祝出版「その女在日につき」-在日の、在日による、在日のための『在日本帝国』に成り下がった日本!-在日の肺腑を剔る一冊 ― 2012/06/18 00:25
祝出版「その女在日につき」-在日の、在日による、在日のための『在日本帝国』に成り下がった日本!-在日の肺腑を剔る一冊
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妻の天野ベラが「ルサンチマンは女の宿痾」に続き第二作目となる「その女在日につき」をこの度書き下ろし、本日6月18日に発行しました。
この本には、天野ベラが中学・高校と通った立教女学院における同級生が、在日韓国人であった事実が赤裸々に綴られています。在日であるがゆえに日本人に対する憎悪が溢れんばかりに満ちていた同級生の怒りの矛先は、その女を宥恕し、宋襄の仁をもって接してきた天野ベラに、容赦なく振りかかりました。
日本人に対してならどんなに無礼であっても構わない、何を言ってもしても構わない、訴えられても在日韓国人の擁護に特化した弁護士に守ってもらえる、在日の権力に与する裁判官らに有利な判決を出してもらえるという奢りに満ちています。今や在日韓国人が支配していると言っても過言ではなく在日本帝国と化した日本において、在日韓国人たちは日本人より偉いと信じ、徒党を組んで生きています。
大いなる劣等感の裏返しによって生まれた「上から目線」と「偉そうな態度」をもって日本中を傲慢に渡り歩き、小さくなっている日本人に無理難題を押し付けて、「常に自分は正しい」「常に自分が一番」との誤った幻想を抱きながら生きている根源には、一対一の正攻法や正論で闘っても勝てないと内心わかっている強者である日本人に対する名状し難い嫉妬の念と自信のなさがあり、それらは怯懦な在日のルサンチマンに他ならないものです。
第二作目は、在日であるその女が、中学・高校時代から既に在日特有の奇異な様相を呈し、過激な波乱含みの言動を実行してきた事実を明らかにし、卒業後20年以上を経てもなお同級生であった日本人を憎み続け、在日として生きている様を詳らかにしました。そして、私どもがその女に対して提起しなければならなかった債務不履行等損害賠償請求訴訟の記録も一部記載されています。
一方的に日本人を抑圧・蹂躙し、搾取する在日に対しては、在日の言動を、余すところなく活字で後世に残すことが必要と考えています。「その女在日につき」は、ひとりの在日女の極悪非道な所業を、日本人が直接受けてきた証であり、歴史に残る一冊となるでしょう。
-在日コリアン女性への訴訟-PART8 ― 2011/12/31 18:03
-在日コリアン女性への訴訟-PART8 「原告天野コグ陳述書」
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PART6に掲載した被告の準備書面1(実質的な答弁書)を受け、PART8では、原告天野コグの陳述書(甲第33号証)を紹介します。立証趣旨は、被告中川から多大な精神的苦痛を受けた事実など心情全般、被告中川は、残金を支払わねばならない根拠があることです。
さらに、私ども原告は、被告の証拠を取調べるため、平成22年12月9日付「証拠申出書」を裁判所に提出しました。そして後日、平成22年12月13日付で被告陳述書(乙第18号証)が提出されましたが、案の定、準備書面1とほとんど同じ内容でした。
平成23年2月18日の最終弁論期日において、裁判所は私ども原告が提出した「証拠申出書」(当記事の最後に掲載)を却下したのです。つまり、裁判所は、「被告は出廷しません」と、裁判当初から私ども原告に法廷で伝え、被告との直接対決を避けさせるという便宜を被告に図ったのです。私ども原告が「本人訴訟」であるから故に、証拠調べという裁判制度の運用原則を踏みにじったのです。ところが、週刊現代平成23年11月26日号69頁には、11月10日、東国原元宮崎県知事が東京地方裁判所で被告として出廷し、直接対決していたと報じています。その理由は元たけし軍団の大嶌氏から訴えられ、大嶌氏が代理人の弁護士を立てず、「本人訴訟」を行っているからとされています。畢竟、東京地方裁判所が、有名人である大嶌氏には、被告の東国原氏の証拠調べを認め、私ども無名の夫婦には認めなかったという、差別待遇が明らかとなっています。
初出版を果たした頃、妻に届いていた「脅迫状」についても、被告中川が、「書いていない」と、一筆陳述書に書いて、署名し、はんこを押せば、その主張は、反対尋問にさらされることなく、そっくりそのまままかり通ってしまうのですから、心底ふざけた話なのです。
陳述書に目次はついていませんが、24頁と分量が多いので、まず、目次をご覧ください。
0 はじめに…………………………………………… 1頁目
1 私について
2 本件発言①が中川さんこと被告中川●●さんの本音であり,私たち夫婦の名誉感情を侵害するものであったと発覚したこと(中川さんとの初対面について)
3 喫茶代金(本件費用②)を中川さんが支払っておらず,支払を約束したこと…………………………………………… 4頁目
4 第2回目の同窓会について…………………………………………… 5頁目
5 焼き菓子の送付について
6 ブランドバッグの送付について…………………………………………… 6頁目
7 自費出版作品についての中川さんの暴言が私たち夫婦への名誉感情の侵害であることについて…………………………………………… 9頁目
8 登記簿謄本の入手……………………………………………10頁目
9 訴訟提起
10 中川さんによる本件電話の内容と異なる新たな条件付けについて……………………………………………11頁目
11 中川さんが本件訴訟提起を予想していたことについて……………………………………………12頁目
12 本件発言①について,中川さんが全く覚えがないとの答弁について……………………………………………13頁目
13 私たち夫婦が中川さんについて原稿の下書きを始めたこと……………………………………………14頁目
14 被告訴訟代理人弁護士の解決金についての第2回口頭弁論法廷での発言について
15 中川さんについて特に憤りを感じていること……………………………………………15頁目
16 最後に……………………………………………21頁目
陳述書(甲第33号証)の内容は、以下のとおりです。
証拠申出書の内容は、以下のとおりです。
-在日コリアン女性への訴訟-PART7 ― 2011/12/11 22:28
-在日コリアン女性への訴訟-PART7 「原告準備書面1」
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PART6に掲載した被告の準備書面1(実質的な答弁書)に対する反論です。
被告は、答弁書(4頁)で「原告ベラが指摘する被告の平成15年4月27日の発言①については、被告として全く覚えがないものである。」と主張しました。
発言①とは、平成15年4月27日(日)、喫茶店において、原告ベラについて、原告コグに対する「何で、天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」、「よく、天野なんかと結婚しましたね!」との発言(これらの発言をまとめて、本件発言①)を指します。そもそも、本件発言①は、被告から、私(天野コグ)に対して発せられたものであり、本件訴訟は、私たち夫婦が原告となっているのですから、「原告ベラが指摘する」などという表現すら笑えるものです。しかも、被告は、平成15年4月27日の面談日からまだ10日ほども経ていないにもかかわらず、本件発言①について、原告ベラの疑問(本件発言①の真意)に答えず話をそらしました。
さらに、訴状(2頁)で原告らが主張した「両親の墓が若葉台駅近隣に存在する。」について、被告は、答弁書(1頁)で「不知(知らない)」と主張しました。ところが、被告は、原告ベラが、同窓会の幹事を依頼する電話の中で、原告ベラが、亡き両親ならびに私たち夫婦の将来の墓が被告の住む若葉台駅近隣に存在する事実を伝えると、被告から「○○でしょう?あの辺は庭みたいなもんよ!」と即座に言い当てました。そのため、平成15年4月27日の会談は、墓参のついでとして、場所も若葉台駅近くの喫茶店と被告が指定した経緯があります。
「嘘つきは泥棒の始まり」です。さて、裁判所はどのような判断をくだしたのでしょう。判決文については後日掲載します。
以下は、原告準備書面1です。
お断りには「作法」がある ― 2011/11/27 22:21
お断りには「作法」がある
SNS(ソーシャル・ネットワーキング
サービス)のひとつにミクシィがあります。昨年1月、ミクシィ会員である妻が、「同級生なら今すぐリクエストを」とのミクシィの呼びかけに応え、同級生の被告中川に対して、先に会員となっていた他の同級生たちと同じに「マイミクシィ(お友達)追加リクエスト」を送信したところ、被告中川からだけ拒否されました。それのみならず、被告中川のプロフィール頁へのアクセスも禁止されていたので戸惑ったそうです。しかも、妻をアクセス禁止にしておきながら、被告中川は、深夜、妻のトップぺージにアクセスしており、妻がログインするやいなや足跡を消して立ち去りました。もし、妻と被告中川が、面識のないネット上だけのお付き合いであったならともかく、両者の間には、一定の交友関係が存在しました。にもかかわらず、何の説明もなくこれら一連の失礼な行為を実行し、妻が中止を求めても、反復・継続してさらなる暴言を吐き、友人関係解消にあたっての約束も守ることなしに、妻を畏怖させる書状を執拗に送りつけ続けた被告中川に対して、私どもは訴訟を提起せざるを得ませんでした。
妻は陳述書(甲第32号証)に、「内心合わないと感じる人から何かリクエストされた場合,通常ならば相手を傷つけないように言葉を選んでやんわりお断りすると思いますが,被告は,成熟した大人のマナーやポライトウェイを学ぶ機会がなかったと思われます。つまり,被告に欠落しているのは『礼儀作法』であり,日本女性が『たしなみ』『心得』と呼ぶ大切な精神(甲第21号証)なのです。」と記述しています。
被告中川とは比較の対象にすらなりませんが、妻の同級生である寺尾のぞみさんは、私も面識がありますが、外見が可愛らしいうえに大変育ちの良いお金持ちのお嬢様だそうで、現在ニューヨークで活躍するまさに『セレブ』と呼ぶに相応しい人です。
ミクシィで妻が友人申請した3人の同級生は、被告中川以外の全員が承認しました。寺尾さんもそのひとりです。また、ミクシィには、「マイミクシィからの紹介文」を掲示するシステムがあり、お互いの紹介文を交換することができます。妻は、早速、寺尾さんについて紹介文を書き送信しました。すると、彼女から、どなたからであっても紹介文の掲示はしていないけれど、嬉しかった旨を伝える返信文(甲第21号証)が届きました。このように、悪意のない申し出に対しては、相手を傷つけたり、落ち込ませることがないよう配慮するのが大人のマナーであると思います。
人品の違いと言ってしまえばそれまででしょうが、妻の同級生である寺尾さんが、温厚で、容姿も良く、経済的に恵まれていながら、決して偉ぶらず昔のままの謙虚さと可愛らしさを残しているのとはまったくもって対照的に、被告中川は、同窓会の主宰者であった妻に、自らアプローチしてきておきながら、再会後も、妻を利用すること、妻を傷つける言動しか残していません。
私ども夫婦の墓や私ども夫婦が所有しているサードハウスが、被告中川の住む団地に近いこともあって、妻は、被告中川を敵に回したくない一心から、低姿勢を貫いてきましたが、もはや我慢もここまでと、友人関係の円満な解消を求めました。ところが、被告中川は、妻の友人関係をきれいに解消したいとの申し出にまで抵抗し、嘲笑と暴言を繰り返して、最後まで妻を挑発し、約束すら守ることはありませんでした。
繰り返しますが、先にミクシィに入っていた同級生を見つけた妻が「マイミクシィ追加リクエスト」を送信して拒否された例はありません。妻の処女作「ルサンチマンは女の宿痾」も、被告中川だけでなく、寺尾さんを含む他の同級生の方々にもお贈りしています。処女作で妻は、被告中川とのいきさつについても考慮し、「心温まるエピソード」に仕立て直し、事実を脚色して描いているのです。
ところが、そんな妻の処女作に対してまで、ここぞとばかりに因縁をつけて責め立て、面と向かって反復・継続して暴言を吐いたのも被告中川だけなのです。つまり、妻のやることなすこと総てが、被告中川にとって癪の種であったのです。初対面の私に対して、被告中川が、2度にわたり納得のいかない暴言を吐くという失礼な言動を取ったことや、妻に対して度重なる罵詈雑言を浴びせたことは、妻や私の側に問題があるのではなく、被告中川家が現在もなお抱えている多大な住宅ローン(甲第3号証・登記簿謄本・家屋)から派生した被告中川のヒステリックな八つ当たりとしか考えられません。
以下は、ミクシィで妻に送られた紹介文(甲第25号証)です。被告中川は、妻に対する同級生からの著書に関するメッセージも気に食わなかったようで、社交辞令だよと嘲笑したうえ、素直に受けとめている妻を「おめでたいよね」と罵っていますが、同級生の方々にしても、「文章がうまいなあ」「最後まで引きつける力量はすばらしいですね」「こんな才能がおありになったこと」「こんな才能の持ち主だったとは」等などまったくのお世辞は書けないのではないでしょうか。マイミクシィさんの紹介文も、まるっきりの嘘ではないと思われます。なぜなら、息を吐くように嘘のつける被告中川とは違うと思うからです。
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