだ)
以 上
交通事故撲滅キャンペーン ― 2010/11/08 13:13
(青の太字をクリックすると写真などが表示されます。) 平成22年11月7日付警視庁総務部広報課発行の「けいしちょう」1面によれば、「交通ルールを守り、ゆとりある行動を」、「高齢者の交通事故防止」と題してキャンペーンを実施しています。「高齢者の皆さん、注意してください!!警視庁管内の交通事故で亡くなった歩行者のうち、約6割が65歳以上の高齢者です。」と、ドライバーに注意を与えるのではなく、高齢者に注意を呼びかけています。
しかし、交通事故は、もちろん車両と歩行者だけでなく、車両同士も起こり得ます。そして、事故に遭った被害者のドライバーや同乗者は交通事故の後遺症に悩まされ、場合によっては、死にも優る苦痛を被ります。さらに、加害者も事故のショックならびに損害賠償補償という重い荷物を背負います。つまり、交通事故は、被害者のみならず加害者の人生をも台無しにしかねません。
重大な交通事故は、被害者ばかりが同情されがちですが、それ以上に加害者の人生も悲惨です。多額の損害賠償金によって、加害者の人生は終わったも同然です。
金銭的に窮乏し、支払に行き詰った人々や、多額の借金を抱えた人々が、自由な意思を持つことは、極めて困難です。
“組織的ハラスメント”実行グループに従属させられ、職場で、地域で、ネットでのトラブル仕掛人として配置され、地縁もなく親類もいない場所へと移り住まなければならないかもしれませんね。
このような交通事故をなくすためにも、とある判例から事故の悲惨さを学び、交通事故撲滅キャンペーンを企画しました。
判例は、D1-Law.com判例体系 【判例ID】29004297です。判例その1はこちら。 判例その2はこちら。
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