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6匹の鼠の死骸投げ入れ2009/12/26 21:48

6匹の鼠の死骸投げ入れ

鼠の死骸上①下④


近隣住民により防犯カメラ撤去の訴訟が提起された翌々月の
①2007年6月19日、1階玄関前敷地内のマットそばに鼠の死骸1匹が投げ入れられていたのを発見した。買い物のため外出して帰宅した時である。(上の写真の上側)
②6月30日の2匹目は私の日本IBM社退職日、(下の写真)
③7月20日の3匹目は妻が通院する日、(下の写真)
④7月24日の4匹目は相手方夫婦の訴訟代理人小町谷育子弁護士が所属する四谷三丁目の原後綜合法律事務所まで準備書面を届けに出かけた日、(上の写真の下側)
⑤9月12日の5匹目は軽井沢への静養に出発する日、(下の写真)
2008年2月25日の6匹目は(裏の自宅敷地内)アメリカンエクスプレス社からの封書が誤配(数え切れない)された日、(下の写真)
それぞれの鼠の死骸を発見した。
  
「組織的近隣ハラスメント」のため、外出を極力控えているにもかかわらず、このように①から⑤のねずみは私たちが出かけることを見越して事前あるいは事後に投棄されていること、私たちの敷地内もしくは私たちが通行する私道上への投棄、①から⑤は私たちのプライバシー情報を知っていなければできないことなどから、私どもに向けられた嫌がらせであることに間違いない。

しかも、保健所の職員2名が後日2008年10月22日に訪問して来られ、④の写真を見られて、乾燥しておりこちらで死んだのではないと話された。このことからも鼠の死骸が投げ入れられたことがはっきりしている。
  
ところが、20歩先の訴訟を提起した近隣住民(相手方)宅はまったくの無傷であった。しかも、②④⑤の現場は相手方宅の窓から良く見える、最適監視位置にあたる。
2005年6月19日は、西側公道寄りの相手方宅前の南側私道がX印の板材で封鎖され、且つ「これより私有地・私道に付き関係者以外立入禁止 家主●●」と虚偽記載された立看板が相手方宅の子どものために設置された日の3年後、2008年6月19日には健康飲料を宅配してもらっていた業者が同南側私道で待ち構えられ走行を一時停止させられて宅配中止に追い込まれている。これらの事実から、6月19日は私どもに向けられた「嫌がらせ記念日」とも言えよう。
  
さらに、相手方訴訟代理人小町谷育子弁護士は、2007年11月26日付準備書面にて防犯カメラの犯罪抑止効果について私どもが何ら立証していない旨の主張を行っている。この事実からも、「防犯カメラなど、何匹もの鼠の死骸の不法投棄にとって犯罪抑止効果がないさ」と唱えるための実験と考えることが可能であろう。なぜなら、何年も前から現住所に住んでいる私どもの自宅敷地内に鼠の死骸が不法投棄されたことは一切なかったうえ、鼠の死骸による不法投棄が、訴訟提起後に開始され、前記準備書面提出の間に集中しているという日時の近接性からも何ら不自然ではない。これを裏付けるように、相手方夫婦の夫から「本件カメラを含めて何台もカメラがあるのですから,ネズミが勝手にそこで死んだか,あるいは誰かが本当に捨てて行ったかなど,容易に判断できる」と陳述書27頁に記載されている事実もある。
  
ところで、鼠の死骸などの不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第25条(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科)違反の重大犯罪である。
  
また、鼠の死骸の処理を清掃事務所に依頼すると、1回数千円の費用がかかる。鼠の死骸は、公道に投棄されると、地方自治体が無料で清掃してくれるが、私道では有料となってしまうという。清掃事務所は、「燃えるゴミの日に自分たちで出せば回収してくれる」などと言うものの、近づきたくもなければ見たくもない。何かで掴み取ってゴミ袋に入れて燃えるゴミの日に出すことなど、男の私であっても容易にできるものではない。結局、無料で清掃してもらったのは2回までだった。これも、私道という特性に知悉したうえで悪用し、私どもに不快な気分を与えるとともに、お金と時間をも奪おうとする悪質きわまりない嫌がらせであろう。

以上から、総合的に勘案すれば、干からびた鼠の投げ入れによる不法投棄という重大な犯罪がいくつも発生し、1匹目の発生日の2年前及び1年後にも南側私道でおかしな事件が多発していること、発生場所が訴訟を提起して来た相手方宅敷地内には一切なく、かつその多くが相手方宅1階窓から最適監視位置にあること、発生日が私どものプライバシーに関わっていること、防犯カメラの犯罪抑止効果を疑わせること、私ども日本人が、鼠の死骸をまったく好まないし取り扱いかねることなどを考慮すれば、鼠の死骸の投げ入れは、私どもに向けられた犯罪であり、私どもの安寧な生活を脅かし、私ども日本人を当地から追い出そうとするものと考えられ、到底許されるものではない。鼠6匹の死骸は、私どもならびに私どもの自宅をターゲットとする組織的近隣ハラスメントと呼ばずにいられない。

鼠の死骸②
鼠の死骸③
鼠の死骸⑤
鼠の死骸⑥