-在日コリアン女性への訴訟-PART7 ― 2011/12/11 22:28
-在日コリアン女性への訴訟-PART7 「原告準備書面1」
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PART6に掲載した被告の準備書面1(実質的な答弁書)に対する反論です。
被告は、答弁書(4頁)で「原告ベラが指摘する被告の平成15年4月27日の発言①については、被告として全く覚えがないものである。」と主張しました。
発言①とは、平成15年4月27日(日)、喫茶店において、原告ベラについて、原告コグに対する「何で、天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」、「よく、天野なんかと結婚しましたね!」との発言(これらの発言をまとめて、本件発言①)を指します。そもそも、本件発言①は、被告から、私(天野コグ)に対して発せられたものであり、本件訴訟は、私たち夫婦が原告となっているのですから、「原告ベラが指摘する」などという表現すら笑えるものです。しかも、被告は、平成15年4月27日の面談日からまだ10日ほども経ていないにもかかわらず、本件発言①について、原告ベラの疑問(本件発言①の真意)に答えず話をそらしました。
さらに、訴状(2頁)で原告らが主張した「両親の墓が若葉台駅近隣に存在する。」について、被告は、答弁書(1頁)で「不知(知らない)」と主張しました。ところが、被告は、原告ベラが、同窓会の幹事を依頼する電話の中で、原告ベラが、亡き両親ならびに私たち夫婦の将来の墓が被告の住む若葉台駅近隣に存在する事実を伝えると、被告から「○○でしょう?あの辺は庭みたいなもんよ!」と即座に言い当てました。そのため、平成15年4月27日の会談は、墓参のついでとして、場所も若葉台駅近くの喫茶店と被告が指定した経緯があります。
「嘘つきは泥棒の始まり」です。さて、裁判所はどのような判断をくだしたのでしょう。判決文については後日掲載します。
以下は、原告準備書面1です。
-在日コリアン女性への訴訟-PART8 ― 2011/12/31 18:03
-在日コリアン女性への訴訟-PART8 「原告天野コグ陳述書」
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PART6に掲載した被告の準備書面1(実質的な答弁書)を受け、PART8では、原告天野コグの陳述書(甲第33号証)を紹介します。立証趣旨は、被告中川から多大な精神的苦痛を受けた事実など心情全般、被告中川は、残金を支払わねばならない根拠があることです。
さらに、私ども原告は、被告の証拠を取調べるため、平成22年12月9日付「証拠申出書」を裁判所に提出しました。そして後日、平成22年12月13日付で被告陳述書(乙第18号証)が提出されましたが、案の定、準備書面1とほとんど同じ内容でした。
平成23年2月18日の最終弁論期日において、裁判所は私ども原告が提出した「証拠申出書」(当記事の最後に掲載)を却下したのです。つまり、裁判所は、「被告は出廷しません」と、裁判当初から私ども原告に法廷で伝え、被告との直接対決を避けさせるという便宜を被告に図ったのです。私ども原告が「本人訴訟」であるから故に、証拠調べという裁判制度の運用原則を踏みにじったのです。ところが、週刊現代平成23年11月26日号69頁には、11月10日、東国原元宮崎県知事が東京地方裁判所で被告として出廷し、直接対決していたと報じています。その理由は元たけし軍団の大嶌氏から訴えられ、大嶌氏が代理人の弁護士を立てず、「本人訴訟」を行っているからとされています。畢竟、東京地方裁判所が、有名人である大嶌氏には、被告の東国原氏の証拠調べを認め、私ども無名の夫婦には認めなかったという、差別待遇が明らかとなっています。
初出版を果たした頃、妻に届いていた「脅迫状」についても、被告中川が、「書いていない」と、一筆陳述書に書いて、署名し、はんこを押せば、その主張は、反対尋問にさらされることなく、そっくりそのまままかり通ってしまうのですから、心底ふざけた話なのです。
陳述書に目次はついていませんが、24頁と分量が多いので、まず、目次をご覧ください。
0 はじめに…………………………………………… 1頁目
1 私について
2 本件発言①が中川さんこと被告中川●●さんの本音であり,私たち夫婦の名誉感情を侵害するものであったと発覚したこと(中川さんとの初対面について)
3 喫茶代金(本件費用②)を中川さんが支払っておらず,支払を約束したこと…………………………………………… 4頁目
4 第2回目の同窓会について…………………………………………… 5頁目
5 焼き菓子の送付について
6 ブランドバッグの送付について…………………………………………… 6頁目
7 自費出版作品についての中川さんの暴言が私たち夫婦への名誉感情の侵害であることについて…………………………………………… 9頁目
8 登記簿謄本の入手……………………………………………10頁目
9 訴訟提起
10 中川さんによる本件電話の内容と異なる新たな条件付けについて……………………………………………11頁目
11 中川さんが本件訴訟提起を予想していたことについて……………………………………………12頁目
12 本件発言①について,中川さんが全く覚えがないとの答弁について……………………………………………13頁目
13 私たち夫婦が中川さんについて原稿の下書きを始めたこと……………………………………………14頁目
14 被告訴訟代理人弁護士の解決金についての第2回口頭弁論法廷での発言について
15 中川さんについて特に憤りを感じていること……………………………………………15頁目
16 最後に……………………………………………21頁目
陳述書(甲第33号証)の内容は、以下のとおりです。
証拠申出書の内容は、以下のとおりです。
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