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日本の財産奪取に競売を悪用するな2009/12/27 12:23

日本の財産奪取に競売を悪用するな

土地・建物には、所有者や借金の抵当権などの履歴が記載されている登記簿謄本というものがある。どの土地・建物についても、法務局に申請し手数料を支払えば入手が可能だ。
  
ある土地・建物の登記簿謄本を見たところ、ご主人が銀行から借金し、土地・建物に抵当権が設定されていた。ご主人の事業が原因で借金を返済できなくなったのだろう。計画倒産も考えられなくはない。土地・建物が、裁判所による競売開始によって差押えられていた。
  
ところが、その後、その土地・建物は、奥さんによって買い取られている。この結果、ご主人の借金が奥さんの買取価格よりも大きければ、その差額の借金が棒引きされたとは考えられないか?
  
もしそうならば、金融機関などの損失によって利益が減少するのと引き換えに、そのご一家は大きな利益を得たと考えられるであろう。
 
このご夫妻が在日外国人だったならば、この事実は、日本にとってどう理解すべきだろうか。日本の金融機関とその株主の損失は明白であり、日本国民の損失となろう。
  
夫婦間で所有権を移転させるこの競売について、私は、日本国民から財産を奪うこと、つまり、ご夫妻による合法的な形での日本の財産奪取の手段のひとつではないかと考えている。
もし、在日外国人たちがこのような競売を悪用するとすれば、日本国・日本国民はますます貧困になってゆくに違いない。



改善依頼を恐れるな2009/12/27 12:33

改善依頼を恐れるな

日本では可笑しなことがまかりとおっている。

なにしろ、騒音を立てた側を擁護する条例が国分寺市で可決されたことだ。同市によれば、騒音を規制する条例は全国の自治体にあるが、生活音トラブルの防止条例は初めてという。私はそんな馬鹿なと目を疑った。

国分寺市のホームページによれば、「平成21年第3回定例会で『生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例』が可決されました。この条例は、日常の生活から発生する音の発生者が、その音に起因することで隣人から迷惑行為を反復して行われ、市に対し要請・助言の申出があった場合、市がその状況を確認し、条例第4条第1項の迷惑行為にあたると認めた場合、音の発生者への助言や、相手方に迷惑行為をやめるよう要請を行うものです。トラブルの状況確認と調整を図ることで、良好な生活環境を保つことを目的としています。
(注釈)日常の生活から発生する音とは、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)第136条で定められた規制基準以下で騒音とは認められない音のことをいいます。」とのことだ。

マンションなどでのエアコンの作動音や階上の部屋の足音など、東京都の環境条例が居住区域や時間帯ごとに定める規制基準以下の音が対象。住居専用地域では、一般の住宅の生活で出る音の平均値とされる40~50デシベル以下の音を理由に、住居に押し掛けて大声で抗議したり、電話などで嫌がらせをしたりすることなどを「迷惑行為」と規定し禁止する。迷惑行為を行った者に対し、市長がやめるよう要請。罰則規定はないが、要請後もやめない場合は、警察や裁判所などと解決策を探るという。

注釈で規制基準以上を騒音と解釈しているようだが、音の強さが何デシベルかどうかを測定すること自体が困難である。そのうえ、役所の職員の方も勤務時間外の騒音に立ち会うこともないから、深夜・早朝の騒音を証拠として認めてもらうためには、第三者機関の報告書を要することとなり、費用も時間もかかる。したがって、この条例は、「生活騒音に対して改善を依頼するな」と言っているようにも思える。

環境省では「その音だいじょうぶ?」「あなたの音がまわりの人に不快感をいだかせていたら…」「みなさんおしずかに。」という2種類のリーフレットを作成しているが、そんなものを見せたところで、「私には関係ない」と思われればそれまでで、何の役にも立たない。

一方、自治体によっては、静かな環境にするために 一人ひとりが心掛けることとの題で、「苦情を言うときは、早めに直接相手に!」とされており、「苦情を言うのは、言い方、タイミング等大変なことですが、相手が近隣の人であればなおさらのことです。しかし、まずは直接相手に申し入れをすることが必要です。相手は近隣に迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるのです。」と、騒音発生者本人に直接騒音の改善依頼を行うことを奨励している。

私は、国分寺市の条例を、生活騒音を嫌がらせに悪用する者らを大いに励ますものと考えざるを得ない。騒音はお金をかけずに誰もが実行可能なてっとり早い嫌がらせであり、嫌がらせのターゲットの最も嫌う時間帯に狙いをつけて騒音を立てることも可能だからである。

深夜・早朝の短時間に限って騒音を立てれば、苦情を持ち込まれても、「生活騒音だ」「何が悪い」と開き直ることだって可能だ。逆に、騒音の証拠を採取する側は容易ではない。きっと、悪者らは、今後、即座に国分寺市の条例を楯に取って持ち出すであろう。そして、苦情を持ち込んだ騒音被害者に「迷惑行為は止めてください」などと被害者を装って元々の被害者を加害者扱いし、警察に通報することもあろう。

国分寺市は、必要もなく騒音を立てる者らにとって、大いに有利な武器ともなる条例と想定していたのだろうか。嫌がらせの騒音(生活音も含む)を立てる悪者らは、ターゲットの食事、団欒時にタイミング合せて騒音を立てたり、深夜の2時3時4時台に立てるなど狡猾である。この条例は、逆に、嫌がらせの騒音を立てる悪者らに対し「(生活音)40~50デシベルだから文句を言うな」との大義名分を与える恐れが十分ある。そして、ターゲットばかりが我慢を強いられる。当然ながら、つきまとい行為、著しく粗野・乱暴な言動・連続した電話や電子メール・汚物などの送付などの迷惑行為は禁止されなければならないが、この条例が抑止効果となって、被害者(ターゲット)が手紙や電話などによって、穏便で正当な改善依頼を行うことすら諦めてしまうとすれば、さらなる悲惨な結果が待っているかも知れない。そういう意味においても、この条例が一方的であり未熟であることは論を待たない。