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お客様あっての企業2009/12/28 23:50

お客様あっての企業

昨日、ふと観たテレビに美容室のマナー講習風景が映し出されていた。平林都(ひらばやし みやこ)氏のキツイ指導振りに思わず驚いた。しかし、カリスマ・マナー講師と言われているだけあって、彼女の指導は「正論」であり、常に「お客様のため」との信念が貫かれており、いい加減な者が多い中大変立派である。
企業・お店の存在価値が単に利益の追求だけではなく「お客様のため」との理念のない企業・お店は、お客様から見離されるであろう。何が起きてもおかしくない今の時代においては、大企業ですら倒産しない、大丈夫という保証はどこにもない。
  
有名百貨店のテナントといえども油断はできない。理由は分からないが、かつて利用していた美容室が代わっていることを発見した。シャンプー製品を購入しに行った際、カウンターテーブルに1枚、2枚…と数えながら、重ならないように並べてそのデパートの商品券を一枚ずつ置いた。すると、若い女性も、一旦全部の券を束ねると、私と同様1枚、2枚…と置いた。ところが、怪訝そうな顔をして1枚足りないと主張するではないか。何のことはない、1回だけ2枚分を一緒に重ねておいたのである。気がつかなければそのままになってしまうところであった。
  
また、別の有名百貨店での喫茶店では、数千円の支払いに10000円札を出した。すると、レジの若い男性は、お釣りのお札の上にレシートを乗せ、その上に小銭を乗せて差し出した。お釣りのお札がレシートに隠れているので、良く見ると5000円が不足しており千円札が2枚しかなかった。不足を伝えて5000円は取り戻したが、釈然としなかった。百貨店の人に伝えると、応対した女性は「店舗を出して頂いています。」と語り、テナント店を擁護する発言をした。
  
さらに、舛添前厚労省大臣が、「(社会保険庁の職員に比べて)銀行員は悪いことはしない」との発言があって、事務所に抗議の電話を入れたことがある。
とんでもない考えである。

国民年金領収書
2007年7月、新宿西口にある某メガバンク支店で国民年金の払い込みを行ったところ、5930円のつり銭を受け取るべきところ、930円のつり銭だけを渡された。銀行員が間違える筈がないと信用していたのか、つい確認を怠った私が店から出ようとする直前になって良心が咎めたのか「天野さん」と名前を呼ばれ、残りの5千円は返されたものの、油断できない。
粗品
2007年8月、同じメガバンクの某支店預金払戻と口座振込を行ったところ、暗証番号を二度も入力させられた。この金融機関では、二度手間をさせられることが多い。今回は、お詫びの印にウエットテイシューを渡された。

2009年4月か5月、同じメガバンク系列の信託銀行では、健康保険料の支払いに出かけると、金額を支払った後で番号が書かれた大きな札を渡された。領収書と引き換えにその番号札を銀行員に渡した。しかし、その後「天野さん」と銀行員から呼ばれたのでカウンターの方を見ると、「番号札をもらっていない」と言う。覚えていた番号札の数字を私が伝えたことによって、その女性は番号札が手許にあるとわかったようで何とか事なきを得たが、銀行員による認知症チェックを受けたようで気分が悪かった。しかも、謝りもしない。私がその番号札を自宅まで持って帰って一体何になると言うのだろう。

「銀行員は悪いことはしない」という舛添前厚労省大臣の発言がいかに間違っているかが理解できよう。お客様、特に日本人に対して不快感を与える従業員のいる店や銀行は、トップも底が知れていよう。全員がカリスマ・マナー講師によるスパルタ指導を受けるようお薦めしたい。

防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで2009/12/29 23:54

防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで
(青字の上にカーソルを合せて、クリックしてください。)

警視庁成城警察署のホームページによれば、2009年1月7日現在、350箇所779台が設置されている。2007年4月20日NHK総合で報道された当時、成城警察署管内の設置台数は430台であり、800台を目指しているとのことであったから計画は着々と進んでいるようだ。

道路側に向けた防犯カメラ

設置方法は従来と異なり、家の内側を向いているのではなく、家の周りの道路が映るように家の外側に向けられている。犯罪を防ぐのが狙いだという。犯罪から身を守り、そして自分が住む地域の防犯につなげたいと4台のカメラを設置したお宅が紹介された。設置主は「自分たちで守りあうという気持ちがなければ町の平和は来ないだろう」と話している。通常70万円かかる費用が、リースでは毎月1万円の出費だそうだ。

成城署に次いで荻窪署も、管内に防犯カメラの設置を進めることで犯罪の抑止や犯罪が発生した場合の犯人検挙に役立てようと、防犯カメラの設置を推進するための団体を立ち上げた。

また、警視庁は、繁華街等の防犯対策の一環として、「街頭防犯カメラシステム」を導入している。「犯罪が発生するがい然性の極めて高い繁華街等における犯罪の予防と被害の未然防止を図るため、公共空間に防犯カメラを設置し、撮影した映像を常時モニター画面に映し出し、これを録画するものです」と説明されている。2002年の新宿区歌舞伎町を初めとし、渋谷区宇田川町、豊島区池袋、台東区上野2丁目、2007年には港区六本木に運用が開始された。

さらに、2008年6月の無差別殺傷事件を受け歩行者天国が中止されたままの秋葉原も、2009年12月もしくは来年1月下旬には防犯カメラが運用される見通しだ。都が繁華街の防犯対策のため新設した補助制度を使い、少しでも早く設置したい意向だという。
 
そして、痴漢防止対策としてJR東日本が埼京線への試験的導入を検討してきた防犯カメラ付き電車が2009年12月28日、運転を始めた。警視庁などからの要請を受けた措置で、通勤電車に防犯カメラが設置されたのは全国で初めて。JR東によると、最も被害が多いとされる一号車(下り大宮方面行きの先頭車)の天井二カ所にカメラを取り付け、縦十二センチ、横十五センチ、奥行き二十センチの箱型で、車内の十分の一に当たる約六平方メートル部分を録画できるという。警察側は「痴漢の有力な証拠となり、抑止効果となる」としている。
 
このように、電車の車両の中での犯罪抑止効果を狙った防犯カメラや、安全対策としての防犯カメラが、相次いで設置されようとしている。
私どもは、2002年、2003年、2004年と年1台づつ防犯カメラを設置してきた。2005年は妻の初出版に費用を割いたため、2006年には残る死角に1台、2007年にも1台設置した。都会で庭付き1戸建は高根の花であり、私道に囲まれひしめき合うように住居が建つ狭い地域の安全に寄与し、犯罪を抑止し自衛するためには防犯カメラを私道に向けるしかない。3台のカメラは2003年には放火犯の映像を警察に提供、2005年には傷害犯の逮捕へと結び付き警察に感謝されてもいる。
傷害犯逮捕のお知らせ
2005年には、「傷害犯逮捕のお知らせ」を近隣宅に配布し、歩いて20歩の原告宅妻から「助かります」と謝辞を受けてもいる。2006年に新たな防犯カメラ(本件カメラ)を設置してもなお、否、以前にも増して本件カメラの前を行き来し、私どもの敷地に接する私道を前を頻繁に利用していた原告夫妻からは、訴訟前に拙宅の防犯カメラについて「撤去せよ」もしくは「撮影に承諾していない」などと伝えることは一切なかった。
2006年になると、防犯カメラの機種も増えていた。値段や性能なども含めて新たな防犯カメラの設置を検討して、業者への見積もりなどを行ってきていた私たちの姿を察知した原告夫婦は、同志同胞らと一体となって2006年8月28日から私どもへ総花的な過剰な攻撃を加えてきた。この継続的な攻撃によって私どもは甚大な被害を受けたが、これについては後日詳細に筆をとりたい。
2007年4月、原告夫婦は、防犯カメラ2台の撤去及び将来に亘って防犯カメラの設置を禁ずるとの判決を求め訴訟を提起してきた。原告夫婦宅前の私道は原告夫婦の生活の延長空間であり日常生活に密着した空間であると主張してきたのだ。そして、判決は2台の撤去を命じるとともに原告夫婦宅前の私道に斜線を引き、その部分を撮影してはならないと判示した。
しかも、プライバシー侵害の違法行為として多額の慰謝料請求までも容認した。
原告妻反対尋問速記録
法廷における私どもの「何か流出したり、公開されて被害を被ったという実害はございましたか。」との反対尋問に対し、原告妻は、「いえ、実害は特にありませんけれども」と供述しているというのに。
前述の通り、人間の尊い命・財産を守り、そして、最近では冤罪からも身を守るため次々と設置されてきている防犯カメラに対して、外を歩く姿という小さな権利を楯にプライバシー侵害などと声高に叫び、今まで私どもの防犯カメラの恩恵を受けてきた原告夫婦は、訴訟代理人小町谷育子弁護士を通じての内容証明郵便1通もなく、いきなり提訴して来たのだ。
私ども夫婦が、拙宅の本件カメラで原告夫婦を24時間常時監視している、監視体制が整備されているという訴えだが、私どもが交代制の監視体制によって、24時間防犯カメラを見ている事実もない。原告らが通行する姿を見たからといって、どこに行くのか把握できないばかりか、追尾や逮捕といった行為ができる訳でもない。
そもそも、私どもからみれば、原告夫婦を常時監視などしたくもないうえに出来よう筈もないが、監視して一体何になるのか教えてもらいたいくらいである。
「プライバシー侵害」を声高に叫ぶ人たちは、何か見られるとやましいところや都合の悪い点があるのだろうか。
盗犯防止重点地区
火の用心地区
私どもの現住所は、「盗犯防止重点地区」であり「火の用心地区」であるが、通常、私道までのパトロールは、110番に緊急通報しない限りやってこない事実からも自衛は必要不可欠であり、費用対効果の許す限り、法規制のない防犯カメラを設置する権利がある。
警視庁の街頭防犯カメラシステムの目的は、繁華街等の防犯対策の一環として、導入し、犯罪が発生するがい然性の極めて高い繁華街等における犯罪の予防と被害の未然防止を図るためとされている。
放火犯傷害犯刑事さんの名刺
ところが、私どもの本件カメラは、すでに放火犯傷害犯といった犯罪者が実際にやって来て、逃げて行った私道に向けて歩行者を映すものであり、地域にとっても良かれと思って、警察に相談したうえで、犯罪抑止担当の刑事さんが現場を見に来られたうえで設置した防犯カメラである。それが、2台とも撤去せよ、そのうえ慰謝料まで支払えとの第一審原優(はら まさる)裁判長の判決は言語道断であり、不当判決の極みである。
なお、小町谷育子弁護士は、2007年4月訴訟提起後の5月にBPO放送倫理検証委員会・委員長代行に就任、原優裁判長は、2009年5月の前記判決後の7月には法務省の民事局長に就任している。

ボディガードの相談-睨みつけに脅えて-2009/12/30 23:44

ボディガードの相談-睨みつけに脅えて-

ボディガード見積書
私どもの設置した防犯カメラ2台を撤去せよとの訴訟を提起した原告夫妻宅は、拙宅から徒歩20歩もない目の前だ。その、原告夫妻宅の隣家に住む男が、2006年11月から、頻繁に、拙宅に接する私道を往復通行するようになり、その際、拙宅をすごい形相で睨み付ける行為が開始された。私が勤務に出かけている日中、ひとりで自宅にいた妻は、この執拗な睨み付けに畏怖の念を感じていた。この行為は、2007年5月11日に訴状が送達された翌12日まで継続され、時には、武器にもなる長い傘を担いだり、拙宅前で仁王立ちまでしている。この男性は原告夫妻および子ども世帯と家族同然で、警察に虚報を通報した時など、こと私どもに対しては、常に行動を伴にしていた。
  
睨みつけが開始される直前の10月26日、妻が私道で傷害未遂とも呼べる通行妨害を受けた事件もあり、私どもは、この男性を怖れ、私どもの生命の危険を考え、12月中旬ボディガード会社の方々と面談し、妻が外出する際の警備及び私の出勤ならびに帰宅時について頂くケースに要する見積もり(上記写真)を求めた。
  
平日のみ1か月の警備料金が約100万円と高額であったため、ボディガードの採用は見送らざるを得なかった。年間契約にすると少し割引されて、平日のみの1か月で月当たり約70万円であったが、これでは警備料金を支払うために働くようなものだ。だが、もう少し警備料金が安ければ、尊い命に値段は付けられないから、短期間のボディガードを依頼していただろう。いずれにしても、私どもがいかにこの男を怖れていたかを立証するものとなろう。さらに、その姿を見ていただければなおさらであろうと付言する。