8年経ってやっと妻の両親に香典が ― 2010/01/18 01:55
8年経ってやっと妻の両親に香典が
(太い青字をクリックしてください。写真等があらわれます。)
妻の両親は町内会費を支払っていた
妻の両親が1999年に相次いで亡くなったことは、「早すぎる孤独死」で既に述べた。
ところで、両親二人分の香典を受取ったのは、死後から8年経った2008年1月(2007年度)だった。1997年9月、アマノビルに引越して約2年後の1999年に亡くなった両親は、町内会の会費を納めていた。その事実は、当時からの町内会のブロック役員(A)さんが、ある年に祭りの寄付を集めにみえた時、私が500円玉を差し出したところ、「以前はこの家のお母さんから3,000円もらっていた。500円ならいらない」と言って怒って帰ってしまった経緯からも明らかである。
町内会の会員の訃報についても、掲示板に貼り出してあるのをしばしば目撃しているが、妻に聞けば、両親の亡くなった時には、訃報を貼り出してもらってもいないし、香典もいただいていない、とのことだった。
町内会の会員として扱われていなかった
おかしなことばかりが起きるので、連合会の会長(B)さんの連絡先を聞こうと、2008年1月4日(金)午後、行政機関に電話すると、私どもの町内会の会長(C)さんをよくご存知の方とのことで、連絡いただき、1月7日(月)に町内会長(C)さんからお電話をいただいた。妻から両親の香典を受取ってはいないと聞いていたので、香典についても問い合わせたところ、一人当たり5,000円出るとの確認がとれた。そこで、遅ればせながら私から二人分請求させていただいた。また、前記の500円玉の出来事を境に町会費の徴収にみえなくなっていたので、その時期の町会費の未納分を尋ねたところ、「(未納金は)ない」とのご返事だった。つまり、会費を徴収されていない(支払っていない)時期については、町内会の会員として扱われていなかったとの事実が判明したのだ。
2008年1月12日(土)午後、アパート家主の娘さんが香典袋を封筒(大)に入れて持参された(写真上、封筒大・写真左)。妻の両親が亡くなって8年後に香典をいただいた。しかし、袋の中はひとり分の5,000円だった。そこで、私は、町内会長(C)さんに電話を入れ、封筒(小)に入れられた、もう5,000円を頂いた(封筒小・写真右)。
裁判所に提出された、アパート家主であるご主人からのクレーム
ところが、騒音差止請求訴訟と全く関係ない、この、香典についての顛末が、アパートの家主であるご主人(娘さんの父親)から、2008年7月22日付陳述書という形で私どもに知らされた。
その内容は、「2008年の年明けに、町内ブロックの老婦人が亡くなられ、娘はそのことの告知、及びお香典の相談を電話で町会長(C、筆者注)と相談しておりました。初めて町会役員を引き受けた娘は、この時に初めて、香典が町内会から出る事、町会長の代わりに役員が香典を持参すること、その金額が¥5、000であることを知りました。この、電話の打ち合わせのすぐ何日か後に、天野氏から町会長に電話が入り、『自分の親が5年前に死んだが、その時は町会から香典を貰っていない。どうしてか』との苦情があったそうです。町会として香典を渡す事になり、娘が香典を届けました直後、再度町会長に電話があり、両親なのでもう一人分の香典について連絡がありました。そもそも香典というものは、お参りに行く方のお気持ちであって、請求するものではないと教えられてきた私共にとっては常識では考えられないことでした。これらの香典について、町会長と娘が電話のみで打ち合わせをしていたにすぎないのに、何故、天野様が香典の金額まで知り得たのか、我々は甚だ疑問を持っているところです。超高感度の集音マイクを使用していることも、甲第46号証などで明らかになり、私共のプライバシーを侵害されているのではないかと不安を抱いております。」(乙第5号証・1頁目、同2頁目、同3頁目)
陳述書には明らかな間違いがある
この陳述書に、数々の間違いがあることは、既に賢明なこのブログの読者であればおわかりのことと思う。妻の両親が亡くなったのは1999年であるから、2008年当時であれば8年前であり(死体検案書)、5年前ではない、しかも私の実の両親ではない。私から町会長(C)さんに電話したのではなく、町会長さんから電話をいただいた。そもそも、町内会ブロック役員であるアパート家主の娘さんが、香典の金額を知らなかったということにも、合点がゆかない。なぜなら、娘さん自身が町内に配布した、平成19年5月18日付「平成19年度総会のご案内」とともにホチキス留めされた「18年度町会収支報告書」によれば、「慶弔費」として、香典6件、祝い12件他との内訳と伴に、89,300円が支出されているからである。この資料から、正確には不明でも、1件当たり約5,000円であることが分かる筈だ。
さらに、「(香典は)請求するものではない」とのご主張についてだが、私は、この土地の風習は未だに良く分からないが、「ご両親がお亡くなりになったそうですね、町内会から香典が出ています」と、ブロック役員(A)さんの方から届けに来られるのが普通ではないか、と今でも思っている。また、「何故、天野様が香典の金額まで知り得たのか、我々は甚だ疑問を持っているところです。超高感度の集音マイクを使用していることも、甲第46号証などで明らかになり、私共のプライバシーを侵害されているのではないかと不安を抱いております。」との主張は、前記のとおり、1月7日の町会長(C)さんからの電話で直接聞いているから、妄言に過ぎない。甲第46号証は、すでに当ブログ「不気味な空室-定点アジトか」で紹介しているが、私どもが騒音の証拠として裁判所に提出しているものである。そもそも、提訴されてから色々おっしゃるのであれば、その都度おっしゃれば良いし、10月29日に私が娘さんに依頼して1週間後に、連絡するとの約束や、2回のお手紙(甲第7号証、同第8号証)に回答なされば良かったのではないか、と思っている。そもそも、超高感度の集音マイクなど使用していない。
配布されない謹賀新年のポスター
私どもは、2007年度のブロック役員としてアパート家主の娘さんが4月23日に町内会費を集めに来られた時、会費を支払っている。しかし、近隣ご家族の玄関には、お正月に玄関に貼り出すポスター(甲第107号証)が貼りだされていたが、私どもには2008年1月になっても、届かなかった。アパート家主の娘さんは騒音差止請求事件の相手方となっていた。そこで、1月2日午後に、私どもは、町内会の副会長さんに電話でそのことを話した。すると、「謹賀新年のポスターは会費を払っていればもらえる」とのことだった。支払っている旨を伝えたところ、夕刻になって、アパート家主の娘さんの「失礼しました」とのメモ(甲第108号証)付きで入手することができた。
町内会の元ブロック役員(A)さんが妻に話しかけ
すでに、当ブログで「またしても改善依頼はぬか喜びに」において、2007年10月29日の人間ドック受信の帰途にアパー家主の娘さんと遭遇したことはお知らせしたが、なんと、その翌日の30日には、私どもが外出時に、町内会の元ブロック役員(A)さんがタイミング良く現れ、「(体の)具合は良くなったんだね」と妻にいきなり話しかけてきた。いかにも、人間ドックの検査結果到着前に検査結果を知っているぞと言わんばかりであった。町内会の元ブロック役員(A)さんが、数年以上前から疎遠であるにも関わらず、目の前に姿を現したこと自体、偶然とは思えない。
町会費の過払い分返還成る
2009年になって、資料を整理していたところ、平成13年(2001年)度の町内会の領収書(写真上)を発見した。そこで、12,000円を支払っていたことが分かった。そこで、当時の年額町会費はいくらなのかと思い、大分前のことになるが、2009年度のブロック役員(D)さんに質問させていただいた(年額町会費について)ところ、2005年度以前の正確な金額は不明だったとの回答書だったが、平成18年度が3,500円、平成21年度現在3,600円なのに12,000円はおかし過ぎる。そこで、5月2日、私どもは過払い分の請求を行った(平成13年度町会費の過払い分返還請求)。一端は「お返しできない」と言われた。お金が惜しい訳ではないが、こうした町内会のいい加減さに甘んじることなく請求し、9月29日に過払い金(8,400円=12,000-3,600)の返還を受けることができた。
2009年7月10日にやっと会員になれた2009年度
その間、町会費の請求がなかったために、私どもはブロック役員(D)さんに電話で徴収を依頼し、やっと、2009年7月10日になって町会費が完納できて町内会の会員になれた。2009年度は、振込み期限までに町会費を振り込めずにいた。
失礼な噂が流れていた
2009年度に入った直後、町会長(C)さんが突然辞任されたらしく、その後、新しい町会長(E)さんと2回お話する機会があった。その中で、大変驚いたことに、私(天野コグ)が徴収に来られたブロック役員(A)さんにお金を投げつけたという噂が流れているとのことであった。妻は立腹して「私の主人は銭形平次?」という怒りの日記をミクシィに書いた。
2006年度の町内会の徴収は9月
さて、2006年9月10日(日)11時38分頃、私が外出しようとして外を見ると、アマノビル敷地内に上りこみ、ビルの1階を何度も覗きこむ不審な老女を発見した。何か用事があるなら、ドアチャイムを鳴らすのが普通であるため、私はその老女に事情を聞いた。すると、町内会の世話役の役員(F)さんだという。話しによれば、翌年、防犯カメラ撤去等請求事件で訴訟を提起した原告夫妻は、私どもが、早朝7時台での補助椅子付自転車騒音などについて改善依頼を求めたにもかかわらず、「拙宅(アマノビル)から騒音がしているから調査して欲しい」などと役員(F)さんに「天野」と実名を挙げて、こちらを騒音を立てている加害者として事実とは逆の申立てをしていたことが分かった。私どもは町内会費を請求され、その場で支払った(乙第125号証・領収書)。
町内会に、私どもが会費を支払わない輩であると報告されていた可能性が高い。しかし、私どもは会費の徴収に来られれば、当然ながら支払いを拒んだことはなく、提示された額を支払っている(前掲の写真・平成13年度町会費の領収書)。振込みも可能となった2008年度には、振込みにより年額会費を支払っている。
2006年度の町会費は100円おまけ
また、新しい町会長(E)さんの話によると、2006年度の町会費が3,500円であったことについては、2006年度当時のブロック役員(F)さんが100円おまけしたとのことであった。私どもは、提示された額を支払ったのであり、値切ったこともない。私どもに責任はないどころか、むしろ、不平等かつおかしな取り扱いをされていた事実が露呈しただけであった。町会費ひとつ取ってもこの始末である。
返す返すも、香典を届けなかった人を非難するのではなく、請求した私を非難する人、しかも裁判の陳述書で激しく糾弾する人がいるとの事実を知り、いたく驚愕させられた次第である。
(注)本文中の証拠は、乙第5号証の陳述書を除いて、甲号証、乙号証ともに私どもが裁判所に提出したものです。
最近のコメント