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-在日コリアン女性への訴訟-PART42011/09/30 14:29

-在日コリアン女性への訴訟-PART4 「裁判官忌避申立

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私ども夫婦は、平成22年3月29日に被告中川●●に対して訴訟を提起した事件(被告訴訟代理人弁護士は日韓弁護士協議会所属の鈴木利治弁護士)を指揮する当該裁判官について、裁判官忌避の申立を行っています。この申立書をご覧になれば、当該裁判官の訴訟指揮の下では、客観的にみても、不公正な裁判がなされることは間違いないと確信したことがご理解頂けるのではないかと思います。

具体的には、「第4」(10頁目以降)に書かれていますのでご覧ください。

 

全文は以下のとおりです。

 

平成22年(ワ)第●●●●●号契約不履行等損害賠償請求事件

申立人(原告) 天野 コグ,天野 ベラ

相手方(被告) 中川 ●●

 

裁判官忌避の申立書

 

 

平成22年12月9日

東京地方裁判所 民事部 御中

 

申立人 天 野 コ グ

申立人 天 野 ベ ラ

 

申立の趣旨

 

 裁判官布施雄士に対する忌避は理由あるものと認める。

との裁判を求める。

 

申立の理由

第1 申立人ら

 平成22年3月29日申立人らは,契約不履行等損害賠償訴訟を提起し,東京地方裁判所民事第50部に係属,裁判官布施雄士が審理を担当し,現在審理中である。

  申立人らは,裁判官布施雄士の訴訟指揮の下では,客観的にみて不公正な裁判がなされることに間違いなく,申立人らに対して,憲法上保障されている公平な裁判を受ける権利(憲法32条)が侵害されることは確実であるため,これ以上本件の審理を同裁判官が担当することがあってはならないとの結論に達し,本申し立てを行う。

―― 2頁目――

第2 本件の審理経過

1 裁判官布施雄士が単独審を担当した本件の審理経過

本件については,裁判官布施雄士が,第1回期日から第5回期日当日の審理を担当した。

 2 本件に対する裁判所対応の概要

 (1)第1回期日(平成22年5月21日)第1回口頭弁論

   申立人らは甲第9号証および平成22年5月20日付証拠説明書(2)を提出した。

    被告側は欠席,答弁書の擬制陳述をおこなった。

 (2)第2回期日(平成22年6月25日)第2回口頭弁論

    被告側は実質的な答弁書である平成22年6月25日付準備書面1を陳述した。布施雄士裁判官は,被告代理人に和解の意思を確認し,「解決策として,甲第4号証の請求額から2190円を引いた額を支払います」と被告代理人が和解を申し出た。

    布施雄士裁判官は,次回期日に当初1週間後(7月2日)を打診し,実際には2週間後ときわめて迅速に開かれた次回期日(7月9日)を決定した。

 (3)第3回期日(平成22年7月9日)第1回弁論準備

    和解室にて,布施雄士裁判官は,最初から申立人らと,被告代理人とを同席させ準備手続きを行なった。裁判官自らが弁論準備期日の設定を訴訟指揮の誤りと自認している。

    申立人らは被告側の実質的な答弁書である平成22年6月25日付準備書面1に対する反論としての平成22年日付準備書面1を提出した。さらに申立人らは甲第10号証ないし同11号証および平成22年7月8日付証拠説明書(3)を提出した。

    布施雄士裁判官は,次回期日に7月30日を打診したが,被告側が拒否した

―― 3頁目――

ため,夏休み明けの8月27日となった。

 (4)第4回期日(平成22年8月27日)第3回口頭弁論

    申立人ベラが前日の8月26日緊急入院したため審理を欠席した。

   布施雄士裁判官は,申立人らに本件電話内容(甲第14号証)の提出を命じた。

(5)申立人ベラへの期日呼出状

   平成22年9月1日,裁判所は第5回期日の期日呼出状を申立人ベラに特別送達郵便にて送達した。

 (6)第5回期日(平成22年11月4日)第4回口頭弁論

   申立人らは1週間前に甲第14号証および平成22年10月28日付証拠説明書(4)を提出した。

   申立人らは甲第15号証ないし同31号証および申立人ベラの陳述書(甲第32号証)および申立人コグの陳述書(甲第33号証)および平成22年11月3日付証拠説明書(5)を提出した。

   布施雄士裁判官は,被告側に本件電話内容(甲第14号証)についての確認を命じた。

 (7)第6回期日予定(平成22年12月17日)第5回口頭弁論

第3 忌避制度における「裁判の公正を妨げるべき事情」の解釈について

 1 忌避制度は「裁判を受ける権利」を実質的に保障するための制度である

  忌避制度は,そもそも,裁判の公正に対する訴訟制度利用者・国民の信頼を維持するため,公平の外観を備えない裁判官を個別事件ごとに排除する方策として法が定めた(『注釈民事訴訟法(1)裁判所・当事者(1)』329頁)制度である。これは,日本国憲法において,人権としての「裁判を受ける権利」(憲法32条)が実質的に保障されるためには,公平な裁判所による公正な審理を受けることが担保されなければならない,という観点から導かれるもので

―― 4頁目――

ある。人権としての『裁判を受ける権利』が公平な裁判所による公正な審理をうける権利であることは,昭和54年6月21日日本が批准した国際人権規約(自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))第14条1項「すべての者は,裁判所の前に平等とする。すべての者は,その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため,法律で設置された,権限のある,独立の,かつ,公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。」においても規定されている。

  民事訴訟法第24条1項に定められている忌避要件は,以上において述べたように,そもそも忌避制度が憲法上定められた「裁判を受ける権利」を実質的に保障するために設けられた制度であることを十分に踏まえた上で解釈されなければならない。

 2 「裁判の公正を妨げるべき事情」(法24条1項)の解釈

 法24条1項が忌避の要件として定める「裁判の公正を妨げるべき事情」とは,一般論としては「冷静な通常人の目からみて不公正な裁判がなされるのではないかとの懸念を抱くに足る客観的な事由」(新堂幸司・小島武司編『注釈民事訴訟法(1)裁判所・当事者(1)』330頁)をいい,ここにいう不公正な裁判への懸念は,裁判官のもつ不公平ないしは偏頗の外観に依拠するものであって,現実の不公平ないし偏頗(裁判官の内心)はここで直接に問われる問題でなく(谷口安平『口述民事訴訟法』393頁),「単に当事者側の抱く主観的な疑惑だけでは足りず,不公平な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足る客観的な事情がなければならない。」(『注解民事訴訟法(1)第2版』433頁)と解されている。したがって「実際の公正さというのは検証の殆ど不可能」なものあり,「むしろ外観において公正であることによって裁判制度の信用と正統性が担保されている」(谷口安平『口述民事訴訟法』393頁)とある。

―― 5頁目――

 「客観的な事情」については,申立人側が提出した証拠の申出が却下され,あるいは,訴訟指揮が不公平だというような,当事者が主観的に裁判官に不満を持った場合はこれに含まれないとされる。また,裁判官と当該具体的事件との関係が問題とされる点において,具体的事件と直接関係ない裁判官としての適格・行状・思想や法律上の見解などは忌避事由にあたらないと解されるのが一般的である。前述のような懸念を生じさせる客観的事由の存在が認められれば,現実の偏頗を問わず忌避は理由があることになる(畦上英治「忌避試論」『法曹時報』13巻1号15頁)。したがって,忌避事由とは「当該裁判官と事件当事者との特殊の関係のように,除斥事由に準ずべき,その存在によって一般的に右のような歪曲の可能性を合理的に推測せしめる外形的事実や,その裁判官の従来の言動等の外部にあらわれた徴憑的事実」で,不公正な裁判のおそれを合理的に基礎づけうるものを指すといわれている(東京高決1978年7月25日判時898号36頁)。たとえば裁判官が当事者の一方と親友であるとか内縁の夫婦であるとか,敵意を抱いているとか,財産上の利害関係を有するとか,その事件について裁判外で鑑定ないし助言をしたという場合がこれにあたる,裁判官と当事者間の親友ないし敵意の関係である場合に忌避原因が認められる点は,異論がない。(『注解民事訴訟法(1)第2版』433ないし434頁)

 もっとも,訴訟指揮ないし訴訟上の措置自体は裁判官の訴訟法上の当然の職務行為であって,たとえそれが違法・不当なものであってもその点は本来訴訟法がそのために用意している不服申立方法(民事訴訟法第150条(訴訟指揮等に対する異議)当事者が,口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し,異議を述べたときは,裁判所は,決定で,その異議について裁判をする。同283条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)終局判決前の裁判は,控訴裁判所の判

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断を受ける。ただし,不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は,この限りでない。)によって争うべきであり,そのこと自体は原則的に忌避の理由にならないとされる。

 しかしながら,一般論としては例外がありうることを明言する裁判例は多く,たとえば,「訴訟手続上の措置であっても,訴訟法規の定めるところから顕著に違反し,または,法規上与えられた裁量の範囲を著しく逸脱する結果,ひいて,当該裁判官または当該裁判所を構成する裁判官につきその裁判の公正をさまたげるべき事情が存することをうかがわせるにたりる客観的合理的事由のあるとき」(大阪地決1962年7月16日下民13巻7号1421頁),あるいは,今回の申立における「裁判長の訴訟指揮のあり方からして公正な裁判が期待できないとするためには,それが合議決定に基づかないで恣意的に独断専行し,しかも,もっぱら一方当事者に偏して行われるなどの不公平を疑わせるに足りる合理的な理由が存在する場合」(東京高決1975年12月19日東高民時報26巻12号249頁)は忌避事由に該当するとするものが存在し,さらに,「裁判官の〔訴訟指揮その他〕審理過程中の言動」であっても,「本来裁判官の考慮外に置かれるべきなんらかの手続外的要因によって動かされていることによるものと考えざるをえないようなもの,ないしは合理的にそう解しうるようなものである場合」には,その審理過程中の言動自体が忌避理由になりうることを認めるもの(東京高決1978年7月25日判時898号36頁。京都地決1976年1月16日判タ336号334頁も同旨)がある。

 このように,忌避申立は,憲法において保障された「裁判を受ける権利」を実効化するための制度であり,苟も司法権という国家権力の一翼を,憲法によって託されている裁判所としては,憲法上定められている「裁判を受ける権利」の保障のためにも,なにより裁判の公正さ及び公正らしさの保持に務め,国民の司法に対する信頼を自ら保持しなければならない。裁判の公正さ,及び公正

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らしさを守ることが,訴訟当事者及び国民に対して裁判の威信を維持することでもある。忌避制度は,これら制度の本来的な趣旨に則って運用されなければならない。

 この点を鑑みれば,忌避事由について「忌避権の範囲は,裁判秩序の維持の点と,当事者の当該裁判官に対する不信疑惑を避ける点との調和において発見せらるべきである。すなわちだれが見てもその裁判官の裁判を受けることを忍ばねばならぬとすることが客観的にみて甚だ酷であると考察される場合に,忌避権の行使を許容すべきものとする。」とし,「忌避は裁判官を問責するものではなく,疑惑をできるだけぬぐいとることにあることを思えば,当事者に対し裁判秩序に抵触しない限り,できるだけ広く認めるべきであろう。」(東京高等裁判所判事柳川真佐夫『労働判例』1971年7月1日号(126号)2頁)との論考は特筆に価する。

 また,同じく忌避事由について「通常人の判断を基準にする理由は,不公平の判断が当事者の主観に左右されるのを防止し,判断の客観性を確保するためであるが,客観化ないし抽象化を過度に強調することには,忌避申立てについて裁判する裁判官自身の評価をもって通常人の評価と同視し,『司法の自衛』に至る危険性があるという指摘もある(Wassermann,ZPO,§42Rdnr.3)。訴訟制度利用者の信頼を維持するための制度であるからには,通常人が当事者の立場に立って理性的にみた場合にどのように評価するかという視点から出発すべきである。」(『注釈民事訴訟法(1)裁判所・当事者(1)』331頁)との論考も参考となる。

 3 「忌避申立権喪失の例外」(法24条2項)の意味

 忌避申立権喪失の例外とは,当事者が忌避原因の存することを知らなかった場合である。もしそのような事情があるにかかわらず,当事者が単に過失で気づかなかった場合でも忌避申立権を喪失しない。弁論・申述をしたということ

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で忌避権を喪失させたのでは,酷であることを考慮したものである。(『注解民事訴訟法(1)第2版』433ないし434頁)

 4 世界観・思想・信仰,特定の法律問題等

 「裁判官の世界観,思想,信仰,特定の法律問題等についての一般的見解等に関してもいえる。例えば,或る裁判官が反共産主義の思想を抱いているからといって反共産主義或いは共産主義に関連した裁判について忌避さるべき事由を有するものとはいえない。したがって当該裁判官が当該事件の反共産または共産主義グループか何かに具体的な関係でも有しているというのならば格別,ただ反共産主義者であるというだけの事由による忌避申立はその存否等内容の審理に入るまでもなく排斥されるべきであり,憲法その他の法律解釈について特定の見解を有しているということも同様である」(畦上英治「忌避試論」『法曹時報』13巻1号11頁)とし,裁判官の思想・信仰については,忌避事由にあたらないとされる。しかし,一方の当事者と裁判官が同一の思想・信仰にある可能性が高いことが外観上指摘される場合には,忌避事由とすべきである。前述2で述べた通り,「すなわちだれが見てもその裁判官の裁判を受けることを忍ばねばならぬとすることが客観的にみて甚だ酷であると考察される場合に,忌避権の行使を許容すべきものとする。」(東京高等裁判所判事柳川真佐夫『労働判例』1971年7月1日号(126号)2頁)との見解が示す通り,労働事件でなく,民事訴訟においても,一方当事者と裁判官が同一の思想・信仰の可能性が高ければ,いくら,裁判官としての職責を果たすであろうと期待しても,一方当事者の同志を裏切って負かすことは出来ないことであるから,もう一方の当事者は,当然客観的にみても公正を妨げられると考えざるを得ない。

 5 予断・偏見の可能性

 「たとえば和解の試み(136条,現89条)がありますと和解のための話合いの過程で本音の部分が裁判所に知れてしまうことがあります。当事者が訴

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訟がそのまま進んだら出さなかったような資料まで裁判所が知ってしまいます。ところが,和解が成立しないで,判決ということになると,予断・偏見が入り込む可能性があります」(谷口安平『口述民事訴訟法』394頁)とし,和解による弁論準備手続の中で,和解を前提とした裁判官との話合いの過程で本音の部分が裁判所に知られ,判決ということになると,資料のみならず,発言内容から,その裁判官に予断・偏見が入り込む可能性が高いことが指摘されている。

 6 まとめ

 したがって,前述2の通り,忌避要件の有無の判断にあたっては,裁判を受ける権利を有する「通常人の目から見て」,「不公正な裁判がなされるのではないか」との懸念を抱かせる事由があるかどうか,具体的には「誰が見ても一方当事者の主張に対し予断を抱いていることが明らかで,その裁判官の下で審理を受けることが酷だと思われるか否か」がその判断において最も重視されるべきであり,訴訟外の客観的事情か否か(その典型例が訴訟当事者と裁判官との親戚関係)というような画一的・形式的な判断によって忌避事由の存否が決せられてはならない。

 また,法24条2項は,「当事者は,裁判官の面前において弁論をし,又は弁論準備手続において申述をしたときは,その裁判官を忌避することができない。」とするが,前述3の通り,忌避の原因があることを知らなかったときは忌避申立権は喪失しない。

 そして,前述4の通り,一方当事者と裁判官が同一の思想・信仰の可能性が高ければ,当然客観的にみても公正を妨げられると思わざるを得ず,さらに,前述5の通り,和解による弁論準備手続の中で,和解を前提とした裁判官との話合いの過程で本音の部分が裁判所に知られ,判決ということになると,発言内容からその裁判官に予断・偏見が入り込む可能性が高いから,忌避理由にな

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りうることが認められねばならない。

第4 布施雄士裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」があること

 1 訴状提出から2か月近い時間的猶予を被告側に与える第1回口頭弁論期日の設定

   第1回口頭弁論期日は,訴状を提出(3月29日)して約一か月後に開かれるのが通常だが,本件訴訟では,その倍近くの時間(5月21日)が費やされた。ところで,民事50部ろA係では審理が立て込んでいなかった。同係での審理が込み合っていない事実については,布施裁判官が,第2回口頭弁論期日の法廷で,第1回弁論準備期日決定時に「近いところで出来れば入れたい,7月2日(金)のご都合はどうか。裁判所は空きがあるので」と発言していることからも明白である。にも関わらず,第1回口頭弁論期日が2か月近くも遅れたことは,被告側に過度の時間的猶予を与えたもので全く納得できない。しかも,4月23日付答弁書には実質的内容は皆無であり,6月23日申立人ら宅に郵送され届いた準備書面1が実質的な答弁書となったので,訴状提出から実に3か月もの時間的猶予を被告側に与えた形となったなお,3か月という過度の準備・検討時間が与えられたことから,老齢の被告代理人弁護士は,感情のおもむくまま根拠不在の暴言(甲第14号証)を吐露した粗暴な被告に代わって,高齢者であっても十二分のゆとりを持って申立人ら初出版作品(乙第17号証)を熟読玩味し,同作品の瑕疵を掬い上げる弁護作業に専心する時間が捻出され,悠々自適のうちに反論材料をあげつらうことが可能とされたものである。被告が書証として提出した証拠写真に貼られた数多の付箋(乙第1号証写真・写真③④)からも明らかなとおり,訴状提出から第1回口頭弁論期日までの約2か月間は,被告に異例の時間的猶予を与えたもので,本件訴訟は出発点から大いに公平性・公正性に欠ける。

 2 第2回期日(平成22年6月25日)第2回口頭弁論における裁判官布施雄

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士の言動及び訴訟指揮

 (1)申立人らが提出した「訴訟進行に関する照会書」を無視し,弁論準備期日を設定したこと

 申立人らは「訴訟進行に関する照会書」の「和解について」の項目に「全く考えていない」と回答し,速やかに裁判所宛提出している。しかしながら,裁判官は,被告代理人に「被告側の方,和解でいかないですか」と尋ねて,和解の意思を確認し「解決策として,甲第4号証の請求額から2190円を引いた額を支払います」と被告代理人が法廷で証言するや,今度は大急ぎで,何と1週間後の7月2日を次回期日に打診,結局2週間後の7月9日が次回弁論準備期日と設定され,民事50部への出頭を命じられた。この決定も,申立人らの意向を無視するものであった。そして,弁論準備期日において,裁判官は,被告が前回述べた和解案について,被告に確認・提示させることは一切なく「粛々と進めていこうというお考えであれば,今回こうやって来ていただいたのは逆にかえって申し訳なかったかも分からないですけれども」と申立人らに発言して,裁判官自らが訴訟指揮の誤りを自認する有様であった。申立人らはこの日一体何のために出頭させられたのかと今なお理解に苦しんでいる。

 (2)次回期日を2週間後としたため,実質的な答弁書に対する反論である原告準備書面1の作成期間が2週間と狭められたこと

    次回期日が当初1週間後(7月2日)を打診され,実際には2週間後と,きわめて迅速に開かれた次回期日(7月9日)という大幅に遅延して開かれた第1回口頭弁論期日とは逆に裁判官の気分的なムラによって,超迅速に開かれたため,申立人らは,被告が提出した平成22年6月25日付準備書面1への反論を,きわめて短期間(2週間)の内に準備し提出しなければならなかった。

 3 第3回期日(平成22年7月9日)第1回弁論準備における裁判官布施雄士

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の言動及び訴訟指揮

 (1)被告側代理人に発言を求めない裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 7月9日第1回弁論準備期日,酷暑の最中,申立人らは,命じられたままに法廷から場所を移された民事50部へと出向いた。にもかかわらず,裁判官は,前回期日の法廷において和解案を提示した被告代理人への発言を一切求めることなく,被告代理人からの発言は一言もなかった。この事実についても,法廷で被告から解決策が提示されたことによってこの日出頭した申立人らにとってまったくもって理解の範疇外であり,到底納得出来ないものであった。翻って被告側にとっては,被告の諸事情により第3回口頭弁論期日の7月中の口頭弁論開催を阻止したうえ,さらに夏休み期間をも味方につけて2か月間もの時間的猶予が与えられたものであり,被告側にとってのみ有利にはたらく設定であった。このように,7月9日の出頭については,被告側にさらなる時間的猶予を与える目的以外に考えられず,申立人らばかりが時間的にも費用上からも不利益を受け無意味に翻弄されたとしか考えられない。

 しかも,前述第3の5の通り,和解による弁論準備手続の中で,和解を前提とした裁判官との話合いの過程で本音の部分が裁判所に知られ,判決ということになると,発言内容からその裁判官に予断・偏見が入り込む可能性が高いから,忌避理由になりうることが認められねばならない。

 (2)被告側代理人に原告準備書面1の反論を求めない裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 しかも,驚くことに,裁判官は,同期日,申立人らが日付原告準備書面1を提出したにも関わらず,被告側には,同準備書面に対する反論の提出を求めなかったのであった。この事実は,交互に主張を提出するという公平・公正の原則に則った審理を,裁判所自らが放棄したことにほかならないものである。申立人らは本件以外に他の訴訟の経験を持つが,提出した準備書面に対して,裁判官が被告に反論の提出を求めず,交互に主張を提出させない訴訟指揮は本件が初めてであり驚愕に値する。これは,平成22年7月当時,被告の長女が妊娠中で初出産予定ならびに出来婚が控えていたこと等,裁判官が被告代理人から非公式的に与えられていた被告の希望ならびに個人

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的な事情を最大限に考慮して,被告にとってのみ有利にはたらく時間的猶予を十二分に与えたものであり,看過できない。つまり,7月9日に不可解な弁論準備期日を設けてさえいなければ,通常どおり1か月後の7月下旬には第3回口頭弁論が開廷できていた筈である。結局,被告は,6月22日に実質的な答弁書を提出したのみで,新たな反論として書面の提出を求められることもなく,いわば空転した形で8月27日までの2か月という月日が無為に過ぎ去っただけであった。したがって,この不可解な弁論準備期日の設定こそが著しく公平性・公正性に欠けるとともに,最終的に,「裁判所は夏休みに入る」と述べて,次回期日(8月27日)を決定しただけであったことも,迅速な訴訟進行を裁判所自らが否定してまで被告の事情に迎合し加担したものと言わざるを得ない。

 (3)申立人らに本件電話の録音内容の提出を拒むとも受け取られかねない裁判官布施雄士の不可解な発言

 そして,同期日,裁判官は,「ものを証拠にするというのは基本的に裁判所として出来かねるところがあるので,場合によっては写真を出していただければ」などと発言して,申立人らに,本件訴訟において唯一無二の重要な証拠である本件電話の録音内容の提出を拒むとも受け取られかねない発言を行った。本来,証拠は,申立人らが自由に提出できるものであり,申立人らは,他の訴訟において,録音内容を裁判所に提出した経験があったため,この裁判官の発言にも違和感を覚えた。しかも,次回期日である第3回口頭弁論期日においては,第4回口頭弁論期日の1週間前までに申立人らに録音内容の提出を命じているから,その迷走振りは明らかである。

 (4)申立人らの本人尋問はおろか第三者による証人尋問まで言及した裁判官布施雄士の第5回期日(第4回口頭弁論)における本人尋問割愛発言

 さらに,同期日,裁判官は,今後の訴訟進行の流れについて説明し,申立人らに「法廷でお話になる,基本的に考えられるのはご本人だと思います。お二方ご本人の陳述書」と発言し,陳述書作成ならびに本人尋問を促したのみならず,「あるいは誰か別の方に証人を出す」「証拠として出て来るというのが,もしおありであるなら,もちろん証人として呼んでください」などと発言し,第三者による証人尋問にまで言及した。そのため申立人らは,この

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裁判官の発言に従って,陳述書および本人尋問の準備を進めてきた。ところが,第4回口頭弁論期日において,裁判官は,これらの一切を割愛する意向を明らかにする発言を展開させている。

 4 第3回口頭弁論期日(8月27日)での裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 (1)被告側におもねる形で質問した裁判官布施雄士の不可解な発言

 裁判官は,審理冒頭に,被告代理人に,申立人らが請求する3つの内のひとつである甲第4号証請求書に関わる精算を区別し,解決する意思があるかどうかを「それは無理ですか」と被告代理人におもねる形で質問し,被告代理人から,6月25日の第2回口頭弁論期日とは打って変わって「無理」との拒否証言を引き出している。この第3回口頭弁論期日における第2回口頭弁論期日で被告代理人が解決策として発言し提示した和解案についての裁判官の質問は,当然ながら第1回弁論準備期日において確認しなければならなかった内容であり,この期に及んで被告の意向を確認する行為自体が不適切である。しかも,自らの判断で決定を下すべき裁判官が,被告に「無理ですか」と尋ねてその意向に沿うべく「無理」と法廷で回答させたこと自体信じられない。神聖であるべき法廷において,被告代理人自らが証言した解決策を翻すのであれば,申立人らに対して書面にて正当な理由とともに提出すべきであって,裁判官と被告代理人による「無理ですか」「無理です」とのごく簡単なひと言のやりとりで済まされた事実は申立人コグ(申立人ベラは欠席)にとって到底納得のいくものではなく,この愚行は,裁判官が事前に被告と結託して実行した猿芝居の茶番劇と考えられても仕方がない。まさに,第1回弁論準備期日が被告への時間的猶予を与えただけの無意味なものであり,「解決策として,甲第4号証の請求額から2190円を引いた額を支払います」との被告代理人による6月25日法廷での解決策としての証言が虚偽であり,実際には解決金など支払いたくなかったにもかかわらず,単なる時間稼ぎとして発言しただけであったことが明らかとされた瞬間であった。

 (2)7月8日付原告準備書面1への反論を被告側に求めず,被告側に更なる時間的猶予を与えた布施雄士裁判官

 さらに,前述のとおり,第1回弁論準備期日と同様,裁判官は,7月8日付原告準備書面1への反論を被告に求めず,被告側に更なる時間的猶予を与

――15頁目――

えた。

 5 緊急入院のため第3回口頭弁論期日に欠席した申立人ベラへの「特別送達」という書面での期日呼出状送付による予納郵券の無駄使いについて

 第3回口頭弁論期日の前日,申立人ベラは被告によってもたらされた多大なストレスから「虚血性腸炎」で緊急入院し,10日間の入院生活を余儀なくされたため,同期日には申立人コグ一人が出席した。同期日,被告代理人の遅延による出廷前に,法廷で裁判官から申立人ベラの欠席について質問があり,申立人コグが欠席理由を伝えた。さらに,何日間程度入院するのかとの裁判官の質問に対して,申立人コグは,4~5日であろうと見積もって回答した。

 これらのやりとりが存在したにも関わらず,裁判所は,こともあろうに,入院中の申立人ベラ宛に「特別送達郵便」で,2か月以上も先の期日呼出状(第4回口頭弁論期日)を9月1日に送り付けた。そもそも,申立人らは夫婦であり,裁判所に指定した送達場所の住所地に同居する夫の申立人コグが出席しており,しかも,同期日の申立人コグとのやりとりから,裁判官は,申立人ベラが,急病で緊急入院中であると知り得ていた。にも関わらず,別件での訴訟経験において,他の民事部ではFAXで送信された期日呼出状を,「特別送達」という形で郵送し入院闘病中の申立人ベラに無用な圧力を加え,申立人らの予納郵券を勝手に無駄使いし,1000円以上も消費をさせたことには悪意が感じられ,納得できない。内容的にはFAXで送信すればこと足りるうえ,また80円の普通郵便による送付でも十分であった。さらに,申立人ベラの欠席理由についても裁判官ならびに書記官が承知しており,そのうえで,裁判所が,申立人らの予納郵券を安易かつ不適切に使用した事実については,申立人らへの配慮に欠けるとともに,申立人らを軽んじ愚弄する不適切かつ不当な行為と考えられる。なお,書記官のこうした細かな事務処理についてまで裁判官が知り得ており,書記官に代わって直ちに「やらざるを得ない。法律上」と回答したことについても理解に苦しむ。通常,細かな事務処理については書記官が回答すると思われるが,裁判官が即座に代理で回答したことから,申立人らはこの大いなる無駄使いならびに急病で入院中の申立人ベラへの「特別送達郵便」は,本件訴訟において,被告による執

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拗な内容証明郵便3通ならびに異常な普通郵便1通都合4通の郵便物(乙第13号証,同第14号証,同第15号証,同第16号証のそれぞれその1)の申立人ベラへの送達が,申立人ベラの精神的苦痛の原因との経緯を十分に知り得たうえでの「特別送達」という穏やかならざる書面送付であり,これも,被告の意に沿わんと,入院中の申立人ベラに更なる不必要な圧力をかけてストレスを与える害意ある嫌がらせ目的として意図的に実行されたものとすら申立人らは考えざるを得ない。さらに裁判官は「たとえば,送って,『出ます(出頭する)』という返信を頂ければ,それはそれで良かったんですけれども」との頓珍漢な発言までした。つまり,「法律上,特別送達でやらざるを得ない」と回答しておきながら,その後に「期日呼出状を他の方法(たとえばFAX)で送っても,期日に出るとさえ返信してもらえればそれで良かった」とする趣旨の発言をした事実は,どこまでも本人訴訟の申立人らを愚弄するものである。実際,裁判所からFAXの期日呼出状に対して,FAXによって期日請書の返信を送った経験があり,申立人ベラの次回期日呼出についてもFAXで法律上十二分に事足りる。となれば,配慮に欠けた不適切な事務処理によって不必要に使用された予納郵券について,申立人らとしては,返金を求めたい。

 6 第4回口頭弁論期日(11月5日)での裁判官布施雄士の不可解な訴訟指揮

 (1)本人尋問の申請を制限する不可解な訴訟指揮

 申立人らは,第4回口頭弁論期日当日,11月3日付陳述書をそれぞれ提出した。そして,申立人ら本人の証拠申出書の提出予定を発言した。すると,裁判官は,「もっともこういう話をしたいというのであれば,申請をまだいただいていませんので,そこは出していただかないと」と本人尋問に消極的であった。また,「法廷で時間をかけてどうこうという意味はあまり無いかもしれない」と尋問自体にも消極的であった。ところが,第1回弁論準備期日において,裁判官は,今後の訴訟指揮について説明する過程で,申立人らに本人尋問のみならず第三者による証人尋問にまで言及しておきながら,しかも,未だ証拠申出書を申立人らが提出していないにも関わらず,申立人らの主尋問を不要であるかのように否定する発言をした。

 (2)7月8日付原告準備書面1への反論を被告側に求めず,被告側に更なる時

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間的猶予を与えた布施雄士裁判官

 さらに,被告側には,本件電話について録音内容の真偽の確認を命じたのみで,またもや,前述のとおり,第1回弁論準備期日と同様,裁判官は,7月8日付原告準備書面1への反論を被告に求めず,被告側に更なる時間的猶予を与えた。

 (3)審理不尽のまま結審を仄めかす布施雄士裁判官

しかも,被告には,これまで一切交互の書面のやり取りを命じていなかったにも関わらず,「永遠に反論反論というものあれなんで,基本的には裁判所としては審理を終えて判決という方向にもっていきたいなというふうには考えております」と述べて,申立人らに最終準備書面すら提出させることなく,次回期日(第5回口頭弁論期日)での結審をほのめかした。ところが申立人らは,被告から実質的答弁書である準備書面1以外には書面を一切受領しておらず,第2回口頭弁論期日(6月25日)以降現在に至るも被告から反論は一切提出されておらず,準備書面のやりとりもまったく交わされていない。従って,裁判官の発言は誤りであるとともに,公正公平な審理を尽くさないままで審理を閉ざすという暴挙に打って出ようとしており,信頼出来るものではなく,度重なる迷走振りに強い憤りを隠せない。

 (4)被告不在の訴訟指揮する布施雄士裁判官

 前述のとおり,布施雄士裁判官は,被告に対し,被告代理人自らが解決策として法廷で和解案を提示したことから,2週間後の次回期日は法廷から舞台を移して民事50部和解準備室において開かれたが,同席上では,前回期日法廷において被告自らが提示した和解案を一切確認せず終いで,被告代理人は一切発言しなかった。さらには,申立人らが提出した準備書面に対して,反論の提出を求めることすらなかった。そのうえ,申立人らが陳述書を提出したにもかかわらず,被告に対しては,本人尋問はおろか陳述書の提出すら求めていない。

本件は,在日韓国人である被告中川●●(旧姓●●●●●)がいかに粗暴な人間性を有しているか,いかに好戦的・高圧的であるか,そして,慎み無く知性に欠けた日本語を軽視した被告が持ち前の激しく粗い気性と感情のおもむくままに反復・継続して発した暴言によっていかに申立人らを傷つけた

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かという被告の屈折・破綻した人格ならびに下劣な言動に直接触れての判断を抜きにして結審されることの許されないものである。被告が頑なに出廷を拒むのは,被告が法廷で虚偽の主張をしないと宣誓できないことならびに被告の粗暴な姿ならびにきわめて過激で女性にあるまじき言動が法廷で露とされることを避ける目的であり,被告が出廷することは,被告にとって大いに不利にはたらき,裁判官はじめ傍聴者に悪い心証を与えることにほかならず,被告が最大限に恐れているからである。本件は,立教女学院中学・高校における同級生間の争いであり,本人訴訟である申立人ベラが,被告中川●●から,「おめでたいよね」と欺かれては利用され,暴言を吐かれた事案であり,両者を並べて公平かつ公正な証拠調べが成されたうえでこそ,審理が尽くされる。そして,被告が出廷して,虚偽の主張ならびに根拠不在で激しく変遷する主張を感情的に述べ,書面にはあらわれない,何様かと憤りを感じるような人を人とも思わぬ傲慢不遜かつ尊大な態度を露にし,品性に欠けた言葉遣い,支離滅裂で理解不能な論理,稚拙な日本語による暴言,ヒステリックに騒ぎ立てる興奮状態,女ヤクザまがいの恫喝口調等などを呈し,さらにはジャージ姿で外出する身嗜みの無さ,柄の悪さ,野蛮さといった大人の女性にあるまじき慎みに欠けた乱暴きわまりない実像に裁判官が接すれば,必ずや被告に対する正しい心証が形成され,被告の敗訴が確定するのである。あまつさえ,被告が出廷できないのは,「脅迫状」(甲第13号証)を申立人ベラ宛に送付した事実について尋問されることを恐れているからである。

 本人訴訟が許されている以上,申立人らに,受けることの出来る正式な手続に基づいた審理を求める権利が存在することは明らかである。そして,正式な手続に必要な金額を既に申立人らが裁判所に納めている以上,本件訴訟は,申立人ら主導のうちに進められるべきであろう。裁判官は,申立人ベラへの特別送達郵便による「期日呼出状」について「正式な手続である」と述べたが,それならば,申立人らに有利にはたらく「正式な手続」をも採択するのが公平かつ公正であり,物事の道理であり,正しい筋道ではないか。

第5 結語

 布施裁判官の訴訟指揮は,過度かつあからさまに被告のみを優遇する恣意的なものであり,何度も被告への過度の時間的猶予を与えて審理を遅延させたうえ,

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いたずらに申立人らを翻弄して無駄な時間と費用を消費させた。さらに,被告代理人が法廷で提出した和解案については,次回期日に被告代理人に確認することなく,次々回期日には被告代理人との猿芝居の茶番劇をも披露し,また,申立人らが提出した準備書面に対しても,交互に提出すべきところ,被告には何と6か月にわたり一切反論の書面提出を求めず,被告側の諸事情ばかりを考慮して,2か月もの間審理を空転させた。しかも,本件訴訟は,被告による契約不履行ならびに暴言・暴論についてなどの訴訟であり,争点が多数存在しているにもかかわらず,申立人らの本人尋問を割愛すると共に,被告へは陳述書の提出すら求めようとせ,申立人らが必要とする被告への本人尋問をも免れさせたままで被告に都合良く結審しようとしているうえ,被告自身が提示した和解案について,「無理ですか」とおもねる形で被告代理人の意向を法廷で尋ねるという愚行をも呈しており言葉を失う。本件は,裁判官が,どこまでも被告に寄り添い,あからさまに被告に偏向する出来レースをさらけ出した審理を見せつけることによって,公正・公平な審理をないがしろにしているものであり,決して許されない。

 このような審理不尽は,被告世帯が多額の住宅ローンを抱えており(甲第3号証),被告が被告代理人に正規の着手金を支払うことが出来ない事情から,書面の提出を間引くなどして審理を手抜きせざるを得ない事情が窺えるところである。さらに,前述のとおり,被告が出廷して審理を尽くさない理由は,被告が脅迫状(甲第13号証)を申立人ベラ宛に送付していた事実について尋問されることを何より恐れている事情がある。

 布施裁判官の態度は,被告代理人鈴木利治氏が高齢者であり,第1回口頭弁論期日6月25日の3日前である6月22日,被告が裁判所に出向いて準備書面1を提出したため,申立人らが受領したのは期日の2日前である6月23日であったことならびに第2および第3回口頭弁論期日には毎回10分以上も開廷時間に遅れて入廷するなど行動ならびに作業のペースが通常人に比して格段に遅い特性に対して格段の配慮をしたものであるとともに,鈴木利治弁護士が,在日韓国人の権益擁護・生活安定・文化向上を旗印にする「日韓弁護士協議会」に所属する重鎮であり,自民党の元総理大臣安倍晋三氏の弁護を務めた経験もあることなどから,一貫して被告におもねへつらい,一方的な便宜を図ってきたものであって,布施裁判官による公平・公正な審理は最早考えられ得ない。畢竟,布施雄士裁判

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官が,最初から被告代理人である鈴木利治弁護士に萎縮して,媚びへつらい,被告へ特段の時間的猶予を与えたうえ,被告へは長期に渡り書面提出を求めないという異常な配慮を見せているもので,中立の立場にあるとは到底考えられない。これらからは,裁判官に与えられた訴訟指揮の権限を逸脱した,申立人らに対する不公正且つ,偏頗な訴訟指揮がうかがえるのであって,到底公正・公平な裁判は期待し得ない。申立人らの立場特に病気療養中である申立人ベラの立場を考慮し,中立の見地から,被告に対して,好戦的な態度や過激な暴言を諌め,過去の言動への反省を促す判決文を書くことなど決して出来はしないと申立人らは確信する。

 したがって,申立人らは,本人訴訟である申立人らをことごとく軽視し翻弄する布施裁判官の忌避を申立てるものである。また,客観的に,だれが,いかに見ようとも,申立人らにとって,布施雄士裁判官の裁判を受けることを忍ばねばならないとすることは,はなはだ酷であるから,忌避権の行使は当然許容されねばならない。

以 上

 

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