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猟奇じみた企てが透けて見える2010/01/11 22:11

猟奇じみた企てが透けて見える
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前住居を出なければならなくなった妻は、ある知り合いの不動産屋さんに引越し先の物件を3件紹介された。

その内の1件目は、原後綜合法律事務所が入居する四谷三菱ビルから徒歩1分とかからない。妻が下見に訪れると、日本酒の一升瓶が置いてあり、飲んでいる男性がいたそうで、とても住みたいとは思わなかったという。
もう1件は、最寄駅まで最短距離で行くためには墓地を見下ろす狭い階段を降りなければならないような地の利の悪い物件。
前記2件は、そもそも住みたくないような物件であり、結局、最後の1件を購入させようとしていたことが分かる。アマノビルの前には、アマノビルと同じくらいの敷地をもつ木造一戸建てが建っており、おばあさんがひとりで居住していた。

妻がアマノビルに引っ越した後、アマノビル前の一戸建ては競売され、2戸の木造住宅として売りに出され、妻の引っ越後から1年以上後に、防犯カメラ撤去等請求事件の訴訟を提起した原告夫妻が2戸の内の1戸を購入し引っ越してきた。さらに、その直後には、医師である独身男性がもう1戸に引っ越してきた。

火災調査書1頁目
火災調査書2頁目
放火犯
放火犯

2003年10月アマノビル前の独身男性医師宅の駐車場に駐車中のBMWが深夜1時30分ごろ放火される事件が起きた。そして、男性医師はそのお宅を賃貸に出され、2004年5月に飲食店を経営する一家が引っ越してきた。

アマノビル前の医師宅を賃借りしている一家の経営する飲食店は、アマノビルを手放した印刷業者の仕事場と徒歩1分足らずであり、また、アマノビル前の木造一戸建てを購入した男性医師の実家からも徒歩数分の位置にある。そして、そのお店からスープの冷めない距離に四谷三菱ビルがあり、その5階を、原告ら夫妻の訴訟代理人である小町谷育子弁護士の所属する原後綜合法律事務所が賃借している。
さらに、前記の通り、不動産屋さんから紹介され、購入する気にならなかった一升瓶の家、つまり3物件の1つは四谷三菱ビルのごく近く。短い横断歩道を渡ればそこにあり、新宿通りに出るためには四谷三菱ビルの脇を通行しなければならず、横断歩道は5階の窓から見える。しかも、購入しなかったその物件には、訴訟提起後には、2003年10月独身男性宅駐車場に駐車中に放火されたBMWと同色同車種の車が駐車されていた

このように、アマノビルを取巻く人物・住居の環境を鑑みれば、なにやら猟奇じみた企てが周到になされていたのではないかと考えたとて、誰も責められまい。

個人情報を晒(さら)す人、隠す人2010/01/12 17:00

個人情報を晒(さら)す人、隠す人

暦の悪戯(いたずら)か、今年は年始が短く、年賀状がバラバラと届いた。
年賀状には「お元気ですか?」「体調を崩して」「両親の介護をしています」など、付き合いのあった人たちだから当然と言えば当然だが、個人の近況が満載だ。

処女作
処女作

妻は、会った人には仲良く付き合いたいから、私は「こうこうこういう者です」と、気前良く個人情報を晒す。妻が自叙伝を兼ねて自らの経験から製作した処女作「ルサンチマンは女の宿痾」は、百数十部を謹呈頒布した。

処女作には、学生時代や職場の話題、表題の通り「女の宿痾(病気)」であるルサンチマンについての他、周囲に渦巻く悪感情から意地悪・嫌がらせの類にも言及して記載されている。本を読んで、理解してもらいたいとまでは思わないが、本の内容から、今後、読者の参考になればとの熱い思いから書かれている。



ところで、日本人の書いた著作や手紙、注意書などを読んだ時、「ああ、筆者はこんな経験があったんだ」「大変だったんだな」と同情するのが日本人。
ところが、「(日本人の)筆者はこんなことが嫌いなんだ」と、認識し、却って「嫌がることがわかったぞ!」「やってやろう!!」と思うのが、悪い在日であろう。

相手方の個人情報を、トラブルと嫌がらせ、ひいては金儲けに利用するのが、悪い在日とみている。

早すぎる孤独死2010/01/13 20:33

早すぎる孤独死
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女性一人の孤独死が目に付く。

女優の大原麗子さん(本名同じ)が、2009年8月6日に東京都世田谷区の自宅で死後2週間以上経過の遺体で発見された。死因は、不整脈による内出血で、享年62歳。

タレントの飯島愛さん(本名・大久保 松恵=おおくぼ まつえ)が、2008年12月24日に東京都渋谷区の自宅マンションで遺体で発見された。死因は肺炎で、享年36歳。

はるか昔には、女優で公明党参院議員の沢(さわ)たまきさん(本名・山本昌子=やまもと・まさこ)が、2003年8月9日午前3時ごろ、東京都千代田区紀尾井町の参院議員清水谷宿舎2階の女性用共同浴場から湯があふれ出ているのに気付いた宿直職員が、沢さんが洗い場でうつぶせに倒れているのを発見した。沢さんは政界入りする前まで、四谷三丁目まで徒歩数分の東京都新宿区愛住町の自宅マンション(写真1写真2)に住んでいた。午前1時、死因は虚血性心不全で、享年66歳。


さらに、私の妻の母親は、1999年12月31日、アマノビル2階の風呂場で亡くなった。死因は、虚血性心疾患(写真1写真2)。生前引っ越して来てから、近隣の深夜・早朝の風呂場での大声、何かを叩く金属の騒音、5時過ぎにゴミ車が立てる騒音、また、チェーンを引く騒音に悩み続けていた。妻の両親と愛犬が相次いで亡くなり、ひとりになった妻は、私に、あなたがいなかったら孤独死していたかもしれないと言い、しきりに感謝している。
妻の亡き両親

妻の亡き両親

妻の亡き両親
妻の母親を除いたいずれのケースでも、生活の本拠における一人住まいの女性の死であり、死に至る原因や経過はあるものの、不明のままに終わる。大原さん、飯嶋さんの死後はマスコミ報道がなされたが、プレイガールの「あねご」役など多才ぶりで一世を風靡(ふうび)した沢さんの報道はほとんど見られずひっそりと済まされた。

彼女たちの死後、マスコミに登場して、故人の悪口を言う方々も散見されるが、生きているとき本人に言えばよいのであって、死後の「死人に口なし」の状況では慎まれるのがよかろうと思う。

一人住まいの女性は、特に、組織的ハラスメント、近隣トラブルに気を付けて、精一杯長生きしてもらいたいと願っている。

不気味な空室-定点アジトか2010/01/14 23:44

不気味な空室-定点アジトか
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すでに当ブログでも「改善依頼はぬか喜びに」と「またしても騒音改善依頼はぬか喜び」で取り上げたが、金属騒音(カン音)のあらすじを整理する。
2006年の嫌がらせ記念日である8月28日および29日の日付けの代わる前に、金属騒音(カン音)が拙宅寝室を襲った。そして、翌2007年の嫌がらせ記念日である8月28日から深夜・早朝にカン音が襲うようになった。そして、9月21日、妻が家主の娘さんに電話でカン音について話ができ、娘さん自身も「そう言えばこの頃あの音大きいなあと思ってて」と理解をも得られたことから、改善されると喜んでいた。
しかし、かえってカン音が激しくなってきた折も折、偶然(?)再会した娘さんに私が電話したことによって、10月29日の娘さんからの電話で、娘さんは「オーナーと相談します」と発言し、自ら1週間の期限を設定して改善を検討し、拙宅へ連絡するとの約束を交わして、電話を終えた。ところが、期限である11月5日になっても電話はなく、回答は得られず終いであった。
そのため、私は、アパート家主である娘さんの両親宛に、11月10日付配達記録郵便(甲第7号証1頁目同2頁目)を郵送し、12日に配達された。そして、11月20日の回答期限になっても何ら返信が届かなかったため、さらに、22日には内容証明郵便(甲第8号証1頁目同2頁目同3頁目同4頁目)を郵送し、24日に配達が完了(甲第9号証)したが、アパートの家主夫妻は、この内容証明郵便をも捨て置いたままであった。

耳栓をつけて寝ていたが、とうとう妻はめまいや耳の閉そく感が強くなり、11月13日、外出先の耳鼻科で「突発性難聴」の診断を受けた(甲第23号証・診断書)。カン音は、バランス式風呂釜の着火音であり、通常1ないし2回くらいで着火すると思われる。しかし、最高38回もの乱打というのもあり、裁判所においても「異常な操作方法による着火音」との事実認定がなされた(判決文参照)。

少し脱線するが、昭和37(1962年)、東京ガスでは屋外空気を直接取入れ、屋外に排出するバランス型給排気式風呂釜(BF式)の開発に着手し、昭和38(1963)年から採用された圧電着火方式を採用して、昭和40(1965)年量産化に成功した。研究開発を委託した公団は同年採用を決定し、同時に風呂釜規格統一などの設計合理化にも努め、普及拡大に貢献した(甲75号証・お風呂とお湯をめぐる話1頁目同2頁目)、しかし、同方式では、セラミック製の圧電素子をハンマーで叩き火花を出す時にハンマー(金属)音、つまりカン音を発生させる。バランス型シャワー付ガス風呂釜の取扱説明書の一例(甲第86号証)

2007年11月30日から12月6日までの1週間、寝室窓の外の騒音レベルは平均60.2デシベルであった。12月3日午前1時16分には、カン音13回、58.5デシベルを記録した。電話をかけ、手紙も出したが、何ら回答は得られず無視されただけであったため、私どもは、止む無く騒音差止請求訴訟を提起した(訴状請求の趣旨の変更申立書)。

その寝室の窓より4メートル以上離れた窓の室内で騒音レベルを測定した結果、2007年12月7日から2008年2月10日、騒音レベルLmax値の最大は2008年2月9日の55.7デシベル、騒音レベルLmax値の平均は49.8デシベルであった。2007年12月12日午前1時48分には、52.2デシベル、カン音2回、さらに午前3時43分にも、50.7デシベル、カン音4回を記録した。2008年1月18日、騒音差止請求訴訟の第1回期日の朝、午前8時12分には、49.7デシベル、カン音38回を記録した。2008年2月14日から5月9日、騒音レベルLmax値の最大は2008年2月26日の53.2デシベルであった(甲第46号証・騒音測定報告書1頁目同2頁目同3頁目同4頁目同5頁目)。

ところで、アマノビルを含む住宅地域における行政の規制基準値は、午前八時から午後七時までが50デシベル、それ以外の夜間・深夜・早朝時間帯は45デシベルである。私どもは、深夜及び早朝に関わらず、法令で定められているとおり、敷地境界線上で概ね60ないし70デシベルの行政の規制基準値を超える「カン音」が発生していることから「騒音」と言っている。そして、寝室から4メートル以上離れた、騒音源より遠い測定場所である室内に概ね50デシベルの騒音を侵入させたのである。当然寝室内にも50デシベル程度の騒音が侵入している。

また、公害白書では、騒音と人間生活の影響について、大阪市において行われたアンケート調査の結果で、騒音レベルが55ないし59ホンに達すると、全体の50%程度の人が騒がしさを訴える。また「気分がいらいらする」「腹が立つ」「不愉快になる」「安静が保たれない」という情緒的影響を訴える者も55~59ホンでは約50%に達する(甲第28号証、昭和44年版公害白書、第3章騒音その他の公害、第1節騒音第2-3-1図参照)とされている。
さらに、厚生省の生活環境審議会の中に設けられた騒音に関する環境基準専門委員会が、従来のデータを整理したところによると、45ホン(デシベル)程度で、聴取明瞭度が80%、会話可能距離が4mであるが、60ホンになると聴取明瞭度60%に低下し、会話可能距離が1メートルに短縮する。
そして、睡眠妨害については、各種の騒音を被験者に聞かし、その際生ずる脳波の覚醒反応の出現を指標としてその影響をみると、40ホンで睡眠に影響が現れている。また、その他、朝の覚醒を促進する限度は40から45ホンであるとする研究報告がある(甲第28号証)。また、前記騒音環境基準専門委員会が整理した資料から、騒音の睡眠への影響をみると、たとえば、睡眠前後の血液中の成分の変動は34~40ホンで出現することが認められている(甲第29号証、昭和45年版公害白書、第3章騒音その他の公害、第2節騒音による被害、第2-3-4図参照)。

前述のとおり、カン音は60ないし70デシベルの騒音を立て、私どもの寝室内を概ね50デシベルで襲うわけであり、さらに前記のとおり、朝の覚醒を促進する限度は40から45ホンであるとする研究報告、また、睡眠前後の血液中の成分の変動は34~40ホンで出現することが、科学的にも認められている。

とすれば、私どもがカン音によって必ず目が覚めることはご理解頂けるだろう。そして、通常、1ないし2回程度のカン音で着火するところを、38回を筆頭に何回もの乱打を発生させるに至っては間違いなく異常な操作方法なのである。

また、カン音乱打が発生した日付は、その1年前に私どもと防犯カメラ訴訟の原告夫妻との間に生じたトラブルと符号することからも、カン音の発生には、防犯カメラ訴訟原告夫妻ならびに彼らと行動を伴にする同志・同胞の関与を否定することはできない。
ひとつ例を挙げれば、2007年9月28日にはカン音19回の乱打が発生しているが、2006年9月28日には、防犯カメラ訴訟の原告夫妻と家族も同然の同志・同胞が、南側私道に洗濯物を干して通行を妨害しており(乙3号証・写真)、カン音19回という乱打発生が洗濯物による私道の通行妨害からちょうど1年後の同じ日に発生した事実から、カン音もまた組織的近隣ハラスメントの一環と考えられる。他にも符号する日付がいくつも存在する。

ここで、アマノビルは公道と私道に挟まれた一角に存在し(図参照)。騒音発生源は、ちょうど私どもの寝室近くである。しかし、私どもの東隣のお宅(甲第71号証)には、人が住んでいる気配がまったくない。また、北隣の3階建のアパートは、騒音発生の最中には、騒音発生源に近い東側の1階から3階の部屋は総て空室であり(乙第240号証・写真右①)カーテンもかかっておらず、5月になってようやく入居が決まっている(同写真左②)。とすれば、カン音に関する騒音について、私どもが最も悪影響を受けた被害者である。このように、約1年近くに及ぶ深夜・早朝のカン音が、私どもだけをターゲットとし、狙い撃ちのように悪影響を受け、現在も妻は耳に不快感と違和感が残っている事実からも、この騒音を、組織的近隣ハラスメントと判断することができる。
以上のとおり、1階から3階まで未入居のアパートが存在した時期があったり、人の気配がしない家が長く存在する地域は非常に不気味である。暴力組織のアジトなのかそれとも公安組織の定点アジトなのか、いずれにしても、入居者のいないままの空室ほど不気味なものはない。

(注)本文中の証拠は甲号証、乙号証ともに私どもが裁判所に提出したものです。

近隣での引越し2題2010/01/16 21:01

近隣での引越し2題
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近隣で2007年と2008年に引越しをされたお宅が2件ある。

引越し跡に共同住宅建設
引越しされた一軒目
その内の1軒は、ある老舗の食品会社役員宅である大きなお屋敷だった。2007年9月にはマンションらしき建物の建築計画を知らせる看板が掛かっていた(写真上)。2007年12月から建築が開始され、2008年3月末竣工。
この吉村家(仮名)のお宅の公道を挟んだ斜め向かいには、同じ苗字の表札を掲げた真新しい一戸建てがある。引越しされた吉村家の奥様であろうか、家を出るなり、きょろきょろ、おどおどして、入念にあたりを見回しながら自家用車を走らせた姿を妻が発見している。この脅えたような様子からは、なにがしかの近隣トラブルが進行していたことが窺える。さて、このように徒歩10~20歩程度の近隣に同じ苗字のお宅があれば、さぞかし郵便物や宅配便などの誤配に悩まされていたのではと、老婆心ながらお察しする。

誤配の悩み
私どもも、郵便物などの誤配の多発には随分と悩まされてきている。というのも、私どもと同じ苗字の天野さんが、近隣に2軒存在するからだ。しかも番地の最後の二桁がひっくり返っただけであるからきわめて紛らわしい。そこで、拙宅に「アマノビル」との看板を設置した経緯がある。そして、拙宅宛ての郵便物の住所欄には「アマノビル」との表記を加えて頂いてもいる。それでも誤配はなくならない。
郵便物の誤配というのは厄介なものだ。昔気質で律儀だった妻の亡き両親は、誤配がある度に「誤配です」と書いて急いで近くのポストに投函したという。宅配ボックスに入っていた荷物は、運送会社に電話をしてその都度取りに来てもらっていた。高齢のご老人夫婦には大層ご苦労なことだったであろう。
3通同時に誤配の親展封書の1つ目
2005年5月16日(月)、防犯カメラ撤去等請求の訴訟を提起した原告の妻宛(乙第92号証1頁目・写真上)及び、アマノビルの前に居住の飲食店経営者の娘さん2名宛(乙第92号証2頁目)、合計3通の親展封書が拙宅に誤配された。この日は、2004年5月16日(日)引っ越しのご挨拶で飲食店経営者が拙宅に挨拶に見えた日から丁度1年後であることから、偶然とも思えない。私が勤務先から帰宅後に郵便局に電話して取りに来てもらった。封書は、2世帯の郵便物であり、しかも各1通は相当に、ぶ厚い同じデザインの封書3通が、妻と私の2人暮らしの拙宅郵便ポストに一度に入れられることは通常では考え難い。
誤配の親展葉書
さらに、2007年7月11日(水)正午頃、前記原告の妻宛の葉書(乙93の1・葉書表・写真上その2・葉書裏)も誤配された。この日は、原告夫妻からの訴状が送達された同年5月11日(金)の2か月後である。すぐに郵便課コールセンター受付に連絡したがなかなか回収にみえないため、夕刻、郵便局集配課に連絡するとすぐ回収にみえた。訴訟を提起して来た相手方の郵便物であるから、また何か言いがかりをつけられてはと慎重を期して受け取りに来た郵便局員(乙93の4・名刺)に受領書(乙93の3・通知書兼受領書)を書いてもらった。こうした準備も手間がかかる。
2008年2月25日(月)にも別の天野さん宅宛のConfidential封書が誤配された(乙216・1頁目の封書2頁目の受領書)。 ここまでは、不思議と「親展」郵便物ばかりであった。 「親展」郵便物は取扱いに最も注意を有するというのにである。
2009年12月24日(木)にも別の天野さん宅宛の封書が誤配された。
このように、まず取りに来てもらうために電話を掛ける、誤配の証拠を残そうとすれば書類作成のための余計な時間を費やす、取りに来れば誤配物を手渡すという手間がかかる。これがたびたびなのだから、いかに温厚な人間といえどもたまらないと感じるのではないか。

誤配は何も郵便局に限らない。
2007年10月17日(水)には、別の天野さん宛てのメール便が誤配された(乙137の1・メールその2・お知らせ兼受領書)。
2007年11月5日(月)には、これまた別の天野さん宛てのメール便が、別の業者により、誤配された(乙140の1・メール便その2通知書兼受領書

なお、私どもの郵便物が、原告夫妻宅や飲食店経営者宅、他の天野さん宅に誤配され、戻された事実はない。つまり、逆の現象がないのが不思議である。

引越しされた二軒目
私どもは、2008年2月3日付被告準備書面15で「原告ら及び被告らの現住所付近には創価学会の信者が非常に多く、何と3ブロックに分かれて活動しているそうだ。また、被告●●は原告宅南側私道に近い●●●●●西側の訴外金子(仮名)宅から集団でお題目を唱えている声を聞いたことがある。」と主張した。そうすると、2008年4月2日には、金子宅の門前に「売り出し 担当池田」なる看板が立てられていた。その後別のお宅が引っ越してこられた。

金子宅には、室内に防犯カメラが設置されていた(棟の写真乙第110号証)。私どもは、買い物時にはそのお宅の前の公道を何度も通行していた。そして、訴訟が提起された後は、往復ともに、必ずバイクや自動車が前後から何台も接触してきたから、その防犯カメラが悪用されていた可能性も否定できない。

引っ越せという嫌がらせ?
引っ越された一軒目は、同じ苗字を持つお宅が後から来ている。おびえたような奥さんらしい姿が目撃されているから、嫌がらせをされていたのではないかとも思われる。
私どもも、近隣に「天野」さんが2軒存在することから、誤配が絶えず、時間を奪われストレスを与えられている。のみならず、原告の妻宛の親展と明記された封書と葉書が2回も誤配されている事実、しかも、その日付が飲食店経営者宅が引っ越してきた丁度1年後、また、訴状送達の丁度2か月後とくれば、とても偶然とは思えない。
引っ越された二軒目は、私どもに創価学会員宅と見破られたことが原因であろうか。創価学会員宅と主張した2か月後に逃げるように引っ越さなければならないような悪いことでもされていたのだろうか?そう勘ぐりたくもなるような素早い引越しであった。
なお、金子宅に引っ越して来た家族は、なぜか表札を出していない。