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個人情報保護法を履き違えないでほしい!2009/12/25 21:14

個人情報保護法を履き違えないでほしい!

私たち日本人と在日外国人の方とは、円満な近隣関係を築けないのではないか?と、すら思っている。
 
というのも、近隣住民2世帯に、手紙を出しても梨のつぶて。待てども返事は来ない。
 
私が、近隣住民男性と、初対面時に名刺を差し出そうとして、それとなく職業を聞いてみると「何であんたにそんなこと言わなきゃならないんだ!」と喧嘩越し。
 
防犯カメラを設置しても、「撮影を許可していない」「撤去してもらいたい」など苦情や改善要求も一切なく、内容証明郵便すらなく、いきなり「撤去せよ」との訴状が届くとともに訴訟を提起された。
こうして、弁護士を通訳代わりに立てての裁判所におけるご近所付き合いが始った。
 
「コミュニケーションエラーは天野さんのお宅とだけ」と、近隣住民女性。
法廷ですら、慰謝料請求に利用する以外の個人情報(出身地・旧姓)は出さない、回答しない。
 
警視庁は、2007年1月4日からICカード化された運転免許証を導入しており、個人情報保護の観点により、本籍の表示はされなくなっている。
 
マスコミ報道からも、日本中が、企業・学校などからの個人情報漏洩に振り回されている。しかし、2003年5月に制定された個人情報保護法は、第一条の目的のごとく「国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める」ものであり、近隣住民間において電話番号、勤務先などの交換については、何ら規制をしていない。
 
そもそも、趣味は何々、体のどこの具合が悪いなどといった個人情報の交換から仲良くなってゆくのである。カルテに記載されている詳細な情報を公開してもらいたいなどと言っているのではない。外国人ならば、どこの国のご出身?などといった会話から、おのおのの事情を認識し、理解を深め合うことによって、円満な近隣関係へと発展するものであろう。
 
それを、個人情報保護を唱える弁護士らや在日外国人が隠蔽し、個人情報を取扱う事業者や国及び地方公共団体ではなく、近隣住民間においてまで、国籍や出自をひた隠しに隠さなければならないとするならば、最初から、その者たちとの間には円満な近隣関係を築くなと言っているにも等しい。
 
ならば、近隣の日本人に対して、国籍すら明らかにできない在日外国人は、日本から去れと言いたくなるのは私だけだろうか。



グループハラスメントとは2009/12/25 22:00

グループハラスメント(ぐるーぷはらすめんと)は、職場に限らず地域社会などにおける組織的な集団による複数のいじめのこと。日本語では「組織的ハラスメント」ともいう。
  

概念の起源と普及

ドイツでは、1993年に、心理学者でスウェーデンで産業医を努めたハインツ・レイマン氏(Heinz Leymann)が「モビング」という言葉を広め、イギリスでは1988年にBBCの女性記者アンドレア・アダムス氏(Andrea Adams)が「ブリング」という言葉を使い1992年に‘Bullying at Work’を著し、アメリカでは1976年にキャロル・ブロドスキー氏(Carol Brodsky)が‘The Harassed Worker’を著作し「ハラスメント」という言葉で職場の嫌がらせを研究した。 日本では2002年秋頃に岡田康子氏が和製英語「パワーハラスメント」を造語した。モビング、「ブリング」、「ハラスメント」、「パワーハラスメント」は同義語である。「グルハラ」は、「宗教団体オウム真理教の信者から麻原彰晃が尊師として本来ヒンドゥー教の導師を指す『グル』と呼ばれていた」ことから、宗教がらみのハラスメントでもあることを暗に示唆するとともに「『グル』になっている」との「(悪い事をする)仲間」、「良くない事を企てる仲間」である「一身」という意味と地域ぐるみ・町ぐるみの「ぐる」をも込めて、グループハラスメントを略して「グルハラ」と、2009年4月16日天野コグ氏および天野ベラ氏が提唱した。
  

職場から地域へのハラスメントの継続

モビングは、職場ぐるみで細かいながらも執拗なグループハラスメントを続け、標的である被害者(ターゲット)となった人物が辞職せざるを得ない状態を作り上げる集団犯罪行為である。モビングの結果、通常、自己都合退職にさせられる。会社側がターゲットを解雇する形式をとらないのは、「何も起こっていない。この人が勝手に辞めたのだ」という表面上の体裁を取り繕う意図があるためである。加担する人々は、強引にでもそのストーリーに沿って物事を進行させる。モビングの加担者は、明らかに嫌がらせであると証明できる行為や、犯罪と証明できる行為を注意深く避けて全ての嫌がらせに偶然を装う。ターゲットとなった人物の悪評を広めたり、罪をなすり付けたりといった行為も行われる。 レイマン氏は、職場におけるモビングの段階のひとつとして、さまざまな加害行為の後に、精神鑑定診断を強制的に受けさせるなどして精神疾患との烙印を押し、ターゲットを解雇へと追い込むという手口をも挙げている。ターゲットとなった人物からすれば、会社側が組織的に行っているという証明がほぼ不可能であるため、一方的な不利益を被ることとなる。 職場でのハラスメントがパワハラやモビングであるなら、グルハラは職場を飛び出した地域ぐるみのハラスメントである。つまり、職場でのハラスメントはそっくりそのまま住居地域に移動されるのである。ターゲットが職場を退職してもハラスメントは中止されることなく、転居してもその地域で、生涯にわたり継続される。
  

原因

職場でのグループハラスメントの原因は、たとえ会社の人事制度を利用しているにしても改善要求を持ち込んだことにより、会社の人事方針を批判したことがわかった場合あるいは、ハラスメントによって就業環境や職種・事業所の変更を申し出たり、人事部門と敵対する労働組合に加入するなど、会社方針に反するとみなされる行為を社内で行ったことによる。また、職場外では、地域でのねたみや特定の宗教の勧誘を断ったことが原因であるケースが多い。
  

日本

状況

ターゲットを調査し、ターゲット個人の情報を不特定多数の加害者側が共有し、ターゲットを囲み個人情報を聞えよがしに「仄めかし」、「聞かせ」、「ターゲットの悪い噂をまき散らす」、「騒音を浴びせる(ノイズ・キャンペーン)」、「車のライトを浴びせる」、「ターゲットの対人関係の破壊」、ターゲットの行く先に偶然を装い「待ち伏せ(コリジョン・ジャンペーン)」、「つきまとい」、監視を気付かせる為、故意に存在をアピールすることにより、ターゲットにストレスを与えるなど様々なグループハラスメントがある。
  

対策

ない。1つ1つのハラスメントは巧妙に短期間で終えたり、実行者を次々と代えてゆくことによって、的確な証拠がつかみにくく、裁判所は不法行為と認定しない。警察も捜査しない。


対応

ターゲットはグループハラスメントの証拠を収集している。しかし、収集するだけが精一杯であり、そのために自分の自由時間と費用を浪費するのみならず、疲労困憊する。ターゲットは的確な訴えを行なえず、泣き寝入り状態であり、そのまま自殺もしくは精神病院に入れられるか、キレて逮捕される。 司法にしても、短期間の加害、証拠不十分により不法行為と認めてもらえない。 行政にしても、グループハラスメントを対象とした法律が制定されていないことから捜査はされない。そのうえ、ターゲットがグループハラスメントを訴えようものなら、「被害妄想」、「統合失調症」の烙印を押され、さらに悲惨な事態へと貶められることとなり、そのうえ精神病院へ強制入院させられたり自殺や不審死へと追い詰められる。