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老人男性は来るな?3回目のプレゼントは対象外!2011/06/08 22:52

老人男性は来るな?3回目のプレゼントは対象外!
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 妻がAVEDAのファンだったことから、夫婦で通っていたため、「AVEDA南青山店7周年記念プレミアムキャンペーン」が3月1日(火)~5月31日(火)の間に展開され、妻と私それぞれにダイレクトメール葉書2枚が届きました。
 
 葉書には、アヴェダから3つの贈り物として、「大切なお客様だけにお届けする特別なキャンペーンです。」「ただし、3回目のプレゼント『スパ体験』は南青山店のみでお受けいただけます。」と書かれていました。
1回目のプレゼントは、葉書と引き換えにトートバッグ(写真)とキャンペーンチケット(スタンプカード)、2回目のプレゼントは、AVEDA製品の購入でサンプルとされていました。
トートバッグ
 
 そこで、私は、早速3月13日(日)に1回目のプレゼントであるトートバッグ(写真上)2個とキャンペーンチケット2枚を入手しました。そして、妻は、AVEDA商品を購入することによって得られる2回目のプレゼントとして、チケットに書かれているスムージングボディポリッシュのプレゼント(またはローズマリーミント ボディローション(トラベルサイズ))を、そして、1万円以上の商品をそれぞれ購入することによって得られる3回目のプレゼントとして、チケットに書かれている、未体験のフットトリートメント(フェイシャルも選択可)を、妻も私も楽しみにしてきました。
 
 ところが、5月14日(土)、2回目の店舗訪問時に、8,715円分の商品を購入した妻は、「スムージングボディポリッシュ」を希望しましたが、在庫切れとのことで「スムーズインフュージョンスタイルプレップスムーサー」を頂きました。葉書には「プレゼントはいずれも数に限りがありますのでどうぞお早めに」と書かれていたことがわかりましたが、このダイレクトメール葉書は、3月13日にチケットと引き換えに手渡してしまっていて手許にはなかったため、チケットにも記載しておいていただきたかったです。また、「大切な客だけ」に2品の名を明記して選ばせるのであれば、その2品は、客の人数分くらいの在庫を用意すべきではないかなとも思いました。
 
 そして、キャンペーンの最終日であることを思い出した私は、5月31日(火)、滑り込みセーフで入店。13,650円と11,550円の商品を購入し、3回目のプレゼントの権利を入手して、妻から喜ばれました。
 
 同日、「キャンペーンの予約をお早めに」と店員さんに言われた私は、ご指示に従って、早速6月1日に、AVEDA南青山店に『スパ体験』の予約の電話を入れました。すると、男性はフットトリートメントもフェイシャルトリートメントも対象外だったことがわかりました。男性ヘッドスパ又はヘッドのクレンジングしかないとのことでがっかり。紋切り型で言われてしまっただけに、どうすることも出来ませんでした。
 
 「特別なキャンペーン」として案内されましたが、一体何が特別なのかわかりませんでした。私はヘッドスパ80分コースを過去に2回受けていますし、ヘッドのクレンジングも、このサービスが導入された当日の5月1日(日)に受けましたから、今回、有無を言わさずヘッドスパを選ばざるを得ず、新しいスパ体験とはなりませんでした。
 
 キャンペーンならではの特典として、今まで受けたことのないトリートメントを受けられると認識しておりました。AVEDAとしても、販売促進として、客が未体験のスパを体験させるほうが、理にかなっているのではないでしょうか。ヘッドスパやヘッドのクレンジングならば、既に受けたことがあったのですから、これまで通り、定期的に有料で受ければ良いわけで、キャンペーンで手に入れることもなかったのです。
 
 なんのことはありません。男女とも「フェイシャルトリートメント」及び「フットトリートメント」がオプションメニューとしてパンフレットに記載されてはいるものの、このキャンペーンでは、<女性はどちらも無料スパ体験OK,男性はどちらも無料スパ体験NO!>という男女間差別的な取扱いがなされたということです。キャンペーンチケットは男女共通でありながら、実質的には女性専用だったのです。
 
 でも、現代社会において、ことに米国に本社があるAVEDAにおいて、男女差別を助長する、このような女性偏重の待遇は考えられません。したがって、意図的に、私のような老人男性の顧客を締め出そうとするものではないでしょうか。若い男性やイケメン?の男性であれば体験可能ではないかとの疑念も頭をよぎります。
 
 つまり、チケットに書かれているフットトリートメントの体験を目指して、夫婦で36,540円分の商品を購入してきたのに、いざ予約すれば、「どちらの体験もできない」と平然と言われては、男性の私にとって、表示内容に問題があったとしか思えません。オペレーションマネジャーさん曰く「私どもには落ち度がない」というのは、如何なものでしょうか。
 
 ところで、独身時代、スパ通いが趣味だった妻は、ホテルオークラやフォーシーズンズホテルや伊勢丹ビューティパークに入店している、ゲラン、クレドポー、コスメデコルテ、資生堂、マリコールやVILTサロン等の多くのサロンで施術を受けた経験があり、「アヴェダのスパもきっと素晴らしいに違いない」と体験を楽しみにしていました。私も妻の薦めで、クラランスで男性用化粧品の無料体験を受け、カリスマエステティシャン”ローズマリーカスターノ”女史から美容液を塗ってもらい、額に浸透させてもらいました。ローズマリー女史の手の大きさと厚み、そして力強い感触が印象的で、男性用アイクリームを購入した経験があります。
 
 妻の発言で、スパへの私の期待も高まり、妻の同級生から受けた多大なストレスを解消しようと、二人で楽しくフットトリートメントを体験することを目指していただけに、「男性はフットトリートメント(フェイシャルも)を受けられない」との説明を受け、残念でした。しかも、このキャンペーン期間中、私が毎回チケットを差し出していたのに、商品の購入時には、店員さんから「3回目のプレゼントは女性専用で、男性は対象外です。書かれているサービスを男性が受けることは出来ません」といった説明は一切ありませんでした。
  
 「大切なお客様だけにお届けする特別なキャンペーンです。」と書かれてはおりますが、私は大切なお客様ではなく、私にとっても特別なキャンペーンではなかったことがわかりました。
体調の悪い妻は、ヘアサロンで、カットやカラー、パーマを施術される担当者の方に、空調の加減やひざ掛け2枚、地肌へのオイル塗りなど気を配っていただき、会話も楽しく、ストレス解消になっていたようです。

 ヘアサロンのスタッフの方々が高い技術を持ち、顧客に癒しを与えようと笑顔で頑張っておられるのに、会社の販売方法がこのようなお粗末さで顧客の信頼を失っては本末転倒ではないかと思います。

立教大学卒の女性(妻の同級生)に「請求書」をお送りしました。2011/06/18 23:30

立教大学卒の女性(妻の同級生)に「請求書」をお送りしました。
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 平成22年1月17日、妻が、立教女学院高等学校・立教大学卒の同級生から、電話で暴言を吐かれ罵倒されました。電話の中で、その女性は、ロンシャンのバッグ代金を、今払う。いくらだとまで妻に詰め寄って、支払を豪語したため、私どもは、代金を調査し、1月18日付請求書を郵送しました。
 
 ところが、その同級生は、約束したバッグ代金等を支払うことなく、3か月にわたり、3度の内容証明郵便ならびに1通の普通郵便を妻宛に送ってきたのです。しかも、普通郵便には、内容証明郵便の内容の一部を、封筒の外裏側に誰にでも読めるようにさらして自署で書くという異常な有様でした。
 
 一方の私どもは、その同級生が約束を守ることなく、指定した期日の2月1日になっても代金を支払わなかったにもかかわらず、督促すらしておりませんでした。
 このように、自分が約束した支払は済ませることなく、異常な郵便物を3か月にわたって執拗に送り続けることで、既にその同級生との縁を絶ち、完全に背を向けて沈黙を守っている妻に、どこまでも関わりを持とうとし続け、さらにエスカレートさせて、義務なき受領をも強要し挑発してきた、常軌を逸したその同級生の行為を止めさせ、既に約束済みである代金の支払を求めるため、「契約不履行等損害賠償請求」の訴訟を提起することに決めました。既にその女性からは、私との初対面の面談時にも、妻との電話でも、類稀なる暴言によって、精神的・肉体的に多大な苦痛を受けていたからです。
 
 すると、「日韓弁護士協議会」に所属し、ソウルで表彰までされた在日韓国人の権益擁護・生活安定・文化向上においては名うての弁護士である鈴木利治氏が、その同級生の訴訟代理人として名乗りを挙げてきました。鈴木利治弁護士は、過去に自由民主法曹団幹事長であった権力者にふさわしく、通常1か月間で提出すべきところ特別に2か月間弱が与えられ、そして更に1か月後の、木で鼻をくくったような心ない実質的な答弁書をもって、「被告が原告(妻)に支払うべき根拠はないものである。」と主張してきました。その同級生は、妻に暴言を吐いた電話の4日後に、妻が私信としてその同級生に送信したメールを総て印刷しており、既に1月の時点から私どもとの訴訟を目論んで連動していたことがわかりました。大物弁護士がバックについていればこそ、その同級生は、偉そうで傲慢な態度をとり、心無い暴言を躊躇なく吐くことができたのでしょう。
 
 訴訟の過程では、あからさまな不正や疑義が立ちはだかり、裁判官の忌避をも並行して行ないながら、権力に屈することなく闘い、正義を貫いた結果、本年3月、私どもは、「バッグ代金と送料合計42,300円支払え」との勝訴判決を得ました。しかも、仮執行宣言が付いておりました。
  
 判決から2カ月以上経った6月10日、未だに支払いがなされておりませんでしたので、6月17日付「請求書」を、内容証明郵便にて、被告の同級生 にお送りいたしました。