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-在日コリアン女性への訴訟-PART12011/09/02 00:58

-在日コリアン女性への訴訟-PART1

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平成23年8月31日、妻(天野ベラ)の立教女学院中学・高等学校時代の同級生である在日コリアン女性に対する「契約不履行等損害賠償請求事件」の控訴審判決が言い渡されました。

今回は、妻の同級生に請求書を送付した6月18日付当ブログ記事「立教大学卒の女性(妻の同級生)に「請求書」をお送りしました。」のその後について記載するとともに、平成22年3月29日付「訴状」の全文を公開します。

まず、6月18日付当ブログ記事において、6月17日付けで、被告である妻の同級生に請求書を送付した結果、6月21日、元金42,300円と損害金2,556円の合計44,856円が、被告から振り込まれておりました(ATMコーナーご利用明細票)

 

妻が当初、被告である妻の同級生に平成22年1月18日付請求書を送付してから、請求書再送を経て1年5カ月後にようやく妻と妻の同級生間の口約束が履行されました。

 

そのため、ロンシャンバッグについての契約不履行は解消されました。

妻は「支払えなかったのなら、「今払いますよ!おいくらですの!?」などと、心にもないことを言わなければいいのに……」と申しておりました。




 

 

「訴状」全文は以下のとおりです。

――  1頁目 ――

訴  状

 

平成22年3月29日 

東京地方裁判所 御中

 

   〒1●●-●●●●

      東京都●●●●●●●●●●●アマノビル

      原  告      天 野   コ グ

      原  告  同所  天 野    ベ ラ

   (送達場所)

  〒1●●-●●●●

   東京都●●●●●●●●●●●アマノビル

      TEL:03-●●●●-●●●●

FAX:03-●●●●-●●●●

   原  告      天 野   コ グ

 

   〒2●●-●●●●

   東京都稲城市●●●●●●●●●●●●

   被  告      中 川   ● ●

 

――  2頁目 ――

契約不履行等損害賠償事件

 訴訟物の価格 204万2,800円

 貼用印紙額    1万6,000円

 

請 求 の 趣 旨

 

1 被告中川●●は,原告らに対し,別紙費用目録記載の合計金額4万2,800円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え

2 被告中川●●は,原告天野コグに対し,金100万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え

3 被告中川●●は,原告天野ベラに対し,金100万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え

4 訴訟費用は被告中川●●の負担とする

 との判決ならびに第1項ないし第3項につき仮執行の宣言を求める。

 

請 求 の 理 由

第1 当事者等

 1 原告天野コグ(以下「原告コグ」という。)と原告天野ベラ(以下「原告ベラ」という。)は夫婦であり,東京都●●●と長野県軽井沢町に居住し,両親の墓が若葉台駅近隣に存在する。

 2 原告ベラは,立教女学院中学・高等学校を卒業後,同年上智大学に合格,4年後に卒業した。翌月アラビア石油株式会社に新卒の正社員として勤務,同社退職後日本アイビーエム株式会社に正社員として人事部に従事,原告コグと職場結婚し,平成15年1月同社を退職,現在は専業主婦である。平成17年10月ペンネーム天野ベラで処女作「ルサンチマンは女の宿痾」を自費出版し,

 

――  3頁目 ――

被告に郵送した。

 3 被告は,立教女学院中学・高等学校・立教大学を卒業した。被告の旧姓は●●●で,立教女学院高等学校の卒業アルバムに「オールドミスになって呪って出る予定(ボッタ)」と記載した(甲1)とおり,「ボッタ」と呼ばれていた。

 4 原告ベラと被告は,中学2,3年及び高校1年時の3年間同じクラスに在籍する同級生であった(甲2)。

 5 被告は,●●●●●●●(株)に勤務する立教大学同級生の夫及び長女とともに,平成9年2月,夫が売買代金●●●●●●●●●●円の内●●●●●●●●●円の頭金支払で購入した若葉台駅近隣の分譲共同住宅に居住している(甲3)。

 6 被告は,現在「クープラン」ならびに全日本エレクトーン指導者協会に所属し,自宅で地域の幼老に楽器の指導を行なっている。

 7 平成15年4月,被告の義理の母親は,「メラノーマ」という病で慶応病院に入院しており,足を切断することになった。

 8 平成16年3月,被告の長女は,志望の大学への入学が叶わなかった。

第2 被告の契約不履行

   平成22年1月17日の電話において,原告ベラは,被告に,第一に,ロンシャン製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)代金(本件費用①),第二に,喫茶代金(本件費用②),第三に,処女作の返還を求めた。被告は,第一に,本件費用①の支払いを2回に亘って了解,第二に,本件費用②の支払いを即座に了承,具体的金額について原告ベラに問い詰め,第三に,処女作については,見つからなければ処女作代金を支払うと発言した。この結果,バッグ代金については,原告ベラが後に費用調査したうえで,被告宛に請求書を送付すると提案し,被告が合意したため,電話を切った。上記約束は,友人関係解消に至る緊迫した状況の最後に交わされた。

   その後,処女作代金について,原告ベラが,被告に,2,180円の支払い

 

――  4頁目 ――

を求める電子メールを振込先とともに送信し,バッグの代金は後日請求すると結んだ。

   原告らは,調査結果を反映し,平成22年1月18日付請求書(甲4)を被告に送ったが,原告らが支払い期限に指定した同年2月1日はおろか,1か月以上が経過するも,被告は,処女作代金として1月18日付けで2,180円を送金しただけである。したがって,別紙費用目録記載の本件費用①及び②を負担した原告らは,被告に対し42,800円を請求する権利を有する。

第3 名誉感情の侵害・違法性

 1 平成15年4月27日(日),初対面の原告コグに対して,被告は,「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」と発言した(これらの発言をまとめて,以下「本件発言①」という。)。

   平成22年1月17日(日),被告は「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」と発言し,原告ベラを欺いてきたことを自認し「仲良かったの私たち?」「友達だったのかなっていう」と発言して,原告ベラとは仲が良かったとは思っておらず,友達だったとの自覚すらなかったことを自白した。これらの発言は,被告が,本件発言①を述べた理由として腑に落ちるものであり,一連の言動も含めて,原告らを十分納得させるものであった。

   本件発言①は,侮辱的な言葉を用いて,原告ベラの人格を否定し攻撃するとともに,原告ベラの配偶者であり初対面の原告コグに対して,被告が,原告ベラを貶め,結婚相手の選択を誤ったとの誹謗中傷によって,原告コグの人格をも攻撃するものであって,原告らに精神的苦痛を与えるとともに,原告らの名誉感情は著しく侵害された。

 2 平成22年1月17日(日),原告ベラは,被告に電話を掛け「お別れするにしても理解し合ってね」と発言し理解を呼びかけたが,被告は,「理解はできない」と即答した。電話中,被告は,原告ベラに対して以下の発言を行った。

 

――  5頁目 ――

(1)  「あなたは嫌なの!」,「あなたは,嫌なんだからさ!」,「あなたが嫌なのよ!」「嫌なんだもん!」,「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言②」という。)

 被告は,原告ベラが,「それはね,もう,よく分かったから」などと発言し,本件発言②の中止を明確に求めているにもかかわらず,執拗に本件発言②を繰り返したもので,これらは,原告ベラを傷つける目的で故意に発せられた害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害であり,原告ベラに精神的・身体的損害を与えるものである。

(2)  「言えるよ,何回だって!」(以下「本件発言③」という。)

 被告は,原告ベラが「何度も言わなくたって……失礼ね」と発言して制しても,原告ベラを必要以上に傷つける本件発言②を中止しようとせず,さらに,原告ベラが「よく言えるよね……」と発言して,苦痛を露にしても,かえって,本件発言③とともに本件発言②の暴言履歴を重ねた。そのため,原告ベラは「そんなに人を傷つけて楽しいの?!」と発言するに至った。

 本件発言③は,原告ベラが発言中止を求めているにもかかわらず,被告が執拗に「あなたが嫌だ」などと繰り返し発言して,原告ベラの人格を激しく攻撃したものであって,原告ベラに対して,反省するどころか,故意によって,更なる暴言を吐き,精神的・身体的苦痛を与える害意ある嫌がらせであり,原告ベラの名誉感情は著しく侵害された。

(3)  「自分のことをさ,もうちょっと客観的に見つめたほうがいいよ」(以下「本件発言④」という。)「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言って悪いけどおめでたいよね」(以下「本件発言⑤」という。)

    本件発言④及び⑤は,原告ベラに対し,被告が,高圧的・露悪的に誹謗中傷して,精神的苦痛を与え,原告ベラの名誉感情を侵害するものである。

(4)  「本が理由な訳じゃないわよ。あなたとは嫌なの!」,「嫌なんだもん!」,

 

――  6頁目 ――

「不毛なのよ,この会話は」,「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言⑥」という。)

 本件発言⑥は,「こんなこと人に言える人なの?あなたって?」と発言し慄然としている原告ベラに対して,被告が,「そうよ!」と自認したうえで,かえって「だってあなたに対しては言えるわ!」と,原告ベラへの激しい個人攻撃を緩めなかったもので,原告ベラの人格を,被告が執拗且つ故意に攻撃する害意ある大人の苛めであり,原告ベラの名誉感情は著しく侵害された。

(5)  「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」(以下「本件発言⑦」という。)「じゃあ,良かったよ。今回それで分かって」(以下「本件発言⑧」という。)

 本件発言⑦は,「人(原告ベラ)を欺いていたんだよね?」との原告ベラの質問に,被告が確答したものであり,原告ベラは,被告の全発言を含めて「私が精神的苦痛を受けないとでも思ってる?この電話で?」,「これ大変なことだよ」,「死ぬ人もいるかも知れないよ。ここまで言われたら」と発言するに至った。

 すると,被告は,さらに,原告ベラに精神的・身体的苦痛を与えんと,本件発言⑧をたたみかけた。

 本件発言⑦及び⑧は,原告ベラを,被告が,長きに亘って「欺いてきた」と自認すると同時に,「良かったよ」との発言によって,故意に原告ベラの身体ならびに精神に苦痛を与える害意ある大人の苛めであり,原告ベラの人格権を激しく侵害するものである。

(6)  「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(以下「本件発言⑨」という。)「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(以下「本件発言⑩」という。)「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(以下「本件発言⑪」

 

――  7頁目 ――

     という。)

本件発言⑨ないし⑪は,原告ベラがペンネームで自費出版した処女作ならびに読者が抱いた感想について,被告が,邪推による侮辱的な言葉によって誹謗中傷し,原告ベラの名誉感情を著しく侵害するものであると同時に,感想を寄せた読者をも愚弄する極めて高圧的且つ尊大な発言である。

     なお,本件発言⑪は,原告ベラの「人間なのかしら?この人」との発言の後に続けられた。本件発言⑪は,被告が,被告の発言を正当化し,原告ベラを屈服させる目的の手段として原告ベラの処女作を常に利用し,即座に話をすり替えてきたことが特に明らかなものである。

 (7)「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」,「そんなことまでして,この本を出したかったのかなー,馬鹿だなーと思いながら」(これらの発言をまとめて,以下「本件発言⑫」という。)「そういう風なことをさ活字に残すっていうこと自体,私には信じられなかったわね」(以下「本件発言⑬」という。)

     本件発言⑫及び⑬は,原告ベラの初出版行為ならびに原告ベラがペンネームで自費出版した処女作について,被告が,侮辱的な言葉によって誹謗中傷するもので,原告ベラの名誉感情を著しく侵害すると同時に,原告ベラのみならず,出版に深く携わり尽力した原告コグの名誉感情をも侵害するものである。さらに,本件発言⑫及び⑬は,ひいては,株式会社文芸社の編集者らを含む多くの社員をも愚弄する極めて高圧的且つ尊大な発言である。

 (8)「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(以下「本件発言⑭」という。)「そんなことした時,あなた,どうする?」(以下「本件発言⑮」という。)「感想としてそんなこと言ったら,あなたがどう言う訳?」(以下「本件発言⑯」という。)

     本件発言⑭ないし⑯は,原告ベラについて,被告が,邪推による一方的

 

――  8頁目 ――

な決め付けとともに,悪いレッテルを貼る印象操作によって,原告ベラの人格を攻撃し,その名誉感情を侵害するとともに,原告ベラについて,被告が,事実を歪曲して喧伝吹聴している可能性があり,今後実行する危険性も高いものである。

 (9)「言うとまたあなたがさ,この調子になったら大変だから」(以下「本件発言⑰」という。)

 本件発言⑰は,理解し合って円満に友人関係を解消したいとの意向を伝えている原告ベラについて,被告が,「また」「この調子」などと,事実に反する悪いレッテルを貼る一方的な印象操作によって,事実を歪曲して喧伝吹聴することを示唆する発言であり,原告ベラの人格を侵害するものである。

 (10)「お礼状じゃないよ。あれ,本が届いたっていうお知らせだよ」(以下「本件発言⑱」という。)「私は,あなたには,ありがとうっていう言葉は多分書いてないと思うな。『本届きました』って書いたと思うな」(以下「本件発言⑲」という。)「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(以下「本件発言⑳」という。)

     被告との電話での会話によれば,原告ベラから本が届いた被告を含む同級生らは,「みんな」で「相談し合って」「お礼状ぐらいは出しましょう」と決定したそうで,被告からも葉書が届いた。ところが,本件発言⑱ないし⑳は,被告が特異な対応をしたことを自白したもので,原告ベラは「葉書だったっていうのは覚えているよ。でもね,そういった算段のもとでね,葉書にしたかどうかっていうことまでは,こちらは分からないけれども」と発言した。本件発言⑱ないし⑳は,「相談し合って」としながらも,被告が,決定に従うことなく,他の同級生と異なる対応をした事実を暴露するとともに,原告ベラに,精神的・身体的苦痛を与える害意が含まれており,原告ベラの名誉感情を侵害するものである。

 

――  9頁目 ――

     なお,原告ベラは,「精神衛生上,悪いし」,「心に棘が刺したまま,刺されたまま,刺し合ったままで終わるのは(身体に)良くないし」,「キチンとしてからでないとお互い嫌じゃない?」「理解し合ったうえで,綺麗にお別れしましょう」と発言して伝えているにもかかわらず,被告は,一切耳を貸さず,「それが,よく分かんないんだよねー」,「刺さってないから大丈夫だよ」,「私,全然平気だよ」などと発言し,原告ベラから掛けている電話で自分ばかりが話し続けた。上記1及び2の(1)ないし(10)の記載は,いずれも,原告コグないし原告ベラを誹謗中傷し,その人格を容赦なく攻撃する害意を含んだ嫌がらせであり大人の苛めであって,原告ベラの名誉感情を著しく侵害した。

第4 ヤクザまがいの発言による被告の不法行為

   平成22年1月17日(日),電話において,原告ベラに対して「黙って引き下がらなかったらどうするの?」(以下「本件発言21」という。)との発言を行った。また,「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(以下「本件発言22」という。),「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(以下「本件発言23」という。)と発言した。

   本件発言21は,原告ベラが「こんなね酷いこと言われてね,黙ってられないよ。あなた大人として分かるでしょう?私にだから何を言ってもいいと,本を書いた人だから,何を言ってもいいって思っているでしょう?大変なことだよ」と被告に反省を促し,「こんなね酷いことを言われてね,黙って引き下がれると思う?」と強く制したにもかかわらず,被告が,なおも,激しい口調で原告ベラに迫って来たもので,原告ベラは,「これ,脅しじゃないの?」と発言した後,本件発言22が,原告ベラの「どうするのじゃないでしょ?」との発言後に,本件発言23が,それぞれ被告により発せられたものである。こうした原告ベラの悲鳴とも言える発言を聞いても,被告の暴言はとどまるところを知らず,エスカレートさせるばかりであった。本件発言21ないし23を聞い

 

―― 10頁目 ――

た原告ベラは,「この言い方,ヤクザじゃないの?」と発言するに至った。

   原告ベラは,本件発言21ないし23を,凄みのある声とともに恫喝され,被告から,さらなる畏怖の念を生じさせられた。本件発言21ないし23は,被告が,原告ベラを精神的にどこまでも追い詰める目的で故意に行った挑発であり,これらは,原告ベラに対する過度の害意をもって成された不法行為である。したがって,民法709条の不法行為に基づき,原告ベラは,被告に対し,本件発言21ないし23よる精神的・身体的損害について損害賠償を求める権利がある。

第5 契約不履行及び損害賠償請求のまとめ

   被告の契約不履行は,上記第2のとおりであるから,本件費用①及び②を負担した原告らは,被告に対し42,800円を請求する権利を有する。

   また,被告の本件発言①及び⑫,⑬は,上記第3のとおり,原告らに対する害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害に該当する。さらに,被告の本件発言②ないし⑪及び⑭ないし⑳は,上記第3のとおり,原告ベラに対する害意ある嫌がらせであるとともに名誉感情の侵害に該当する。

   さらに,被告の本件発言21ないし23は,上記第4のとおり,被告による過度の挑発・恫喝発言であり,それ自体が違法である。

   原告らは,被告の行為により,多大な精神的・身体的苦痛を被っており,少なくとも原告ベラ,原告コグそれぞれ100万円の損害賠償を求める権利を有する。

第6 本件訴訟に至る経緯

 1 平成15年4月27日,原告らは,洋菓子(「ベイクドフレッシュ」「エスカルゴ」)の詰合せを手土産に,若葉台駅前の軽食喫茶店「バードランド」で被告と会談し,喫茶代金(本件費用②)は,原告コグが支払った。軽食喫茶店での会談中,初対面の原告コグに対して,被告は,「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」(本件発言①)と質問し,原告コグは,被告の真

 

―― 11頁目 ――

意を計りかねて沈黙を押し通した。さらに,同店を出た後の別れ際に,被告は,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」(本件発言①)と発言して原告らを戦慄させた。

 2 原告ベラは,平成15年5月の連休,本件発言①について,被告に電話で問い合わせた。ところが,被告は,夫の母が「メラノーマ」という病で慶應病院に入院中であり,会談日の前日に同義母が足を切断しなければならなくなったと知らされたため,夫と話し込んで睡眠不足であったと伝え,多忙を極める中,会談に臨んだと繰り返した。

 3 被告に同情した原告ベラは,電話の翌日,多忙な中を会談に出掛けて来たことを感謝するとともに,被告の義母をお見舞いする言葉を絵葉書に書いて,軽井沢駅から被告宛に郵送した。

 4 平成15年12月20日,原告らは,被告の義母へのお見舞いを兼ねて,被告に,KIHACHIの焼き菓子を百貨店で購入し,翌年の壁掛けカレンダー・卓上三角カレンダー・ダイアリー・手帳とともに,コンビニエンス・ストアから発送した。こうして,原告らは,原告らが埋葬される予定の原告ら両親が永眠する墓に,被告宅から徒歩10分とかからない最寄り駅を利用して頻繁に墓参に訪れている事情ならびに,難病と聞かされた被告の義母の容態を案じ,被告を友人として気遣いながら,良好な関係維持に努めてきた。

 5 原告ベラは,被告から,長女が志望校の受験に失敗したと聞かされていたため,原告コグと相談して,百貨店を見て回り,平成16年5月9日,A4版のノートが入るロンシャン製のバッグ(ライトブルー)を百貨店で購入し,原告コグが被告宛に発送した(本件費用①)。原告コグは,税抜き価格4万円をダイアリーに記していた(甲5)。

   なお,ロンシャン(Longchamp)はフランスの有名ブランドであり,同社製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)と同等品の価格は,現在税込みで42,000円である(甲6)。

 

―― 12頁目 ――

  平成22年1月,大手インターネット会員制コミュニティサイトにおいて,原告ベラは,被告とトラブルになったため,被告に電話を掛けた。原告ベラは,「乱暴なやり方ではなく,理解し合ったうえで,きれいにお別れしましょう」と発言し,被告に意向を伝えたが,被告は,耳を貸さず,好戦的且つ威圧的なスタンスを押し通した。原告ベラが「お別れすることをね前提で全くね,気持ち良くね,もう50歳も過ぎているしね,ご縁を切ることはね,全く構わないから。気持ちを落ち着けて,お話して……」と,年齢を強調して被告をたしなめても,「昔から,先生,落ち着いてるよ」と発言して,聞き入れなかった。また,原告ベラが,「低姿勢で電話をしている」と伝えると,被告は「低姿勢じゃないじゃん!いきなり電話してきて!」と凄い剣幕で原告ベラを怒鳴りつけ,被告に電話を掛けたことについても喰ってかかってきた。

  こうして,被告は,原告ベラが「そういう言い方はね,ないんじゃない」「それはね,もう,よく分かったから」などと発言して,暴言の中止を求めても,「言えるよ,何回だって!」(本件発言③),「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(本件発言②),「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(本件発言⑥)と,いささかもひるむことなく必要以上の個人攻撃を繰り返しては原告ベラに直接苦痛を与えた(本件発言②ないし⑳)。また,被告は,原告ベラが「死ぬ人もいるかも知れないよ」と悲鳴をあげれば,さらにヤクザまがいの口調(本件発言21ないし23)をもって原告ベラを挑発・恫喝して,畏怖の念をも生じさせた。

  さらに,被告は,何度も「本が原因ではない」と発言する一方で,原告ベラの処女作ならびに出版行為だけを楯に取っては,自らの暴言を正当化する口実として利用しており,原告らの名誉感情をことさらに侵害した。挙句の果て,処女作とは無関係に,原告ベラのことが「嫌」でありながら欺いてきたと自認し,学生時代から原告ベラとは仲良くなかった,そもそも友達との自覚すらなかったと自白するに及んだ。これら一連の言動から,本件発言①は,被告の本

 

―― 13頁目 ――

音が暴露されたものであった事実が発覚した。

   そのため,原告ベラは,猛毒を飲まされたような不快感による強い憤りとともに,遂に被告を友達と思って送った品々を返してほしい,と被告に要求した。被告が直ちに「分かりましたよ」と発言したため,原告ベラは,「友達だと思うからこそ」原告らが被告に送った事実を伝え,「ロンシャンだったかしらね?……おんなじ物をね,あるいはその代金をね返してくださいよ」と発言して,バッグ代金(本件費用①)の返還を要求し,被告から「分かりました」と再度支払いを了解する発言が得られたため,「お会いしてお茶飲んで……友達だと思うから」と発言してお茶代とバッグ代の返還を要求すると,被告は「今,払いますよ!おいくらですの?」と,あくまで強気の姿勢を崩さず,喫茶代金(本件費用②)の支払いを即座に了承し,かえって具体的な金額を求めて原告ベラに迫ってきた。原告ベラは,「(現在お店が)もうないからね。500円か1000円ぐらいでしょう」と伝えた。最後に,本の返却を求めると,被告は,本代の支払にも同意した。原告ベラは,バッグの価格を知らなかったため,バッグ代金(本件費用①)について,「私が調べて,お宅に請求書を送ればいいのね?」と被告に確認した。被告も「どうぞ」と合意して電話は終了した。

 7 原告らは,被告の求めに応じて,代金調査のため,過去のダイアリーを探し,バッグを購入した百貨店に電話をして送料を聞き,インターネットで調べるなどして商品を確認した。調査過程で新たな送付物が発見されたため,その代金及び処女作の代金を含む金46,400円の請求書を,1月18日付配達証明郵便で被告宛に送った(甲4)。

8 原告らが支払期限として設定した2月1日に至るも,被告は,原告らの請求書(甲4)の送達を待たず処女作の代金2,180円のみを送金するにとどまった。3月を過ぎても状況に変化はなく,被告は,上記6記載の支払いの約束を果たさなかったが,原告らは,被告に支払いの督促をしなかった。

9 2月8日,原告コグは,被告宅の登記簿謄本(甲3)を法務局で入手した。

 

―― 14頁目 ――

10 被告は,1月27日,2月16日,3月19日の3度にわたって,原告ベラ宛に配達証明郵便を送付し,原告宅の郵便ポストに,「郵便物等お預かりのお知らせ」が3通届いた。原告ベラは,これらの通知が届くたびに,体調を崩すようになった。

11 被告は,封筒の裏側下に,「別便で配達証明を送りました。(3回目)今回受取ってもらえなければ,支払いません。尚,内容はこの封書の中味と同じ物です。」と封筒の外に記載された普通郵便を原告ベラ宛に送り付け,3月21日(日)原告宅の郵便ポストに届いた(甲7)。同日,原告コグは,被告から届いた普通郵便に「受取拒絶」「送り主に返却して下さい」とのスタンプを押して,郵便ポストに投函した(甲8)。なお,原告らは,封筒その物を誰もが読める便箋の如く利用した特異な封書を,受領したことはない。

12   被告は,原告ベラとの約束を守らないどころか,上記11記載の配達証明郵便3通,さらには,「別便の配達証明を今回受取らなければ,支払いません」と封筒の外に書き,センシティブな情報を晒したうえ,配達証明の受取を強要するという極めて特異な普通郵便(甲7)をも送り付けた。これによって,原告らは畏怖の念を生じさせられ,原告ベラは体調を悪化させた。さらに,被告は,精査や確認なく,邪推によって一方的に決め付けた悪意のレッテル貼りという印象操作によって,原告ベラについて,虚偽の内容を吹聴・喧伝する可能性が極めて高いことから,原告らは,被告にこれらの行為を止めさせるためには,法的手段によるほかないと考え,本件訴訟を提起したものである。

 第7 結論

   よって,請求の趣旨記載のとおり,原告らは,被告に対し,契約不履行による42,800円,原告コグは,被告に対し,損害賠償金額100万円,原告ベラは,被告に対し,損害賠償金額100万円,ならびにこれらに対する訴状送達の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めて本訴に及んだ。

 

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証 拠 方 法

 

甲1 立教女学院高等学校の卒業アルバム

甲2 写真

甲3 登記簿謄本・家屋

甲4 平成22年1月18日付請求書

甲5 ダイアリー

甲6 ロンシャン製「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)の広告写真

甲7 普通郵便の封筒

甲8 受取拒絶した普通郵便の封筒

 

―― 16頁目 ――

付 属 書 類

 

1 訴状副本    1通

2 証拠説明書   1通

3 甲号各書写し 各1通

 

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費 用 目 録

 

1 「ロンシャン製」「ロゾサチネ」バッグ(ライトブルー)(本件費用①)

              42,300円

     (内訳)定価 40,000円

         税   2,000円

           送料    300円

2 喫茶代金(本件費用②)

          推定(最低) 500円

3 本件費用合計金額

              42,800円

 

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発 言 目 録

 

1 平成15年4月27日(日),喫茶店において,原告ベラについて,原告コグに対する「何で,天野(原告ベラ)なんかと結婚したんですか?」,「よく,天野なんかと結婚しましたね!」との発言(これらの発言をまとめて,本件発言①)

2 平成22年1月17日(日),電話において,原告ベラに対する発言

(1)「あなたは嫌なの!」,「あなたは,嫌なんだからさ!」,「あなたが嫌なのよ!」「嫌なんだもん!」,「何回でも言うよ。嫌なんだから!」(これらの発言をまとめて,本件発言②)

(2)「言えるよ,何回だって!」(本件発言③)

(3)「自分のことをさ,もうちょっと客観的に見つめたほうがいいよ」(本件発言④)

(4)「戸惑うのが当然っていうか,まあ,はっきり言って悪いけどおめでたいよね」(本件発言⑤)

(5)「本が理由な訳じゃないわよ。あなたとは嫌なの!」,「嫌なんだもん!」,「不毛なのよ,この会話は」,「そうよ!だってあなたに対しては言えるわ!」(これらの発言をまとめて,本件発言⑥)

(6)「欺いてたってさ?まあ,そうだよ!」(本件発言⑦)

(7)「じゃあ,良かったよ。今回それで分かって」(本件発言⑧)

(8)「あなたがさ,それをそういう風に書かなかったら,あなたが何て言うかなって思うから,みんなそういう風に書いているだけで,要するに書いているだけで」(本件発言⑨)

(9)「よくこんなことが書けるのかなって思うような内容ばっかりじゃない!」(本件発言⑩)

10)「あんな本書けるあなたこそ人間なのかと疑うよ,私」(本件発言⑪)

11)「お金をかけて本を作ったって言ってたじゃない」,「そんなことまでして,

 

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この本を出したかったのかなー,馬鹿だなーと思いながら」(これらの発言をまとめて,本件発言⑫)

12)「そういう風なことをさ活字に残すっていうこと自体,私には信じられなかったわね」(本件発言⑬)

13)「あなたに対して苦情など言える人いないでしょう」(本件発言⑭)

14)「そんなことした時,あなた,どうする?」(本件発言⑮)

15)「感想としてそんなこと言ったら,あなたがどう言う訳?」(本件発言⑯)

16)「言うとまたあなたがさ,この調子になったら大変だから」(本件発言⑰)

17)「お礼状じゃないよ。あれ,本が届いたっていうお知らせだよ」(本件発言⑱)

18)「私は,あなたには,ありがとうっていう言葉は多分書いてないと思うな。『本届きました』って書いたと思うな」(本件発言⑲)

19)「文字をさあ書くスペースを少なくするために絵葉書を送ったと思うな」(本件発言⑳)

20)「黙って引き下がらなかったらどうするの?」(本件発言21

21)「黙って引き下がらなかったらどうするのって聞いてるのよ!だから!」(本件発言22

22)「聞いてないじゃん!ちゃんと!」(本件発言23