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悪い在日朝鮮・韓国人は完全無視するに限ります2011/08/17 17:17

悪い在日朝鮮・韓国人は完全無視するに限ります

―通名や特徴などを研究・把握しましょう―

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有名女優の夫である俳優が、フジテレビは韓流番組の放映が多いから見ないとツイッターでつぶやいたことから、所属事務所を退社させられ、俳優生命も危ういとの報道が過熱していました。

しかし、もはや事はフジテレビだけでは済まないでしょう。マスコミすなわち放送界のみならず、法曹界においても、朝鮮・韓国人およびその子孫が日本での支配を虎視眈々と狙ってきたことを、私ども夫婦は身をもって体験しました。さらに、企業において、他人を押しのけがむしゃらにトップに上りつめた役員には、朝鮮・韓国の出自をもつケースが多いことも確認しています。 

そして、自由かつまっとうな発言すなわち、朝鮮・韓国批判もしくは在日朝鮮・韓国人であるとは知らずにその人間の発言や態度について批判すれば、それがいかに小さな発言であっても、たとえ真実であったとしても、否、真実であればあるほど、在日朝鮮・韓国人は、直ちに集団を形成し、寄ってたかってその発言者に強い圧力を加え抹殺にかかります。企業におけるその形態は、かつての日本に存在しなかった「パワー・ハラスメント」であり、「セクシャル・ハラスメント」であり、ひいては「リストラ」なのです。

身体を壊し退職を余儀なくされても、その先に、思いもよらない「近隣トラブル」が待ちかまえていることがあります。無職で暇を持て余した在日朝鮮・コリアン一家が、発言者が住む一軒家の隣に引っ越して来て、住環境を悪くさせ、何かと因縁をつけてきます。生活保護受給者の在日朝鮮・コリアンも助っ人として引っ越して来て、日本人苛めに進んで加担します。強引にトラブルを仕掛けて、ターゲットである発言者を消耗させ、憔悴させる目的を果たしたところで、在日朝鮮・コリアン一家は引っ越して行きます。 

日本人は、自由闊達な意見やまっとうな発言をする機会を奪われたうえ、歩み寄りや相互理解を求めたところで、「問答無用!」「理由を言う必要などない!」との過激な対応により話しにならず、何もわからないまま、ただ、在日朝鮮・コリアンらの要求がまかりとおってしまうというヤクザじみた日本の社会が、そこかしこで形成されているのです。

朝鮮・韓国を出自にもつ人々は、「赤信号みんなで渡れば怖くない」のブラックジョークそのままに、「集団」となり、群れを形成して、日本人に襲いかかってくるのが特徴です。もともと穏やかでのんびりおっとりしたお人良しという日本人の特性を知り尽くしたうえでいたぶり楽しんでいるのです。その集団は、特定の企業や、大阪、川崎、新大久保といった特定の地域にとどまることなく、今や、金満となった成金の在日朝鮮・コリアンらが上部支配している日本の企業全体ならびに日本国全土に及んでいます。

さらに、日本が日本人にとって住みにくくなっている理由の一つとして、治安の悪化が挙げられます。在日朝鮮・コリアンらの犯罪は目に余るものがありますが、マスコミ報道においては、在日朝鮮・コリアンらが犯罪を犯しても、実名ではなく通名すなわち日本人名で報道されるだけですから、日本人による犯罪とみなされてしまいます。通名については、既に当ブログ「通名は百害あって一利なし」において取り上げました。この不条理については、さすがに多くの方々も指摘しておられますから、今さら申し上げるまでもないと思います。

このように、日本人への劣等感と一方的な逆恨みから、日本人に対してならば何を言っても良い、何をしても良い、と信じる礼節を知らない悪い在日朝鮮・コリアンらの負のパワーには計り知れないものがあります。農耕民族の気質が備わっており、もともと静かに暮らすのが好きな日本人が、出自をバネにした過激な生きざまを誇りとする闘争好きな在日集団から被害を受ければ、泣き寝入りするケースがほとんどではないでしょうか。何しろ、悪い在日朝鮮・コリアンらは、徒党を組んで、組織的に、まっとうな発言をする日本人をターゲットとして、執拗なピンポイント攻撃を重ねるので、目の敵にされたほとんどの日本人はひとたまりもないでしょう(グループハラスメント)。

 当ブログの「
“起訴猶予”処分は大変なこと」で既にご紹介しておりますが、私ども夫婦は、誰もが通行可能な私道をいきなり封鎖されるという通行妨害や、買い物に出かけた時、下着姿の男性からいきなり「通らせないぞ」と言われ、手を振り上げられて追い返されるという傷害未遂のみならず、拙宅前の外車への深夜放火事件、拙宅敷地上に乗り上げたままの長時間無断駐車、拙宅敷地内に上がり立小便しようとした近隣専門学校女子生徒への傷害未遂犯(逮捕されました)、拙宅敷地内へのパソコンモニター不法投棄各種騒音被害、深夜・早朝の異常な操作方法によるカン音などきわめて理不尽な近隣トラブルを仕掛けられた経験があります。その際、自治会のブロック役員・地元交番の警官・人権派を標榜する反日左翼弁護士ら総てが、在日朝鮮・コリアンによる揃い踏みでした。すなわち、地域の在日朝鮮・コリアンらが総力を結集して、悪い在日朝鮮・コリアンを擁護するという構図を目の当たりにさせられ、-「在日朝鮮・コリアンによる有無を言わさぬ日本人支配」-を明確に認識した事実があります。

 日本人の声に耳を貸してやるものか!日本人の言い分など聞かない!日本人と交渉するのは嫌だ!!という自民族中心主義を前面に打ち出した自分たちさえ良ければいいという悪い在日コリアンらのやり方は、韓国・鬱陵(ウルルン)島を視察しようとした自民党議員を、合理的な理由の説明もないまま追い返したという強硬措置にも顕著に表れています。つまり、日本人は、朝鮮・韓国人との紛争において、強引に、納得のいかない理不尽な結末へねじ伏せられてしまうという訳です。

もともと日本人と争いたい、戦いたくてしかたがないという本能を持つ、勝ち気で凶暴な悪い在日コリアンらは、まるで「当たり屋」のように、目立つ日本人という車につっこんできては、高く買ってくれる喧嘩を仕掛けてきます。バックに「日韓弁護士協議会」・「LAZAK」・「原後綜合法律事務所」等に所属する弁護士を従えているため、安心かつ強気で喧嘩を仕掛けることのできる悪質な在日コリアンらに対処するには、悪い在日朝鮮・コリアン気質を素早く見抜いて、接しないこと、暴言を吐かれても、粗野な態度を取られても、そもそも日本人とは気質が違う、文化が違うと割り切って、決して相手にしないこと以外にありません。
 
 このことについては、妻の立教女学院中学・高校時代の同級生で立教大学に進学した女性による、昨年の契約不履行ならびに理解不能な
暴言 訴訟において、その女性の訴訟代理人弁護士が立教大学卒業で「日韓弁護士協議会」所属という事実からも、遅まきながら認識し、強く心に刻んだ次第です。

特に、日本人の美徳である同情心、共感、互譲の精神、穏便さ、柔和さ、といった仏心は禁物です。なぜなら、日本人から搾取するばかりの在日朝鮮・コリアンには、日本人の心情が絶対に理解できないからです。そのためにも、悪い在日朝鮮・コリアンが利用している「通名(苗字)」および彼等の「特徴」を把握しておくと、少しは身を守れるのではないでしょうか。在日朝鮮・コリアンならではの性格・習性や行動パターンにも注意を払う必要があります。

そして、彼等がにやにやして近づいてきても、欺かれるだけですから、完全無視あるのみ。決して関わってはなりません。悪い在日さんは平気で嘘をつきますから、証拠のない打ち明け話や不幸話にやすやすと同情してもいけません。いかに配慮し援助したところで、最終的には利用された揚句、ストレスの嵐を受けて、身体を壊すのが関の山であると、肝に銘じることが賢明です。

この動画をご覧ください。

お望みどおり、若い女性に声をお掛けしました2011/04/06 23:37

お望みどおり、若い女性に声をお掛けしました
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本日はおあつらえ向きの場面に遭遇しました。以前利用したカジュアルなフランス軽食喫茶店を訪問しました。すると、満席とのことで店外の椅子に待つこと少々。天気の良さもあって店は大賑わい、続いて入店しようとした女性客2名も店員さんから待つように指示されました。程なくして、私ども夫婦は、店の奥の方へと通されました。

奥に向かって左側には、桜並木を鑑賞できる大きなガラス窓に並行しての2人席があり、右側は、ガラス窓を背に個別の椅子に座るか長椅子に座り外の景色を楽しむことができます。

店員さんに案内されたのは、右側の2人席でした。通常ならば妻が年長者の私に上席の長椅子を譲り、妻が個別の硬い椅子に座るのですが、妻の体調が悪いため、私が妻に長椅子を譲りました。私と妻は、当然ながら向かい合って座りました。そのため、私は、左斜め前方にマナーの悪い女性を見なければならなくなり、注意するはめへと陥りました。妻は、その問題女性と若い男性1人客の間に座り、私の両側は空席の状態でした。問題女性は、私ども夫婦が座る前から携帯電話で話をしていました。妻は壁を背にしていたので気がつきませんでしたが、なぜか、壁には、妻の頭上右側だけに、「携帯通話ノー」のシールが1枚貼られていました。私にすれば、同シールを真正面に見ながら、左斜め前方に、携帯電話で話中の女性を見なければならなくなった訳ですから、これは、妻に言わせれば、生真面目で、マナーやルールの重視を標榜している私に「問題の女性に注意を与えよ!」とのシチュエーションが構築され、与えられたことに他ならないと申し上げても過言ではありません。

店員さんは、何名も往復していますが、問題の女性には注意を与えません。私が店内での携帯電話利用について、妻に話しかけて、それとなく注意を喚起しても、問題の女性は、気づかない振りをして、携帯利用を一向に止めようとしません。仕方なく、問題女性の顔を見ていると、問題女性は、書面類をわざとらしく床に落としました。食欲のない妻は、昼食なのにケーキ1個を注文してひと口だけ食べていましたが、問題女性は、妻が食しているテーブルぎりぎりまで体を倒して、頭や髪をくっつけながらも「すみません」や「失礼しました」のひと言もありませんでした。拾い終わると、その書面で顔を隠す仕草をしましたから、問題女性は、私が携帯電話の店内での利用について苦情を抱いていることを認識していたと思われます。

そこで、さらに私は、問題女性に対して「携帯電話ノー」のシールを指差しながらマナー違反を態度で示しました。しかし、問題女性は、なおも無視して、携帯で話したまま、利用を止めませんでした。注文したビーフシチューが良い香りとともに運ばれて来ると、美味しく食べたい気持ちから、とうとう口頭で明確に注意を与えることにしました。すると、問題女性は、謝罪の言葉らしきものを口にして通話を中止したものの、不服らしく、右隣に座っていた高齢女性2人に同意を求めて話し掛けました。すると、高齢女性らも、大きな声で「気にすることないわよ!」と問題女性に加勢しました。そして、注意を与えた私に対して「気分が悪い」と言い出す騒ぎとなりました。

問題女性が、店員の男性を呼んで、私のことを言いつけたので、「自分が悪いのに人を巻き込んで大騒ぎしている」と妻まで怒り出してしまいました。そのうちに、店長さんらしき人がやってきたので、「店員さんが注意しないので、代わりに注意しました」と説明すると、「そうでしたか。申し訳ありません」と話されました。高齢女性2人は私ども夫婦をにらみつけながら、「帰りましょう」と問題女性を誘って店を出て行きました。そのため、店長らしき人は、「奥にお移りになりますか」と私ども夫婦の席を、高齢女性らが座っていた奥のコーナーの長椅子席に替えて、「ごゆっくりお過ごしください」と気遣っていただきました。お蔭様で、妻と接しながら、店内を見回す席で、ゆっくり昼食を楽しむことができました。妻は、レモンティーと、ケーキなのに520円もすると私を驚かせたガトーショコラをひと口食べただけでしたが、その残りは、食後のデザートとして、私が美味しく頂きました。

食とは、私にとって、大袈裟ではなく、生きることそのものであり、大切な妻との生活を守り、生命を維持するために必要な活力をつくる貴重な時間なのです。一日三度の食事を楽しむ権利は、誰であれ等しく守られるべきであり、度を超したマナー違反者に対しては、これからも、お店の方々の協力を得ながら、きっちりと注意を与えていきたいと考えています。

さらに、「携帯電話ノー」のシールが貼ってあろうがなかろうが、パブリックな食事や歓談する場で、携帯電話を利用すること自体がマナー違反であることは明白であり、マナーの悪さを注意された問題女性が、加勢する高齢女性とつるんで、正しい者を非難する態度は醜悪であり、問題女性は、若くとも「オバ嬢」のそしりを免れないでしょう。そのうえ、悪い在日コリアンならば、悪い言動を実施しておきながら、必ず被害者面するのが常ですから、加害者扱いされないように注意することが必要となります。

貴重な冬の陽射し2011/03/10 21:38

貴重な冬の陽射し
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防犯カメラ撤去等請求事件の原告夫妻が、使用済み便器の置き土産とともに引越し、平成19年8月から3年6カ月経った今年3月、やっと遮光のカーテンを開けることができました。

いきさつについては、平成18年12月の(現在は閲覧できません)侍蟻さんのブログに書かれています。

>「夜間、『天野さん宅から光が照射された、盗撮された』と虚報の110番通報をされ、いきなり天野さん宅前に、通報者の夫婦と生活保護受給者が勢ぞろいし、警察官を派遣させた。」(連載5)、

>「やれ深夜に『光を照射された』だの『隣家の家人から攻撃を受けた』だの、虚偽の通報によって逐一駆けつける警察もどうかしている。」(連載9)、

>「天野家から光を照射されただの度重なる虚偽の110番通報で警察からの事情聴取を余儀なくされ…。」(連載11

このようにして、原告夫妻は、馴染みの巡査を通じて、原告ら家族(原告夫妻と女児)が私道を通行中は、「窓を開けるな、音を立てるな」との、異常としか言いようのない要求を、私ども夫婦に突きつけてきたのでした。そして、その要求に従って遮光のカーテンを購入したのでした。

もぐらのような生活を余儀なくされ、そこから脱却した現在、窓からは太陽の光が射してきます。厳しい冬の季節、太陽の光は貴重な暖かさを与えてくれます。人間は朝太陽の光を浴びて目覚め、活動を始めます。窓のない部屋に住まわれている方々には申し訳ないのですが、これからは、UVに気を付けながら、日光を浴びる喜びとともに生活してまいります。そして、組織的ハラスメントを受けることがあれば、被害者として妻と生活を守るとともに粘り強く防衛してまいります。

参考:アマノビル付近に出没する不審者たち(ごく一部)
    私どもの延長空間・日常生活に密着した空間
    元日本IBM社員による、つきまとい行為の証拠保全が困難に
    猟奇じみた企てが透けて見える
    シャッター騒音
    またしても騒音改善依頼はぬか喜び
    改善依頼はぬか喜びに
    防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで
    6匹の鼠の死骸投げ入れ
    グループハラスメントとは

“起訴猶予”処分は大変なこと2011/01/01 01:05

“起訴猶予”処分は大変なこと
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2005年(平成17年)から始った板材設置による私道閉塞・私道上での洗濯物干しによる通行妨害、天野ベラが受けた私道通行妨害ならびに傷害未遂事件。被告訴人Aの行為について私天野コグ自身が告訴状を作成し、東京地検に送付しました。天野コグは検察庁で検察官に説明し、映像をご覧頂きました。また、後日検事は事件現場に出向かれたそうです。
本事件は、「事件にならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」ではなく、「起訴猶予」であり、犯罪として成立していると認められているのですから、"起訴猶予"となっても、この事件は大変なことなのです。なお、事件のそもそもの原因となった被告訴人B夫婦については「嫌疑なし」とされています。
では、告訴状をご覧あれ。

告  訴  状

                       2008年(平成20)年 4月18日
東京地方検察庁 御中

       告訴人  天 野 コ グ
       告訴人  天 野 ベ ラ

告 訴 人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
      職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・早期定年退職者)
      氏 名 天 野 コ グ
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
      電 話 (03)XXXX-XXXX番
      FAX (03)XXXX-XXXX番
告 訴 人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区 アマノビル
      職 業 なし(元日本アイ・ビー・エム株式会社勤務・専業主婦)
      氏 名 天 野 ベ ラ
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 日本生まれ日本育ち・日本人
      電 話 (03)XXXX-XXXX番
      FAX (03)XXXX-XXXX番
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
 ハイムXX XXX号室
      職 業 生活保護受給者
      氏 名 A
          昭和XX年XX月XX日生(XX歳)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
      職 業 不明(どこかに勤務している模様)
      氏 名 B1
          生年月日不明(XX歳前後)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
被告訴人  住 居 〒1XX-XXXX 東京都XX区
      職 業 出版関係とのこと(土曜日曜を除く平日の長女の
          迎えのため1日1回外出する以外は1日中在宅)
      氏 名 B2
          生年月日不明(XX歳前後)
      国 籍 不明だが在日韓国若しくは朝鮮人らしい
第1 告訴の趣旨
    被告訴人A,同B1,同B2ら3名の下記所為(告訴事実1ないし7,9,10)は,刑法第124条1項(往来妨害罪)に該当し,下記所為(告訴事実8,10)は,刑法第223条1項(強要罪)若しくは刑法第222条1項(脅迫罪)と考えるので,被告訴人ら3名の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2 告訴事実
 1 生活保護受給者である被告訴人A(甲1ないし2,添付資料1)は,2005年(平成17年) 6月18日(土)午前,東京都XX区アパート「ハイムXX」(甲3)南西角から南東角にわたり,公衆の通行の用に供されている(甲4)幅員2メートル未満の物件目録(甲5)記載の舗装私道(以下「本件道路」という。)上に,板材を設置し(甲6の①ないし④),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 2 被告訴人Aは,同年6月19日(日),本件道路上に,昨日とは別の形で板材を設置し,道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。また,「ハイムXX」南西側私道に「これより私有地私道に付き関係者以外立入禁止 家主XX」との立看板が物件目録別紙図面(あ)の位置に設置されていた(甲6の⑤) 。
 3 また,被告訴人Aは,2005年(平成17)年 6月から2007年(平成19年) 8月28日(甲6の⑫)の前日までの期間,物件目録別紙図面(あ)及び(い)の位置に立看板を設置しており,(い)の位置には本件道路上の半分近くを立看板とそれを支えるための(花を植える)プランターボックスを設置し(甲6の⑥ないし⑩),道路として使用できないようにし,もって陸路の一部を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 4 被告訴人Aは,2006年(平成18年)9月28日(木)午前7時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑥),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 5 被告訴人Aは,平成18年 9月30日(土)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑦),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 6 被告訴人Aは,平成18年10月 7日(土)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑧),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 7 被告訴人Aは,平成18年10月13日(金)午前7時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑨),道路として使用できないようにし,もって陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 8 被告訴人Aは,平成18年10月26日(木)13時35分頃,肌着に腹巻ともも引きという下着姿で,告訴人天野ベラが本件道路を通行中,「通らせないぞ」と恫喝し,通行を妨害された(甲7の1ないし4,6)。被告訴人Aは,危害をも加えかねない勢いだったため,告訴人天野ベラは,後ろから通行してきた女性(甲7の5)に「この人だって通っているじゃないの」と助けを求め,近隣住民らに呼びかけたが叶わなかったため,自宅に戻って(甲7の7)警察に通報した。被告訴人Aは鍵屋とともにハイムXXへと向かいその後自宅に戻った(甲7の8,9)。告訴人天野ベラは警官3名を伴って被告訴人A宅に向かった(甲7の10ないし13)。一旦,自宅の戸締りを確認しに告訴人天野ベラは自宅へ向かい再度現場に戻った(甲7の14ないし16)。14時頃には,駆けつけた警官数名が傍にいるにもかかわらず,なおも被告訴人Aは手を振り上げながら恐ろしい形相で告訴人天野ベラに詰め寄り迫ってきた(甲7の17ないし20)。
   そのため,警官らは被告訴人Aを告訴人天野ベラから遠ざけた(甲7の21,22)。被告訴人Aは,捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いて下着姿のまま警官らに連れられてハイムXX側公道の方へ立ち去った。その後しばらくして全員が引き上げた。(甲7の23ないし25)
 9 被告訴人Aは,平成18年12月13日(水)午前11時台,本件道路上に,下着など洗濯物類を干し(甲6の⑩),道路として使用できないようにし,もって陸路の一部を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
 10 被告訴人B1及び被告訴人B2は,被告訴人Aに前記1ないし9所為の相談を持ち掛け,その実行を依頼したものである。
第3 告訴の事情
 1 当事者告訴人ら
   告訴人天野コグと告訴人天野ベラとは,夫婦であり,告訴人天野ベラは,1997年(平成9年)10月に同じXX区から現住居に引越して来た。告訴人夫婦はXXXX年(平成XX年)XX月結婚し,告訴人夫婦所有の鉄筋コンクリートXX屋根X階建,床面積がXXX.XX平方メートルの住宅に居住している。
   告訴人らは,従前は互いに外資系大手IT企業である日本アイ・ビー・エム株式会社に勤務していた。告訴人天野コグは,36年間勤続・早期定年退職後の昨年9月,関西棋院囲碁アマチュア最高峰八段の免状を取得し,元財務大臣塩川正十郎関西棋院理事長から表彰を受けて,その記事が囲碁雑誌に掲載された(添付資料2)。また,毎年正月には日本棋院女流プロの方々と和やかに碁を打って楽しむ,温厚な人格者であり,判断能力は的確かつ冷静である。一方,告訴人天野ベラは上智大学経営学科を次席で卒業し,「学業奨励賞」(添付資料3)を当時学長であったヨゼフ・ピタウ氏から授与され,学業への熱意と優秀さを称えられた至って生真面目で明朗な女性である。また,告訴人天野ベラは,芥川賞作家である池澤夏樹氏とは,はとこの血縁関係にあたり,趣味の執筆を続け,2005年(平成17年)10月には処女作「ルサンチマンは女の宿痾」を自費出版している(添付資料4)。
 2 当事者被告訴人Bら
   被告訴人B1と被告訴人B2は夫婦であり,1999年(平成11年)3月港区から現住所に引越し,被告訴人夫婦所有の木造スレート葺X階建,床面積がXX.XX平方メートルの住宅(添付資料5)に,現在幼い長女(X歳と思われる)とともに居住している。土地及び建物の持分は,被告訴人B1が20分の17被告訴人B2の持分は20分の3となっており,2002年(平成14年)2月時点で1,650万円の住宅ローンを被告訴人B1 1人が背負っている(添付資料6)ことから,被告訴人B2には定職がないと思われ,一定の収入がない若しくは収入が少ないことが考えられる。
 3 当事者被告訴人A
   被告訴人Aは,平成12年6月,同じXX区から現住居に引越して来た(添付資料1)。
 4 告訴人夫婦と被告訴人B夫婦との関係
   平成11年に引越してきたとされる被告訴人B2は告訴人夫婦とは平成18年10月22日まで外で顔を合わせたことも,会話を交わしたこともない。しかし,告訴人夫婦は被告訴人B1とはクリスマスカードや年賀状のほか,菓子や土産物をやり取りし,平成18年7月までは「双方はごく円満な近隣関係にあった」との認識をもっていた。ところが,平成19年4月被告訴人B夫婦から事前に何らの要求や交渉もなくいきなり「テレビカメラ2台の撤去と名誉毀損の慰謝料400万円を支払え」との訴訟を提起され,現在,東京地方裁判所民事部で審理中である。
 5 告訴人夫婦と被告訴人Aの関係
   被告訴人Aとは会話はおろか挨拶を交わしたこともなく,近所付き合いは一切ない。
   但し,2005年(平成17年)頃,ハイムXX南西角のゴミ集積所が近いため,告訴人天野コグがゴミを出した際,被告訴人Aから「ここにゴミを捨てるな,あんたはXX(宅)の方だ」と突然叱責されて以来それに従ったことがある。
   告訴人夫婦は,被告訴人Aの数々の不法行為に対し猛省を促すため,看板撤去等請求訴訟を平成19年XX月XX日に提起し,現在,東京地方裁判所民事部で審理中である。
 6 被告訴人B夫婦と被告訴人Aの関係
   被告訴人B夫婦と被告訴人Aは,互いの居宅を度々訪問し合い,何につけ相談し合っており,特に親しい関係にある。被告訴人B夫婦が,告訴人夫婦を虚報によりしばしばXX署に通報した際は,常に被告訴人Aの姿があり,被告訴人B夫婦と被告訴人Aは一心同体の関係にある。
 7 被告訴人B夫婦は,幼い長女が本件道路を通行し,本件道路で遊ぶなどもするため,バイク等の車両との衝突による危険を避けるため,被告訴人Aに,本件道路の封鎖を要望した(告訴事実1ないし7,9,10)。
 8 被告訴人Aは本件道路の板材による封鎖は解除したが,上記7と同様の理由により,本件道路上に立看板を設置し続けた(告訴事実3)。なお,物件目録別紙図面(あ)の位置にある立看板については,告訴人夫婦が民事訴訟を提起した(告訴の事情5)ため,2008年(平成20年)1月13日以降に撤去されている。
 9 被告訴人B夫婦は,平成18年8月31日から早朝7時台に騒音(添付資料7)とともに補助椅子付き自転車で幼い長女をどこかに預けに出掛け,告訴人天野コグが当時出勤する時刻の8時10分台に当初自転車を飛ばして,わざわざ遠回りをしてまで出勤しようとしている告訴人天野コグの背後から戻って来るようになった。
10  9月23日(土),告訴人天野ベラが被告訴人B1宛てに毎朝7時台の不必要な自転車騒音の改善を要望するため「(告訴人天野コグの)出勤前にまるで鉢合わせが目的であるかのように自転車で後方から急接近する行為はストレスになるから改善してほしいと」の趣旨の親展文の手紙を投函し,翌9月24日(日)配達された(甲11頁3下から2行目)。
しかし,この手紙に対する返信はなく,9月25日(月)には被告訴人B2と長女が被告訴人A宅を「手紙の相談」と称して訪問している(甲11頁3下から1行目)姿を告訴人天野ベラに目視させ,その翌日である9月26日(火)には,被告訴人B1が,出勤する告訴人天野コグを待ち伏せして(添付資料8)駐輪場へと誘い込まんと「静かに(自転車操作)できるならやってみせろ」と詰め寄る待ち伏せ事件が発生し,告訴人天野ベラは告訴人天野コグを出勤させるため,自宅から寝巻き姿にガウンのまま私道まで飛び出さねばならなかった。告訴人天野コグは被告訴人B1の待ち伏せによるショックから気分が悪くなり,翌日9月27日は勤務先から半日の有給休暇を取得し帰宅している。
その待ち伏せ事件から2日後の9月28日(木)には第1回目の洗濯物干しによる往来妨害(告訴事実4)が開始された。このことから,被告訴人B夫婦による被告訴人Aへの上記「手紙の相談」が,被告訴人Aの往来妨害を惹起した事実は,その発生日時からも明らかである。
11  被告訴人B1は,平成18年9月28日,告訴人宅西側私道を北から南に向かって進み,告訴人天野コグの出勤時刻を狙って告訴人天野コグが告訴人宅玄関を出たとたんに背後から自転車を押して急接近するストーカーまがいの行為を行なった。それまで被告訴人B1は,近道であり駐輪場への入りやすさも容易く楽な本件道路から自転車で戻って来ることが多かったが,被告訴人B夫婦は被告訴人Aと共謀し,本件道路を被告訴人Aの洗濯物干しによって通行不能のため告訴人天野夫婦宅前私道の被告訴人B1の通行を正当化し,告訴人天野コグに出勤前のストレスを与える目的で,ストーカーまがいの行為をする大義名分づくりとして,被告訴人Aに本件道路の往来妨害(告訴事実4ないし7,9)を繰り返させた。ところで,被告訴人ら3名は告訴人天野夫婦が当時開設していたホームページ(添付資料9)を9月24日の時点で既に閲覧しており,告訴人天野コグへストレスを与えることは,唯一の家族である同人を大切にしている告訴人天野ベラへのストレスへと直結していることを十分熟知していた。平成19年4月に被告訴人B夫婦から民事訴訟を提起されてからも,平成20年1月16(水) 8時43分頃,告訴人天野コグがアマノビル1階南側私道で,敷地内にペットボトルを置いて,告訴人宅へ戻ろうとすると,被告訴人B1は告訴人天野コグが外に出ているのを承知していながら,ゴミ袋を持って告訴人天野コグを大股で追いかけてきた。そして,告訴人天野コグの背後約3メートル後ろを通行した。告訴人天野夫婦はXX警察署に出向き,被告訴人B1に,「告訴人天野コグに近づかない」旨を話してもらうよう依頼した。告訴人天野ベラは吉X義X氏(町内会会長)に電話をして,近隣トラブルで訴訟を起してきた相手なので,訴訟中は危険だから近寄らないで欲しいと伝え,自分の考えが間違っているかどうか聞いたところ,同会長は「もっともです」と答え「必ず伝えます」と話した。
12  平成18年10月24日,告訴人夫婦は毎年のアマノビル防犯強化のため防犯カメラを増設した。それに対して,被告訴人B夫婦が被告訴人Aに告訴人夫婦への脅迫の相談を持ちかけたことは,10月26日,被告訴人Aが捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いたことからも,また,被告訴人Aによる告訴人天野ベラへの通行妨害(告訴事実8)が,被告訴人B夫婦が現在撤去を求めている防犯カメラを増設した10月24日の翌々日に発生したことから,日時に接近性があり,両者の共謀による計画的な犯罪であった事実が明白である(告訴事実10)。被告訴人Aは,「コープとうきょうXX店」へ買い物に行く途中で,告訴人天野ベラが本件道路を通行中,脅迫し,通行妨害を行なった(告訴事実8)ものであるから,告訴人天野ベラには本件道路を通行させない目的があったことは明白である。
第4 民事訴訟における被告訴人(被告)Aの請求原因への認否と告訴人夫婦の反論
1 告訴事実1ないし2(甲8訴状頁5下から2行目から頁6の8行目参照)については,答弁書で「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので,看板を設置したのは交番からバイク等の通行を禁止するなら看板を設置してくれないと取り締まれないといわれて,近隣住民や私道の所有者の了解を得て設置したものである。」と主張し,告訴事実1ないし2を認めている(甲9答弁書頁2下から5行目)。  
2 告訴事実3(甲8訴状頁4の7行目から20行目参照)については,答弁書で「立看板は私道の端に設置したもので,何等近隣住民の通行の妨げにはならない。(証拠として原告らが提出した看板は被告が不在の間に原告らが道路中央に移動して撮影したものと思われる。)」と主張し(甲9答弁書頁2の7行目ないし12行目),立看板の設置は認めているものの,証拠として告訴人(原告ら)夫婦が提出した写真中(甲7の⑥ないし⑩)の看板は被告訴人(被告) Aが不在の間に告訴人(原告ら)夫婦が道路中央に移動して撮影したとして立看板の設置位置については争っている。
  しかし,告訴人(原告ら)夫婦がプランターボックス,立看板や金属棒に絡み合う針金状の金属若しくは植物の根らしき物(以下「立看板類」という。)を変形させたり,傷つけたりせず,立看板共々,道路端にあったそれらを中央に移動し,撮影後,一部の隙もなく元の位置に戻すことは容易ではない。両証拠写真(甲7の⑥と⑦)の立看板や立看板類が本件道路上の全く同位置に撮影されている事実からも,告訴事実3に疑いはない。まして,被告訴人(被告) Aへの恐怖からかかる大それた行為など決して出来ない。
3 告訴事実4ないし7,9(甲8訴状頁6の9行目から頁8の15行目参照)については,答弁書で「被告が本件私道の端に洗濯物を干したのは事実であるが…原告が提出している写真(甲6の⑥ないし⑩)は私道中央に干してあるように見えるが実際は道路の端に干していたもので通行の邪魔になっていない(この写真も被告がいないあいだに干してある位置を移動して道路中央に移動して撮影したものと思われる)」と主張し本件道路の閉塞を否認している(甲9答弁書頁3の4行目~12行目)。
  しかし,告訴人(原告)天野コグが洗濯物を本件道路端から中央に移動後写真撮影し,その後,また洗濯物を元の位置に戻すことは容易ではない。なぜなら,被告訴人(被告)Aは,立看板についても道路端に設置してあったものを道路中央に移動して写真撮影していると主張しているから,告訴人(原告)天野コグは,洗濯物のみならず,立看板や立看板類も本件道路端から中央に移動し,その後,洗濯物,立看板や立看板類も元の位置に戻さなければならないからこれらすべてを2回移動し,何等洗濯物,立看板や立看板類に影響を与えず,寸部の違いもなく元の位置に戻すことは大変困難である。翻って,告訴人(原告)天野コグが提出している証拠写真(甲6の⑥ないし⑩)には洗濯物と立看板が同時に撮影されているから,前の第2項でも,立看板や立看板類だけではなく,洗濯物も本件道路上を2回も移動しなければならなくなり,移動は大変困難である事実からも,告訴事実4ないし7,9に疑いはない。
4 告訴事実8(甲12訴状頁3下から9行目から頁4の7行目参照)については,「原告ベラが被告がいるときに通行してきたため,全く見慣れない人物だったので,学校関係者ですか,と聴いたところ,あんたに何処の誰か言う必要はない,とすごい剣幕で言い返してきたという事実を指している…私道の通行を妨害したり,おそろしい形相でつめよったなる事実は一切ない。」と主張し(甲9答弁書頁1下から3行目~頁2の6行目)脅迫・強要の事実そのものを否認している。  
  しかし,告訴事実8での証拠である甲第7号証写真から被告訴人の主張は全くの虚偽であることは明らかである。
  なお,告訴人夫婦は恐怖のため,事件後,約1年間程本件道路を通行することができなかったが,告訴人天野ベラを脅迫した上で,本件道路を通行して「コープとうきょうXX店」に行かなくても,「XX商店街は甲2号証図面(甲3地図)の上部方向にあるので本件私道をとおらずに行けるので本件私道をとおらなくても何等生活上支障はない。」との義務なきことをも行なわせて,他人の権利の行使を妨害せんとする被告訴人Aの主張(甲9答弁書2頁の16ないし17行目)も強要罪と考えられる。
5 告訴事実10について述べる。上記1について,幼い幼女を守ろうとする過保護な近隣住民で,私道封鎖により最も好都合なのは被告訴人B夫婦であることは明白である(告訴の事情7)。
  また,上記2について,上記1と同様に「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので」とあるように立看板設置を要望した近隣住民が被告訴人B夫婦であることは明白である。
  さらに,上記3について,平成18年9月25日(月)には被告訴人B2と長女が被告訴人A宅を訪問している姿を告訴人天野ベラに目視させており訪問の事実を認めている (甲11頁3下から1行目)。その3日後の9月28日(木)には第1回目の洗濯物干しによる往来妨害(告訴事実4)が開始されていることから,被告訴人B夫婦による被告訴人Aへの相談が,被告訴人Aの往来妨害を惹起した事実は,その発生日時からも明らかである。しかも,上記1と同様に「本件私道をバイク等がとおれないようにしたのは,近隣住民の要望にこたえたもので」とあるように立看板設置を要望した近隣住民とは被告訴人B夫婦を指すことはこれまた明白である。
  最後に,上記4について,告訴人夫婦が平成18年10月24日被告訴人B夫婦が現在撤去を求めている防犯カメラを設置した翌々日の10月26日,被告訴人Aが捨て台詞として,告訴人天野ベラに「オメエがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との暴言を吐いたことからも,被告訴人B夫婦が加害意思をもって被告訴人Aに脅迫の相談を持ちかけたことは,日時に接近性があり,他に告訴人天野ベラがその通行を被告訴人Aに妨害される理由がないことからも明白である。
  以上の理由から,告訴事実10は疑いがない。
6 上記1ないし5記載の通り,被告訴人Aは,告訴事実4ないし9を認めず,謝罪はおろか何ら反省もないどころか,被告訴人Aの代理人からは「被告が生活保護を受けていることを知りませんでしたか」「生活保護者だから慰謝料とろうとしても無駄ですよと忠告してあげたんだ」との不届きな発言が聞かれ(甲2),且つ「重篤な病気にかかっており,原告らを恫喝したり有形力を行使したりするような体調にない」などと述べ,被告訴人Aが人一倍元気で本件道路に誰よりも多く登場し,凶器となりうる先の尖った竹を何本も本件道路に並べたり,引越しの手伝いか何かで荷物を運ぶなど大活躍していながら,かような診断書を民事裁判所に提出するに至っては,開いた口が塞がらない。
  このように,被告訴人B夫婦と被告訴人Aら3名が,告訴人夫婦に対してどこまでも不誠実であり続けることから,このままでは告訴人夫婦が安心且つ安全に権利として本件道路を通行することは不可能である。
第5 民事訴訟における被告訴人(原告ら)B夫婦の準備書面(1)での認否
 1 告訴事実8について,告訴人(被告ら)夫婦は,被告訴人(原告ら)B夫婦との訴訟において平成19年7月30日準備書面4の第6で,「A氏と原告らの関係(1) 第1の(1)記載の「A氏による恫喝,通行妨害事件」の翌日である2006年10月27日(金),被告ベラは,原告B1宛にA氏の「オメェがBさんにどんな処置したか知ってんだぞ,このババア」との侮辱罪にあたる暴言について問い合わせる手紙を書き,翌日,配達記録郵便にて郵送した。29日11時21分に配達は完了したが(乙第36号証手紙),回答はなかった。」と主張した(甲10頁8下から7ないし2行目)。
   すると,被告訴人Aと一体である被告訴人(原告ら)B夫婦の訴訟代理人小町谷育子弁護士作成の平成19年11月26日付け準備書面(1)で,「2006年10月26日に,訴外A氏が,原告(B)宅前の私道において,被告ベラを通行させなかったことは認める」として昨年来既に認めており(甲11頁3の3ないし4行目),また,「2006年10月27日付けで,被告ベラが,原告B1あてに,手紙を配達記録郵便で郵送したことは認め」として同様に認めており(甲11頁3下から1行目ないし頁4の2行目),この事実からも,「私道の通行を妨害した…事実は一切ない。」との被告訴人Aの主張は全く信用出来ない。
第6 結語
 第2記載の「告訴事実」,第3記載の「告訴の事情」,第4記載の「民事訴訟における被告訴人(被告)Aの請求原因への認否と告訴人夫婦の反論」,第5記載の「民事訴訟における被告訴人(原告)B夫婦の準備書面(1)での認否」を整理すると,
 ①被告訴人B夫婦が幼い長女の車両事故を防ぐ(告訴の事情7)という自らの利益追求のためだけに,身勝手にも,近隣住民である告訴人夫婦に何らの断りもなく,生活保護受給者で,重病とされる(第4の6)老人の被告訴人A(告訴の事情3,5)に公衆の用に供されている本件道路の封鎖(告訴事実1ないし2)を要望し(告訴事実10,第4の5),被告訴人Aは近隣住民の要望による本件道路封鎖の事実を認めている(第4の1)。 板材による封鎖は解除されたものの,被告訴人Aは,本件道路上に立看板を設置し続け(告訴事実3,告訴の事情8, 第4の5),立看板の設置は認めているものの,その設置位置については本件道路端であると主張し争ってはいるが,証拠写真通りの道路位置に設置していたことには疑いがない(第4の2)。 ②多額の住宅ローンを妻1人が背負っている被告訴人B夫婦(告訴の事情2)が,一見すると周辺においてはやや金持ちそうな中高年の告訴人天野夫婦(告訴の事情1)に狙いを付け,③長女を預けるため早朝7時台に補助椅子付き自転車の操作で騒音を立て,告訴人天野コグが当時出勤する時刻の8時10分台に,出勤しようとしている告訴人天野コグの背後から戻り,急接近して脅かし不安と迷惑を与える軽犯罪まがいの行為を繰り返すようになった(告訴の事情9)。 ④告訴人天野ベラが手紙で苦情を伝えると「手紙の相談」と称する以下記載の陰謀を生活保護者の被告訴人Aと計画し,これを改善せず,逆に居直り,告訴人天野コグの出勤時刻に合わせて待ち伏せし,「静かに(自転車操作)できるならやってみせろ」とばかりに詰め寄り,そのショックから告訴人天野コグに翌日半日の有給休暇を取得せしめ(告訴の事情10),⑤被告訴人Aに洗濯物干し(告訴の事情4ないし7,9,第4の3)で本件道路の閉塞を共謀し(第4の5),⑥被告訴人B1が,その送りの際,告訴人天野夫婦宅前を通行せざるを得ないような状況を意図的に構築させ(告訴の事情11),⑥告訴人宅のセコムのドアチャイムの音ならびに玄関内電子錠の音が鳴るのを聞きつけて,告訴人天野コグの出勤時刻に合わせて自転車を押しながら身を潜めていた公道から飛び出し,出勤しようとする告訴人天野コグが玄関門を出たところをストレスを与える目的で後方から急接近し(告訴の事情11),⑦ひいては,告訴人天野コグを大切にしている告訴人天野ベラに心配させることによって告訴人天野夫婦を挑発し,⑧告訴人夫婦が毎年行なってきたアマノビル防犯強化のため防犯カメラを増設すると,被告訴人Aと相談し(第4の5),設置の2日後に早速告訴人天野ベラを脅迫・強要させ(告訴事実8,告訴の事情12, 第4の4,第5),⑨告訴人夫婦に対しては事前に要求を一切伝えることなく,告訴人夫婦の身に覚えのない容疑で警察に3度も通報し(告訴の事情6),⑩逆に名誉毀損だ400万円出せ,防犯カメラ2台を撤去せよ,との訴訟を提起した(告訴の事情4)。 ⑪告訴人天野コグは応訴のため36年間勤続した勤務先を早期定年退職し(告訴の事情1),この訴訟に応酬している。 ⑫告訴人夫婦が,被告訴人Aの不法行為について民事訴訟を提起すると,被告訴人Aは「生活保護者だから支払い能力はないし,重病(本件道路で誰よりも大活躍しているにもかかわらず)だから脅迫や強要など出来る力はない」と告訴人夫婦の鼻を明かすような主張をした(第4の6)。
 このように,被告訴人B夫婦と被告訴人Aら3名が,告訴人夫婦に対する一切の債務や罪を免れんとの態度は不遜極まりなく,さらに,このままでは告訴人夫婦が安心且つ安全に権利として本件道路を通行することが不可能(第4の6)なため,せめて,日本国における治安維持に邁進していただきたいとの結論に達し,告訴するに至った。公訴時効が迫っているので,早急なご対応をお願いする。
第6 立証方法
 甲1 被告訴人Aの訴訟委任状
 甲2 発言報告書
 甲3 ゼンリン住宅地図
 甲4 通行報告書
 甲5 物件目録
 甲6 写真撮影報告書
 甲7 写真
 甲8 平成19年XX月XX日付訴状…告訴人ら作成
 甲9 平成20年2月2日答弁書…高松滋被告訴人A(被告)訴訟代理人弁護士作成
 甲10 平成19年7月30日被告準備書面4…告訴人ら(被告ら)作成
 甲11 平成19年11月26日付原告準備書面(1)…小町谷育子被告訴人(原告) 
     B夫婦訴訟代理人弁護士作成
第6 添付資料
 1 <略>  1通
 2 雑誌囲碁関西の記事(写し)  1通
 3 学業奨励賞の写真   1通
 4 著書「ルサンチマンは女の宿痾」表紙  1通
 5 被告訴人B1及びB2宅の全部事項証明書(建物)(写し)  1通
 6 被告訴人B1及びB2宅の全部事項証明書(土地)(写し)  1通
 7 写真撮影報告書  1通
 8 写真撮影報告書  1通
 9 告訴人らホームページ  1通
10 往来妨害に関する判例  1通
11 被告訴人Aが告訴人夫婦宅を睨み威嚇した写真の一部  1通
2006年(平成18年)12月28日の写真(①告訴人夫婦宅西側私道で被告訴人Aが進行方向右側の告訴人夫婦宅を睨んだ,②同,③告訴人夫婦宅に向き直って仁王立ちし睨んだ)
以 上

交通事故撲滅キャンペーン2010/11/08 13:13

交通事故撲滅キャンペーン
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けいしちょう
平成22年11月7日付警視庁総務部広報課発行の「けいしちょう」1面によれば、「交通ルールを守り、ゆとりある行動を」、「高齢者の交通事故防止」と題してキャンペーンを実施しています。「高齢者の皆さん、注意してください!!警視庁管内の交通事故で亡くなった歩行者のうち、約6割が65歳以上の高齢者です。」と、ドライバーに注意を与えるのではなく、高齢者に注意を呼びかけています。

しかし、交通事故は、もちろん車両と歩行者だけでなく、車両同士も起こり得ます。そして、事故に遭った被害者のドライバーや同乗者は交通事故の後遺症に悩まされ、場合によっては、死にも優る苦痛を被ります。さらに、加害者も事故のショックならびに損害賠償補償という重い荷物を背負います。つまり、交通事故は、被害者のみならず加害者の人生をも台無しにしかねません。

重大な交通事故は、被害者ばかりが同情されがちですが、それ以上に加害者の人生も悲惨です。多額の損害賠償金によって、加害者の人生は終わったも同然です。

金銭的に窮乏し、支払に行き詰った人々や、多額の借金を抱えた人々が、自由な意思を持つことは、極めて困難です。

“組織的ハラスメント”実行グループに従属させられ、職場で、地域で、ネットでのトラブル仕掛人として配置され、地縁もなく親類もいない場所へと移り住まなければならないかもしれませんね。

このような交通事故をなくすためにも、とある判例から事故の悲惨さを学び、交通事故撲滅キャンペーンを企画しました。

判例は、D1-Law.com判例体系 【判例ID】29004297です。判例その1はこちら。 判例その2はこちら