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私どもの延長空間・日常生活に密着した空間2010/01/29 02:17

私どもの延長空間・日常生活に密着した空間
青色の太字をクリックしてください。写真などが表示されます。)

郵便物集荷車2
1月28日午前8時56分頃、拙宅前の「私道」に郵便局の集荷車が停車した。アマノビルの玄関前に駐車し、運転手が降車した。運転手を見ていると、我が家を含む「私道関係者」宅には訪問せず、東側公道目掛けて走って行って1分ほどで戻って来た。責任者によると、駐車違反を恐れてのことらしいが、1分程度で違反キップをきられるとも思えない。厳しいかもしれないが、同様のケースが多いので甘い顔ばかりしていられない。今回のケースは、走り去る車(ナンバー)を撮影できたため、運転手を特定できた。

「私道関係者」のお宅を訪問するでもなく、ましてや、拙宅にも、まったく関係のない車両がアマノビル前に留められるのも、騒音を立てられるのも迷惑である。郵便局の車に限らず、宅配便業者にもこうしたことはしばしばある。

ところで、「私道」を裁判所はどうみているのかと言えば、原告夫妻が私どもに対して訴訟を提起した「防犯カメラ撤去等請求事件」の第一審判決(写真下)は、「本件私道のうち、原告宅の敷地が接している部分(写真下別紙図面記載の斜線部分。赤色で囲ってあります。以下「本件私道部分」という。)」は、原告宅の敷地ではないものの、原告らが原告宅から外出する際には必ず通る部分であっていわば原告宅の延長空間として原告らの日常生活に密着した空間であることが認められるから、原告らは、本件私道部分においても、その敷地内におけるのと同様にプライバシーの保護を受けることができる」(第一審判決・東京地裁民事第6部 原優(はらまさる)裁判長・23頁)であり、第二審でも第一審判決は変わらなかった。
判決文23頁
判決文23頁
判決文別紙図面
判決文別紙図面
とすれば、判決は、確定してはいないものの、アマノビル前の私道の少なくともアマノビル側の半分(写真上別紙図面記載の斜線部分。青色で囲ってあります。)は、私どもの延長空間として私どもの日常生活に密着した空間であることが認められると思われるから、敷地内同様に無関係な車両の駐車行為は慎んでもらいたい。

アマノビル敷地に乗り上げて駐車した車

アマノビル敷地に乗り上げて駐車した車
アマノビル前の駐車について、悪質な例があった。2004年10月19日午後3時54分、アマノビル敷地内に乗り上げる形で私道上に自家用車を駐車した男性の姿を防犯カメラが捉えている(乙第294号証・写真上)。
私道は警察によるパトロールがないので、交番に通報してステッカーを貼って頂いた。夜までの数時間駐車されたままであった。私道の奥は警察がパトロール出来ない場所であるから、あるいは、駐車違反にならないからといった理由で、安易に私道関係者への用事もないのに、駐停車されるのは迷惑である。

しかし、「私道関係者」宅といえども、何年にも亘り、あるお宅に毎週子どもさん夫妻がやって来る度に、アマノビルの真ん前に長時間無断駐車する行為を続けられるという迷惑行為があった。その家の真ん前に停めれば良いのになぜ停めないのかと何度思ったかわからない。

拙宅玄関前のダンボール箱散乱
拙宅玄関前のダンボール箱散乱
さらに、2006年8月3日には、拙宅前玄関の目の前のお宅が購入したと思われるテレビを搬入した業者が、アマノビル西側私道にテレビ梱包材料等を約1時間にわたり散乱させ、騒音とともに玄関前私道を占有し、妻が外出すら憚られるほどの有り様を作り出した(乙第98号証・写真上)

原告夫妻が、同志同胞らと一体になって、2006年8月28日から私どもへ総花的な過剰攻撃を加えてきたことは、当ブログの記事「防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで」ですでに述べた。
アマノビル敷地乗り上がり
アマノビル敷地乗り上がり1
アマノビル敷地乗り上がり2
ケーブルTV業者によれば、2006年8月28日、原告夫妻らが工事業者との約束を守らず不在にしたため、約束の時間に原告宅を訪問した工事業者らが、あたかも拙宅を訪問したかのように玄関前ならびにアマノビル出入り口前に車両を駐車し、敷地内に無断侵入し大きな騒音を立てながら工具を運搬したり出入りを繰り返した(乙第56号証・写真上)

防犯砂利と駐車禁止ステッカー
防犯砂利と駐車禁止ステッカー
このような経緯から、2006年9月には、駐車禁止の警告ステッカーとカラーコーンを購入(乙第66号証)し、アマノビル前に設置しなければならなくなった。そして、それ以前にはアマノビル南西角に防犯砂利を敷設してある(写真上)。しかるに、この警告をも無視して、私道関係者や私どもの利益にならないアマノビル前の無断駐車は許されない。人の目が届かない私道の最も奥まった突き当たりに住んでいるからといって、私どもが無意味な騒音を聞かされたくないし、静穏のプライバシーを侵害されたくもない。なぜなら、拙宅前の私道は、私どもの敷地ではないものの、私どもの延長空間であり、私ども夫婦の日常生活に密着した空間であると裁判所によって認定されたも同じなのだから。

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