お客様あっての企業 ― 2009/12/28 23:50
お客様あっての企業
昨日、ふと観たテレビに美容室のマナー講習風景が映し出されていた。平林都(ひらばやし みやこ)氏のキツイ指導振りに思わず驚いた。しかし、カリスマ・マナー講師と言われているだけあって、彼女の指導は「正論」であり、常に「お客様のため」との信念が貫かれており、いい加減な者が多い中大変立派である。
企業・お店の存在価値が単に利益の追求だけではなく「お客様のため」との理念のない企業・お店は、お客様から見離されるであろう。何が起きてもおかしくない今の時代においては、大企業ですら倒産しない、大丈夫という保証はどこにもない。
有名百貨店のテナントといえども油断はできない。理由は分からないが、かつて利用していた美容室が代わっていることを発見した。シャンプー製品を購入しに行った際、カウンターテーブルに1枚、2枚…と数えながら、重ならないように並べてそのデパートの商品券を一枚ずつ置いた。すると、若い女性も、一旦全部の券を束ねると、私と同様1枚、2枚…と置いた。ところが、怪訝そうな顔をして1枚足りないと主張するではないか。何のことはない、1回だけ2枚分を一緒に重ねておいたのである。気がつかなければそのままになってしまうところであった。
また、別の有名百貨店での喫茶店では、数千円の支払いに10000円札を出した。すると、レジの若い男性は、お釣りのお札の上にレシートを乗せ、その上に小銭を乗せて差し出した。お釣りのお札がレシートに隠れているので、良く見ると5000円が不足しており千円札が2枚しかなかった。不足を伝えて5000円は取り戻したが、釈然としなかった。百貨店の人に伝えると、応対した女性は「店舗を出して頂いています。」と語り、テナント店を擁護する発言をした。
さらに、舛添前厚労省大臣が、「(社会保険庁の職員に比べて)銀行員は悪いことはしない」との発言があって、事務所に抗議の電話を入れたことがある。
とんでもない考えである。
2007年8月、同じメガバンクの某支店預金払戻と口座振込を行ったところ、暗証番号を二度も入力させられた。この金融機関では、二度手間をさせられることが多い。今回は、お詫びの印にウエットテイシューを渡された。
2009年4月か5月、同じメガバンク系列の信託銀行では、健康保険料の支払いに出かけると、金額を支払った後で番号が書かれた大きな札を渡された。領収書と引き換えにその番号札を銀行員に渡した。しかし、その後「天野さん」と銀行員から呼ばれたのでカウンターの方を見ると、「番号札をもらっていない」と言う。覚えていた番号札の数字を私が伝えたことによって、その女性は番号札が手許にあるとわかったようで何とか事なきを得たが、銀行員による認知症チェックを受けたようで気分が悪かった。しかも、謝りもしない。私がその番号札を自宅まで持って帰って一体何になると言うのだろう。
「銀行員は悪いことはしない」という舛添前厚労省大臣の発言がいかに間違っているかが理解できよう。お客様、特に日本人に対して不快感を与える従業員のいる店や銀行は、トップも底が知れていよう。全員がカリスマ・マナー講師によるスパルタ指導を受けるようお薦めしたい。
防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで ― 2009/12/29 23:54
防犯カメラの設置が違法とは、慰謝料まで
(青字の上にカーソルを合せて、クリックしてください。)
警視庁成城警察署のホームページによれば、2009年1月7日現在、350箇所779台が設置されている。2007年4月20日NHK総合で報道された当時、成城警察署管内の設置台数は430台であり、800台を目指しているとのことであったから計画は着々と進んでいるようだ。
成城署に次いで荻窪署も、管内に防犯カメラの設置を進めることで犯罪の抑止や犯罪が発生した場合の犯人検挙に役立てようと、防犯カメラの設置を推進するための団体を立ち上げた。
また、警視庁は、繁華街等の防犯対策の一環として、「街頭防犯カメラシステム」を導入している。「犯罪が発生するがい然性の極めて高い繁華街等における犯罪の予防と被害の未然防止を図るため、公共空間に防犯カメラを設置し、撮影した映像を常時モニター画面に映し出し、これを録画するものです」と説明されている。2002年の新宿区歌舞伎町を初めとし、渋谷区宇田川町、豊島区池袋、台東区上野2丁目、2007年には港区六本木に運用が開始された。
さらに、2008年6月の無差別殺傷事件を受け歩行者天国が中止されたままの秋葉原も、2009年12月もしくは来年1月下旬には防犯カメラが運用される見通しだ。都が繁華街の防犯対策のため新設した補助制度を使い、少しでも早く設置したい意向だという。
このように、電車の車両の中での犯罪抑止効果を狙った防犯カメラや、安全対策としての防犯カメラが、相次いで設置されようとしている。
法廷における私どもの「何か流出したり、公開されて被害を被ったという実害はございましたか。」との反対尋問に対し、原告妻は、「いえ、実害は特にありませんけれども」と供述しているというのに。
「プライバシー侵害」を声高に叫ぶ人たちは、何か見られるとやましいところや都合の悪い点があるのだろうか。
ボディガードの相談-睨みつけに脅えて- ― 2009/12/30 23:44
睨みつけが開始される直前の10月26日、妻が私道で傷害未遂とも呼べる通行妨害を受けた事件もあり、私どもは、この男性を怖れ、私どもの生命の危険を考え、12月中旬ボディガード会社の方々と面談し、妻が外出する際の警備及び私の出勤ならびに帰宅時について頂くケースに要する見積もり(上記写真)を求めた。
平日のみ1か月の警備料金が約100万円と高額であったため、ボディガードの採用は見送らざるを得なかった。年間契約にすると少し割引されて、平日のみの1か月で月当たり約70万円であったが、これでは警備料金を支払うために働くようなものだ。だが、もう少し警備料金が安ければ、尊い命に値段は付けられないから、短期間のボディガードを依頼していただろう。いずれにしても、私どもがいかにこの男を怖れていたかを立証するものとなろう。さらに、その姿を見ていただければなおさらであろうと付言する。
最近のコメント